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仕事が終わって、次の仕事までの時間を空けて助成金を受給。







2018年7月28日号 (no. 1135)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【仕事が終わって、次の仕事までの時間を空けて助成金を受給。】
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「勤務間インターバル」
という言葉、

聞いたり見たりした方は
どれぐらいいらっしゃるでしょうか。


勤務間インターバルというと、

難しい印象を抱くでしょうが、

中身は単純です。


仕事が終わって、次の日の仕事を始めるまで、
この両者の間にどれぐらいの時間的間隔を空けるか。

これがその中身です。

 

 


■寝る時間を作るための仕組み。

夜遅くまで仕事をして、
翌日は朝早くから仕事が始まるような場面を想定してみましょう。


夜の22時まで仕事をして、
翌日は朝6時から仕事を始めるとしたら。

22時から翌日の6時まで、
この時間は8時間です。

 

8時間で、

家に帰り、
ご飯を食べて、
お風呂に入り、
歯を磨いて、
寝る。

朝起きたら、
身支度をして、

朝の6時までに職場に行く。


これを全部8時間以内で済ませるのですから、
無理がありますよね。

 

寝るだけでも8時間ぐらいは必要ですから、
それ以外のことに時間を使えば、
寝る時間は4時間なり5時間ぐらいしかありません。


こういう状況は体に良くないですから、
仕事が終わって、次の仕事まで、
一定の時間的間隔を空ける。

それが「勤務間インターバル」なのです。

 

 

 

助成金を利用して、勤務間インターバルを導入できる。

勤務間インターバルを導入すると、
受給できる助成金があります。


時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
 

中小企業が対象で、

9時間以上11時間未満
もしくは、
11時間以上

の休息時間(仕事が終わって、次の日の仕事が始まるまでの時間のこと)を設けて、
勤務間インターバルを導入すると、

最大で50万円の助成金を受給できます。


1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新 
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新


この中から1つ以上の項目に取り組んで、
要した費用の一部が助成金として支給されます。


ポンとお金が支給されるわけではなく、
何らかの費用を支出して、
その費用の一部を助成するのが助成金です。

 

 


■勤務間インターバルは難しくない。

仕事が終わってから、次の仕事まで、決まった時間を空ける。

やることはこれだけです。


休息時間には、

9時間以上11時間未満
もしくは、
11時間以上

の2つがありますが、

11時間以上に設定しておくことをオススメします。


現状では9時間以上でもOKとなっていますが、
いずれは11時間以上で統一されるでしょうから、
最初から11時間に設定しておくと良いでしょう。


勤務時間に関する部分ですから、

1.就業規則を作成するなり変更する。
2.変更した内容を従業員に説明する。
3.労働時間を記録する装置(タイムカードなど)を導入する。

 

これらの取り組みをして、
助成金を利用し、
勤務間インターバルを導入するといいですね。

 

 






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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180728_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180728_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180728_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180728_4



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