こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
私は顧客企業にお伺いすることが多いため、
昼食では都内各所の様々な飲食店に入ります。
仕事柄、その店の管理体制、
特に店長などの店舗責任者がどの程度、
労働基準法を理解しているかが気になります。
例えば・・・
ある飲食店での店長とアルバイトの会話です。
店長「今日は雨が強いし、お客さんも少ないから、もう帰っていいよ」
アルバイト「あ、分かりました。お先に失礼します!」
店長「お疲れ様。今日の給料はここまで働いた分にしとくよ。」
アルバイト 「はい、よろしくお願いします。」
決して少なくない、このような対応。
私も学生時代のアルバイトで似たような経験があります。
はたして、これで良いのでしょうか?
今回は、Q&A形式で、この問題を解説します。
〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆
【 質問 】
当社では時給制のパートタイマーを
雇用しています。
先日、そのうちの数人が
雇用契約で定めた終業時刻より
早く業務が終わりました。
(7時間勤務のところ、5時間で勤務終了)
このような場合、時給制なので仕事をした時間に対してだけ、
給料を支払えば良いのでしょうか?
あるいは、本来の終業時刻までの給与を支払うべきでしょうか?
【 回答 】
原則は、
雇用契約で取り決めた時間を働いてもらい、
その
労働時間に対して
賃金の全額を支払うことです。
(
労働基準法第24条
賃金の支払い)
しかし、質問のように
雇用契約書で定めた終業時刻より
早く仕事が終わった場合、
賃金について次の2通りが考えられます。
(1)本人の同意がある場合
こちらはシンプルです。会社からの支払いは必要ありません。
しかし、本人がこの同意を翻意して、後日に
早く退勤した2時間分の
賃金を請求した場合は、
会社はその分を支払わなければなりません。
(2)本人の同意がない場合
この場合は、
労働基準法 第26条(
休業手当)が適用されます。
例えば、7時間勤務のところ、会社都合で朝から休ませた場合は、
当日にもらえる7時間分の
賃金の6割を支払う必要があります。
また質問のように、1日のうち一部の休業ならば、
働いた時間によっては、次の
通達にあるように、
その時間分の支払いだけでも問題ありません。
『 1日の
所定労働時間の一部のみ
使用者の
責に帰すべき事由による休業が
なされた場合にも、その日について
平均賃金の60/100に相当する金額
を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる
賃金が
平均賃金の60/100に相当する金額に満たない場合には、その
差額を支払わなければならない。』
(昭27.8.7 基収3445)
一読しただけでは分かりにくいので、
金額を入れて説明します。
8時間労働で、時給1,000円(
日給8,000円)の人がいます。
ある日、会社の都合により4時間で帰ってもらいました。
時給1,000円×4時間で、4,000円の給与が支払われました。
ここで
平均賃金の6割は8,000円の6割、
つまり4,800円なので、支払われた4,000円は、
4,800円に800円が不足しています。
この不足分800円を支払う必要があります。
そして、ここがポイントですが、同様のケースで、
5時間で仕事を終わりにさせた場合を考えます。
時給1,000円×5時間で、給与は5,000円です。
これは
平均賃金の6割である4,800円を上回っているので、
休業手当の支払いは必要ありません。
〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆
ややこしいですが、お分かり頂けたでしょうか?
しかし、本来は仕事量に対して適正な人員を考え。
勤務シフトを組むことが大切でしょう。
当所ではパートタイマー管理をはじめ、
労務管理でお困りの
企業様のご支援をしております。お気軽にお問い合わせください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
【 『 パーフェクト
人事 』のご案内 】
短期間で、
就業規則をはじめ
労使協定や、
会社の
人事・
労務回りをしっかりと整備します。
まとまった
経費を使っても、これを機会に
人事関連の課題を解決したい場合はご連絡ください。
http://www.tanakajimusho.biz/page25
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
従業員 50人~300人企業の、
手続の電子申請・
労務相談はお任せください!
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仕事柄、その店の管理体制、
特に店長などの店舗責任者がどの程度、
労働基準法を理解しているかが気になります。
例えば・・・
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店長「今日は雨が強いし、お客さんも少ないから、もう帰っていいよ」
アルバイト「あ、分かりました。お先に失礼します!」
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アルバイト 「はい、よろしくお願いします。」
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私も学生時代のアルバイトで似たような経験があります。
はたして、これで良いのでしょうか?
今回は、Q&A形式で、この問題を解説します。
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【 質問 】
当社では時給制のパートタイマーを雇用しています。
先日、そのうちの数人が雇用契約で定めた終業時刻より
早く業務が終わりました。
(7時間勤務のところ、5時間で勤務終了)
このような場合、時給制なので仕事をした時間に対してだけ、
給料を支払えば良いのでしょうか?
あるいは、本来の終業時刻までの給与を支払うべきでしょうか?
【 回答 】
原則は、雇用契約で取り決めた時間を働いてもらい、
その労働時間に対して賃金の全額を支払うことです。
(労働基準法第24条 賃金の支払い)
しかし、質問のように雇用契約書で定めた終業時刻より
早く仕事が終わった場合、賃金について次の2通りが考えられます。
(1)本人の同意がある場合
こちらはシンプルです。会社からの支払いは必要ありません。
しかし、本人がこの同意を翻意して、後日に
早く退勤した2時間分の賃金を請求した場合は、
会社はその分を支払わなければなりません。
(2)本人の同意がない場合
この場合は、労働基準法 第26条(休業手当)が適用されます。
例えば、7時間勤務のところ、会社都合で朝から休ませた場合は、
当日にもらえる7時間分の賃金の6割を支払う必要があります。
また質問のように、1日のうち一部の休業ならば、
働いた時間によっては、次の通達にあるように、
その時間分の支払いだけでも問題ありません。
『 1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業が
なされた場合にも、その日について平均賃金の60/100に相当する金額
を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる
賃金が平均賃金の60/100に相当する金額に満たない場合には、その
差額を支払わなければならない。』
(昭27.8.7 基収3445)
一読しただけでは分かりにくいので、
金額を入れて説明します。
8時間労働で、時給1,000円(日給8,000円)の人がいます。
ある日、会社の都合により4時間で帰ってもらいました。
時給1,000円×4時間で、4,000円の給与が支払われました。
ここで平均賃金の6割は8,000円の6割、
つまり4,800円なので、支払われた4,000円は、
4,800円に800円が不足しています。
この不足分800円を支払う必要があります。
そして、ここがポイントですが、同様のケースで、
5時間で仕事を終わりにさせた場合を考えます。
時給1,000円×5時間で、給与は5,000円です。
これは平均賃金の6割である4,800円を上回っているので、
休業手当の支払いは必要ありません。
〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆〇☆
ややこしいですが、お分かり頂けたでしょうか?
しかし、本来は仕事量に対して適正な人員を考え。
勤務シフトを組むことが大切でしょう。
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