2018年6月22日号 (no. 1099)
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本日のテーマ【商品が届かなくてお店を営業できない。店を早く閉めたら休業?】
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福井県の積雪が平年の6倍にもなるとのことで、
車が立ち往生するなどの影響が出ています。
2018年の2月の積雪量が100cmほどで6倍とのことですから、
平年だと30cmぐらいの積雪なんでしょうね。
■雪で商品が入荷しない。
除雪車も使えないほどの雪だそうで、
立ち往生した車を1台づつ除雪しているようです。
これは時間がかかるでしょうね。
車が走れないということは、
販売する商品や納品する製品を運べないということ。
福井県のスーパーでは、
商品が無く、棚がガラガラで、
在庫商品だけを販売している
そんなお店もありました。
野菜や魚、お肉などの生鮮食品は
毎日入荷して販売するものですから、
何日分も在庫を持てないんです。
そのため、1日でも配送がストップすれば、
すぐに棚がガラガラになります。
商品が無ければ、お店を開けていても
売るものがありませんから、
福井県のスーパーでは午後4時に
閉店したとのこと。
本来だと、夜の9時とか10時まで
お店は開いているのでしょうが、
品物が無ければどうしようもありません。
■お店を早く閉めたら、給与はどうなる?
雇用契約で決めた時間数の分だけ、
会社は
従業員が働けるようにしないといけません。
そのため、
契約では午後9時まで働くところを
午後4時で終了させたとなると、
午後4時から午後9時までの5時間分の給与を
払わないといけなくなります。
ただし、雪で商品が入荷しないため、店を早仕舞したとなれば、
これは
使用者の責任ではありませんから、
午後9時までの給与を払う必要はありません。
使用者の責任(or 都合)で、
従業員を休ませたり、早退させたりすると、
仕事をさせていなくても
契約した時間までの給与を払う必要があります。
労働基準法 26条
使用者の
責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該
労働者に、その
平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
この点については、『【降雪対策】雪が降ったときに
従業員を休ませる時の注意点。(www.growthwk.com/entry/2018/02/01/123939)』で詳しく書いています。
「
使用者の
責に帰すべき事由」
に該当するかどうかが問題となりますが、
大雪で道路を通行できず、売り物の商品が入荷しないとなれば、
これは「
使用者の
責に帰すべき事由」に該当しません。
しかし、お店に商品はドッサリある。
けれども雪で寒いからお客さんがほとんど来ない。
だから店を早く閉める。
この場合は、「
使用者の
責に帰すべき事由」に該当しますから、
使用者の責任による休業になります。
従業員を休ませたり、早退させると、
仕事をさせていなくても給与を払う必要があります。
使用者の責任なのかどうかを判断するときは、
「営業しようと思えばできるのかどうか」
という基準を用いれば分かりやすいです。
販売する商品がお店に無ければ、営業したくてもできません。
一方、
お店の棚には商品がドッサリとある。でも、お客さんが少ない。
これならば営業できます。
「でも、お客さんが極端に少ない日はお店を開けたくない」
そう思うときもありますよね。
こんな時はどうしたらいいのか。
そういう場合は、出勤日を他の日と振り替えます。
例えば、今日は雪で店を休みにするけれども、
来週の水曜日が休みになっているから、
その日に出勤してもらう。
つまり、休みになるはずだった来週水曜日を出勤日に替えて、
雪の日に休んだ分を補填するわけです。
振り替えて出勤すれば、
休業手当の支払いを回避しつつ、
雪の日にお店を休みにすることも可能になります。
振り替えで出勤をさせず、単に休みにしたり、早退させると、
それは
労働基準法26条の休業になってしまいますので注意してください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180622_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180622_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180622_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180622_4
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【商品が届かなくてお店を営業できない。店を早く閉めたら休業?】
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福井県の積雪が平年の6倍にもなるとのことで、
車が立ち往生するなどの影響が出ています。
2018年の2月の積雪量が100cmほどで6倍とのことですから、
平年だと30cmぐらいの積雪なんでしょうね。
■雪で商品が入荷しない。
除雪車も使えないほどの雪だそうで、
立ち往生した車を1台づつ除雪しているようです。
これは時間がかかるでしょうね。
車が走れないということは、
販売する商品や納品する製品を運べないということ。
福井県のスーパーでは、
商品が無く、棚がガラガラで、
在庫商品だけを販売している
そんなお店もありました。
野菜や魚、お肉などの生鮮食品は
毎日入荷して販売するものですから、
何日分も在庫を持てないんです。
そのため、1日でも配送がストップすれば、
すぐに棚がガラガラになります。
商品が無ければ、お店を開けていても
売るものがありませんから、
福井県のスーパーでは午後4時に
閉店したとのこと。
本来だと、夜の9時とか10時まで
お店は開いているのでしょうが、
品物が無ければどうしようもありません。
■お店を早く閉めたら、給与はどうなる?
雇用契約で決めた時間数の分だけ、
会社は従業員が働けるようにしないといけません。
そのため、契約では午後9時まで働くところを
午後4時で終了させたとなると、
午後4時から午後9時までの5時間分の給与を
払わないといけなくなります。
ただし、雪で商品が入荷しないため、店を早仕舞したとなれば、
これは使用者の責任ではありませんから、
午後9時までの給与を払う必要はありません。
使用者の責任(or 都合)で、
従業員を休ませたり、早退させたりすると、
仕事をさせていなくても
契約した時間までの給与を払う必要があります。
労働基準法 26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
この点については、『【降雪対策】雪が降ったときに従業員を休ませる時の注意点。(www.growthwk.com/entry/2018/02/01/123939)』で詳しく書いています。
「使用者の責に帰すべき事由」
に該当するかどうかが問題となりますが、
大雪で道路を通行できず、売り物の商品が入荷しないとなれば、
これは「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません。
しかし、お店に商品はドッサリある。
けれども雪で寒いからお客さんがほとんど来ない。
だから店を早く閉める。
この場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しますから、
使用者の責任による休業になります。
従業員を休ませたり、早退させると、
仕事をさせていなくても給与を払う必要があります。
使用者の責任なのかどうかを判断するときは、
「営業しようと思えばできるのかどうか」
という基準を用いれば分かりやすいです。
販売する商品がお店に無ければ、営業したくてもできません。
一方、
お店の棚には商品がドッサリとある。でも、お客さんが少ない。
これならば営業できます。
「でも、お客さんが極端に少ない日はお店を開けたくない」
そう思うときもありますよね。
こんな時はどうしたらいいのか。
そういう場合は、出勤日を他の日と振り替えます。
例えば、今日は雪で店を休みにするけれども、
来週の水曜日が休みになっているから、
その日に出勤してもらう。
つまり、休みになるはずだった来週水曜日を出勤日に替えて、
雪の日に休んだ分を補填するわけです。
振り替えて出勤すれば、休業手当の支払いを回避しつつ、
雪の日にお店を休みにすることも可能になります。
振り替えで出勤をさせず、単に休みにしたり、早退させると、
それは労働基準法26条の休業になってしまいますので注意してください。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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