相談の広場
御世話になります。
初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
以下の給与の計算において、法律で定められた賃金以上の支払いとなるかをお聞きしたいと思います。
・従業員雇い入れに際して就業規則を修正しようと考えております。(現在は役員のみ)
・弊社の営業スタイルとして月単位の変形労働制を採用しようかと思いますが、
実際のところ工場のようにあらかじめカレンダーを作ってというわけにはいかず
その時の業務の状況に応じて出勤してもらう形で採用を検討しています。
・本来の使い方からはズレている事、また従業員には雇入れ時に説明して
納得の上入社してもらうこととして、質問させてください。
弊社では煩雑な変形労働の給与計算を簡素化する為、以下のようにしたらどうかと
考えています。
まず、賃金計算において時間外および休日労働の算定があろうかと思いますが、
変形労働においてこの二つにおいて所定労働日数が異なるということがありえるでしょうか?
たとえば 月の所定労働時間、休日を以下のように設定するのは不自然でしょうか?
1)所定労働時間の条件
所定労働日数 1月 は22日とした場合、22×8h=176h
2)休日の条件
就業規則により1月の休日は7日(普通の労働日は24日)だったとする
<実際の計算>
1月の労働は25日200時間とした場合
上記2)より 25日-24日=1日 ←これが休日扱い
上記1)2)より 実労働200h-176h =24h ←これが時間外or休日扱い
これらより 24hの時間外のうち、1日分が休日と考え日曜日の出勤の中から
一番時間数の長い日を選んでその日を休日単価とする。
たとえば 日曜日出勤の中で一番労働時間の長い日が15時間だとして整理すると、
実労働日数:25日
実労働時間:200h
通常勤務:176h
休日勤務:15h (1.25倍)
時間外勤務:9h (1.35倍)
このような計算方法ではまずいでしょうか?
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他の方のお叱りと誤解を受けることを承知でザックリと答えれば、
「実際のところ工場のようにあらかじめカレンダーを作ってというわけにはいかず」という労働条件での採用を検討されているとのこと。
その時の業務の状況に応じて出勤してもらう形で採用を検討変形にしようが裁量にしようが、雇用関係の範疇で採用するには、一定の期間で就業日や就業時間、休日を定めるか社員の自己裁量に任せるかのどちらかです。予め就業日や就業時間を決めずに概ね毎日、その前日に出勤するのかどうかも指示するような労働条件はありえません。そのような不安定な日常生活は、法で保護される成城な日常生活をおくれる労働条件ではないからです。
そのような不安定な条件は、経営者である役員だから納得できることです。 せめて1ヶ月前には出勤日・休日を提示できないのでしょうか。それも無理ならやはり社員としての合法的採用は無理かと思われます。仮に採用者が納得したとしても法に達していない労働条件は違法となります。労基法が強行法規だからです。
理論的には、1か月単位の変形労働時間制における、変形期間の最短は2日です。2日ごと前までに、各日(明日と明後日)の勤務時間を指定することで運用可能です。
そんな回答を求めているのではないでしょう。変形労働時間制の前提の一つとして、ある日ある週、8時間、40時間超過する勤務予定を組んでも、別の日、または別の週、8時間未満、40時間未満の日、週の予定を組めることを前提としています。労働者の随意で出退勤がきめられるフレックスでも裁量労働でもありません。
そんなめんどうな制度を取り込むよりは、1日8時間、週5日(祝日も出勤日)と、固定してしまい、はみだしたところを、気前よく、時間外割増、休日割増を支払ってしますことです。すっきり把握できます。
それとも、どうしても通常の勤務日(休日に出勤してもらう日でなく)によっては、4時間、5時間労働の日があるのでしょうか?
おまけとして、労基法施行規則により、休日割増、時間外割増の基礎となる単価は同一です。計算の流れを説明し始めると、長くなるので割愛します。
もうひとつおまけ。賃金支払いの観点から言うと、月の総枠からのみ時間外労働とできるのは、フレックスタイム制だけです。あとは、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握させられます。逆にそうしないと、違法だということです。
いつかいり様
御世話になります。
1日8時間、休日は週1日と固定はするつもりです。
ただはみ出した分を全て休日1.35倍はなかなかしんどいので
時間外割増と休日割増を従業員の納得のいく形で設定できればと
考えています。
おまけの部分ありがとうございます。
基礎となる単価や割増の部分は一応確認しております。
月の総枠からのみ時間外労働とできるのはフレックスタイムだけなんですね。
>日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握
の部分、こちらのサイトに掲載されている内容を参考にしていと思いますがいかがでしょうか?
1ヶ月単位変形制における時間外労働算定の簡素化 の方法をご提案されています。
http://www.rohmkanri.jp/category/1506774.html#niichi
繰り返しの部分があるかもしれませんが、
変形労働時間制は、労働時間の制度であって、賃金支払は別個の問題です。
さらに、法定された休日の制度は、変形労働時間制とは、切り離された、独立した問題です。
すなわち、休日が大前提にあり、休日でない日(労働日)に変形労働時間制が入り込み、いわゆる勤務予定表として確定します。
そして変形期間突入で、実際の勤務、欠勤、休暇、遅刻早退、残業、休日労働と、織りなされ、
予定表と、実際とがつきあわされ、法定賃金(割増賃金)を支払うべきところは、どこか、ということになります。犯罪(不作為)がどこでなされたか明確にしなければ刑罰を科しようがないからです。
予定もたててない、実際もいいかげん、では変形労働時間制の成立をみとめないのはおわかりいただけますか?例外(変形労働制)が成立適用されなければ、本則の法32条法定労働時間があなたにのしかかります。法定労働時間を超過した部分がことごとく時間外労働であり、週の法定休日をみたせねば、法定休日労働です。
さて、サイトを見させていただきましたが、あたりまえのことが書かれているだけです。質問者さんにおかれては、大前提の休日をいつにするのか、そこが基本の振り出しです。それを確定させて、休日でない労働日の各日に何時間働いてもらうのか、となります(8時間固定でしょうけど)。
かのサイトはいつ働く日なのか、労働時間の総枠めいいっぱい労働日(時間)を勤務予定表として「あらかじめ」設定すれば、時間外労働の把握の手間がすくなくなりますよ、といってるだけです。かえって変形労働制のうまみがことごとく消散してます。
で、個別の問題ですが、このサイトのケースですと、大小の月にかかわらず、毎月9休日必要です(閏でない平年の2月のみ8休日)。年間休日は107日(=11×9+8)必要になります。変形労働時間制を標榜しなければ、104日です(ただし年の変わり目で翌(前)年にカウントされるとかがあるのでその浮動定部分は度外視)。標榜したばっかりにそのハンディも承知の上なのでしょうか。
いつかいり様
返信が遅くなり申しわけありません。
サイトご覧いただいた上、貴重なコメントありがとうございます。
変形労働の仕組みはどうも計算がややこしそうですね。
このサイトの「簡素化した計算」の場合ではご指摘の通り、年間休日数が少し多くなっていまうというご指摘、その通りだと思います。
そもそも私が「法定休日」「所定休日」を混同してしまっていたので、休日割増の部分があいまいになっていたようです。
私どもの仕事の流れで行くと、毎月日曜が休みということはやりにくいので、前もって最低週1日は休みの日を所定休日として、1箇月の労働時間が週平均40時間になるようにスケジュールを組むことを考えるようにします。
給料計算の上では、確かに休日を固定した方がソフト等での自動計算もできますし自動化できて楽そうですね。そのやり方も候補としては残しておきたいと思います。
丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。
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