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3月は退職の季節。退職した後の健康保険をどうする?







2018年6月27日号 (no. 1104)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【3月は退職の季節。退職した後の健康保険をどうする?】
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1年で最も退職する人が多くなるのが3月。

 

退職するとなれば、
雇用保険社会保険での手続きが必要になりますし、

 

退職した後の健康保険をどうしようか」
と考える人が多くなるのもこの時期です。

 

 

 

退職後の健康保険は3通り。

在職中の会社で入っている健康保険からは
脱退(被保険者資格を喪失)しますから、


会社経由で入っている健康保険はもう使えなくなります。

 

その後は、

1.今までの健康保険を任意で継続する。
2.国民健康保険に入る。
3.家族の健康保険被扶養者として入れてもらう。

この3通りの選択肢があります。

 


まず、1の選択肢、今の健康保険任意継続する場合は、


退職後、住んでいる都道府県にある健康保険協会に手続きします。

 

都道府県ごとに健康保険協会という機関が設置されており、
健康保険の手続きはそこで行います。

 

お手持ちのスマホを使って、

健康保険協会 大阪」
健康保険協会 鳥取」
健康保険協会 宮城」

というワードで検索すれば、
都道府県ごとの健康保険協会のウェブサイトを見つけられます。

 

任意継続の手続きは頻繁に発生するものですから、
ウェブサイトでも大きく掲載されています。

 


健康保険任意継続するには、

退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。

 

この手続きは本人が自分で行うもので、

会社に在籍していたときのように、
会社に全部お任せというわけにはいきません。

退職すると、この手の手続きは自分でやらないといけなくなります。


ちなみに、健康保険任意継続するには、
退職するまでに最低でも2ヶ月は健康保険に加入している必要があります。

 

あと、気になる保険料ですが、

在職時は、

会社が半分を支払って、
残り半分を本人が支払う形でしたが、

もう会社には在籍していませんから、
保険料は全部、本人が支払います。


ただし、健康保険任意継続した場合の保険料には上限があります。

毎月の健康保険料は、ザックリですが、月額28,000円ほどが上限になります。
※都道府県ごとに健康保険料は違いますが、保険料が10%であると仮定した場合です。

 

そのため、在職時に健康保険料が、例えば月60,000円(会社が30,000円、本人が30,000円)の人だと、任意継続した場合の保険料上限を超えていますから、在職時よりも少し保険料が少なくなります。

在職時の本人負担:30,000円。
任意継続した場合の本人負担:約28,000円。


健康保険料が月60,000円となると、月収は60万円ぐらいの人になるはずです。

 


他方、在職時の月収が30万円の人だと、

在職時の健康保険料は、
本人負担が15,000円ほどです。


この人が退職して、健康保険任意継続すると、
保険料は約28,000円ほどになりますから、
在職時よりも保険料は増えます。


退職後に健康保険任意継続すると、
毎月の保険料は最大で28,000円程になると思っておいてください。

 


都道府県別の健康保険を簡単に調べられて、
自分の健康保険料も分かる閲覧表を用意しています。


健康保険 標準報酬月額 簡易閲覧表(H30/4 - )
http://www.growthwk.com/entry/2018/03/05/133251


都道府県を選択すれば、収入と保険料の対応表が一覧で表示されます。

 


報酬月額」というのは、いわゆる月収のことです。

標準報酬月額」とは、報酬月額から決められた数字です。
一定の報酬月額レンジを平準化して出したものが標準報酬月額です。
報酬月額の平均値みたいなものですね。


この標準報酬月額保険料率を掛けると、健康保険料を算出できます。


会社には標準報酬月額健康保険協会から通知されています。

退職する人に標準報酬月額を伝えてあげると、
退職後に健康保険任意継続すれば保険料がいくらになるかを自分で調べられます。

 

 

 

高額療養費制度を利用している方は任意継続の方が良い場合も。

入院して手術を受ける場合に利用する際に使われる

高額療養費制度

ですが、

 

数年に1回という頻度ではなく、
もっと多頻度で制度を利用している場合、

「多数回該当」という扱いになり、

さらに自己負担が減るようになっています。


例えば、10年に1回ぐらいで手術を受ければ、
自己負担は10万円のところ、

頻繁に高額療養費制度を利用すると、
自己負担が5万円になるようなイメージです。

この負担額はあくまで仮定のものですが、


健康保険には

「多数該当高額療養費」という

通常の高額療養費制度とは別のメニューがあります。


高額療養費制度を使った月数が年に3月以上ある場合、
4月目以降の自己負担額がさらに少なくなるというものです。


高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150#tasuugaitou


健康保険任意継続すると、この多数該当のカウント数を引き継げるため、
在職時から高額療養費制度を利用していた方は、
任意継続する方が医療費を抑えられます。

 

 

ちなみに、退職後に、入院や手術をする場合は、


「限度額適用認定証」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268#gendogaku


を申請して、それを病院の窓口に提出すると、
病院側で高額療養費制度の処理を済ませてくれます。

 
立て替え払いして、後から高額療養費を請求しなくて済みますから、
入院、手術を予定している方は

事前に限度額適用認定証を申請すると良いでしょう。

 

入院するとなると、病院から入院の準備に関する書面や用意するもの(パジャマやスリッパ)を、入院の2週間前ぐらいから案内されるかと思います。

 

この案内を受けてから、限度額適用認定証を申請すれば、
4日ほどで認定証が届きます。

 

もちろん、入院前でも認定証を申請できます。

 

 

 


国民健康保険の窓口は市町村。
 

任意継続健康保険健康保険協会で手続きしますが、
国民健康保険の手続きは市町村、市役所や町役場になります。

会社都合で解雇されたときは、国民健康保険料を軽減する制度もありますから、
国民健康保険に入る場合は市町村の窓口で相談するといいでしょう。

 

 

 

被扶養者だと保険料は無し。

家族の健康保険にくっついて加入するのが被扶養者制度です。

 

扶養健康保険に入ると、

「家族の健康保険料が増えるんじゃないか?」

と思う方もいらっしゃるでしょうが、

 

被扶養者保険料はありませんし、
家族を扶養に入れたからと言って自分の健康保険料が上がることもありません。

 

ただし、医療機関で診察や治療を受けた場合は、
被扶養者であっても自己負担(3割負担など)はあります。


被扶養者になるには、

年収130万円未満で、
健康保険に入っている家族の年収の1/2未満
という条件があります。

 

ただし、この条件はあくまで形式的なもので、

世帯の生計実態を勘案して、
上記の条件に当てはまらない場合でも
被扶養者となる場合もあります。


被扶養者とは? (全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

 

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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180627_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180627_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180627_4



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