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パートアルバイトの有給付与と取得時の運用管理について

著者 Kakaomame さん

最終更新日:2025年06月11日 15:31

インターン生(時給)の有給付与について、伺いたいです。
働き方は週に何日などの指定はなく、好きなときに好きな時間稼働可能です。
以下の方法で有休を付与する場合、管理方法について他社様の事例やどのように運用されているか伺いたいです。
ーーーーーーー
有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法
ーーーーーーー
①上記の付与方法の場合、人によって1日あたりの有給時間が異なりますが、その場合の管理(誰が何時間などの管理)はどのように行っていますでしょうか。

②アルバイトでも直近の稼働実績で、正社員と同等程度(週5日、1日あたり8時間)働いているものについては、正社員と同様に全日有給の場合8時間×時給、半休の場合は4時間×時給で支給したらよいでしょうか。例えば平均して1日当たり9時間働いているとなった場合も上記の対応で問題ないでしょうか。

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Re: パートアルバイトの有給付与と取得時の運用管理について

著者Srspecialistさん

2025年06月11日 19:45

> インターン生(時給)の有給付与について、伺いたいです。
> 働き方は週に何日などの指定はなく、好きなときに好きな時間稼働可能です。
> 以下の方法で有休を付与する場合、管理方法について他社様の事例やどのように運用されているか伺いたいです。
> ーーーーーーー
> 有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
> 有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法
> ーーーーーーー
> ①上記の付与方法の場合、人によって1日あたりの有給時間が異なりますが、その場合の管理(誰が何時間などの管理)はどのように行っていますでしょうか。
>
> ②アルバイトでも直近の稼働実績で、正社員と同等程度(週5日、1日あたり8時間)働いているものについては、正社員と同様に全日有給の場合8時間×時給、半休の場合は4時間×時給で支給したらよいでしょうか。例えば平均して1日当たり9時間働いているとなった場合も上記の対応で問題ないでしょうか。


① 個々の有給付与時間の管理方法について

【管理システムの活用】
多くの企業では、各従業員有給付与時間は、個別に計算された「残り有給時間」や「有給付与日数」などの数値で管理されています。たとえば、クラウド型の勤怠管理システム(King of Time、freee、HR Brain など)や専用の人事労務システムを利用して、以下のような運用がなされています

- 自動計算機能の利用
従業員ごとに、過去6か月間の出勤実績から平均週労働日数を算出し、その結果に基づいた1日あたりの勤務時間(=総労働時間÷総勤務日数)を自動で計算する仕組みを導入します。システム上で各人の有給付与日数や取得可能時間をリアルタイムで更新するため、管理者も従業員自身も残高が把握できる状態となります。

- Excelやカスタムツールでの管理
システムの導入が難しい場合は、Excelでマスターファイルを作成し、各従業員の出勤実績を入力・更新するとともに、算出式(たとえば「総労働時間÷総勤務日数」や「平均週労働日数」)を組み込む方法もあります。こうしたスプレッドシートでは、各人ごとの「有給残時間」やその付与履歴を管理シート上で一元化することで、誰が何時間残っているかを明確にしています。

【運用ルールと透明性】
- 定期的に(例:月次または6か月毎)算出結果を従業員にフィードバックする仕組みを作り、本人確認を行う。
- マネージャーおよび従業員自身が、システム上で申請・承認のプロセスを経ることで、実際の利用状況が正確に把握できるようにする。
- 人事部門が集計データの正確性を定期的にチェックするルールを設け、システム上のエラーやデータ入力の不備を早期に修正する仕組みも採用されています。

以上のように、各従業員ごとに算出した有給付与時間を「分」または「時間単位」で一元管理し、出勤実績に合わせて自動更新するシステムを活用する方法が、他社で広く採用されています。



② アルバイトで正社員と同等の稼働実績の場合の支払いについて

【基本的な考え方】
原則として、同じ算定ルール―すなわち過去6か月の総労働時間や総勤務日数から算出された「平均的な1日勤務時間」―に基づいて支払いを行うことが公平です。
- 正社員の場合、勤務条件が「1日8時間」と固定されている企業もありますが、アルバイトの場合は実際の勤務実績(たとえば平均9時間)に基づいて計算されることが多いです。
- つまり、もしアルバイトが直近で週5日、1日平均9時間働いているなら、その人の「1日の平均勤務時間」は9時間となり、全日有給取得時は9時間×時給で支払うのが原則となります。

【現場での運用例】
一部の企業では「正社員と同等の条件で稼働しているアルバイトは、あえて固定値(例:8時間分)で支給するケース」も存在するようです。ただし、以下の点を十分考慮する必要があります。

- 平準化の考え方と契約内容
そもそも有給休暇の付与基準や支払い方法を就業規則契約書で明確に定めている場合、アルバイトに対しても実際の平均勤務時間で計算するかどうかをあらかじめルールとして明示しておく必要があります。
もし「有給取得時の支払いは常に1日当たり8時間×時給」という固定ルールになっている場合、たとえ平均勤務時間が9時間であっても、ルールに沿って8時間分の支給となります。

- 公平性・実態反映の観点
平均勤務時間が9時間の場合、実際の出勤実績に基づく支給と、固定値での支給との乖離が生じ、本人にとって損と感じる可能性もあります。
そのため、企業内部で「全従業員一律で支給する」か、もしくは「各自の平均勤務時間に応じた支給にする」か、方針を決定し、就業規則に反映させるのが望ましいです。
直近の稼働が正社員に近い状態であれば、実態に合わせた9時間分の支給方法を適用するのが公平性を保つという見解もあります。



総括・補足

- 運用の一貫性と透明性
どちらの場合も、運用ルールが就業規則等に明文化され、社員に周知されていれば、個々の算出方法に基づいた管理・支給は納得感が得られるといえます。
- システム・ツール選定のポイント
専門の労務管理システムや勤怠管理システムを利用することで、個々の勤務実績に基づいた有給付与やその使用状況、さらには支給額の自動算出が可能となり、ヒューマンエラーも低減できます。
- 内部コミュニケーションの充実
アルバイトの場合も、正社員と同様に自らの勤務実績や対価付けの根拠を理解できるよう、定期的なフィードバックや質問対応の仕組みを整えることも重要です。

以上の観点から、①については、各従業員ごとに個別の有給残高をシステムやExcelシートで管理し、定期的に更新・確認する方法が実務上多く見られ、②については、労働実態に合わせた計算方法(たとえば実際の平均勤務時間で支給)が望ましいと考えられます。ただし、全体のルールとして一律の固定値が定められている場合は、そのルールに沿った運用となります。



さらに検討するポイント
・各アルバイトやインターンの就業状況の変動が大きい場合、短期間での再算出や週単位・月単位での調整を行い、臨機応変に運用する方法が考えられます。
・システム導入時の初期設定、データ入力のルール整備や定期チェック体制、さらには従業員からのフィードバックを受けたルール改善など、運用プロセス全体の最適化も重要です。

これらの視点を基に、貴社の実態に合った具体的なシステム導入や運用ルールの整備を進めるとよいでしょう。

Re: パートアルバイトの有給付与と取得時の運用管理について

著者ぴぃちんさん

2025年06月11日 23:13

こんばんは。

有給休暇の付与日数は記載の方法よいと思います。

有給休暇賃金は「所定労働時間を労働した際の賃金」でしょうか。
1日における所定労働時間については、通常どのタイミングで申請するのでしょうか。

アルバイトで1日の所定労働時間が不定という場合には、そもそも会社側で有給休暇賃金を「平均賃金」とする会社もあります。
貴社の有給休暇賃金はどのように規定されていますか。



この記載であると、有給休暇賃金は「その日所定労働時間を労働した際の賃金」であるのかなと推測します。

この場合、出勤希望日を提出してもらった後に、有給休暇の日を決める、ということをおこなう会社もあります。
この場合、労働者側からみれば1日の所定労働時間が長い日のほうが有給休暇賃金は高くなるので、8時間で希望を提出することが多くなるかと思いますので、会社側として有給休暇賃金が実質8時間になることが多々生じることになるでしょう。
労働者としては所定労働時間4時間の日に有給休暇を取得してもよいでしょうが、予め有給休暇を取得すると決めてしまっているのであればその日を所定労働時間8時間と希望を出しておけば8時間分の賃金になりますからね。

それを避けたい会社であれば平均賃金として規定される会社もあります。

上記については、すでに貴社の規定がどのようになっているのか、によるでしょうね。



上記に記載したように、1日の所定労働時間の上限が8時間であれば8時間分の賃金を、半日の有給休暇を取得した場合に4時間分の賃金を支払うことは、仮に所定労働時間が6時間の日でもそのように支払うことは法を上回る支払いになるので、法的には問題ないです。

まあ仮にですが、所定労働時間が3時間の日でも8時間分の賃金を支払うのであれば、フルタイムの労働者から不満になる可能性はありませんかね。


> 平均して1日当たり9時間

貴社が変形労働時間制採用されていないのであれば、所定労働時間が9時間ということはありえません。
9時間は残業時間を含めていませんか?

ただ変形労働時間制採用されている場合であれば、1日の所定労働時間が10時間の日に有給休暇を取得するのであれば、10時間分の労働賃金の支払いが必要になり、8時間分では足りないといえます。



> インターン生(時給)の有給付与について、伺いたいです。
> 働き方は週に何日などの指定はなく、好きなときに好きな時間稼働可能です。
> 以下の方法で有休を付与する場合、管理方法について他社様の事例やどのように運用されているか伺いたいです。
> ーーーーーーー
> 有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
> 有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法
> ーーーーーーー
> ①上記の付与方法の場合、人によって1日あたりの有給時間が異なりますが、その場合の管理(誰が何時間などの管理)はどのように行っていますでしょうか。
>
> ②アルバイトでも直近の稼働実績で、正社員と同等程度(週5日、1日あたり8時間)働いているものについては、正社員と同様に全日有給の場合8時間×時給、半休の場合は4時間×時給で支給したらよいでしょうか。例えば平均して1日当たり9時間働いているとなった場合も上記の対応で問題ないでしょうか。

Re: パートアルバイトの有給付与と取得時の運用管理について

著者boobyさん

2025年06月12日 09:59

全然違う見地から(もしかしたら頓珍漢な)コメントをいたします。横入りをお許しください。

今回の相談対象はインターン生とのことですが、通常「インターン」は以下の定義に従う労務提供です。
>学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと(出典 厚労省HP)
御社がこの定義に沿ったインターンシップを実施しているのであれば対象者は学生であり、御社と大学との間でインターンシップ協定を結んでいることと存じます。その協定書に当該インターンシップ中の労務提供が有給であることが明示されているでしょうか。

このような横槍をなぜ入れたかというと当社のインターンシップは原則無給であり、学生の労務提供はアルバイトではなく、大学もしくは高専等の教育機関の講義の一環であるという位置付けだからです。講義を受ける学生に教師側となる企業が料金を払う、ということはあり得ません。

一回、当該の件を大学等にご連絡してみることをお勧めします。有給であれば事故時の労災適用がかなり複雑になります。講義の一環なので労災保険は適用されないのですが、(教育機関側が保険をかけているはずです)有給であればそれはアルバイトとされ、問題解決への道筋が複雑になります。

ご参考まで。

> インターン生(時給)の有給付与について、伺いたいです。
> 働き方は週に何日などの指定はなく、好きなときに好きな時間稼働可能です。
> 以下の方法で有休を付与する場合、管理方法について他社様の事例やどのように運用されているか伺いたいです。
> ーーーーーーー
> 有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
> 有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法
> ーーーーーーー
> ①上記の付与方法の場合、人によって1日あたりの有給時間が異なりますが、その場合の管理(誰が何時間などの管理)はどのように行っていますでしょうか。
>
> ②アルバイトでも直近の稼働実績で、正社員と同等程度(週5日、1日あたり8時間)働いているものについては、正社員と同様に全日有給の場合8時間×時給、半休の場合は4時間×時給で支給したらよいでしょうか。例えば平均して1日当たり9時間働いているとなった場合も上記の対応で問題ないでしょうか。

Re: パートアルバイトの有給付与と取得時の運用管理について

著者有休ノート運営事務局@北村さん

2025年06月12日 11:31

こんにちは。
インターン生の有給休暇について順番にご説明いたします。

まず、インターン生の有給休暇の考え方についてです。
賃金が支払われているインターン生の場合は、一般的にパート・アルバイトと同様の扱いになります。
このため、所定の条件を満たせば有給休暇の付与が必要になります。

一方で、職業体験のような無給インターンの場合は、
労働基準法上の「労働者」に該当しないため有給休暇の付与義務はありません。


> ①上記の付与方法の場合、人によって1日あたりの有給時間が異なりますが、その場合の管理(誰が何時間などの管理)はどのように行っていますでしょうか。

もし「何時間の休暇が残っているか」を管理したい場合は、休暇管理システムの 「有休ノート」 を使うと便利です。

有休ノートでは、従業員ごとに所定労働時間を設定できるため、それぞれの労働時間に応じた休暇付与が自動で行われます。
(例1). 所定労働時間 5時間 → 1日分の有休は5時間
(例2). 所定労働時間 3時間 → 1日分の有休は3時間

なお、不定期勤務の方の有給休暇日数は、以下の計算ツールもご活用いただけます。
https://yukyu-note.com/part_timer_days_calculator


> ②アルバイトでも直近の稼働実績で、正社員と同等程度(週5日、1日あたり8時間)働いているものについては、正社員と同様に全日有給の場合8時間×時給、半休の場合は4時間×時給で支給したらよいでしょうか。

有給休暇賃金計算については、以下の3つの方式のいずれかから選択する形になります。

1. 平均賃金(過去3か月間における1日あたりの賃金
2. 通常の賃金所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3. 標準報酬日額健康保険法の標準報酬月額を用いて算出した賃金

計算については、以下のツールも参考になるかと思います。
https://yukyu-note.com/average_wage_calculator


もし他にもご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください!

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