2017年11月10日号 (no. 1006)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【労働基準法の改正。2017年の193回国会では成立せず。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
2017年1月20日から6月18日までの期間で193回の国会が終わりましたが、以前から審議されていた労働基準法の改正は成立せずに、継続審議になりました。
森友学園に関する話、それが一段落したと思ったら、さらには加計学園に関する話で延々と時間を浪費して、マトモに成立した法案は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(共謀罪、テロ等準備罪)ぐらいでした。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
では、成立しなかった労働基準法改正というと、以下のものがあります。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905069.htm
第一八九回 閣第六九号
労働基準法等の一部を改正する法律案
この改正案は、高度プロフェッショナル制度に関する内容で、189回の国会なので、平成27年から審議されているものです。
労働時間で仕事がガチガチに固められつつある今の状況ですが、時間と報酬がリンクされたままでは働き方に合わない仕事もありますので、そういう仕事には高度プロフェッショナル制度で時間規制を緩める必要があります。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19201004.htm
第一九二回 衆第四号
労働基準法の一部を改正する法律案
こちらも労働基準法の改正に関する内容で、勤務間インターバルや労働時間管理簿について書かれています。
以前の法律案では、インターバル時間は11時間以上と書かれていたはずですが、その部分はカットされて「厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を与えなければならない」という表現に変えられています。
http://www.growthwk.com/entry/2017/06/27/202616
book946(仕事が終わって次の仕事が始まるまでのインターバル時間を設けて、助成金が最大で50万円。)
職場意識改善助成金を受給するには勤務間インターバルを導入する必要がありますし、将来時点では11時間以上のインターバル時間が標準になる可能性もあります。そのため、勤務間インターバルを導入するならば、時間設定は11時間以上にしておくことをおすすめします。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19302021.htm
第一九三回 参第二一号
労働契約の終了の円滑化に関する施策の推進に関する法律案
この法律案では、解雇時の金銭補償について書かれています。企業側が解雇は有効と主張し、労働者側が解雇は無効と主張し、両者が対立した。その結果、解雇が無効になった場合、元の職場には戻りにくいですので、企業側から金銭を支払って労働契約を終了させる制度を将来時点で導入するとの内容が6条に書かれています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19302060.htm
第一九三回 参第六〇号
労働基準法の一部を改正する法律案
この改正案は、労働時間による規制が適用されない対象者について規定した41条を変更するものです。
(変更前)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(変更後)
次の各号のいずれかに該当する労働者については、この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定(第二号に該当する労働者にあつては、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定)は、適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
管理監督者は深夜労働に関する時間規制も対象外になると変更を加えています。これまでだと、管理監督者に残業代を支払う必要はないものの、深夜割増賃金は支払う必要がありました。その深夜労働の部分を除外するのがこの改正案の内容です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171110_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171110_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171110_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171110_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171110_5
┃
┃ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171110_6
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━