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労務管理

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雇用形態の変更及び退職について

著者 Ing さん

最終更新日:2009年08月24日 00:06

こんばんは。
退職するにあたってご相談がありますのでよろしくお願いします。

以前より退職を考えて上司に相談したところ、今月中旬に後任者が入社したら現在の社員契約からパートに変更と告げられました。
この時点では退職願を未提出。

当初引き継ぎを考えて、就業規則どうり1ヶ後の9月末と考えてましたがパート契約雇用は考えておりませんし引き継ぎも必要無いとのことなので、8月末で退職を希望しております。

今現在退職願を個人事務所なので所長にも提出しておりませんが、通常通りの退職願いで問題ないでしょうか?
後任者は9月より入社予定です。

過去にもパート職員2名の退職にあたり1名採用し業務内容を新しいパートに移行させて2名のパート時間を時間短縮し、その後2名のパート職員を1日交代という流れで退職した経緯があります。もちろんパート2名からの退職希望はありませんでした。

たとえパート雇用として残ったとしてもいずれは同じようなことが繰り返されるのを考えるとやはり退職せざるえないかと思います。

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Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者外資社員さん

2009年08月24日 08:31

こんにちは

>今月中旬に後任者が入社したら現在の社員契約からパートに変更と告げられました。

後任者の入社は決定なのでしょうか?
不確定な条件により、雇用契約を定めるのは契約の在り方として問題があります。

また、確定条件としても、あなた自身の労働条件不利益変更するには、あなたの同意か、合理的な理由が必要です。

まず、雇用条件の変更に合理性が重要と思います。
通常は、合理性が少ない場合の整合性を取るために、多少の退職金や手当等で補償をするのが一般です。 それが可能かは、個々の会社の状況によります。

もちろん納得されているのならば、自己都合の退職でもかまわないのですが。

Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者Ingさん

2009年08月25日 01:27

外資社員さま
返信ありがとうございます。

後任者は時間の問題で面接は確実にすすんでます。

パート契約内容としては9月より5時間勤務で業務内容は当然変更となり、時給は不明です。

確実に生活できる給与ではない為合意に至らず。

この時点で、退職勧奨とも考えられますが、雇用側は応じられないのであれば、自己都合とほのめかされてます。

確定条件としても、あなた自身の労働条件不利益変更するには、あなたの同意か、合理的な理由が必要です。
>
> まず、雇用条件の変更に合理性が重要と思います。
> 通常は、合理性が少ない場合の整合性を取るために、多少の退職金や手当等で補償をするのが一般です。

パート契約での合理性が無いため、未だ1年未満の勤務でも補償は可能のものでしょうか?

よろしくお願い致します。

Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者外資社員さん

2009年08月25日 11:00

ラフランスさん

こうした問題は会社との交渉が入るので簡単には片付きませんが、まず労働者側の権利と、契約面からの解釈をご参考まで。
 労働条件は相互合意によって決定されますので、このように同意のない、使用者の一方的な労働条件の切り下げは契約違反となります。労働者は従来どおりの労働条件に基づく契約履行を求めることができ、仮に使用者が一方的に賃金を減額した場合は、労基法に違反する可能性があります。
但し、組合や労働者の代表と合意済の場合には会社側の言い分が有効になります。

労働者代表の合意がないのに、会社側が条件変更に応じない場合には自己都合の退職であるという言い分は間違いです。
少なくとも会社都合による整理解雇ということになるはずです。(整理解雇であろうと合理性の問題は残っています)

とは言え、そのままの条件で居座るのも難しいでしょうから、自己都合ではない点は明確にして貰うのでは如何でしょうか? 会社との話し合いが困難でしたら、労働調停や労働相談などの利用も考えられると思います。

Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者Ingさん

2009年08月27日 13:23

外資社員さま

返信内容参考にさせていただきました。

9月1日より正社員の入社が決定となりましたので結果としては8月末にて退職となります。

あいにく個人事業主の為組合はありませんので、経営者の気分しだいになるのではないかと思いますが、最終的には契約内容に合意できない旨は伝えるつもりです。

又過去にも同様な退職があり退職願または退職届けを提出せずさっていた社員がいたそうなので会社側にも問題があると思います。

回答ありがとうございました。

Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者ガチャックさん

2009年08月27日 18:00

ラ・フランス様

色々と大変なご様子。

心中お察し申し上げます。

すでに、外資系社員さんが書かれているとおり、雇用契約を変更する場合は、本人の同意が必要です。

では、到底同意出来る内容でない場合に退職した場合の退職理由は、自己都合又は、会社都合かという問題がありますが、一般的には、自己都合となるのではないかと思います。

ただ、勤務された期間が1年未満のようですので、特定受給資格者になるか否かによっては、基本手当てそのものが支給されるかどうかという問題があります。

これにつきましては、ハローワークのホームページ内にこの様な記述がありました。

賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

この要件に該当するのではないかと思われます。(特定受給資格者に該当するかどうかについては、最終的には、ハローワークの決定ですので、あくまでも推測です。)

その上で、退職願いの書き方ですが、「一身上の都合」とは、書かずに、雇用変更の申し込みがあり、提示された労働条件には同意できず退職と言うような書き方をされては如何でしょうか?

一般的には、離職票離職者離職理由に異議があるかどうかを書く欄がありますので、後日会社から交付された離職理由に納得がいかない場合は、異議有りとすればよいでしょう。

いずれにしても、退職されてハローワーク雇用保険の手続きにいかれた場合は、離職した経緯を淡々と正直にお話すれば、今回のケースの場合、ラ・フランスさんにとって悪いようにならないのではないかと推測されます。

似ているけれど

著者外資社員さん

2009年08月28日 08:30

ラ・フランスさん

違うものとはお判りでしょうが、一応 ご参考まで。

1)外資社員
労働者代表の合意がないのに、会社側が条件変更に応じない場合には自己都合の退職であるという言い分は間違いです。

2)ガチャックさん
到底同意出来る内容でない場合に退職した場合の退職理由は、自己都合又は、会社都合かという問題がありますが、一般的には、自己都合となるのではないかと思います。

どちらも正しいと思います。
但し、主語が違います。
1)の場合は、会社が自己都合になると言っています。
2)は、労働者が納得できないから退職すると言っています。

自分で辞めるといったら自己都合になります。
書き込みから2)のような状態かもしれません。

会社が条件を出して納得しないなら自己都合の退職だと言えば、労働者代表の合意がない限り、自己都合ではありません。但し、自己都合だと言われない為には、自分から辞めるとは言わない、前の条件を継続してくれと言い続ける必要があります。 相互の言い分に食い違いがあるので、そこでは話し合いが重要と思います。
とは言え、自分から辞めると言ってしまえば、そこで自己都合になってしまいます。

Re: 雇用形態の変更及び退職について

著者Ingさん

2009年08月30日 17:52

ガチャック様


雇用契約変更となると立場的いつまでたっても平行線になってしまいますが、不利にならないようします。



賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

この内容に関しても過去退職した社員もいきなり新入社員の給与に減給した例も入社当時聞いておりました。

会社としては何度も同じような事を今後繰り返しいくことでしょう。

退職願は「一身上の都合」とは、やはり書けないかとおもいますので、大変参考になりました。
ハローワークの対応にも慎重にしていきたいと思います。

貴重なアドバイスを頂いたのに返信遅くなり申し訳ありませんでした。

Re: 似ているけれど

著者Ingさん

2009年08月30日 18:13

外資社員様

電話にて労働相談を数日前にしてみましたがその際確認するのがこのどちらの立場からの相談かは問われますね。

主語によっては食い違いは必ず発生しますし、平行線にはなります。

また新たなに辞める際に少し給料に上乗せするような情報を知らされ予告手当のつもりなのかと思い憤慨しました。

確かな情報ではないしこの話が出ること自体が会社都合にしか思えなくなりました。

返信遅くなりましたが、貴重なアドバイスありがとうございました。

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