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2006.10.17
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No140
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
新たに登録をして頂いた皆さん、ありがとうございます。
また、今までご利用頂いている皆さん、ありがとうございます。
「合格ナビゲーション」は、2005年1月30日に創刊しましたが
それから、およそ1年9カ月ほどになります。
気が付けば、登録者数もおよそ1000人になりました。
来年の試験に向けて、今後もよりよい情報を発信していきますので、
宜しくお願いします。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労働基準法問3―Cです。
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使用者は、
労働基準法第15条(
労働条件の明示)の規定に基づき、労働
契約の締結に際し、
労働者に対して、「
所定労働時間を超える労働の有無」
及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により
明示しなければならないこととされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「
労働条件の明示」に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-1-E】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき
労働条件の範囲は、同法第1条
「
労働条件の原則」及び第2条「
労働条件の決定」でいう
労働条件の範囲
とは異なる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りですね。
明示すべき
労働条件というのは、すべての
労働条件ではありません。
重要な
労働条件ということで、施行規則に規定されているものに限られます。
ですので、【16-1-E】は正しくなります。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-2-C】
労働基準法第15条では、
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に
対して
賃金、
労働時間その他の
労働条件を明示しなければならず、その
うち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないと
されているが、
健康保険、
厚生年金保険、
労働者災害補償保険及び
雇用
保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「
健康保険、
厚生年金保険、
労働者災害補償保険及び
雇用保険の適用に
関する事項」は、書面で明示すべき事項なのかというと、そうではあり
ませんよね。書面明示事項には含まれていません。
【14-2-C】は誤りです。
そもそも、これらの事項については、職業安定法の規定で
労働者の募集時に
明示することになっていますので、その時点で
労働者はちゃんと知ることが
できますからね。
では、続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-5-C】
「
所定労働時間を超える労働の有無」は、
労働基準法第15条第1項の規定に
より
使用者が
労働契約の締結に際して
労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、
労働基準法第89条において、
就業規則
のいわゆる
絶対的必要記載事項ともされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「
所定労働時間を超える労働の有無」は、明示事項ですが、
就業規則の絶対的
必要記載事項かといえば、そうではありません。
【13-5-C】は誤りです。
就業規則の
絶対的必要記載事項と比較する問題は何度か出題されています
ので、両者を比較しておくことを忘れないようにしてください。
そこで、【18-3―C】ですが、「
所定労働時間を超える労働の有無」の
ほかに「所定労働日以外の日の労働の有無」という事項を挙げています。
「
所定労働時間を超える労働の有無」は書面による明示事項に含まれますが、
「所定労働日以外の日の労働の有無」は含まれません。
ですので、書面で明示する義務はないのです。
ちなみに、「事業主が講ずべき
短時間労働者の
雇用管理の改善等のための
措置に関する指針」において、
「
所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度」
については、
「
短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該
短時間労働者に対して、
次に掲げる
労働条件に関する事項その他の
労働条件に関する事項を明らかに
した文書(
雇入通知書)を交付するように努めるものとする」
という規定により、書面交付の努力義務が課されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働契約の締結の際に明示すべき事項、出題の論点とされるのは、
ほとんど書面明示事項です。
具体的には
1
労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、
休日、休暇並びに
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関する事項
4
賃金(
退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の
締切り及び支払の時期に関する事項
5
退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
です。
まずは、これらの事項をしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P69の
「
失業保険から
雇用保険へ」です。
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1973(昭和48)年の第1次石油危機(オイルショック)により、経済は
マイナス成長に落ち込み、
雇用失業情勢も悪化しはじめた。高度成長型
経済から安定成長型経済への移行に伴って、
雇用失業情勢にも困難な
事態が生じることが予想された。
また、経済社会が発展し、量的な面で
雇用失業情勢が著しく改善された
段階においては、
労働者の能力の発揮と
雇用の質的な改善を進め、
雇用
政策面からの新しいニーズに積極的に応えることによって、
労働者の
雇用
の安定と
失業の予防を図ることが重要となる。
特に高齢化社会へと移行しつつある状況の下では、中高年齢者の
雇用問題
が大きな課題であり、地域間、産業間にみられる
雇用の不均衡の是正や、
労働者が職業生活の各段階で必要に応じた教育訓練を受けうる体制を確立
することも必要とされた。
一方、
失業保険制度の中心的機能であった
失業補償の機能については、
当時
保険給付のメリットを受ける対象が若年女性
労働者や季節的
労働者など
特定の受給者層に偏り、真に対策を必要とする就職困難者には十分な給付を
行えていないという批判があった。
このため、1974(昭和49)年に、
雇用の質的改善に積極的に応えられる
機能を持った
雇用保険制度が「
雇用保険法」により創設され、
失業給付が
見直されるとともに、
雇用改善事業、
能力開発事業及び
雇用福祉事業の三事業
が創設された。
その後、1977(昭和52)年には、景気の変動や産業構造の変化等に伴って
発生する
失業を未然に防止し、あわせて職業の転換を円滑に進めるための
「
雇用安定事業」が創設される。
さらに、1989(平成元)年に
雇用安定事業と
雇用改善事業が統合され、新しい
雇用安定事業となり、現行の
雇用保険三事業(
雇用安定事業、
能力開発事業、
雇用福祉事業)に再編された。
雇用保険三事業の中で講じられた代表的な施策としては、1975(昭和50)
年に創設された
雇用調整給付金(1981(昭和56)年から
雇用調整助成金)
などがあるが、このような
助成金等を活用することで景気の変動・産業
構造の変動に対応した
雇用対策が講じられている。
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雇用保険制度の変遷に関する記述です。
後半部分は、
雇用保険三事業に関するものですが、三事業って、過去には
四事業であった当時もあり、事業内容も景気の変動や
雇用情勢などに応じて
頻繁に改正されますよね。
試験対策上、
雇用保険三事業に関する細かい内容というのは、あまり気に
する必要はありませんが、三事業とその中の主な事業や
失業等給付との違い、
その辺はしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、
雇用保険法の施行に際して出された
通達で、
「
雇用保険法の趣旨」について
雇用保険法は、高齢者社会への移行等今後の経済社会の動向に即応し、
また、最近の
雇用失業情勢にみられるような
雇用不安の下において、
その機能を十分発揮し得るよう、現行
失業保険制度を抜本的に改善、
発展させ、
雇用に関する総合的機能を有する
雇用保険制度を創設しよう
とするものである。
とされています。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
新たに登録をして頂いた皆さん、ありがとうございます。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労働基準法問3―Cです。
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使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働
契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」
及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により
明示しなければならないこととされている。
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「労働条件の明示」に関する出題です。
これに関しては、まず、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-1-E】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条
「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲
とは異なる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りですね。
明示すべき労働条件というのは、すべての労働条件ではありません。
重要な労働条件ということで、施行規則に規定されているものに限られます。
ですので、【16-1-E】は正しくなります。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14-2-C】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、その
うち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないと
されているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用
保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない
事項に含まれている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に
関する事項」は、書面で明示すべき事項なのかというと、そうではあり
ませんよね。書面明示事項には含まれていません。
【14-2-C】は誤りです。
そもそも、これらの事項については、職業安定法の規定で労働者の募集時に
明示することになっていますので、その時点で労働者はちゃんと知ることが
できますからね。
では、続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-5-C】
「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定に
より使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない
労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則
のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「所定労働時間を超える労働の有無」は、明示事項ですが、就業規則の絶対的
必要記載事項かといえば、そうではありません。
【13-5-C】は誤りです。
就業規則の絶対的必要記載事項と比較する問題は何度か出題されています
ので、両者を比較しておくことを忘れないようにしてください。
そこで、【18-3―C】ですが、「所定労働時間を超える労働の有無」の
ほかに「所定労働日以外の日の労働の有無」という事項を挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」は書面による明示事項に含まれますが、
「所定労働日以外の日の労働の有無」は含まれません。
ですので、書面で明示する義務はないのです。
ちなみに、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための
措置に関する指針」において、
「所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度」
については、
「短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、
次に掲げる労働条件に関する事項その他の労働条件に関する事項を明らかに
した文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする」
という規定により、書面交付の努力義務が課されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働契約の締結の際に明示すべき事項、出題の論点とされるのは、
ほとんど書面明示事項です。
具体的には
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の
締切り及び支払の時期に関する事項
5 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
です。
まずは、これらの事項をしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P69の
「失業保険から雇用保険へ」です。
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1973(昭和48)年の第1次石油危機(オイルショック)により、経済は
マイナス成長に落ち込み、雇用失業情勢も悪化しはじめた。高度成長型
経済から安定成長型経済への移行に伴って、雇用失業情勢にも困難な
事態が生じることが予想された。
また、経済社会が発展し、量的な面で雇用失業情勢が著しく改善された
段階においては、労働者の能力の発揮と雇用の質的な改善を進め、雇用
政策面からの新しいニーズに積極的に応えることによって、労働者の雇用
の安定と失業の予防を図ることが重要となる。
特に高齢化社会へと移行しつつある状況の下では、中高年齢者の雇用問題
が大きな課題であり、地域間、産業間にみられる雇用の不均衡の是正や、
労働者が職業生活の各段階で必要に応じた教育訓練を受けうる体制を確立
することも必要とされた。
一方、失業保険制度の中心的機能であった失業補償の機能については、
当時保険給付のメリットを受ける対象が若年女性労働者や季節的労働者など
特定の受給者層に偏り、真に対策を必要とする就職困難者には十分な給付を
行えていないという批判があった。
このため、1974(昭和49)年に、雇用の質的改善に積極的に応えられる
機能を持った雇用保険制度が「雇用保険法」により創設され、失業給付が
見直されるとともに、雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業の三事業
が創設された。
その後、1977(昭和52)年には、景気の変動や産業構造の変化等に伴って
発生する失業を未然に防止し、あわせて職業の転換を円滑に進めるための
「雇用安定事業」が創設される。
さらに、1989(平成元)年に雇用安定事業と雇用改善事業が統合され、新しい
雇用安定事業となり、現行の雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、
雇用福祉事業)に再編された。
雇用保険三事業の中で講じられた代表的な施策としては、1975(昭和50)
年に創設された雇用調整給付金(1981(昭和56)年から雇用調整助成金)
などがあるが、このような助成金等を活用することで景気の変動・産業
構造の変動に対応した雇用対策が講じられている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
雇用保険制度の変遷に関する記述です。
後半部分は、雇用保険三事業に関するものですが、三事業って、過去には
四事業であった当時もあり、事業内容も景気の変動や雇用情勢などに応じて
頻繁に改正されますよね。
試験対策上、雇用保険三事業に関する細かい内容というのは、あまり気に
する必要はありませんが、三事業とその中の主な事業や失業等給付との違い、
その辺はしっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、雇用保険法の施行に際して出された通達で、
「雇用保険法の趣旨」について
雇用保険法は、高齢者社会への移行等今後の経済社会の動向に即応し、
また、最近の雇用失業情勢にみられるような雇用不安の下において、
その機能を十分発揮し得るよう、現行失業保険制度を抜本的に改善、
発展させ、雇用に関する総合的機能を有する雇用保険制度を創設しよう
とするものである。
とされています。
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