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全科目 一問一答!

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.102>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                       ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年6月19日(火)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

先週、元巨人の桑田真澄投手がメジャーリーグのマウンドに立ちました。
39歳のオールドルーキー。
桑田選手は試合後、こんな言葉を話されていました。
「どんな場面でも、この(メジャーリーグ)マウンドで投げられる事が嬉しいんだ。」

答案練習会も後半戦に入り、当初の計画通りに学習が進まなくて焦りを感じている
方もおられるのではないでしょうか。
そんな時は、学習を始めた頃を思い出してください。
初めて講義に出席した日、初めて問題を解いた日。
学習を始めた頃は、どんなことにも興味を持ち、意欲的に取り組まれていたと思います。
初心にもどり、苦しい中でも勉強を楽しんで、毎日コツコツやる。
そうすることで、結果は必ずついてくると思います。
まだまだ時間はあります。最後まで諦めないで走り続けましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
---------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
1.「年金CD-ROM講座」のご案内
  年金二法を左右に分けて解説しています。
  縦割りで学習した年金二法を比較できる所は比較しながら見ていくと今まで気が
  つかなかった所や、もやもやした所がすっきりしてきます。
  この講座は、頻出事項をまとめてありますので、これから直前期まで何度も繰り
  返せば年金二法の得点力は必ずアップします。
  年金が苦手という方、もっと充実させたいという方に是非お勧めの講座です。
  ●価 格:10,000円(税込)
   収録時間6時間、パワーポイントレジメ(画像100枚)、レジメ(40ページ)付です。
   また、希望者には、通学講義(約11時間分)の音声も無料で配信致します。
  詳細はこちら→http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress3/index.php?p=10
 
   ※CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
     OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
     Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard

2.「直前対策講座」のご案内 ~一般常識・白書対策、横断講義~
  受講生の方から「模擬試験終了後から本試験までの間、多くの受験学校では
  講座が修了し、どう過ごしていいかわからない」という話を伺います。
  そこで、当塾では模試の後にも横断講義、一般常識・白書対策を3日間で
  行う直前対策講座をご用意しました。
  「試験直前期の頭の中の整理として」「最後の追い込み!」「直前期は何から
  手をつけていいかわからない」「一般常識・白書対策講座だけ受講したい」・・・
  などなどございましたら、是非ご参加ください。

  ○東 京 校: 7月22日(日)・29日(日):一般常識・白書対策
         8月 5日(日):横断講義
  ○名古屋校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
         8月 4日(土):横断講義
  ○大 阪 校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
         8月 4日(土):横断講義       
  ●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子 
  ●会  場:
   ○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
   ○名古屋校:(白書・一般常識)愛知県青年会館(愛知県名古屋市中区栄1-18-8)
         (横断セミナー) 愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-3-32)
   ○大阪校:日本マンパワー大阪校(大阪市阪市中央区安土町3-5-12住友生命本町ビル)
  ●講義時間: 9時30分~16時30分
  ●料 金:
   全3日間(一般常識・白書対策、横断講義)20,000円(税込)
  ☆「一般常識・白書対策」または「横断講義」のみの受講も可能です。
   一般常識・白書対策(2日間)のみ    14,000円(税込)
   横断講義(1日間)のみ             7,000円(税込)
  ※ 一般常識・白書対策の教材として「一般常識攻略ブック」が必要となりますので、
     お持ちでない方は別途ご購入をお願いします。(当日、会場でもご購入できます。)

3.最終調整!!「模擬試験」のご案内
  社会保険労士試験は8月の暑い中、午前の選択式試験が80分。
  午後の択一式試験が210分と過酷な試験です。
  初めて受験をされる方にはこの長時間は未知の世界だと思います。
  午前・午後の長時間にわたる試験を集中して問題に取り組まなければなりません。
  そこで、本試験を迎える前に、本試験のイメージ作りも兼ねて、模擬試験を受け
  られることをお勧めいたします。
  本番の緊張感はどんな感じ?午後の選択式の時間配分は?などなど本試験と
  同様の時間帯で、同レベルの問題を解いていただきます。
  本試験前の準備には欠かせない模擬試験!是非、ご参加ください。

  ●日程:東京校・名古屋校・大阪校 2007年7月14日(土)
  ●時間割:選択式 10時30分~11時50分
         択一式 13時10分~16時40分
  ●料 金:4,000円(模擬試験+解説CD付)
        3,000円(自宅受験+解説CD付)
  ※解説CDをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
    OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
    Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard
  ※自宅受験の方は、7月17日より発送を開始します。

4.「法改正CD-ROM講座」発売中です。
  平成19年度の社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、わかりやすく
  解説したCD-ROM講座です。
  ●価 格:5,000円(税込)
   収録時間3時間、パワーポイントレジメ、レジメノート(50ページ)付です。
   また、希望者には、通学講義(約5時間分)の音声も無料で配信致します。
   ※CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
     OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
     Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard

5.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
  平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
  1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。   
  ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
     
6.≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
  ☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
   通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
   どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
   テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
   ことでしか確認できません。
 
   そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
 ≪LSコーチ 社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫です。
   問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
   ラクラク自動採点♪
   詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
   ↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
社労士受験ゼミ(eラーニング講座≫ http://www.ls-coach.com/

***************************************************************************
その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL http://www.lscoach.co.jp/ 
Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫

[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.8
 
[5]編集後記 

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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
──────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!

【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を付けなさい。

1.労働基準法
  労働者労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
  かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
  ならない。

2.労働安全衛生法
  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止のための主要な
  対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(「労働
  災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

3.労働者災害補償保険法
  在籍型出向出向労働者については、出向労働者出向先の事業の組織に組み入
  れられ、出向先事業の他の労働者と同様の立場で、出向先事業主の指揮監督を受
  けて労働に従事している場合には、当該出向労働者出向先事業に係る保険関係
  によるものとして取り扱われる。

4.雇用保険法
  通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定労働時間
  が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに6か月の期限を限っ
  て雇用したが、1年以上継続して雇用する見込みがなかったため、被保険者とし
  て届け出なかった。

5.労働保険徴収法
  保険関係が成立した一元適用事業労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委
  託している事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、保険関係成立届を
  都道府県労働局長に提出しなければならないが、当該届出は、所轄公共職業安定
  所長を経由して提出することができる。

▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。 

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▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】  

1.労働基準法 ×
  労働基準法第7条、S.22.11.27基発第399号
  公民権行使の時間については、使用者賃金の支払義務は課されておらず、有給と
  するか無給とするかは当事者に委ねられています。

2.労働安全衛生法 ○ 
  安衛法第6条
  労働災害の防止のための主要な対策としては、機械設備等の安全性の確保、健康管
  理対策の推進、安全衛生教育の充実と安全衛生意識の高揚、職場環境と労働時間
  改善、自主的労働災害防止活動の強化と労働者の参加促進等に関する事項がある。

3.労働者災害補償保険法 ○ 
  労災法第3条第1項、S.35.11.2基発第932号
  正しい。なお、労働者派遣の場合における派遣労働者に係る労災保険法の適用につ
  いては、「派遣元事業主」の事業に係る保険関係により取り扱われます。

4.雇用保険法 ○
  雇保法第4条第1項、行政手引20368
  正しい。設問の者は短時間就労者であるが、短時間就労者であっても、1年以上引
  き続き雇用されることが見込まれない場合は、被保険者となることはできません。

5.労働保険徴収法 ×
  徴収法第4条の2第1項、徴収則第1条
  当該届出は、所轄公共職業安定所長を経由することなく、直接、所轄公共職業安定
  所長に提出しなければならないので誤りです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1306
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▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.8
──────────────────────────────────────
なぜ弁護士や会計士や税理士労務士が「自由職業」なんでしょうか?
調べに調べた結果、そのヒントは商法にあったのです。

商法第4条では、
「この法律において『商人』とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。」
と定義されています。

そして「商行為」には、第501条で「絶対的商行為」が定義されていて
「利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又は
その取得したものの譲渡を目的とする行為」とか
「他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を
目的とする行為」などとし、

さらに「営業的商行為」として第502条で
「次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る
目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。」

一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその
  取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為、
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為、
三 電気又はガスの供給に関する行為、
四 運送に関する行為、
五 作業又は労務請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為、
七 客の来集を目的とする場屋における取引、
八 両替その他の銀行取引、
九 保険、
十 寄託引受け、
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為、
十二 商行為の代理引受け、

となっているのです。

つまり、弁護士や会計士、税理士労務士が行う業務は、商法でいう「商行為」には該当
しないため、商法上の規制が及ばないという意味で「自由職業」と定義されたんですね。
近年、規制改革の観点から各士業法が改正され、弁護士法人税理士法人
社会保険労務士法人が制度化されましたが、一部、商法から分離独立した会社法
準用しているものの、会社法で規定されず、各士業法でこれらの法人が規定されたことも、
これらの法人は商行為を目的とする会社法に規定することは馴染まないからなのです。

では、なぜこれらの士業が行う業務は「商行為」に該当しないのか?
それは、民法第五章第三節に規定される「法律行為代理」をその本質としており、
民法上の代理は無償によることが前提となっているため、「商行為」には含まれないのです。
弁護士や司法書士以外の士業については、「法律行為的行為」が含まれたりするため、
やや厳密性に欠きますが、まぁ、概ねそういったところでしょう。

もっとも、商法会社法上の規制が及ばないとは言っても、各士業法で商法以上の様々な
義務が課せられており、とても「自由職業」とは思えませんが、それは業務の社会公共性と
それに伴う責任の重大性を表現しているのです。
「自由職業者」は高い職業倫理を維持し、依頼者たる国民の信頼に応えるために、日々、
研鑽を積まなくてはなりません。

もうすぐ、社会保険労務士試験が実施されますが、今、みなさんがされている勉強は、
そのための礎になるのです。
是非、がんばってくださいね。

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──────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
今答案練習会真っ只中だと思います。
この時期どうしても点数が気になるところですが、ここは勇気を出して
既に終わったであろう労基法をもう一度解いて行きましょう。
1週間全部を次のテストの準備に当てる気持ちはわかりますが、
できるだけ済んだ科目も目にしておくと実力がつきますよ。

細切れの時間でいいですから、問題を順番に見て行ってください。
騙されたと思ってやってください。

今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 

社会保険労務士 村中 一英

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