相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者 本山本 さん

最終更新日:2014年07月27日 14:09

初めて師質問させて頂きます

勤務先の定時が 9時~18時半

月平均22日勤務
1日平均残業時間が2.5時間くらいです

36協定で月45時間まではみなし残業とされています
 (毎月、平日の残業代がだいたい5~10時間ほど付きます)



有給休暇でまとめて7日間取った場合なのですが

この場合は17日勤務となり月の残業代が0円となります
  (17日×2.5時間では45時間に満たない)


みなし残業36協定というものがあまり理解できていないので
こういった場合どう計算されているのか分からなく質問させて頂きました


有給1日あたり何時間と計算されるものなのでしょうか
定時の8時間として扱われるものですか
この場合の残業代は支払われないものなのでしょうか

スポンサーリンク

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年07月27日 15:25

> 勤務先の定時が 9時~18時半

とあり拘束時間は、9時間半ということですね。
この間に休憩時間はどのくらいでしょうか。

例えば、休憩1時間半ならば8時間労働になります。
それならば有休も8時間労働したものとして扱われます。

定時と書いてありますが、残業含みの時間でしょうか。
それならば、残業時間を除いた本来の所定時間だけになります。

次に変形労働や日によって異なるということも考えられますがどうでしょう。

あまりよく労基法をご存じないということで、一度に言っても混乱すると思いますので、
とにかく、1日の残業を含まない所定労働時間がどうなっているのか調べてください。

月何日出勤は、1日何時間と扱われるのかには関係ないです。

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者本山本さん

2014年07月27日 16:05

総合労務 きたがわ事務所 様
早速のお返事ありがとうございます。


> > 勤務先の定時が 9時~18時半
>
> とあり拘束時間は、9時間半ということですね。
> この間に休憩時間はどのくらいでしょうか。
> 例えば、休憩1時間半ならば8時間労働になります。
> それならば有休も8時間労働したものとして扱われます。

拘束時間ですが変則でして
開始が9時で終わりが8時半~9時半の変則な勤務態勢です
休憩時間は1時間~1時間半です
となると
拘束時間は10.5時間~12.5時間の間でしょうか


>
> 定時と書いてありますが、残業含みの時間でしょうか。
> それならば、残業時間を除いた本来の所定時間だけになります。

9時~18時半が定時と言われているのですが
残業は含まれていないと思います
(7時半終業ですと残業1時間付くといった感じです)


実際はどんなに早くても19時半、遅いと21時半という感じです

>
> 次に変形労働や日によって異なるということも考えられますがどうでしょう。
> あまりよく労基法をご存じないということで、一度に言っても混乱すると思いますので、
> とにかく、1日の残業を含まない所定労働時間がどうなっているのか調べてください。

飲食業界ですのでかなり日々により差があります
この手の話題は今までもあやふやにされていて
きちんとした説明をしていただけないので苦手でしてこの場をお借りしました

1日の残業を含まないというと

9時出勤

 1時間半休

18時半以降は残業

19時半~21時半退社

と言うように会社には説明されています


何日勤務というのはこの話には関係ないのですね
この部分も関係しているのかと思っていました

質問の返事として上手く書けている分かりませんが
分かる範囲で返信させていただきます

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年07月27日 17:57

話を整理するため、拘束時間という言葉を出してしまいましたが拘束時間も関係ないです。

1日の残業を含まない所定労働時間、つまり割増がつかない労働時間は何時間でしょう?ということが一番大事です。

これがわからないと確定できません。飲食業ということで、なかなかキチッとした就業規則なり、雇用契約書がなかったんだと推測できますが、これがハッキリしないとその先に行けません。

もしこれがハッキリしないなら、残念ながら確定することはできません。

入社の際は、雇用契約をもらうようにしましょう。

> 拘束時間ですが変則でして
> 開始が9時で終わりが8時半~9時半の変則な勤務態勢です
> 休憩時間は1時間~1時間半です
> となると
> 拘束時間は10.5時間~12.5時間の間でしょうか
>
>
> >
> > 定時と書いてありますが、残業含みの時間でしょうか。
> > それならば、残業時間を除いた本来の所定時間だけになります。
>
> 9時~18時半が定時と言われているのですが
> 残業は含まれていないと思います
> (7時半終業ですと残業1時間付くといった感じです)
>
>
> 実際はどんなに早くても19時半、遅いと21時半という感じです
>
> >
> > 次に変形労働や日によって異なるということも考えられますがどうでしょう。
> > あまりよく労基法をご存じないということで、一度に言っても混乱すると思いますので、
> > とにかく、1日の残業を含まない所定労働時間がどうなっているのか調べてください。
>
> 飲食業界ですのでかなり日々により差があります
> この手の話題は今までもあやふやにされていて
> きちんとした説明をしていただけないので苦手でしてこの場をお借りしました
>
> 1日の残業を含まないというと
>
> 9時出勤
>
>  1時間半休
>
> 18時半以降は残業
>
> 19時半~21時半退社
>
> と言うように会社には説明されています
>
>
> 何日勤務というのはこの話には関係ないのですね
> この部分も関係しているのかと思っていました
>
> 質問の返事として上手く書けている分かりませんが
> 分かる範囲で返信させていただきます
>

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

削除されました

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者本山本さん

2014年07月28日 16:46


>北川様

自分なりにいろいろ調べてみました

まず就業規則ですが
こちらは以前に1度だけ見せてもらったことがありますが
今回の有給に関してなどの項目を細かくは読んでいないのでどう記述されているのかわかりません

雇用契約書ですが
こちらは手元にあります
始業、終業の時刻のところには
  6時~22時の内、実働8時間(シフト勤務制)
と書かれています

この8時間が残業を含まない所定労働時間ということでしょうか

この部分がそれに当たるのであれば質問するまでもない内容でした


今回質問していようと思ったきっかけなのですが

みなし残業というものをしっかり把握できていないと思い
ここで質問してみれば何かしら納得のいく解釈ができるのではないかと思ったからです


>日高 様

貴重なご意見ありがとうございます
私自身知識があまりないので質問の意味すら理解できないという風にとらわれる内容を投稿してしまいました


会社からの説明では

給料には残業45時間相当分含むとかかれており
残業してもしなくても45時間までは残業代を出しますとはいわれたものの
含まれているので給料に変動はありません
当然45時間以内でも給料に変動はありません
45時間以内でも45時間分支給されているとのことなのですが
45時間を下回ったことがないので実際はわかりません

変動がある場合は45時間を超えた場合です

月に50時間残業した場合45時間分は給料に含まれているので5時間分の残業代がつきます
45時間まで』の『まで』という部分をどう表現すれば伝わるのかがわからずこのように書いてしまいました
30時間分残業した場合45時間内なので給料変わらず
45時間分残業した場合も変わらず


この文章で上記の『まで』の解釈の返事としてあってますでしょうか


9.で書かれている 

『日数に応じて最大45時間まではみなし残業

この文を読んで この内容が今置かれている立場だといわれれば納得がいくような気がするのですが
日数に応じてという感じではなさそうです

今現時点ですと出勤日数が少ない月は45時間を超過する部分が少なく
残業代が少なく
逆に出勤日数が多い月は多い(45時間を超過しないという場合がまずないです)

今回の質問で
17日×残業約2.6時間+有給5日分(5×0時間)

というような感じの支給になると思います

ここで単純に有給取得時って8時間相当なのだろう
毎月の平均労働時間の10.5時間とかなのかな

と思い質問させていただきました

薦めていただいた厚生労働省のHPなども見ていろいろ勉強してみようと思います

北川様、日高様

長文での回答ありがとうございました


Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者本山本さん

2014年07月28日 16:50

>日高様

返信としてひとつ前の部分へまとめて投稿してしまいました

知識不足だと痛感させられました

私なりに返信をしてみたのでもしよろしければ目を通していただけると幸いです

ありがとうございました


>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、回答者は「総務の森」の回答に法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.既に北川昭博先生から回答されていますが、少し異なる見方で私見を申し上げます。御了承ください。
>
> 2.本問は、年次有給休暇(以下「年休」)と残業時間計算(以下「残業」)は別個の問題として、切り離して検討すべきだと考えます。
>
> 3.年休については、Webキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。労働者向けに、労働基準法など労働関係について分かり安く書いています。その中に、年休についても書いています。そこに書いてあることをもっと詳しく知ろうとするならば、最寄りの労働基準監督署や「総務の森」を利用されることをお勧めします。
>
> 4.本件労働者の場合の年休権利は、入社後半年経過した日に10日、その後1年経過ごとに権利が1日増加します(詳細は前記3による)。但し、各経過期間ごとに、その事業所の所定労働日数の8割以上出勤(日数で計算)していなければなりません。
>
> 5.その期間中の労働時間数(残業も)は年休権利の有無には関係有りません。
>   極端な例示をすれば、遅刻や早退が原因で1時間しか労働しなかった日も、出勤率では「出勤した1日」として計算します。8分の1日ではありません。
>   逆を言えば、残業して12時間労働した日も、年休付与権利を計算する際の出勤率では、「出勤1日」であり「出勤1.5日」ではありません。
>
> 6.年休付与日数を計算するに当たっては、残業とはまったく別の基準を適用するのだと理解すべきです。
>
> 7.「36協定で月45時間まではみなし残業」と質問文にありますが、その内「45時間まで」の「まで」はどう解釈すべきでしょうか。理解に苦しみます。これに関する詳細な規定はありませんか。
>   単純に「毎月45時間残業したものとみなす」の意味であれば、当月の実勤務日数の多少を問わず「45時間残業した」として残業割増賃金支払を要すると考えます。
>
> 8.例えば「45時間残業したとみなす」の法的結果は、真実は20時間しか残業していなくても、「45時間残業した」として残業手当支給を要します。逆に真実は60時間残業しても、「45時間残業した」分しか支給されません。
>
> 9.36協定が、「日数に応じて最大45時間まではみなし残業」の意味であれば、常識的に考えれば、実勤務日数が少なければ所定労働日数との割合に応じて、45時間を減少すべきでしょう。ただし、これには異論があっても当然だと思います。
>   この考え方を本例の場合に当てはめると
>   45時間÷22日×17日=34.78時間≒34時間47分
>  になるので、45時間残業とみなされなくとも、34時間47分残業とし支払わなければならないことになります。
>   実際に、出勤した17日間に相当時間の残業をしたと推定できます。それをゼロにするのは正当なこととは言えません。
>
> 10.質問文全体から感じられることは、会社は善意に考えれば知識不足、悪く考えれば労働者の無知につけ込んでいると思います。
>   実情を具体的(事業所名称・所在地)かつ詳細に、労働基準監督署へ申告することをお勧めします。
>
> 11.「有給1日あたり何時間と計算されるものなのでしょうか。定時の8時間として扱われるものですか。」と質問にあります。質問の趣旨を理解しかねます。
>   前述のように年休は遅刻・早退でも1日出勤として出勤率を計算します。
>   年休権利は原則1日単位で行使(休業)します。年休を時間単位で細切れに行使することも、規定すれば可能です(この詳細は略)。
>   年休を残業時間と相殺することはできません。例えば8時間の残業を1日の年休と相殺し帳消しにすることは不可です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 有給休暇は何時間として計算されるにでしょうか? 36協定

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年07月29日 06:00

最初の質問が「有休1日は何時間扱い?」という内容だったと思います。

雇用契約書に書いてある通りだとすると、お解りの通り8時間ということになります。


> 雇用契約書ですが
> こちらは手元にあります
> 始業、終業の時刻のところには
>   6時~22時の内、実働8時間(シフト勤務制)
> と書かれています
>
> この8時間が残業を含まない所定労働時間ということでしょうか

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP