○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.292>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年3月17日(水)●○●○●○●○●○●○
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
この度の東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
1人でも多くの命が救われますよう心よりお祈りいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の
請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元
請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元
請負人及び下
請負人が、当該下
請負人の
請負
に係る事業に関して、当該下
請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該
請負に
係る事業については、当該下
請負人が元
請負人とみなされる。
B
労働保険徴収法第10条によれば、政府は、
労働保険の事業に要する
費用にあて
るため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加
入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、
印紙保険料及び特
例保険料である。
C 立木の伐採の事業であって
賃金総額を正確に
算定することが困難なものについ
ては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な
労務
費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を
賃金総額とする。
解説
A ○ 設問の内容は、下
請負事業の分離についてのものであるが、分離の要件と
して、「下
請負人の
請負に係る事業の概算保険料の額が160万円以上であ
るか、又は、下
請負人の
請負に係る事業の
請負金額が1億9,000万円以上
であること」も押さえておくこと。
B ○ 正しい
C ○ 正しい
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=180
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▼[3]駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
このたびの東北地方関東地方を襲った震災で、被災された皆様にお見舞い申し上げます。
このメルマガをご覧になられている方も、不便な生活をされていることと思います。
この震災を受け、私が実務的に相談を受けていることを書きます。
まずは、労基法26条の
休業手当の条文です。
「
使用者の
責めに帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中
当該
労働者に、その
平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならない。」
不可抗力の場合、
休業手当の支払はいりません。
その不可抗力の判断は、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることの出来ない
事故であること、の2つの要件が必要です。
今回は上記に該当します。
しかし、派遣会社の場合は若干異なる扱いになります。
以下
通達です。
「派遣中の
労働者の
休業手当について、労基法26条の
使用者の
責めに帰すべき事由が
あるかどうかの判断は、
派遣元の
使用者についてなされる。したがって、
派遣先の事業
場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣させることが出来ない
場合であっても、それが
使用者の
責めに帰すべき事由に該当しないとは必ずしも言えず、
派遣元の
使用者について、当該
労働者を他の
事業場に派遣する可能性を含めて判断し、
その
責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。」(昭61.6.6
通達)
今回のケースでは、各
労働基準監督署に確認したところ、はっきりした回答がなく、
担当官では判断がつかないと思われます。
と言いましても、震災では
派遣元もどうにもならないので、私見ですが、
休業手当を
支払わなくても直ちに違法にはならないと思います。
阪神淡路大震災の際は、臨時的措置として
雇用調整助成金によって特例措置が
取られました。
今後、厚生労働省をはじめとする行政機関がどのような対応をしていくのか注目して
いきます。
かつてない災害なので、特別法もあり得るかと思います。
厚生労働省からの対策は下記のものが出ています。
以下厚生労働省メルマガから。
<主な対策>
・被災された方は、
被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、
健康保険の
一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長
などができます。
・被災地域の事業所へは、
厚生年金保険料及び
労働保険料等の納付期限の延長・
猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、
賃金を受け
とれない状態にある方は、
失業給付が受給できます。
・被災された方の
失業給付は、住所地以外の
ハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として
雇用促進住宅を提供します。
・
労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明が
なくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、
労働局でお受けしております。
この先もまだまだ不安な時期が続くものと思われます。
今だからこそ、皆が力を合わせなくてはなりません。
この難局、絶対乗り切りましょう!
※ブログが変わりました。こちらもよろしくお願いいたします!
メインブログ:駆けろ!
社労士 アウトリーチの毎日
http://levin-consul2.seesaa.net/
サブブログ:駆けろ!
社労士 ど~も~五十嵐です
http://levin-consul.seesaa.net/
レビンコンサル
労務経営事務所
代表 五十嵐一浩
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
冒頭にもありましたが、地震により被害に遭われた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
3月12日、13日は休校させていただきました。
今週の19日、20日は通常通り授業を行う予定です。
余震も続き不安定な日が続きますが、何とか力をあわせて
乗り越えていきましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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エル・エス・コーチ社労士塾です。
この度の東北地方太平洋沖地震により被害に遭われた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
1人でも多くの命が救われますよう心よりお祈りいたします。
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる
場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主と
している。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負
に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県
労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に
係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
B 労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあて
るため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加
入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特
例保険料である。
C 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについ
ては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務
費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
解説
A ○ 設問の内容は、下請負事業の分離についてのものであるが、分離の要件と
して、「下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が160万円以上であ
るか、又は、下請負人の請負に係る事業の請負金額が1億9,000万円以上
であること」も押さえておくこと。
B ○ 正しい
C ○ 正しい
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=180
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▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
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このたびの東北地方関東地方を襲った震災で、被災された皆様にお見舞い申し上げます。
このメルマガをご覧になられている方も、不便な生活をされていることと思います。
この震災を受け、私が実務的に相談を受けていることを書きます。
まずは、労基法26条の休業手当の条文です。
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中
当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなくてはならない。」
不可抗力の場合、休業手当の支払はいりません。
その不可抗力の判断は、(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること、
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることの出来ない
事故であること、の2つの要件が必要です。
今回は上記に該当します。
しかし、派遣会社の場合は若干異なる扱いになります。
以下通達です。
「派遣中の労働者の休業手当について、労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由が
あるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業
場が、天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣させることが出来ない
場合であっても、それが使用者の責めに帰すべき事由に該当しないとは必ずしも言えず、
派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性を含めて判断し、
その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。」(昭61.6.6通達)
今回のケースでは、各労働基準監督署に確認したところ、はっきりした回答がなく、
担当官では判断がつかないと思われます。
と言いましても、震災では派遣元もどうにもならないので、私見ですが、休業手当を
支払わなくても直ちに違法にはならないと思います。
阪神淡路大震災の際は、臨時的措置として雇用調整助成金によって特例措置が
取られました。
今後、厚生労働省をはじめとする行政機関がどのような対応をしていくのか注目して
いきます。
かつてない災害なので、特別法もあり得るかと思います。
厚生労働省からの対策は下記のものが出ています。
以下厚生労働省メルマガから。
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長
などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・
猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受け
とれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明が
なくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、
労働局でお受けしております。
この先もまだまだ不安な時期が続くものと思われます。
今だからこそ、皆が力を合わせなくてはなりません。
この難局、絶対乗り切りましょう!
※ブログが変わりました。こちらもよろしくお願いいたします!
メインブログ:駆けろ!社労士 アウトリーチの毎日
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代表 五十嵐一浩
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▼[4]編集後記
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冒頭にもありましたが、地震により被害に遭われた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
3月12日、13日は休校させていただきました。
今週の19日、20日は通常通り授業を行う予定です。
余震も続き不安定な日が続きますが、何とか力をあわせて
乗り越えていきましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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