相談の広場
最終更新日:2009年08月06日 11:56
いつもお世話になっております。
相方が仕事でうつ病になってしまい、通院・投薬を続けております。
仕事は変わらず行っているのですが、業務が発病の原因でもありますので
担当医と相談し、仕事を休職、もしくは退職させたほうがいいということになりました。
傷病手当は端的に言うと、給与の6割が最長1年半支給されると伺いました。
本人はもう会社を辞めたいとのことなのですが、保険や年金、住民税などを考えると、休職手続きで傷病手当を受け、仕事が出来る状態になったとき退職することは出来ますでしょうか?
辞める会社から「休職中の保険等会社が払った金額を返済しろ」等いわれそうな気もするのですが…。
もしくは、もう退職をしてしまい、国民保険に切り替えて税金関係も自分たちで管理したほうが宜しいでしょうか。
傷病手当についても理解が乏しく恐縮なのですが、
ご教示頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
休職するのか、退職するのかは、
相方さんの会社の規定、被保険者期間などによって、
どちらがいいのかが違ってくるかと思います。
場合によっては、そもそも選択の余地がなかったり、
選択方法によっては、傷病手当金が受給できなくなったりする可能性がありますよ。
たとえば、
相方さんの会社の休職規定で「休職期間は最長○ヶ月とする」というような規定があれば、
休職可能な期間はその期間だけで、その期間を過ぎれば退職ということになりますし、
休職規定がなければ、勤務できない以上は近いうちに退職するしかありません。
(規定がなくても会社が認めれば別ですが)
また、会社によっては、休職期間中でも給与の全部または一部が支払われるところもあります。
(多くの会社は無給ですけどね)
また、傷病手当金は、標準報酬日額の2/3を最長1年半受給できますが、
原則として強制被保険者、すなわち在職している方に対する給付となります。
例外的に、資格喪失後継続給付の要件を満たしている場合に限り、
退職しても継続して受給することが可能ですが、
資格喪失後継続給付の要件を満たしていなければ、
退職すると傷病手当金の受給はできません。
ですから、資格喪失後継続給付の要件を満たしているのかどうかも先に確認すべきです。
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
●退職日時点で傷病手当金の受給資格がある
この2点となります。
雇用形態等によっては、入社した日と資格取得日が一致しないケースもありますから、
1つめの要件の強制被保険者期間は、必ず資格取得日で確認してください。
(手元に保険証があれば、資格取得日が記載されているはずです)
2つめの要件は、もっと詳しく言うと、
●在職中に4日以上労務不能かつ労務に服していない(最初の3日は連続している必要あり)
●退職日に労務不能かつ労務に服していない
この両方を満たしている場合となります。
現状、相方さんは欠勤されていないようですが、もしこのまま退職日まで出勤し続けた場合、
傷病手当金は在職中も退職後も受給できません。
まずは相方さんの会社の休職規定と、相方さんの強制被保険者期間を確認しましょう。
そうすることで、相方さんが取り得る選択肢が明確になります。
そのうえで、選択肢のなかからどれを選ぶのか相談し、
その後、その選択にあった行動や手順を確認することをオススメします。
勝田労務管理事務所様、Maria様
ご回答ありがとうございます。
相方は雇用契約書も就業規則も受け取っておらず、現在も正社員なのか契約社員なのかもわからない状態です。以前から何度言っても提示もしてくれないそうです。
社会保険は今年の2月からでしたので、1年には満たず、退職してしまうと傷病手当が受けられないようですので、休職手続きをすることになりました。
しかし社則そのものがわからないので期間も何もわからないのですが、とりあえず上司に休職をしたい旨を伝え、契約書と社則を書面でもらうようにお願いしました。
担当医にも診断書を書いてもらったので、無下にされることはないと思いますが、やはり精神的に相当負担のようで心配です。
「休職するなら辞めろ」と言われないかも心配していますが、自分から退職すると言わない限りは退職強要や解雇になるのでは、と考えております。
その場合は失業保険が適用できるかと思いますが、如何でしょうか?
また、休職期間中にやはり退職することになった場合、会社へ支払義務等発生致しますでしょうか?(税金や保険料等)
知識不足で申し訳ございませんが、ご教示頂ければ幸いです。
> 休職するのか、退職するのかは、
> 相方さんの会社の規定、被保険者期間などによって、
> どちらがいいのかが違ってくるかと思います。
> 場合によっては、そもそも選択の余地がなかったり、
> 選択方法によっては、傷病手当金が受給できなくなったりする可能性がありますよ。
>
> たとえば、
> 相方さんの会社の休職規定で「休職期間は最長○ヶ月とする」というような規定があれば、
> 休職可能な期間はその期間だけで、その期間を過ぎれば退職ということになりますし、
> 休職規定がなければ、勤務できない以上は近いうちに退職するしかありません。
> (規定がなくても会社が認めれば別ですが)
> また、会社によっては、休職期間中でも給与の全部または一部が支払われるところもあります。
> (多くの会社は無給ですけどね)
>
> また、傷病手当金は、標準報酬日額の2/3を最長1年半受給できますが、
> 原則として強制被保険者、すなわち在職している方に対する給付となります。
> 例外的に、資格喪失後継続給付の要件を満たしている場合に限り、
> 退職しても継続して受給することが可能ですが、
> 資格喪失後継続給付の要件を満たしていなければ、
> 退職すると傷病手当金の受給はできません。
> ですから、資格喪失後継続給付の要件を満たしているのかどうかも先に確認すべきです。
> 資格喪失後継続給付の受給要件は、
> ●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
> ●退職日時点で傷病手当金の受給資格がある
> この2点となります。
> 雇用形態等によっては、入社した日と資格取得日が一致しないケースもありますから、
> 1つめの要件の強制被保険者期間は、必ず資格取得日で確認してください。
> (手元に保険証があれば、資格取得日が記載されているはずです)
> 2つめの要件は、もっと詳しく言うと、
> ●在職中に4日以上労務不能かつ労務に服していない(最初の3日は連続している必要あり)
> ●退職日に労務不能かつ労務に服していない
> この両方を満たしている場合となります。
> 現状、相方さんは欠勤されていないようですが、もしこのまま退職日まで出勤し続けた場合、
> 傷病手当金は在職中も退職後も受給できません。
>
> まずは相方さんの会社の休職規定と、相方さんの強制被保険者期間を確認しましょう。
> そうすることで、相方さんが取り得る選択肢が明確になります。
> そのうえで、選択肢のなかからどれを選ぶのか相談し、
> その後、その選択にあった行動や手順を確認することをオススメします。
> 社会保険は今年の2月からでしたので、1年には満たず、退職してしまうと傷病手当が受けられないようですので、休職手続きをすることになりました。
そういうことでしたら、できれば在籍しておくのがいいでしょうね。
といっても、休職規定は会社によってまちまちですので、
どのくらいの期間、休職できるのかはわかりませんが・・・。
> 「休職するなら辞めろ」と言われないかも心配していますが、自分から退職すると言わない限りは退職強要や解雇になるのでは、と考えております。
会社に休職規定があるのでしたら、少なくともその期間は在籍できます。
休職期間満了でもないのに退職を強要された場合、解雇に当たると考えます。
> その場合は失業保険が適用できるかと思いますが、如何でしょうか?
傷病による離職の場合、特定理由離職者の範囲に入りますから、
離職日以前1年間に支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あればよいのですが、
今年2月からの勤務だと、ギリギリ要件を満たせないかもしれません。
前職での被保険者期間がある場合はその期間を通算できる場合がありますので、
そちらもあわせて確認してみてください。
ただし、失業手当金は、「労務に服する意思があり、かつすぐにでも労務可能であるにもかかわらず失業状態である場合」に支給されるものですから、
労務不能である現時点では、たとえ受給要件を満たしていたとしても受給できません。
労務可能になってからの受給となります。
傷病等ですぐに就職できない場合には受給期間延長手続きができますので、
もし受給要件を満たしているようでしたら、退職後に受給期間延長手続きをなさってください。
受給期間延長手続きは、離職日翌日から数えて31日目から1ヶ月の間に行うこととなっており、
郵送や代理人による手続きも可能です。
> また、休職期間中にやはり退職することになった場合、会社へ支払義務等発生致しますでしょうか?(税金や保険料等)
健康保険と厚生年金は、休職期間中でも本人負担分の保険料が発生します。
休職して給与の支払がない場合、給与からの控除ができないため、
この分は別途支払う必要があります。
会社負担分までは支払う必要はありません。
休職中に退職することになった場合でも同様です。
また、住民税は、昨年の収入にかかっているものですから、
休職して収入がない場合でも、免除を受けない限りは支払う必要があります。
会社で特別徴収を継続する場合は、こちらも会社に支払うことになります。
なお、休職する場合の住民税については、特別徴収から普通徴収に切り替えることも可能です。
この場合、切り替え手続きの後、地方自治体から納付書が送られてきますので、
それを使って納付してください。
保険料や住民税をどういった方法で会社に支払うのかについては、
会社とご相談なさってください。
(事前もしくは事後にまとめて支払うのは大変ですから、
毎月振り込む形で処理されている会社が多いかと思います)
勝田労務管理事務所様、Maria様
お世話になっております。
ご返信遅れまして申し訳ございません。
障害年金ですが、お恥ずかしい話、相方は年金の3分の2を納付できていないようなのです。
ですので、資格からは外れてしまうかと存じます。
> > 社会保険は今年の2月からでしたので、1年には満たず、退職してしまうと傷病手当が受けられないようですので、休職手続きをすることになりました。
>
> そういうことでしたら、できれば在籍しておくのがいいでしょうね。
> といっても、休職規定は会社によってまちまちですので、
> どのくらいの期間、休職できるのかはわかりませんが・・・。
休職の相談を上司にしたそうなのですが、
「雇用契約書も社則も誰も見たことはなく、休職制度があるかどうかもわからない。確認するから9月あたりまで待てないか」
と言われたそうです。
これで休職を認めてもらえればいいのですが、
今月末に別の社員が2名退職するそうで、その人達の後任=9月からの新入社員募集に、私の相方の後釜もこっそり募集される可能性もありえる気がしております。
この点は憶測になってしまうのですが、
それでも最悪のケースも考えておかないと生活が出来なくなってしまいますので…。
> 傷病による離職の場合、特定理由離職者の範囲に入りますから、
> 離職日以前1年間に支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あればよいのですが、
> 今年2月からの勤務だと、ギリギリ要件を満たせないかもしれません。
> 前職での被保険者期間がある場合はその期間を通算できる場合がありますので、
> そちらもあわせて確認してみてください。
前職では社会保険ではなく国民保険でしたが、今現在仕事を欠勤してはおりませんので、ギリギリで要件を満たしているようなのですが、如何でしょうか。
> ただし、失業手当金は、「労務に服する意思があり、かつすぐにでも労務可能であるにもかかわらず失業状態である場合」に支給されるものですから、
> 労務不能である現時点では、たとえ受給要件を満たしていたとしても受給できません。
> 労務可能になってからの受給となります。
> 傷病等ですぐに就職できない場合には受給期間延長手続きができますので、
> もし受給要件を満たしているようでしたら、退職後に受給期間延長手続きをなさってください。
> 受給期間延長手続きは、離職日翌日から数えて31日目から1ヶ月の間に行うこととなっており、
> 郵送や代理人による手続きも可能です。
特定理由離職者という括りがあるのですね、初めて知りました。
確かに今現在すぐ働ける状態ではないので、失業保険は無理ですね。
もう少しこの特定理由離職者という括りを調べてみます。
また、9月に入ったあたりで会社から何かしら動きがあるかとは思いますが、そこで休職出来るのか、無理だから解雇になるのか自主退職になるのかが判明するかと思います。
その結果で健康保険や厚生年金、住民税をどうするか、
会社と話すか自分達で処理するかの選択になりそうです。
色々とご教示ありがとうございます。
休職が受け入れらるか否か、判明しましたらご報告させていただければ幸いです。
> 障害年金ですが、お恥ずかしい話、相方は年金の3分の2を納付できていないようなのです。
> ですので、資格からは外れてしまうかと存じます。
過去2年までは遡って納付することが可能ですが、
それでも足りないでしょうか?
(2月からは厚生年金のはずですので、その前の分となります)
念のため確認してみてください。
> 前職では社会保険ではなく国民保険でしたが、今現在仕事を欠勤してはおりませんので、ギリギリで要件を満たしているようなのですが、如何でしょうか。
入社日も勤務形態も書かれていませんので、
現時点で要件を満たしているのかどうかまでは判断いたしかねます。
(入社日や勤務形態しだいでは、6ヶ月前の分の賃金支払基礎日数が11日に満たない可能性があるため)
でもまあ、常勤で離職日が来月以降であれば、おそらく大丈夫でしょう。
ちなみに、失業手当金は雇用保険からの給付ですから、健康保険や年金とは無関係ですよ。
個人事業所で従業員の人数が5人未満の場合、
健康保険や厚生年金は強制加入とはなりませんが、
その場合でも雇用保険のほうは強制加入となります。
ですから、1週の所定労働時間が20時間未満だったとか、
1年以上(現在は6ヶ月以上)引き続き雇用される見込みがなかったとか、
そういった除外規定に該当するのでない限り、前職でも雇用保険に加入しているはずです。
> 特定理由離職者という括りがあるのですね、初めて知りました。
> 確かに今現在すぐ働ける状態ではないので、失業保険は無理ですね。
> もう少しこの特定理由離職者という括りを調べてみます。
特定理由離職者とは、
一般受給資格者のうち、やむを得ない理由で離職した方を指します。
以前から給付制限(3ヶ月)の有無を判断する際の基準としてあったものですが、
今年の改正により、「特定理由離職者」という名称で区分されるようになりました。
詳しいことが知りたいのであれば、以下のページをご覧になってみてください。
【参考】厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]