相談の広場
4/11出産予定の派遣社員です。現在の仕事は1年半続けて、2/9まで出勤し、その後は有給消化、2/28から産前休暇に入り、3月末までの雇用契約です。希望としては、4月から3ヶ月間だけでも契約更新できれば、出産育児一時金の付加金3万円も、出産手当金も、健康保険も使えるので安心ですが、派遣元には、派遣社員には育児休暇がないこと、仕事をしないのに産休を理由に3ヶ月間の契約更新はしない、と言われております。そこで、
①出産手当金について。3月末時点で出産手当金の対象になっていれば4月以降も対象になるとの事ですが、現在加入している派遣健保に聞いても、厚生労働省から通達が出ない限り4月以降は出ないの一点張りで、かなり強気な態度で言われます。本当に対象になるのでしょうか。
②出産手当金の給付金が4月以降も出たとして、3月末までは60%で4月以降は3分の2とありますが、私のように4月以降も継続給付が受けられる人たちは、給付金も最後まで60%で計算されるのでしょうか。
③契約更新できなければ、4月以降の健康保険は、旦那の扶養か、国保か、派遣健保の任意継続に加入になります。が、出産手当金の給付が4月以降も受けられるとしたら、旦那の扶養には入れないので、後者2つのどちらかになります。派遣健保の任意継続の特例で、出産育児一時金の付加金3万円と、最初の2ヵ月分は保険料が安くなるので、国保より少しは経済的に良いと思われます。よって、4月以降は任意継続をしたとします。ここで質問です。もし4月以降も出産手当金の対象なら、給付金は3月末までの保険証で最後まで計算されるのか、それとも4月以降は任意継続の保険証で新たに計算されてしまうのか。もし後者の場合、最初の2か月分の保険料の特例で、出産手当金が安くなるのでは?もしそうならば、国保の方が良いのかな、とも考えてしまいます。
④失業保険は自己都合退社になるのでしょうか。私の仕事は、最長3年の満了期限があるけれど、3年を待たずして出産を理由に会社から契約を更新できないと言われた場合は、どういう手続きになるのでしょうか。
なんだかゴチャゴチャしてしまい申し訳ございません。要するに、法律の改正と、個人的な保険の切り替えが重なってしまったとき、どうすればよいのか分からないのです。最初に書いた希望がかなえられればすんなりいくところ(④は別として)、派遣元も、派遣健保も相談に乗ってくれず、やっぱり派遣社員はこのような時は自分で解決しないといけないことと、まだまだ立場が弱く、壁が厚い事を実感させられました。でも、私が理解し納得すれば、これからも派遣や契約社員で頑張って、出産を希望する仲間達にも説明が出来るし、働きやすい環境にもできるかな、と思います。よきアドバイスを下さればうれしく思います。よろしくお願いします。
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わかる範囲でお答えします。
> ①出産手当金について。3月末時点で出産手当金の対象になっていれば4月以降も対象になるとの事ですが、現在加入している派遣健保に聞いても、厚生労働省から通達が出ない限り4月以降は出ないの一点張りで、かなり強気な態度で言われます。本当に対象になるのでしょうか。
じゃがりんこさんの場合、4/11が出産予定日ですから、3/1が産前42日にあたります。
(出産予定日は産前に含まれますので)
3/1から3/31は在職中ですから、当然、出産手当金の支給を受けられます。
また、在職中にすでに出産手当金の支給を受けていますから、被保険者期間が1年以上あれば、健康保険法第104条の適用により、退職後も継続して支給を受けることができます。
これは第104条が法改正の対象となっていないからで、経過措置とはまったく関係ありません。
現行法でも改正後の法律でもまったく同じです。
また、じゃがりんこさんのおっしゃっている「3月末時点で出産手当金の支給対象になっていれば~」というのは、経過措置のことだと思いますが、こちらは任意継続被保険者の方や、退職時点には支給要件を満たしておらずその後半年以内に出産される方に対する条文になっているので、じゃがりこさんの場合は第104条のほうが適用になりますので関係ありません。
派遣健保の方が「厚生労働省から通達が出ない限り~」とかおっしゃっているそうですが、通達が出るもなにも、経過措置は「健康保険法等の一部を改正する法律」のなかに盛り込まれている内容です。
明らかに担当者が状況を把握していないだけですね。
【参考】「健康保険法等の一部を改正する法律(平成一八年六月二一日法律第八三号)」から経過措置の項目を一部抜粋
第十条 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る第二条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第百二条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。
3 第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
> ②出産手当金の給付金が4月以降も出たとして、3月末までは60%で4月以降は3分の2とありますが、私のように4月以降も継続給付が受けられる人たちは、給付金も最後まで60%で計算されるのでしょうか。
在職中の人、第104条の適用により支給される人は、上記の参照条文の第十条第一項に書かれている通り、3月31日分までは標準報酬日額の6割、4月以降は標準報酬日額の2/3になります。
任意継続被保険者になったあとで支給要件を満たした人、改正前の第106条が適用になっていた人は、上記の参照条文の第十条第三項に書かれている通り、4月以降も支給額は標準報酬日額の6割です。
支給要件を満たしたあとに任意継続被保険者となった人は、上記の参照条文の第十条第二項に「被保険者とみなす」とあるので、たぶん、在職中の人と同様に、3月31日分までは標準報酬日額の6割、4月以降は標準報酬日額の2/3になると思うんですが・・・。
(これに関してはちょっと自信ないです・・・)
続き
> ③もし4月以降も出産手当金の対象なら、給付金は3月末までの保険証で最後まで計算されるのか、それとも4月以降は任意継続の保険証で新たに計算されてしまうのか。もし後者の場合、最初の2か月分の保険料の特例で、出産手当金が安くなるのでは?
保険証で計算されるという意味がよくわからないのですが・・・。
出産手当金は療養の給付ではないので。
おそらく、標準報酬日額が変わるのではないか?という意味だとは思うので、そうだと仮定してお答えしますと、
これに関してはちょっと微妙ですねぇ・・・。
今までであれば、資格喪失後の給付は退職時の標準報酬日額から算定され、
任意継続被保険者の場合は、任意継続被保険者としての標準報酬日額から算定されていました。
もし両方を満たした場合は、任意継続被保険者としての標準報酬日額のほうが優先されていたようです。
ただ、4月以降の分に関しては、第104条のほうは経過措置ではなく法律に基づいて支給されるもので、
任意継続被保険者が支給されるのは経過措置という特例によるもの、という状態ですから、
おそらく第104条のほうが優先されるのではないかと思います。
しかし、これに関しては前例も厚生労働省の通達も出てませんので、はっきりと断言することはできません。
なお、任意継続被保険者の標準報酬月額は、全被保険者の平均標準報酬月額と退職前の標準報酬月額を比べて低いほうが採用されますので、
じゃがりこさんの標準報酬月額が全被保険者の平均標準報酬月額より低ければ、今までと同じ標準報酬月額で計算されます。
全被保険者の平均報酬月額は当然のことながら、加入している健康保険によって違いますから、ご自分の健康保険組合に問い合わせてみてはいかがですか?
もし任意継続被保険者になっても標準報酬月額が変わらないなら、支給額のことを気にする必要はないと思いますし。
なお、任意継続被保険者になった場合は、今まで雇用者が支払っていた分の保険料もご自分で負担することになりますので、保険料が今までの倍になることはご存知ですよね?
また、国民健康保険は前年度の所得によって算出されますので、たとえ退職していても保険料が高額になる可能性があります。
もしお住まいの地方自治体が住民税方式で保険料を算出している場合、今年からの住民税率の変更にともない、国民健康保険料が大幅に高くなる場合もあります。
任意継続被保険者にするか国民健康保険にするかを選ぶ際は、出産手当金の支給額だけでなく、ちゃんと保険料の額も確認されたほうがいいですよ。
じゃないと、支給額が多いほうを選んだけど、保険料が高くてトータルでは少ないほうになったということになりかねません。
> ④失業保険は自己都合退社になるのでしょうか。私の仕事は、最長3年の満了期限があるけれど、3年を待たずして出産を理由に会社から契約を更新できないと言われた場合は、どういう手続きになるのでしょうか。
これに関してはあまり詳しくないのですが・・・。
そもそも、出産を理由に解雇したり、契約更新を拒否したりするのは男女雇用機会均等法第11条に違反しますから、じゃがりんこさんが産休後に仕事復帰する意思があるのであれば、会社は契約更新しなくてはならないと思います。
したがって、産休後に復職する意思があるのに契約更新拒否された場合は、解雇扱いと見なされるんではないでしょうか。
ただし、短期契約を前提とした登録型派遣労働者の場合や、労使協定で特定の定めがある場合は育児休業はできませんので、契約更新する以上は復職しなければなりません。
これらに該当する場合で産休後に仕事復帰しないのであれば、それは自分の都合によるものですから、当然自己都合退職になると思います。
なお、産休中はどちらにしても失業手当の支給は受けられません。
失業手当の支給要件に、労務可能であって労務につく意思があることという前提がありますから。
失業手当の受給期間(給付日数とは別)は離職した日から1年間となっていますので、出産や育児で労務につけないときは、受給期間延長手続をしておくことをオススメします。
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