相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

始業時間の変更

著者 かつし さん

最終更新日:2007年07月03日 23:40

早朝の業務が多くなり、
始業時間8:30の契約採用したパート社員に
始業時間8:00に変更してもらいたいと
思っているのですが(それに伴い終業時間を30分早める)
朝30分早くなるというのは、いわゆる労働条件の不利益変更というのに当たるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 始業時間の変更

著者いさおさん

2007年07月04日 07:47

1日の労働時間は変更が無いということですよね?
 
 このような場合、会社としての始・終業時刻を変更する必要性と労働者の不利益性の相互関係で有効か無効かが判断されます。

 1日の労働時間の変更がなく、繰上げ、繰下げの時刻の変更が大幅でなければ不利益性は少ないと思います。

 従って、会社側に合理的な変更の必要性が存在すれば、有効になると思います。

 30分ならば、有効な範囲ではないでしょうか。確か、判例でその程度のものがあったと思います。
 必要性は、この文書だけでは、ちょっと判断できません。

後、就業規則に「業務の都合により事前に予告して労働時間を変更することがある」というような一文はありますか?

Re: 始業時間の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月04日 10:54

> 早朝の業務が多くなり、
> 始業時間8:30の契約採用したパート社員に
> 始業時間8:00に変更してもらいたいと
> 思っているのですが(それに伴い終業時間を30分早める)
> 朝30分早くなるというのは、いわゆる労働条件の不利益変更というのに当たるのでしょうか?

===================

内部監査業務では、就業者の(正社員、アルバイト、パートを含む全員)労務管理について、諸法、諸規程、諸規則における適正確認を求めております。

労働基準法及びパート:アルバイト労基法では労働者との労務関しては以下の事項を提示し確認を求める必要がありす。

特に労働条件の変更に関しては、初期契約との不一致がある場合には、その変更に関して再契約提示し各々が承認することが必要とされています。但し、初期契約時の就業時間などについての変更がある旨の表記がある場合には自動承認とみなします。

今回の事項ですが、3の項目です。
書面交付義務契約変更に伴う両者の承認が必要です)
就業時間の変更手続きがなされれば労働条件の不利益変更には当たりません。
また、初期契約時にその旨を謳い契約が行われている場合には正合とみなします。

~~~~~~~~~~~~~~~
労働基準法上、明示すべき労働条件(○は書面交付義務)
1.労働契約の期間に関する事項○
2.就業場所、従事すべき業務に関する事項○
3.始業・就業の時刻、休憩時間休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事○
4.賃金の決定、計算・支払方法、賃金の〆切・支払の時期、昇給に関する事項○(昇給を除く)
5.退職・解雇に関する事項○
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金退職手当を除く)・賞与・これらに
準ずる賃金最低賃金に関する事項
8.労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項
9.安全、衛生に関する事項
10.職業訓練に関する事項
11.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
12.表彰、制裁に関する事項
13.休職に関する事項
したがって労働基準法では―――
1)労働者を雇入れたときに明示すべき労働条件は何か。
2)1のうち、文書で明示すべきものは何か。
―――を定め、その実行を会社に義務付けています。
これは正社員だけに実行していればいいというものではありません。
パートタイマー、アルバイト、契約社員など、およそ会社が雇うすべての労働者に対して適用されます。
パートタイム労働法ではさらに、労働基準法に定めていること以外の事項についても明示するよう会社に求めていす。
1.昇給
2.退職手当、賞与精勤手当
3.所定労働日以外の日の労働の有無
4.所定外労働・所定休日労働の有無と程度
5.安全・衛生
6.教育訓練
7.休職

Re: 始業時間の変更

著者かつしさん

2007年07月04日 16:28

いさおさん
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。


> 1日の労働時間は変更が無いということですよね?
>  
>  このような場合、会社としての始・終業時刻を変更する必要性と労働者の不利益性の相互関係で有効か無効かが判断されます。
>
>  1日の労働時間の変更がなく、繰上げ、繰下げの時刻の変更が大幅でなければ不利益性は少ないと思います。
>
>  従って、会社側に合理的な変更の必要性が存在すれば、有効になると思います。
>
>  30分ならば、有効な範囲ではないでしょうか。確か、判例でその程度のものがあったと思います。
>  必要性は、この文書だけでは、ちょっと判断できません。
>
> 後、就業規則に「業務の都合により事前に予告して労働時間を変更することがある」というような一文はありますか?

Re: 始業時間の変更

著者かつしさん

2007年07月04日 16:37

久保FP事務所さん
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

> > 早朝の業務が多くなり、
> > 始業時間8:30の契約採用したパート社員に
> > 始業時間8:00に変更してもらいたいと
> > 思っているのですが(それに伴い終業時間を30分早める)
> > 朝30分早くなるというのは、いわゆる労働条件の不利益変更というのに当たるのでしょうか?
>
> ===================
>
> 内部監査業務では、就業者の(正社員、アルバイト、パートを含む全員)労務管理について、諸法、諸規程、諸規則における適正確認を求めております。
>
> 労働基準法及びパート:アルバイト労基法では労働者との労務関しては以下の事項を提示し確認を求める必要がありす。
>
> 特に労働条件の変更に関しては、初期契約との不一致がある場合には、その変更に関して再契約提示し各々が承認することが必要とされています。但し、初期契約時の就業時間などについての変更がある旨の表記がある場合には自動承認とみなします。
>
> 今回の事項ですが、3の項目です。
> 書面交付義務契約変更に伴う両者の承認が必要です)
> 就業時間の変更手続きがなされれば労働条件の不利益変更には当たりません。
> また、初期契約時にその旨を謳い契約が行われている場合には正合とみなします。
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~
> >労働基準法上、明示すべき労働条件(○は書面交付義務)
> 1.労働契約の期間に関する事項○
> 2.就業場所、従事すべき業務に関する事項○
> 3.始業・就業の時刻、休憩時間休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事○
> 4.賃金の決定、計算・支払方法、賃金の〆切・支払の時期、昇給に関する事項○(昇給を除く)
> 5.退職・解雇に関する事項○
> 6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
> 7.臨時に支払われる賃金退職手当を除く)・賞与・これらに
> 準ずる賃金最低賃金に関する事項
> 8.労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項
> 9.安全、衛生に関する事項
> 10.職業訓練に関する事項
> 11.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
> 12.表彰、制裁に関する事項
> 13.休職に関する事項
> したがって労働基準法では―――
> 1)労働者を雇入れたときに明示すべき労働条件は何か。
> 2)1のうち、文書で明示すべきものは何か。
> ―――を定め、その実行を会社に義務付けています。
> これは正社員だけに実行していればいいというものではありません。
> パートタイマー、アルバイト、契約社員など、およそ会社が雇うすべての労働者に対して適用されます。
> パートタイム労働法ではさらに、労働基準法に定めていること以外の事項についても明示するよう会社に求めていす。
> 1.昇給
> 2.退職手当、賞与精勤手当
> 3.所定労働日以外の日の労働の有無
> 4.所定外労働・所定休日労働の有無と程度
> 5.安全・衛生
> 6.教育訓練
> 7.休職

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP