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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2011/3/17--第62号 発行:655部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(
退職後に加入する
健康保険制度の選択肢とその特徴 ほか)
1. 東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策について
2.
退職後に加入する
健康保険制度の選択肢とその特徴
3.
年次有給休暇付与における継続勤務の判断基準
4.パートタイマーの
社会保険の加入基準
--------------------------------------------------------------------
1.東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策について
--------------------------------------------------------------------
今回の大地震で被災されたみなさまに謹んでお見舞申し上げます。
一日も早い復旧とみなさまのご健康を心からお祈り申し上げます。
今回の地震に関し、厚生労働省ににて関連対策が示されています。
被災されている方々および企業にとっては重要な内容になりますので、
以下をご確認ください。
・・・ここから
労務ドットコムブログ引用・・・
厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を
把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たって
います。
<主な対策>
・被災された方は、
被保険者証がなくても医療機関
での受診ができます。
・保険者の判断により、
健康保険の
一部負担金の減免
や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、
厚生年金保険料及び
労働保険料等の
納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由より
就労ができず、
賃金を受けとれない状態にある方は、
失業給付が受給できます。
・被災された方の
失業給付は、住所地以外の
ハローワークでも
受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所して
雇用促進住宅を提供します。
・労災
保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が
困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方に
ついてのお問い合わせは労働局でお受けしております。
なお、これまで発出された通知等は以下より
ダウンロードできますので、ご確認をお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf
・・・ここまで
労務ドットコムブログ引用・・・
なお、今回の計画停電に伴い、業務停止を余儀なく
されたりする企業も多数あります。
先日、厚生労働省より、計画停電の時間帯に電力が
供給されないことを理由とする休業については、
原則として
使用者の
責めに帰すべき事由による休業
には該当しない、との
通達が出されています。
詳細は以下をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
--------------------------------------------------------------------
2.
退職後に加入する
健康保険制度の選択肢とその特徴
--------------------------------------------------------------------
社会保険に加入している社員が
退職する際に、
退職後
の
健康保険についてどのようにすればよいかという
質問を受けることが多くあるかと思います。
これは加入できる
健康保険制度が複数あることが影響
していますが、通常、以下の3つの中から選択する
ことになります。
・家族が加入している
協会けんぽ等の
健康保険の
被扶養者になる
・
退職前に加入している
健康保険を
任意継続する
・市区町村が運営する
国民健康保険に加入する
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_736
--------------------------------------------------------------------
3.
年次有給休暇付与における継続勤務の判断基準
--------------------------------------------------------------------
平成18年4月に改正高年齢者
雇用安定法が施行され、
定年年齢である60歳以降も継続して
雇用される
従業員
が増加しています。
一般的には
再雇用のタイミングで
労働条件を見直し、
嘱託社員といった
雇用形態に変更されることが多いと
思われますが、このような場合、
年次有給休暇の
取り扱いについて問題になることがあります
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_737
--------------------------------------------------------------------
4.パートタイマーの
社会保険の加入基準
--------------------------------------------------------------------
パートタイマーが
社会保険に入るかどうかは、勤務
日数や
勤務時間、年収、
雇用期間などが関係して
きますが、その内容を取り上げています。
↓「第十四回 パートタイマーの
社会保険の加入基準」はこちらから
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
いよいよ新卒社員の入社が近づいてきました。
この時期になると自分が社会人として第一歩を踏み
出すときのことを思い出します。
新卒社員の第一歩がスムーズなものになるように、
きちんと準備を整えておきたいですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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(退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴 ほか)
1. 東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策について
2.退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴
3. 年次有給休暇付与における継続勤務の判断基準
4.パートタイマーの社会保険の加入基準
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1.東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策について
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今回の大地震で被災されたみなさまに謹んでお見舞申し上げます。
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把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たって
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<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関
での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免
や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の
納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由より
就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、
失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも
受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所して
雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が
困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方に
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されたりする企業も多数あります。
先日、厚生労働省より、計画停電の時間帯に電力が
供給されないことを理由とする休業については、
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2.退職後に加入する健康保険制度の選択肢とその特徴
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の健康保険についてどのようにすればよいかという
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これは加入できる健康保険制度が複数あることが影響
していますが、通常、以下の3つの中から選択する
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・退職前に加入している健康保険を任意継続する
・市区町村が運営する国民健康保険に加入する
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3.年次有給休暇付与における継続勤務の判断基準
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平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、
定年年齢である60歳以降も継続して雇用される従業員
が増加しています。
一般的には再雇用のタイミングで労働条件を見直し、
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取り扱いについて問題になることがあります
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4.パートタイマーの社会保険の加入基準
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パートタイマーが社会保険に入るかどうかは、勤務
日数や勤務時間、年収、雇用期間などが関係して
きますが、その内容を取り上げています。
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新卒社員の第一歩がスムーズなものになるように、
きちんと準備を整えておきたいですね。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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