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平成19年4月19日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第116号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「
出産手当金」のお話です。
少子高齢化対策から
出産・育児関係の
健康保険の給付、
助成金の増額が目立っ
てきています。
これらの政策が実り、少子高齢化に歯止めがかかってくれることを祈るばかり
です。
(1)
出産手当金の概要
【
出産手当金とは】
労働基準法では、産前6週間(42日)〔多胎妊娠の場合は14週間(98日)〕
産後8週間(56日)の
産前産後の休業が認めれています(
労働基準法第65条)
しかし、この休業期間中の
賃金についての規定はないので、無給でも構わない訳
です。そこで、無給の場合の所得を補填し、安心して
出産出来るように
健康保険
から、この無給期間中に
賃金の一部に相当する
現金が給付されます。これが
出産
手当金です。
【
出産手当金の支給要件】
出産手当金は、次の2つの支給要件を満たした時に支給されます。
(1)
健康保険の
被保険者が
出産すること
(2)
出産の日(
出産の日が
出産予定日後であるときは
出産の予定日)以前42
日(多胎妊娠の場合は98日)から
出産の日後56日までの間において
労務に服
さなかったこと
■
出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早
産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。
■
出産の日は産前に含まれます。
■
出産の日が
出産予定日より延びた場合は、その期間は産前に含まれます。例え
ば、
出産が予定日より3日遅れたとしますと、42日+3日+56日=101日
分が支給対象となります。
■産前休暇を
出産予定日より6週間前から取得し、
出産の日が
出産予定日より早
くなった場合、産前の42日が短くなり、産後の56日の支給期間は法定されて
いるため、
出産の日以前の短縮された日数を
出産の日後に追加することは認めら
れていません。
例えば、
出産が予定日より3日早くなったとしますと、42日ー3日+56日=
95日が支給対象となります。
■「
労務に服さなかった」とは、
労務可能な状態であっても現実に
労務に就かな
ければよく、家庭での炊事洗濯その他の家事又はこれに類する
労務に従事するこ
とがあっても支給されます。
■
健康保険の
被扶養者であったり、
国民健康保険の
被保険者の場合は、
出産手当
金は支給されません。
【
出産手当金の支給額】
労務に就かなかった1日につき、
標準報酬日額の3分の2(
月給日額の約66%)
が
出産手当金として支給されます。
なお、
標準報酬日額は、
標準報酬月額を30で割ったもので、
健康保険料額表に
記載されています。
【
出産手当金の支給額計算方法】
出産のため休業し、産前42日、産後56日、合計98日間
労務に就かなかった。
標準報酬日額1万円の人の場合。
1万円×2/3=6,667円 6,667円×98日=653,366円
この人の場合、653,366円の
出産手当金が支給されます。
【
出産手当金と
報酬との調整】
出産手当金は、
報酬の全部又は一部を受けることが出来る場合は、これを受け取
ることが出来る期間は、支給されません。但し、その受け取ることが出来る
報酬
額が、
出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
【
出産手当金と
傷病手当金との調整】
(1)
出産手当金が支給される間は、
傷病手当金は支給されません。
(2)
出産手当金を支給すべき場合において、
傷病手当金が支給された場合は、
出産手当金の内払とみなされます。
【
出産手当金と
資格喪失後の
継続給付】
被保険者期間が継続して1年以上ある者が
出産手当金を受給中に
退職(
資格喪失)
した場合は、引き続き残りの期間、
出産手当金を受給することが出来ます。これ
を
資格喪失後の
継続給付と呼んでいます。
【
出産手当金の請求手続き】
会社の
総務担当課より「
健康保険出産手当金請求書」用紙を受け取り、必要事項
を記入し、医師または助産婦の証明を貰い、会社の
総務担当課に提出します。総
務担当課は、事業主が証明する欄を記入し、
社会保険事務所又は
健康保険組合に
提出します。
(2)
出産手当金の改正(平成19年4月以降)
平成18年の
健康保険法の改正により
出産手当金に関し、次のような改正が行わ
れました。
【支給金額】
労務不能1日につき、
標準報酬日額の3分の2(
月給日額の約3分の2)が支給
されます。(従来は、
標準報酬日額の6割支給)
※ 珍しく支給額が増加(60%→約67%)の改訂です。これは、
総報酬制と
なり
賞与からも保険料が徴収されるようになりましたが、今までは
保険給付に反
映されていませんでした。今回の改正でこれが是正されました。
【
任意継続被保険者】
任意継続被保険者の
保険給付から
出産手当金がなくなります。
【
経過措置】
任意継続被保険者で平成19年4月1日現在、
出産手当金を受給している場合は、
受給開始より残りの期間分の
出産手当金を受給することが出来ます。
次回は、パートと
社会保険のお話します。お楽しみに。
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【編集後記】
児童手当金の支給額が4月1日以降変更されました。
従来、第1子、第2子には、それぞれ月額5千円が支給されていましたが、これが、
それぞれ1万円に増額されます。但し、3歳未満の子に限ります。3歳以上は、従
来の金額が支給されます。
これに伴い、
児童手当拠出金の料率が次の通り4月1日以降変更されました。
0.9/1000が1.3/1000に増額変更されました。
なお、
児童手当拠出金は全額事業主の負担です。
5月に送付されてくる
社会保険料の納付書から変更になってきますので、ご注意
下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。コエヅカでした。
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平成19年4月19日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第116号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「出産手当金」のお話です。
少子高齢化対策から出産・育児関係の健康保険の給付、助成金の増額が目立っ
てきています。
これらの政策が実り、少子高齢化に歯止めがかかってくれることを祈るばかり
です。
(1)出産手当金の概要
【出産手当金とは】
労働基準法では、産前6週間(42日)〔多胎妊娠の場合は14週間(98日)〕
産後8週間(56日)の産前産後の休業が認めれています(労働基準法第65条)
しかし、この休業期間中の賃金についての規定はないので、無給でも構わない訳
です。そこで、無給の場合の所得を補填し、安心して出産出来るように健康保険
から、この無給期間中に賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが出産
手当金です。
【出産手当金の支給要件】
出産手当金は、次の2つの支給要件を満たした時に支給されます。
(1)健康保険の被保険者が出産すること
(2)出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42
日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服
さなかったこと
■出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早
産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。
■出産の日は産前に含まれます。
■出産の日が出産予定日より延びた場合は、その期間は産前に含まれます。例え
ば、出産が予定日より3日遅れたとしますと、42日+3日+56日=101日
分が支給対象となります。
■産前休暇を出産予定日より6週間前から取得し、出産の日が出産予定日より早
くなった場合、産前の42日が短くなり、産後の56日の支給期間は法定されて
いるため、出産の日以前の短縮された日数を出産の日後に追加することは認めら
れていません。
例えば、出産が予定日より3日早くなったとしますと、42日ー3日+56日=
95日が支給対象となります。
■「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても現実に労務に就かな
ければよく、家庭での炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事するこ
とがあっても支給されます。
■健康保険の被扶養者であったり、国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当
金は支給されません。
【出産手当金の支給額】
労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約66%)
が出産手当金として支給されます。
なお、標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割ったもので、健康保険料額表に
記載されています。
【出産手当金の支給額計算方法】
出産のため休業し、産前42日、産後56日、合計98日間労務に就かなかった。
標準報酬日額1万円の人の場合。
1万円×2/3=6,667円 6,667円×98日=653,366円
この人の場合、653,366円の出産手当金が支給されます。
【出産手当金と報酬との調整】
出産手当金は、報酬の全部又は一部を受けることが出来る場合は、これを受け取
ることが出来る期間は、支給されません。但し、その受け取ることが出来る報酬
額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
【出産手当金と傷病手当金との調整】
(1)出産手当金が支給される間は、傷病手当金は支給されません。
(2)出産手当金を支給すべき場合において、傷病手当金が支給された場合は、
出産手当金の内払とみなされます。
【出産手当金と資格喪失後の継続給付】
被保険者期間が継続して1年以上ある者が出産手当金を受給中に退職(資格喪失)
した場合は、引き続き残りの期間、出産手当金を受給することが出来ます。これ
を資格喪失後の継続給付と呼んでいます。
【出産手当金の請求手続き】
会社の総務担当課より「健康保険出産手当金請求書」用紙を受け取り、必要事項
を記入し、医師または助産婦の証明を貰い、会社の総務担当課に提出します。総
務担当課は、事業主が証明する欄を記入し、社会保険事務所又は健康保険組合に
提出します。
(2)出産手当金の改正(平成19年4月以降)
平成18年の健康保険法の改正により出産手当金に関し、次のような改正が行わ
れました。
【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約3分の2)が支給
されます。(従来は、標準報酬日額の6割支給)
※ 珍しく支給額が増加(60%→約67%)の改訂です。これは、総報酬制と
なり賞与からも保険料が徴収されるようになりましたが、今までは保険給付に反
映されていませんでした。今回の改正でこれが是正されました。
【任意継続被保険者】
任意継続被保険者の保険給付から出産手当金がなくなります。
【経過措置】
任意継続被保険者で平成19年4月1日現在、出産手当金を受給している場合は、
受給開始より残りの期間分の出産手当金を受給することが出来ます。
次回は、パートと社会保険のお話します。お楽しみに。
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【編集後記】
児童手当金の支給額が4月1日以降変更されました。
従来、第1子、第2子には、それぞれ月額5千円が支給されていましたが、これが、
それぞれ1万円に増額されます。但し、3歳未満の子に限ります。3歳以上は、従
来の金額が支給されます。
これに伴い、児童手当拠出金の料率が次の通り4月1日以降変更されました。
0.9/1000が1.3/1000に増額変更されました。
なお、児童手当拠出金は全額事業主の負担です。
5月に送付されてくる社会保険料の納付書から変更になってきますので、ご注意
下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。コエヅカでした。
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