相談の広場
こんばんは。いつも参考にさせて頂いております。
皆様の会社では、実労働時間の把握・管理はどのようにしていますか?
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準を見ると、賃金台帳に労働時間の記録を記載しなければならない、とあります。
労働基準法でいう、労働時間とは実労働時間をいうと思うのですが、現在弊社は、労働時間(主に時間外労働)を超過勤務状況申告書なる用紙で管理しています。(いまどき、紙管理なんてお恥ずかしいのですが…)
時間外手当が付く者は、その用紙に時間外労働時間や就業時間等を記入しています。
しかし、時間外が付与されない一定の職階以上の者は、たとえ所定労働時間以上就業しても、1日の弊社の所定労働時間7時間30分を画一的に記入しています。
よって、実労働時間とは相違しています。
一定の職階以上の者は、いわゆる名ばかり管理職にあたると思いますが、会社の上司は問題視しておりません。
(社員の方は、その件で私に質問する方もおりますが)
実労働時間の把握は使用者が講ずべき措置ですので、一社員である私が口をだすのもいかがなものかとも思いましたが、気になったので質問させて頂きました。
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KOKOSUZUさん、こんにちは。
弊社ではタイムカードと手書きの用紙を使用しています。
社内にいた時間はタイムカードで判断し、時間外の勤務時間(残業)は作業部門ごとに申請用紙に各自が手書き申請します。各部門の責任者は、申請(記入)されている「残業開始時間」※①と「残業終了時間」をもとに所定労働時間(残業以外の通常の勤務時間)内の作業態度等を考慮※②して、最終的な申請時間を記入した用紙を人事に提出しています。
※①「残業開始時間」は必要ないかと思われますが、定時後「一旦帰宅→再出社→残業」という行動をとる人がたまにいるんです。しかもタイムカードは押さずに・・・。
※②定時や残業中にさぼっている人に対しては、責任者の判断で容赦なく時間を修正します。
1ヶ月の〆の時に、タイムカードと申請用紙を照合します。これも合わない人がいる為です。タイムカードでは19時50分に退社しているのに、申請用紙には20時まで残業していたと記入している時があるんです。
多少の手間はかかかりますが、社内にいた時間・時間外の作業をしていた時間・給与計算に換算される時間は把握できます。自分でももっといい方法はないかなぁと思ってはいるんですけどね。
お恥ずかしい話ですが、弊社では従業員との知恵比べのようになっています。
一応労務士の先生に相談した上で、この方法をとっていますので、ご参考までに・・・。
こんにちわ。当社の場合ですと、労働時間の管理は、管理職者に、出社・退社の権限を与え、管理職者が労働者を管理監督し、労働者の残業等の不当なカットを防ぐ為、総務部から、なぜこのような処理をしたのか管理職に確認し、労働者の意見も確認しています。
労働者と管理職者が記入する(労働時間)用紙とタイムカード、社外労務時間、出張命令、出張時の実労働時間、休日命令時間、実際の休日勤務時間を管理し、さらに、管理監督者が労働者の労働時間を集計したものを総務部に提出し、それをまた労働者(月給者・時給者)にこの内容でいいか確認をしてもらっています。
実労働時間の管理は、社外労務や出張なら、社外労務帳や出張命令簿に予定時間を記入し、管理監督者に携帯やメール等で始まりと終わりを知らせ、実際に労働した時間を社外労務帳や出張報告書にですべて記入報告させています。それを管理し保管しています。
ここまでになるのには、当社も名ばかりの管理職者だという声や、みえないところで働いてるのになどの声があり、役員に改善提案し、間違いに気づいたら正さなければならないことを、何度も何度もしつこく言い続け、何度も言い続けてるうちに、どのようにすればいいかなどの方向に動き、大変細かい労働時間の管理となりましたが、名ばかりの管理監督者とか、見えないところで労働してるとかの不満はなくなりました。1分でも労働は労働だと、管理監督者は、労働者を管理監督しなければならないことを、役員に
認めてもらう為に、このままではだめだと何度も提案し、出勤・退勤の権限を与えることとなりました。提案方法は、名ばかりの管理職者がいいなら、時間外残業もしっかり払いますね?と経営者に確認し、権限を与えることとを中心に提案しましたが、経営者は、たかが社員に言われたくないみたいだったのですが、管理職者を育てることの大切さと、管理職者の意味を説明しつづけ、労働基準監督署に確認済です。と連発しました。そして、今につながりました。
私は、総務の仕事は、経営者の間違いに気づいたら、間違いを直さなけらばならない仕事だと思っております。たとえ、経営者が、命令だ!!といってきても、そのような命令は、なんの効力もありません。そして、そのことで、私を首ににすることもできません!総務の仕事は、経営者側でも、労働者側でもどちらの味方でもありません。なにをしなければならないのかを、判断をしていく仕事だとはっきりいいました。 お役に立つか分かりませんが、いい方向にいくといいですね。
こんにちは、KOKOSUZUさん。
さて、ご相談の件ですが、すでに他の方が回答されているように、
①会社にいた時間
②所定労働時間+残業時間
この、①と②は必ずしもイコールであるとは限りません。
当社では、一度監督署の指導が入ってから、①をタイムカードで管理することにしました。
問題になるのは、
・①の時間を把握していないこと
労働者が何時に会社に来て、何時に会社を出ているかを管理者は確認しなければならない。現場で確認できないのであれば、客観的に確認できるもので(タイムカードなど)管理しなければならない。これらは安全衛生の面からも、指導の対象になりますよね、当然。
・②の時間について、労働者が「働いた」と言っているのに、手当を支給しなかったり、減額したりすること
これらが問題になることです。
ですので、KOKOSUZUさんの会社さんにもし、監督署の調査が入ったとすれば、まず、会社に居た時間の適正な把握から指導されるはずです。
それから、経営者には監督官が、「残業をカットしたり、つけないよう圧力をかけていることはないか」と必ず聞いてきますよ。これらは、どうやっても避けられないことです、調査が入ってしまえば。
ご参考までに。
こんにちは。当社は商社ですので営業員が多いのですが、基本的に彼らの実労働時間は把握されていません。営業手当が出ているので、残業手当は出さないという会社側の見解です。
事務職の場合は、「時間外・休日勤務申告書」に予定時間を入力し事前に上長の承認を得たうえで行なうことになっています。予定時間と実績が異なった場合は、再度実績欄に時間を記入し承認を受けることになっています。
その後、月次の勤務報告表に時間を入力し、最終的にはプリントアウトして上長の承認印を押印した上で、総務に提出します。
したがって、営業員や「管理職」は、休日出勤や有給休暇の取得状況はわかっても、実労働時間はわかりません。因みに、「管理職」も勤怠管理されているので「管理監督者」には該当しないはずです。
kinako さんのように、「労働時間の管理は、管理職者に、出社・退社の権限を与え、管理職者が労働者を管理監督し、労働者の残業等の不当なカットを防ぐ為、総務部から、なぜこのような処理をしたのか管理職に確認し、労働者の意見も確認しています。」というのは実に立派だと思います。大変なご苦労があったと思います。
私は内部監査室の人間なので、直接労務管理にタッチしているわけではありませんが、まず経営者と総務部の意識変革が大切だなと、つくづく感じました。
ぱぴよん 様
ご回答ありがとうございます。
タイムカードと手書き用紙の併用により、社内にいた時間・時間外の作業時間・給与計算に換算される時間を管理されているのですね。
弊社の杜撰さを再認識いたしました。
うちは、会社に居れば残業代が付くので(管理者が管理していないのもありますが)付き合い残業や暇つぶし残業をする人が散見されます。
上席の者に問題提起し改善していきたいと思います。
ありがとうございました。
> KOKOSUZUさん、こんにちは。
>
> 弊社ではタイムカードと手書きの用紙を使用しています。
>
> 社内にいた時間はタイムカードで判断し、時間外の勤務時間(残業)は作業部門ごとに申請用紙に各自が手書き申請します。各部門の責任者は、申請(記入)されている「残業開始時間」※①と「残業終了時間」をもとに所定労働時間(残業以外の通常の勤務時間)内の作業態度等を考慮※②して、最終的な申請時間を記入した用紙を人事に提出しています。
>
> ※①「残業開始時間」は必要ないかと思われますが、定時後「一旦帰宅→再出社→残業」という行動をとる人がたまにいるんです。しかもタイムカードは押さずに・・・。
>
> ※②定時や残業中にさぼっている人に対しては、責任者の判断で容赦なく時間を修正します。
>
> 1ヶ月の〆の時に、タイムカードと申請用紙を照合します。これも合わない人がいる為です。タイムカードでは19時50分に退社しているのに、申請用紙には20時まで残業していたと記入している時があるんです。
>
> 多少の手間はかかかりますが、社内にいた時間・時間外の作業をしていた時間・給与計算に換算される時間は把握できます。自分でももっといい方法はないかなぁと思ってはいるんですけどね。
>
> お恥ずかしい話ですが、弊社では従業員との知恵比べのようになっています。
> 一応労務士の先生に相談した上で、この方法をとっていますので、ご参考までに・・・。
しまか様
ご回答ありがとうございます。
弊社は監督署が3年ほど前に入ったらしいのですが、(私はまだ入社していませんでした)、その際に名ばかり管理職の時間外労働について改善するようにとの指導を受けたと聞き及んではおりますが、何の改善もなされていないのが実情です。そのときに実労働時間についてなにか指導があったのかは定かではありません。
なににせよ、ご指摘の通り、今のままでは監督署が入れば指導される事は間違いないと思われますので、早急に改善していきたいと思います。
ご存知でしたら教えて頂きたいのですが、監督署の調査というのは、突然やってくるのでしょうか?
> こんにちは、KOKOSUZUさん。
>
> さて、ご相談の件ですが、すでに他の方が回答されているように、
>
>
> ①会社にいた時間
> ②所定労働時間+残業時間
>
>
> この、①と②は必ずしもイコールであるとは限りません。
>
>
> 当社では、一度監督署の指導が入ってから、①をタイムカードで管理することにしました。
>
>
> 問題になるのは、
>
> ・①の時間を把握していないこと
> 労働者が何時に会社に来て、何時に会社を出ているかを管理者は確認しなければならない。現場で確認できないのであれば、客観的に確認できるもので(タイムカードなど)管理しなければならない。これらは安全衛生の面からも、指導の対象になりますよね、当然。
>
>
> ・②の時間について、労働者が「働いた」と言っているのに、手当を支給しなかったり、減額したりすること
>
>
>
> これらが問題になることです。
> ですので、KOKOSUZUさんの会社さんにもし、監督署の調査が入ったとすれば、まず、会社に居た時間の適正な把握から指導されるはずです。
> それから、経営者には監督官が、「残業をカットしたり、つけないよう圧力をかけていることはないか」と必ず聞いてきますよ。これらは、どうやっても避けられないことです、調査が入ってしまえば。
>
>
>
> ご参考までに。
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