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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第34回 パートタイマー店長は
管理監督者たりうるか?(その2)
<第45号> 平成23年1月17日(月)
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発行人のプロフィル⇒
http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
本号は、前号の続きですが、前号で
管理監督者の
法的側面について判例を踏まえて述べました。
今回は、優秀なパートタイマーを店舗の店長にした場合、
管理監督者として認定できるかどうかについて
考えてみます。
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●私の
労務管理に関する基礎的解説サイト
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◆◆ 判例法理からみた
管理監督者性の基準 ◆◆
○ 前号で引用した日本マクドナルド事件の判示でも
お分かりのように、多くの裁判でほぼ共通した
管理監督者性の基準とされているのは次の3点です。
1.実質的に経営者と一体的な立場にあるかどうか。
つまり
取締役会などの幹部会議に出席して経営方針に係る
意見具申ができるかどうか。
2.自己自身の出退勤に厳格な規制がなく自由裁量が
あるかどうか。
つまり、タイムレコーダー等で出勤、退社等の打刻を
義務づけられていないか。行っていれば一般社員と同等と
みなされる。
3.
管理監督者の地位にふさわしい
役付手当(
管理職手当)や
賞与などの
賃金面で一般社員よりも手厚く処遇されて
いるかどうか。
◆◆
パートタイム労働者(パートタイマー)とは ◆◆
○ パートタイマーとは「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に
関する法律」(いわゆる
パートタイム労働法)第2条に、
1週間の
所定労働時間が同一の
事業場に
雇用される通常の
労働者に比較して短い
労働者のこととされています。
○ 一般にパートと呼ばれる就業形態はかなり昔から
ありましたが、当初は、働く主体は主人(夫)であり
子供の教育費等がかさむため、少しでも収入を増やそうとして
出勤・通学の夫や子供を送りだした後の、
午前中3時間、ないし午後3時間などの主婦パートが
中心でした。
しかし、特にバブル崩壊後、経営者側の必要性と
多様な働き方を望む
労働者側のニーズがマッチして、
今や、スーパー、ファーストフード等の小売業、サービス業を
中心に大幅に増加するとともに、
事業場にとっても、重要かつ欠かすことのできない
戦力となっています。
◆◆ 103万円・130万円の壁とは? ◆◆
○ パートタイマーとして働く主婦にとって、
従来からあったのが、103万円の壁、あるいは130万円の
壁と言われるものでした。
103万円の壁とは、夫の
配偶者控除の恩恵を
受けられるようにするために、妻であるパートタイマーが
年収を103万円以下に調整することをいいます。
一方、130万円の壁とは、
夫の扶養から外れて
パートタイマー自身で
社会保険である
健康保険と
厚生年金保険料を納めなくても済むように
年収を130万円以下に調整することをいいます。
○ しかし、時代や社会経済の大きな環境変化は、
女性の社会進出を大きく促すとともに、
1997年を境として専業主婦世帯を共働き世帯が追い越し、
年々、その傾向が増大してきていることも相まって
世帯主でもある女性のパートタイマーの構成比率が
増加するのみならず、
103万円・130万円の壁を突破して働くパートタイマーも
年々、増加傾向にあります。
今や、通常
労働者と変わらずフルタイムで働く婦人も
増加していることに鑑み、
平成20年4月1日改正
パートタイム労働法では
各企業に正社員転換制度の導入を促しています(同法第12条)
◆◆ 行政
通達にみる
管理監督者性 ◆◆
○ 日本マクドナルド事件の判決後、
名ばかり管理職として
マスコミを賑わせたからでしょうか、
厚生労働省は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」と題する
通達を出しました(平成20.9.9 基発0909001号)。
これは小売業、飲食業等の店舗の店長についての
管理監督者性の
判断に当たって、特徴ある具体的な要素について、
最近の判例等も参考にしてまとめたものとされています。
○ 本
通達においては、いわゆるチェーン店の店舗における
管理監督者性については、
「職務内容・責任と権限」(1.
従業員の
採用、2.解雇、
3.
人事考課、4.
労働時間の管理)、
「勤務態様」(5.遅刻、早退等に関する取扱い、6.
労働時間に
関する裁量、7.部下の勤務態様との相違)、
「
賃金等の待遇」(8.
基本給、
役職手当等の優遇措置、
9.支払われた
賃金の総額、10.
時間単価)を踏まえて、
総合的に判断することとしています。
そして、これらの10点の項目の中でも特に重要視されているのが
1~5及び10の項目とされており、
これらが満たされていないのであれば、
管理監督者性が
否定される可能性が特に大きいと考えられています。
次に、その内容を略記してみます。
○ 以下の各ケースに該当する場合は、
管理監督者性を否定する重要な要素となります。
1.
従業員の
採用。
○ 店舗に所属するアルバイト・パート等の
採用に関する
責任と権限が実質的にない場合。
2.解雇。
○ 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する
事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに
関与しない場合。
3.
人事考課。
○
人事考課(昇給、昇格、
賞与等を決定するため、
労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。)の
制度がある企業において、その対象となっている部下の
人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、
実質的にもこれに関与しない場合。
4.
労働時間の管理。
○ 店舗における
勤務割表の作成又は所定
時間外労働の
命令を行う責任と権限が実質的にない場合。
5.遅刻、早退等に関する取扱い。
○ 遅刻、早退等により減給の制裁、
人事考課での
負の評価など不利益な取扱いがされる場合。
10.
時間単価。
○ 実態として長時間労働を余儀なくされた結果、
時間単価に換算した
賃金額において、店舗に所属する
アルバイト・パート等の
賃金額に満たない場合。
◆◆ パートタイマーの
管理監督者性 ◆◆
○ 一般にパートタイマーは多くの場合、
使用者に時間管理され
正社員に対して責任や権限を限定されている立場と言えます。
この点からみても、経営者と一体的な立場にあるとは
考えられず
管理監督者には該当しないものと思われます。
しかし本件のように優秀なパートタイマーを店長にした場合、
単に時給計算で給与が支払われるとの意味合いで
「パートタイマー」としている場合で、
実際に
労働時間の管理を受けておらず、待遇や責任においても
一般の正社員以上の扱いを受けている場合は、
パートタイマーとの呼称にかかわらず、
管理監督者に該当する可能性があると思われます。
○ そこで、判例法理による
管理監督者の判断基準及び
上記
通達を踏まえて本件の場合について考えてみます。
まず、本件のパートタイマー店長がアルバイトの
採用、
人事考課
及び解雇に関与させているとすれば、
通達の1、2及び3について
認められると思います。
ただし、店舗で働く正社員の
採用等について権限がない場合。
管理監督者性を否定される要素となる可能性があります。
次に、
通達の4(
労働時間の管理)、5(遅刻、早退等に関する
取扱い)の項目について、店長にその裁量が与えられなければ
管理監督者性が否定される要素となります。
さらに時給についても、一般のパートタイマーよりも
高く設定するとしても、それによる収入が
管理監督者としてふさわしい金額にする必要があります。
同時に、時間外手当を支払わない場合でも、項目10の時間
単価で他のアルバイト・パート等のそれよりも低く
ならないようにする必要があるとともに、
管理監督者にふさわしい手当(店長手当)を支給する
必要があります。
さらに判例基準にもあるように、本社・本部における
経営方針・戦略等を決定する幹部会議に出席して
店長として意見具申ができるようにすることも
大事な視点であり、要素となります。
○ いずれにしても、優秀なパートタイマーを店長に
するからには、正社員と同じフルタイム勤務が必要となり、
当然、103万・130万の壁に影響を受けない者と
思料されますが、
パートタイム労働法第12条に規定する正社員転換制度により
まず正社員に登用してから
管理監督者としての店長として
昇格・処遇するほうがスムーズに進めることが
できるのではないかと思われます。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 今日は「尾頭(オカシラ)付き」と赤飯でお祝いします。
■B. 今日は「御頭(オカシラ)付き」と赤飯でお祝いします。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─1/17]]~~~~~
●1798年の今日、湯島聖堂を「昌平坂学問所」と改称し、
同時に幕府の直轄となる。
●1881年の今日、明治大学が創立。
●1966年の今日、水素爆弾を搭載したアメリカのB-52
爆撃機がスペインのパロマレス沖で墜落。
●1968年の今日、佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争発生。
●1991年の今日、多
国籍軍のイラク空爆開始により
湾岸戦争勃発。
●1995年の今日、阪神・淡路大震災発生~M7.3、
死者6,434人。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
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ブログから該当日をご覧ください。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○ベンジャミン・フランクリン(物理学者:1706)
○アル・カポネ(マフィア:1899)
○細川隆元(政治評論家:1900)
○村田英雄(歌手:1929)
○モハメド・アリ(プロボクサー:1942)
○山口百恵(元歌手・女優:1959)
○ミシェル・オバマ(オバマ米大統領夫人:1964)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文の「おかしら」というのは、魚の尾と頭のことであり
「おかしら付き」は、尾も頭も切り離さないままの
大きな焼き魚のことです。
従って、「御頭付き」は誤りです。これは、「おかしら」の
「お」を、「おさかな」などの「お」と同じ
丁寧語と考えたことの誤りと思います。
「尾頭付き」はお祝等のめでたい時の料理で、「めでたい」の
語感から「たい(鯛)」が多く用いられています。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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こんにちは!
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1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
本号は、前号の続きですが、前号で管理監督者の
法的側面について判例を踏まえて述べました。
今回は、優秀なパートタイマーを店舗の店長にした場合、
管理監督者として認定できるかどうかについて
考えてみます。
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◆◆ 判例法理からみた管理監督者性の基準 ◆◆
○ 前号で引用した日本マクドナルド事件の判示でも
お分かりのように、多くの裁判でほぼ共通した
管理監督者性の基準とされているのは次の3点です。
1.実質的に経営者と一体的な立場にあるかどうか。
つまり取締役会などの幹部会議に出席して経営方針に係る
意見具申ができるかどうか。
2.自己自身の出退勤に厳格な規制がなく自由裁量が
あるかどうか。
つまり、タイムレコーダー等で出勤、退社等の打刻を
義務づけられていないか。行っていれば一般社員と同等と
みなされる。
3.管理監督者の地位にふさわしい役付手当(管理職手当)や
賞与などの賃金面で一般社員よりも手厚く処遇されて
いるかどうか。
◆◆ パートタイム労働者(パートタイマー)とは ◆◆
○ パートタイマーとは「短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律」(いわゆるパートタイム労働法)第2条に、
1週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の
労働者に比較して短い労働者のこととされています。
○ 一般にパートと呼ばれる就業形態はかなり昔から
ありましたが、当初は、働く主体は主人(夫)であり
子供の教育費等がかさむため、少しでも収入を増やそうとして
出勤・通学の夫や子供を送りだした後の、
午前中3時間、ないし午後3時間などの主婦パートが
中心でした。
しかし、特にバブル崩壊後、経営者側の必要性と
多様な働き方を望む労働者側のニーズがマッチして、
今や、スーパー、ファーストフード等の小売業、サービス業を
中心に大幅に増加するとともに、
事業場にとっても、重要かつ欠かすことのできない
戦力となっています。
◆◆ 103万円・130万円の壁とは? ◆◆
○ パートタイマーとして働く主婦にとって、
従来からあったのが、103万円の壁、あるいは130万円の
壁と言われるものでした。
103万円の壁とは、夫の配偶者控除の恩恵を
受けられるようにするために、妻であるパートタイマーが
年収を103万円以下に調整することをいいます。
一方、130万円の壁とは、夫の扶養から外れて
パートタイマー自身で社会保険である
健康保険と厚生年金保険料を納めなくても済むように
年収を130万円以下に調整することをいいます。
○ しかし、時代や社会経済の大きな環境変化は、
女性の社会進出を大きく促すとともに、
1997年を境として専業主婦世帯を共働き世帯が追い越し、
年々、その傾向が増大してきていることも相まって
世帯主でもある女性のパートタイマーの構成比率が
増加するのみならず、
103万円・130万円の壁を突破して働くパートタイマーも
年々、増加傾向にあります。
今や、通常労働者と変わらずフルタイムで働く婦人も
増加していることに鑑み、
平成20年4月1日改正パートタイム労働法では
各企業に正社員転換制度の導入を促しています(同法第12条)
◆◆ 行政通達にみる管理監督者性 ◆◆
○ 日本マクドナルド事件の判決後、名ばかり管理職として
マスコミを賑わせたからでしょうか、
厚生労働省は「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」と題する
通達を出しました(平成20.9.9 基発0909001号)。
これは小売業、飲食業等の店舗の店長についての管理監督者性の
判断に当たって、特徴ある具体的な要素について、
最近の判例等も参考にしてまとめたものとされています。
○ 本通達においては、いわゆるチェーン店の店舗における
管理監督者性については、
「職務内容・責任と権限」(1.従業員の採用、2.解雇、
3.人事考課、4.労働時間の管理)、
「勤務態様」(5.遅刻、早退等に関する取扱い、6.労働時間に
関する裁量、7.部下の勤務態様との相違)、
「賃金等の待遇」(8.基本給、役職手当等の優遇措置、
9.支払われた賃金の総額、10.時間単価)を踏まえて、
総合的に判断することとしています。
そして、これらの10点の項目の中でも特に重要視されているのが
1~5及び10の項目とされており、
これらが満たされていないのであれば、管理監督者性が
否定される可能性が特に大きいと考えられています。
次に、その内容を略記してみます。
○ 以下の各ケースに該当する場合は、
管理監督者性を否定する重要な要素となります。
1.従業員の採用。
○ 店舗に所属するアルバイト・パート等の採用に関する
責任と権限が実質的にない場合。
2.解雇。
○ 店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する
事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに
関与しない場合。
3.人事考課。
○ 人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため、
労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。)の
制度がある企業において、その対象となっている部下の
人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、
実質的にもこれに関与しない場合。
4.労働時間の管理。
○ 店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の
命令を行う責任と権限が実質的にない場合。
5.遅刻、早退等に関する取扱い。
○ 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での
負の評価など不利益な取扱いがされる場合。
10.時間単価。
○ 実態として長時間労働を余儀なくされた結果、
時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属する
アルバイト・パート等の賃金額に満たない場合。
◆◆ パートタイマーの管理監督者性 ◆◆
○ 一般にパートタイマーは多くの場合、使用者に時間管理され
正社員に対して責任や権限を限定されている立場と言えます。
この点からみても、経営者と一体的な立場にあるとは
考えられず管理監督者には該当しないものと思われます。
しかし本件のように優秀なパートタイマーを店長にした場合、
単に時給計算で給与が支払われるとの意味合いで
「パートタイマー」としている場合で、
実際に労働時間の管理を受けておらず、待遇や責任においても
一般の正社員以上の扱いを受けている場合は、
パートタイマーとの呼称にかかわらず、
管理監督者に該当する可能性があると思われます。
○ そこで、判例法理による管理監督者の判断基準及び
上記通達を踏まえて本件の場合について考えてみます。
まず、本件のパートタイマー店長がアルバイトの採用、人事考課
及び解雇に関与させているとすれば、通達の1、2及び3について
認められると思います。
ただし、店舗で働く正社員の採用等について権限がない場合。
管理監督者性を否定される要素となる可能性があります。
次に、通達の4(労働時間の管理)、5(遅刻、早退等に関する
取扱い)の項目について、店長にその裁量が与えられなければ
管理監督者性が否定される要素となります。
さらに時給についても、一般のパートタイマーよりも
高く設定するとしても、それによる収入が
管理監督者としてふさわしい金額にする必要があります。
同時に、時間外手当を支払わない場合でも、項目10の時間
単価で他のアルバイト・パート等のそれよりも低く
ならないようにする必要があるとともに、
管理監督者にふさわしい手当(店長手当)を支給する
必要があります。
さらに判例基準にもあるように、本社・本部における
経営方針・戦略等を決定する幹部会議に出席して
店長として意見具申ができるようにすることも
大事な視点であり、要素となります。
○ いずれにしても、優秀なパートタイマーを店長に
するからには、正社員と同じフルタイム勤務が必要となり、
当然、103万・130万の壁に影響を受けない者と
思料されますが、
パートタイム労働法第12条に規定する正社員転換制度により
まず正社員に登用してから管理監督者としての店長として
昇格・処遇するほうがスムーズに進めることが
できるのではないかと思われます。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 今日は「尾頭(オカシラ)付き」と赤飯でお祝いします。
■B. 今日は「御頭(オカシラ)付き」と赤飯でお祝いします。
答えは、編集後記で。
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~~~~~[[今日あった昔の歴史─1/17]]~~~~~
●1798年の今日、湯島聖堂を「昌平坂学問所」と改称し、
同時に幕府の直轄となる。
●1881年の今日、明治大学が創立。
●1966年の今日、水素爆弾を搭載したアメリカのB-52
爆撃機がスペインのパロマレス沖で墜落。
●1968年の今日、佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争発生。
●1991年の今日、多国籍軍のイラク空爆開始により
湾岸戦争勃発。
●1995年の今日、阪神・淡路大震災発生~M7.3、
死者6,434人。
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~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○ベンジャミン・フランクリン(物理学者:1706)
○アル・カポネ(マフィア:1899)
○細川隆元(政治評論家:1900)
○村田英雄(歌手:1929)
○モハメド・アリ(プロボクサー:1942)
○山口百恵(元歌手・女優:1959)
○ミシェル・オバマ(オバマ米大統領夫人:1964)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文の「おかしら」というのは、魚の尾と頭のことであり
「おかしら付き」は、尾も頭も切り離さないままの
大きな焼き魚のことです。
従って、「御頭付き」は誤りです。これは、「おかしら」の
「お」を、「おさかな」などの「お」と同じ
丁寧語と考えたことの誤りと思います。
「尾頭付き」はお祝等のめでたい時の料理で、「めでたい」の
語感から「たい(鯛)」が多く用いられています。
では、また次号でお会いしましょう。
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