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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

日割り計算や労働条件について。

著者 himawari28 さん

最終更新日:2009年08月26日 22:04

7月6日から新しい職場で働きだしました。今月給料が支払われたのですが、日割り計算の仕方があっているのか解らないので、解る方がいましたら教えてください。

会社の給料支払い日は毎月5日で賃金締切日25日です。
試用期間中の基本給20万です。ちなみに雇用契約書はかわしており、そこには労働条件等については就業規則による。と記載されてますが、就業規則(規約)について聞いてみると書式等はないみたいです。

あと、給料明細をもらっておらず、いつ貰えるのかと数回聞きましたが本社から送られてこないから。という返答で未だにもらっていません。

会社事態、社会保険にも加入しておらず、不安要因が多いです。会社との話で、
・3か月は試用期間で、雇用保険に加入できない
と言われました。本来なら加入が義務だと周りから言われるのですが、契約書にも3か月は加入できないと記載されています。契約してしまったのでこれは仕方がないのでしょうか。

ちなみに、残業手当はでていません。タイムカードもありません。

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Re: 日割り計算や労働条件について。

著者オレンジcubeさん

2009年08月31日 12:49

> 7月6日から新しい職場で働きだしました。今月給料が支払われたのですが、日割り計算の仕方があっているのか解らないので、解る方がいましたら教えてください。
>
> 会社の給料支払い日は毎月5日で賃金締切日25日です。
> 試用期間中の基本給20万です。ちなみに雇用契約書はかわしており、そこには労働条件等については就業規則による。と記載されてますが、就業規則(規約)について聞いてみると書式等はないみたいです。
>
> あと、給料明細をもらっておらず、いつ貰えるのかと数回聞きましたが本社から送られてこないから。という返答で未だにもらっていません。
>
> 会社事態、社会保険にも加入しておらず、不安要因が多いです。会社との話で、
> ・3か月は試用期間で、雇用保険に加入できない
> と言われました。本来なら加入が義務だと周りから言われるのですが、契約書にも3か月は加入できないと記載されています。契約してしまったのでこれは仕方がないのでしょうか。
>
> ちなみに、残業手当はでていません。タイムカードもありません。

こんにちは。
就業規則には、と回答すれば簡単ですが、文書から判断すると就業規則もそういった記載がされていないと思われます。

一般的には、就業規則賃金規程等にきさいされており、暦日とするのか労働日とするか記載があるはずです。それに基づいて計算することになります。

3ヶ月試用期間ということもないです。社員さんと同じような形態で就労している場合は、御社が適用事業所であれば、加入しなければなりません。

明細書がないという事で一点だけ確認してください。

給与が20万円。社会保険雇用保険も加入指定ないという事で、貴殿に扶養家族がいない場合は、控除される所得税は、4,670円です。
200000-4670=195330円が振込まれないと他に控除するものがありませんから、おかしいと考えられます。その点は是非注意してください。

Re: 日割り計算や労働条件について。

> 7月6日から新しい職場で働きだしました。今月給料が支払われたのですが、日割り計算の仕方があっているのか解らないので、解る方がいましたら教えてください。
>
> 会社の給料支払い日は毎月5日で賃金締切日25日です。
> 試用期間中の基本給20万です。ちなみに雇用契約書はかわしており、そこには労働条件等については就業規則による。と記載されてますが、就業規則(規約)について聞いてみると書式等はないみたいです。
>
> あと、給料明細をもらっておらず、いつ貰えるのかと数回聞きましたが本社から送られてこないから。という返答で未だにもらっていません。
>
> 会社事態、社会保険にも加入しておらず、不安要因が多いです。会社との話で、
> ・3か月は試用期間で、雇用保険に加入できない
> と言われました。本来なら加入が義務だと周りから言われるのですが、契約書にも3か月は加入できないと記載されています。契約してしまったのでこれは仕方がないのでしょうか。
>
> ちなみに、残業手当はでていません。タイムカードもありません。

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himawari28さん こんにちは

お話のケースはここ最近、中小企業特に従業員数10人以下、あとは期間限定パートアルバイト従業員の会社ではよく耳にします。

日割り計算では、月により労働日数が異なっている場合がありますので、月就業日数と実質就業日を確認すれば算出できます。
会社によっては年間の就業日数で出す場合もあるようですが月給制支給なら月計算で行うことが必要でしょう。
残業手当の無支給など日常茶飯事起きています。
タイムカードも労働時間の確認には一番ですが、個人で手帳に毎日の出勤退社時間を記入していおけばそれも証拠として認められます。

又、社会保険の加入について、ご参考となる事例も報告されています。
ハロ-ワーク、労基署による監査も為し得る場合もあります。さかのぼって支払命令を下されることもあります。

試用期間中に保険に加入させず解雇したら大問題に発展へ>

http://tingin.jp/siyoukikan.htm

回答ありがとうございます。

著者himawari28さん

2009年08月31日 21:51

こんばんは。オレンジcubeさん、返答ありがとうございます。

> 一般的には、就業規則賃金規程等にきさいされており、暦日とするのか労働日とするか記載があるはずです。それに基づいて計算することになります。

上記についてですが、就業規則賃金規定とは会社に聞けばわかるものですか?以前会社に聞いた所、そういったものはないといわれましが。

今日、ようやく先月分の明細書がきました。そこには
20日間勤務 129,020円
交通費    1,600円
所得税    2,210円
と書いてありました。

どう計算しても合わないのですが、こういった場合会社に確認していいのでしょうか?ちなみに、扶養家族はいません。

Re: 回答ありがとうございます。

著者オレンジcubeさん

2009年09月01日 08:38

> こんばんは。オレンジcubeさん、返答ありがとうございます。
>
> > 一般的には、就業規則賃金規程等にきさいされており、暦日とするのか労働日とするか記載があるはずです。それに基づいて計算することになります。
>
> 上記についてですが、就業規則賃金規定とは会社に聞けばわかるものですか?以前会社に聞いた所、そういったものはないといわれましが。
>
> 今日、ようやく先月分の明細書がきました。そこには
> 20日間勤務 129,020円
> 交通費    1,600円
> 所得税    2,210円
> と書いてありました。
>
> どう計算しても合わないのですが、こういった場合会社に確認していいのでしょうか?ちなみに、扶養家族はいません。

こんにちは。
10人以上の労働者を使用する会社は就業規則を作成しなければなりません。御社が10人以上の労働者を使用する企業であれば絶対にあるはずです。

給与129,020円に対しての所得税2,210円については問題ありません。
でも前回の文書では20万という話だったはずでは?129,020円の根拠があっているか調べる必要がありますが。

Re: 回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2009年09月01日 09:13

> 今日、ようやく先月分の明細書がきました。そこには
> 20日間勤務 129,020円
> 交通費    1,600円
> 所得税    2,210円
> と書いてありました。

7月支給分の明細を見る限り、暦日日割計算されているようですね。
7/6入社で7/25締めだとちょうど暦日が20日なので、暦日単価×暦日数で計算されていると推測できます。
(7/6~7/25まで1日も休みなしだったわけではないですよね?)
ただ、暦日1日あたりの単価をどうやって計算しているのかがわかりませんねぇ。
暦日で計算する場合、
20万÷30日or31日(その月の暦日)とするか、
20万÷30.4日(年間の月平均暦日)とするか、
給与を年間換算して240万÷365日とするか、
そのあたりのはずなんですが、いずれとも微妙に計算が合いませんね・・・。

普通は日割り計算の方法については、就業規則等に記載があります。
本社から明細が送られてこないとの記載から、
支社勤務で給与計算は本社で行っているものと思いますので、
本社には就業規則があって、それを支社でも準用しているものの、
支社には就業規則が設置されていないのではないかと思われます。
そのへんを確認のうえ、本社の就業規則が準用されているのであれば、
本社の就業規則を見せてもらえるように話してみてください。
就業規則従業員が見れる状態でなくてはなりません)

回答ありがとうございます。

著者himawari28さん

2009年09月01日 22:30

こんばんは。オレンジcubeさん、返答ありがとうございます。
面接時にも試用期間雇用契約を交わす際にも、就業規則について確認したのですが、ないとのことです。
10人以上の労働者を使用する会社なんですが・・・。

ただ、9月15日に分社化をするんですけど、分社化すると10人以下の会社になってしまいます。そうなった場合、就業規則を作成するのか不安で、これまで二回ほど尋ねた事があります。今日も就業規則について話がでたので、聞いてみたら、作成してるそうです。でも、話の中で
・残業費は出さないので労働時間を個々に記入して、残業時 間分は代休を取ってもらうようになる。
・有給はない。
みたいなことを言ってました。こういうケースもあるんですか?

>
> 給与129,020円に対しての所得税2,210円については問題ありません。
> でも前回の文書では20万という話だったはずでは?

上記ですが、試用期間基本給が20万で7/6~末の分は日割りと言われて支給が129,020円でした。今日9月5日に振り込まれる給料の件で
「本社に出勤した日数を送らないと今月の日当計算ができないから教えて」と言われました。話をしたら会社側の勘違いで今月は基本給を支払うという話で落ち着きましたが、どんどん信用がなくなっています。

いろんな事があり不安がいっぱいで、10月6日で試用期間が終わるのですが、正社員採用となった時にどこに注意したらいいのかあれば教えて下さい。

回答ありがとうございます。

著者himawari28さん

2009年09月01日 22:48

mariaさん、こんばんは。返答ありがとうございます。暦日日割計算されているんですね。

就業規則等に記載があると周囲からも聞いたことがあります。ただ、面接時にも試用期間雇用契約を交わす際にも、就業規則について確認したのですが、ないとのことです。
10人以上の労働者を使用する会社なんですが・・・。

私としては、支給金額が微妙にあってないとしてもまあ、仕方ないかな~と少しは思う部分もあるのですが、就業規則もない、給料明細書も言わないともらえない、雇用保険にも加入してない等々、会社へ対する不信感が大きくて正社員として採用という話をもらえても、決める事ができません。

あと9月15日に分社化するそうなんですが、分社化し就業規則ができたとしてもその内容がちゃんとしているものなのかも不安になります。正社員契約を結ぶことになったら、契約を交わす前に就業規則を確認させてもらってもいいんですか?

Re: 回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2009年09月02日 04:41

> 就業規則等に記載があると周囲からも聞いたことがあります。ただ、面接時にも試用期間雇用契約を交わす際にも、就業規則について確認したのですが、ないとのことです。
> 10人以上の労働者を使用する会社なんですが・・・。

常時10人以上の従業員雇用する会社の場合、就業規則の作成&届出は会社の義務です。
労働基準法第89条)
これを行っていない場合は明らかに違法となります。
また、就業規則は、従業員に周知するか、
いつでも従業員が確認できる状態にしておかなければなりません。
労働基準法第106条)
ですので、こちらについても違法となりますね。

> 私としては、支給金額が微妙にあってないとしてもまあ、仕方ないかな~と少しは思う部分もあるのですが、就業規則もない、給料明細書も言わないともらえない、雇用保険にも加入してない等々、会社へ対する不信感が大きくて正社員として採用という話をもらえても、決める事ができません。

給与明細については、発行の義務はありません。
ですので、給与明細が発行されないことそのものについては、違法ではありません。
しかしながら、社会保険料などを給与から控除した場合は、
その計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならないことになっています。
健康保険法第167条3項、厚生年金保険法第84条3項、労働保険料徴収法第31条1項)
でも、上記3部を個別に通知するのは面倒ですから、
普通の会社では給与明細に記載する形で通知しているわけです。
現状、社会保険に加入していないようなので、通知すべき計算書はないでしょうけど、
それ以前に、試用期間だからといって、社会保険に加入させていないこと自体が問題ですね。
原則として、たとえ試用期間であっても、その後も継続して雇用される見込みであれば、
入社時点で加入させなくてはなりません。
ほかの方へのレスにあった、有給(年次有給休暇のことですよね?)がないというのも違法です。
あと、会社には安全衛生配慮義務がありますから、
労働時間が管理されていないというのも問題ですね。

> あと9月15日に分社化するそうなんですが、分社化し就業規則ができたとしてもその内容がちゃんとしているものなのかも不安になります。正社員契約を結ぶことになったら、契約を交わす前に就業規則を確認させてもらってもいいんですか?

試用期間とはいえ、すでに勤務されているのですから、
当然、就業規則を閲覧する権利があります。
試用期間の取り扱いなども、就業規則に記載されているのが普通ですし、
懲戒事由や服務規程などは、試用期間であっても当然適用されるはずですしね。
就業規則がちゃんとしたものなのかが不安とのことですが、
前述のとおり、常時10人以上の従業員がいる場合、就業規則労働基準監督署に届出する必要がありますから、
少なくとも明らかに違法という内容は書かれていないと思います。
(実際のところ、労働基準監督署で内容までチェックするわけではないのですが、
 違法性のあることが書いてあって、もしつっこまれたりしたら困りますからね)
可能性があるとしたら、就業規則には法を遵守したことが書いてあって、
現実には違法な取り扱いをしているとかでしょうか。
就業規則には年次有給休暇の記載があるけど、実際には付与していないとか)

上記のとおり、いろいろと書いてきましたが、
ほんと問題の多そうな会社ですね(^^;
(今は気づいていない別の問題もありそうな気がします)
給与計算は本社でしているようですから、
少なくとも社会保険に加入していないことは本社にはわかっているはずなので、
本社自体がそのように扱っているのでしょうね。
(違法であるという自覚があるのかどうかまではわかりませんが)
私でしたらそういう会社は避けます(社会保険に加入してくれない会社を3ヶ月で辞めた経験あり)が、
今の情勢だと再度就職先を探すのも大変でしょうし、
今後どうするのかは慎重に検討なさってくださいね。

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