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労務管理

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待機の時間外手当の支払い方法について

著者 kuruko さん

最終更新日:2007年08月24日 18:21

お世話になります。
弊社は運送会社です。
運送会社では乗務員の乗務前後の点呼が義務づけられています。
17時に帰社した乗務員(運行管理者または補助者に登録している)に
20時に帰社する乗務員の点呼を頼んだ場合ですが
その間の3時間の時間外手当は通常の割増賃金が必要なのでしょうか?
ただ待機しているだけで他の業務はなにもしていません。
新聞を読んだり、ネットをして時間を過ごしています。
この場合、監視断続的労働として労基署に届け出をしていれば
通常賃金の3分の1の支払いで可能でしょうか?
いくら調べてもわかりません。
教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願い致します。

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Re: 待機の時間外手当の支払い方法について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月25日 08:20

> お世話になります。
> 弊社は運送会社です。
> 運送会社では乗務員の乗務前後の点呼が義務づけられています。
> 17時に帰社した乗務員(運行管理者または補助者に登録している)に
> 20時に帰社する乗務員の点呼を頼んだ場合ですが
> その間の3時間の時間外手当は通常の割増賃金が必要なのでしょうか?
> ただ待機しているだけで他の業務はなにもしていません。
> 新聞を読んだり、ネットをして時間を過ごしています。
> この場合、監視断続的労働として労基署に届け出をしていれば
> 通常賃金の3分の1の支払いで可能でしょうか?
> いくら調べてもわかりません。
> 教えていただけると助かります。
> どうかよろしくお願い致します。

========================

内部監査業務担当から進言させていただきます。
労働基準監督署からの労務管理については、基準法則に基づく管理体制のチェックが厳しく行われております。

 原則として1日8時間以上、週40時間以上の労働をさせる場合、使用者労働者に対し、労働日の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。休日や深夜に労働させる場合にもそれぞれ所定以上の割増賃金が支払われなければなりません。
 変形労働時間制フレックスタイム制採用している場合は、単位内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間を超えている場合に割増賃金が支払われることになります。
 年俸制賃金が定められている場合にもそれだけで割増賃金が支払われない理由となるものではなく、原則として割増賃金が支払われなければなりません。
 この労働時間には休憩時間は含まれませんが、実際に作業している時間だけでなく、作業準備や作業途中で次の作業を待っている待機時間も含まれます。仮眠時間についても、実質的に考えて労働者の指揮監督下にあるとされる場合には労働時間とした裁判例もあります。
 就業規則等で定められている所定労働時間法定労働時間より短い場合、法定労働時間内の残業に対しては割増賃金は支払われませんが、所定労働時間を超えた労働について通常時間の賃金が支払われることになります。但し、就業規則等により割増賃金を支払うと定められていれば割増賃金が支払われることになります。 この点に関して、「監督若しくは管理の地位にある者」には労働時間規定の適用がないことになっており、時間外、休日割増賃金を支払わなくてもよいことになっています。なお、この場合でも深夜時間帯割増賃金は支払われなければなりません。
 しかし、設例の方のように課長としての肩書きがあり一定の役職手当が支払われている場合でも、必ず管理監督者として時間外等手当が支払われなくてもよいという訳ではありません。管理監督者とは職制上の役付者で重要な職務と責任を有し、労働時間の規制になじまない立場の者に限られます。例えば昇進前とほとんど変わらない職務内容、給料、勤務時間であって時間外等勤務も上司の指示によるものであるような場合に所定の割増賃金を支払うべきであるとした裁判例があります。
 ただし、上記の役職手当が事実上割増賃金の定額支給と考えられる場合もあるかもしれません。
 割増賃金が定額で別手当として支払われている場合、現実の時間外労働に対して法定の割増賃金以上の金額が支払われていれば割増賃金を請求することはできませんが、手当の額が現実の時間外労働に対する法定の割増賃金に満たない場合はその差額分について残業代が支払われる必要があります。また、そもそもこの手当は時間外労働の対価であると明示されるなど、対価と認められるものでなければなりません。
 使用者残業手当を支払わない場合に、労働基準法上の罰則規定があります。
 設例の場合は会社側は、残業賃金としての支払が必要と思います。但し、賃金については2年間の消滅時効がありますので社員の方は注意してください。

Re: 待機の時間外手当の支払い方法について

著者kurukoさん

2007年08月25日 09:45

お返事ありがとうございます。

管理監督者とは職制上の役付者で重要な職務と責任を有し
 労働時間の規制になじまない立場の者に限られます。

現行、私がしておりますし、私の立場は上記に該当しますから
問題ないと思います。
それでは乗務員に点呼業務を割り振った場合には
監視断続的労働には該当せず、
また、施行規則第23条[宿日直勤務]にも該当せず、
拘束時間(待機時間)として時間外手当を全額支払わないと
いけないのですね。
毎日、私がするのはきついこともありますので、
3分の1の支払いで済むなら割り振りたいと思ったのですが
経費を考えるとやはり私がするしかないですね。
ご回答いただきありがとうございました。

Re: 待機の時間外手当の支払い方法について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月25日 09:50

> お返事ありがとうございます。
>
> >管理監督者とは職制上の役付者で重要な職務と責任を有し労働時間の規制になじまない立場の者に限られます。
>
> 現行、私がしておりますし、私の立場は上記に該当しますから問題ないと思います。
> それでは乗務員に点呼業務を割り振った場合には監視断続的労働には該当せず、また、施行規則第23条[宿日直勤務]にも該当せず、拘束時間(待機時間)として時間外手当を全額支払わないといけないのですね。
> 毎日、私がするのはきついこともありますので、3分の1の支払いで済むなら割り振りたいと思ったのですが経費を考えるとやはり私がするしかないですね。
> ご回答いただきありがとうございました。

=====================
やはり、労務管理はたいへんと思います。
前職、あるレンタ業務先の内部監査を行っておりました。
その際、やはり同様のケースが多くを発生します。
労働時間労働基準法による就業確認ですね。
その折には<職務権限規程>を整備し、上層責任者からの職務権限委譲を設け、上席責任者不在時の点検確認を命じておりました。残業時間の整備確認ですね。
体調管理を充分に行って、がんばってください。

Re: 待機の時間外手当の支払い方法について

著者kurukoさん

2007年08月25日 15:36

お気遣いありがとうございます。
軽油の値上がりやコンプライアンスにかかる経費増で
大変な状況です。
少しでも経費減になる方法はないかと頭を悩ませていますが
なかなか難しいですね。
でも頑張ります。

Re: 待機の時間外手当の支払い方法について

著者komさん

2007年08月30日 12:01

おそらく職長や班長に運行管理者若しくは代務者として選任されていらっしゃると思います。

新聞を読んだり、ネットで遊んでいらっしゃるのであれば時間外の垂れ流しや他の乗務員から反発が出てしまうと思います。

点呼の充実化を図られればよろしいのではないでしょうか?
タコグラフの確認をさせ、一般乗務員に対し指導させれば燃料代の節約、事故につながる速度違反などの削減などが期待できると思います。

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