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労務管理の基本(3)ほか

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┃知って得する経営塾   第120号 2005年1月17日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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労務管理の基本(3)            社会保険労務士 石井 和加子
消費低迷期に勝ち抜くためのリニューアルプラン(16)   MBA 長友 孝幸
編集後記 副編集長 秋葉 和彦



[労務管理の基本(3)]         社会保険労務士 石井 和加子
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今年最初の「労務管理の基本」です。
今年も「わかりやすく」をモットーに皆様にお伝えしていきますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

今回は「年俸制時間外労働」についてお話しましょう。

先ずは「年俸制」について、定義を正確におさえましょう。年俸制労働者
能力・業績に応じて賃金を決定する制度です。

年俸制」は、労働時間の長さについては問題にならないと考えがちで、時間
外労働をするもしないも、その労働者の勝手だと思っていらっしゃる事業主を
多々おみかけします。「年俸制」は、単に賃金の決め方を1年単位とした制度
です。


労働基準法上、「年俸制」においても、次の2つの場合は時間外労働をしても
時間外手当を支払う必要がありません。

1つは、管理監督者、機密事務取扱者(労基法第41条第2号)です。
これは、比較的よくみかけますね。

もう1つは、いわゆる裁量労働(労基法第38条の3,4)の場合です。
労使協定によるみなし労働時間制で、そのみなし労働時間法定労働時間を超
えていなければ、実際の労働時間には関係ないことになります。

ただし、裁量労働を採用するには、その業種等様々な制限がありますので、何
でもかんでも「裁量労働」とはいきません。

上記以外の「年俸制」では、実際の労働時間が1週間又は1日の法定労働時間
を超えた場合は、時間外手当を支払わなければなりません。


年俸制」において、時間外手当を支払う場合ですが、注意が必要です。

時間外手当の算定基礎となる賃金には、家族手当通勤手当、別居手当、子女
教育手当て、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支
払われる賃金は参入しません。

これは、「年俸制」においても同じですが、例えば「年俸」を16等分し、そ
のうちの一部分を賞与として支払われている会社は、この賞与として支払われ
ている部分も含めて、年俸額を12等分した金額を基礎算定額とします。

本来、「賞与」は、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」として、時
間外手当の算定基礎となる賃金には含みませんが、この「賞与」は、支給額が
予め確定されていないものをいい、支給額が確定している「年俸制」のものは
賞与」とみなさないとされていますし、年俸額の12分の1を月における所
労働時間数で除した金額を算定基礎額とした割増賃金の支払いを要す(平成
12.2.22東基発111号)との行政通達が出ていますので、気をつけて
おきましょう。


次回は、平成16年3月の改正から「製造業」も対象となった「労働者派遣法」
のお話をしましょう。


社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
 http://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=120



[消費低迷期に勝ち抜くためのリニューアルプラン(16)] MBA 長友 孝幸
───────────────────────────────────
バブル期の景気の良い時代に限らず、現在でも、大きなコストをかけたハード
による集客は可能です。しかし、ハードだけの魅力というのは、利用客にとっ
て時間の経過とともに、その意識を鈍らせていきますが、ソフト重視の運営を
行なってきたホテルや旅館は、たとえハード的には古くなっても、安定的に集
客しているものがあります。

老舗と言われる有名旅館の場合、時代の変化によって多少なりとも新たな物を
取り入れつつも、設備等は昔ながらのものを前面に押し出していることが見受
けられます。

設備内容も古くても、女将さんのキメ細かい配慮が、利用客の気持ちを先取り
し、相手が要求される前に提供していくという細やかな老舗ならではの心遣い
が安定的な集客を支えていると考えることができます。

その女将さんの役割が、レジャーホテルでは支配人に求められるわけです。さ
まざまなレジャーホテルの状況をみると、やはり売上げの動向は支配人の能力
によって左右されることがあります。

売上げを上げるためには、さまざまな要因が複雑に絡み合った問題を一つ一つ
解決しなければなりませんが、老舗旅館の女将さんのようなキメ細かい配慮が
あれば、ホテル自体のサービスは確実に変化してゆきます。

私が現場でフロントの女性スタッフの様子をみていると、老舗旅館の女将さん
とその利用客とのやりとりと同じような光景と感じることがあります。

老舗旅館の女将さんのような洒落たものではありませんが、「おばちゃん、ま
た来たよ」と言うような具合に、気さくに利用客と会話をしています。

満室時に来店客があった場合、声もかけずにそのまま返してしまうのでは、積
極的に集客していることにはなりません。真っ先に来店客のもとに行って「あ
と数分お待ちいただければ入室できます」と何気無く引きとめる彼女たちのや
さしい配慮や行動が重要になっています。

言うまでもなく利用客に喜んでいただくためには、経営者や支配人が作り出す
ホテルの環境に左右されます。支配人に限らず優れたスタッフは、そのような
環境から利用客へのサービス・マインドをもち、その能力を指揮してゆきます。

「1組のお客さまも逃がさない」という強い営業意識をもって、スタッフ全員
で利用客に接することができれば、確実に利用客は増えるはずです。

規模も小さくても設備内容も古くても、女将さんのキメ細かい配慮が、利用客
のハートをつかんでいく老舗旅館の経営スタイルを、もう一度見直すことが必
要ですね。


●MBA 長友 孝幸プロフィール
 http://www.ecg.co.jp/partner/000216.php?mm=120



[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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皆さん新年明けましておめでとうございます!今回で当メールマガジンもつい
に120号を迎えることができました。これもやはりいつも皆さんにご愛読い
ただいて、ご感想などをおっしゃっていただいてるおかげだと思います。
本当にありがとうございます。

これからも様々な視点から経営に役立つ情報をお届けしていきますので、本年
も当メールマガジンを宜しくお願い致します。

そういえば、昨年は災害が多かったというお話をよくしていましたが、前回の
メルマガを出した後でまたあの大津波ですからね。もう何が起こるかわからな
ない怖い時代ですね。

本日は阪神淡路大震災からちょうど10年という事もありますし、常日頃より
防災意識をもちましょう。また、残念なことに災害に遭われてしまった方には、
もちろん税制面で優遇される特例などもありますので必ず活用して下さい。

次回は1月31日(月)に配信予定です。お楽しみに!


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●『平成17年度ECG経営方針発表会』は終了致しました。
 
 お足元の悪い中にもかかわらず、大勢の皆様にご参加いただきまして、
 誠にありがとうございました。

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