○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.114>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月12日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
来年の北京オリンピックに向けて、各競技のオリンピック予選が
世界各地で開催されています。
来年のオリンピックの時期は、ちょうど本試験の頃にあたります。
そのための予選がもう始まっているんですね。
1年はあっという間に過ぎます。
今勉強を始めたと思ったら、もう本試験。
来年の試験に合格するためには、1日1日の積み重ねが大切です。
そのためにも、早めのスタートを切りましょう。
オリンピック同様、私たちの「合格」への戦いはもう始まっています。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「
社会保険無料体験講座」のお知らせ
2008年
社労士試験合格に向けた
社会保険入門講座を開催します。
この講座では、今後のみなさんの学習にきっと役立つ基本的な考え方を
きっちりとご説明いたします。
是非エル・エス・コーチではどんな授業をするのか体験してみて下さい。
■日 程
□東京:
9月16日(日)
社会保険入門(改正事項も触れます)
□名古屋:
9月15日(土)
社会保険入門(改正事項も触れます)
■時 間
講 義 10時~15時(
休憩1時間)
説明会 15時15分~
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
2.「2008年
社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年
社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問
にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日 時
□東京校
9月22日(土)10時~12時00分
■会 場
□東京校:中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
□アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料(参加された方には本試験解説CDをお渡しします。)
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
3.「2008年
社労士受験対策講座」早期お申込みキャンペーン実施中!
2008年
社労士試験合格に向けた通学講座・通信講座が間もなく開講します。
2007年9月20日までにお申込みの方には、早期申込キャンペーン価格が適用
されますので、どうぞお早めにお申込みください。
また、
社会保険労務士の資格についてや勉強方法等のご質問も承っております。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■通学講座 ※途中入学可
□開講日
東京校:9月23日(日)開講 名古屋校:9月22日(土)開講
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
□コース内容・料金
★総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、最終模擬試験(解説
CD付)
がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 198,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
★基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 130,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
■通信講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
<早期申込キャンペーン価格 80,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
■E-ラーニング講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★
社労士受験ゼミ 受講料 20,000円(税込)
・毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を説くことで
実力アップ間違いなしです。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されています。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
使用者が、
通勤手当の代わりとして、6か月ごとに
通勤定期乗車券を購入し、
これを
労働者に支給している場合、
通勤手当は
賃金ではあるが、6か月ごと
に支給される
通勤定期乗車券は、
労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる
賃金」に該当するので、
平均賃金算定の基礎
となる
賃金には算入されない。
B
労働基準法第24条第1項本文においては、
賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は
労働協約に
別段の定めがある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる
と規定されている。
C
使用者が
労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当
該
労働者が、予告をした日から10日目に、業務上の負傷をし療養のため3日間
休業したが、当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納
まっているところから、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
D
労働基準法第26条の
休業手当は、
民法第536条第2項によって全額請求し得る賃
金のうち、
平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、
労働協約、
就業規則又は
労働契約により
休日と定められている日については、
休業手当を支給する義務は生じない。
E 「
所定労働時間を超える労働の有無」は、
労働基準法第15条第1項の規定によ
り
使用者が
労働契約の締結に際して
労働者に対して明示しなければならない労
働条件の一つとされており、また、
労働基準法第89条において、
就業規則のい
わゆる
絶対的必要記載事項ともされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 労基法第12条第4項、昭和25.1.18基収130号、昭和33.2.13基発90号
設問の定期乗車券は法第11条の
賃金であり、これは各月の
賃金の前払いと
して認められるため
平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
B × 労基法第24条
「法令又は
労働協約に別段の定めがある場合」ではなく「法令又は
労使協定
に別段の定めがある場合」であるので誤り。
C × 労基法第19条第1項、第20条第1項、昭和26.6.25基収2609号
解雇予告期間中に
解雇制限事由が発生した場合には、予告期間が満了しても
解雇することはできません。
設問の場合、
解雇制限期間である休業3日間及びその後30日間が経過した日
後でなければ解雇することはできません。
D ○ 労基法第26条、
昭和63.3.14基発150号
正しい。
(参考)
民法第536条第2項では、
債務者(労基法では「
労働者」)が
債務の
履行(労
基法で「労働力の提供」)をしなかった場合でも、それが
債権者(労基法で
は「
使用者」)の
責めに帰すべき事由によるものであるときは、
債務者(労
働者)は反対給付(労基法では「
賃金」)を受ける権利を失わないとしてい
るが、この
民法の規定は、両当事者の合意によって排除することができるた
め、
労働者の保護に十分ではない。労基法第26条の
休業手当の規定は、この
ような事情にかんがみ、強行法規をもって、
平均賃金の100分の60まで保障し
ようとするものである。
E × 労基法第15条第1項、第89条、労基則第5条第1項
「
所定労働時間を超える労働の有無」は、
就業規則における絶対的必要記載
事項ではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
労基法の任意貯蓄です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1493
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇お疲れ様でした◇◇
受験生の皆様、本試験お疲れ様でした。
本試験「当確」の方も、「ボーダーライン」の方も、
そして今回は「残念」だった方も、
皆様本当によくがんばりました!
◇◇ビラ配りやりました◇◇
今年はエルエスコーチ初!
各会場でのビラ配りを行いました。
私は横浜会場、パシフィコ横浜で配りました。
ランドマークからパシフィコへの通路で配ったのですが、
受験生の皆様のパワーに圧倒されました。
一人の方がビラを取りに来ると、
我も我もとひとだかり!
まるで新聞の号外状態でした。うれしい悲鳴です。
中でも「エルエスコーチで~す。」との呼びかけに、
「え?エルエスコーチ?」と言って、
戻ってきてビラを受け取ってくださったのには感動しました。
「がんばってください!」と私の思いは伝わったでしょうか?
◇◇試験が終了して◇◇
さて本試験が終わりました。
実際の合格ラインの点数はさておき、
今年は「残念」と実感してしまっている方、
来年リベンジに燃える方そんな方は
今のうちに今年の反省をしておきましょう。
勉強を始めるのが遅かった?
中だるみで
モチベーションが下がった?
選択式の問題を解くのが少なかった?
仕事の忙しさに逃げてしまった?
今振り返ってみないと
後でなんて思っていると、完璧に忘れます!!
同じ過ちを起こさないように、
今年を振り返ってみましょう!
「合格確実」の結果を出せた方は、これからが勝負です!
社労士試験に合格したから一人前の
社労士だ!
なんて思ったら大間違い!
「合格」は
社労士としてのスターとラインについただけのこと。
私は企業内勤務
社労士として仕事をしていますが、
堂々と名刺をさしだせる様になったのは、つい最近のこと。
いつもいつも自分の力不足、知識の無さに自己嫌悪に陥り、
「日々精進!」の精神で乗り切ってきました。
◇◇それぞれの道です◇◇
今まで「受験生」といった同じ立場、
同じ方向を向いていた方々の沢山の「道」
人生のほんの短い期間でしたが、
ほんの少し皆さんの「道」が重なりました。
これからはそれぞれの「道」へと別れます。
再度受験にチャレンジする方、
社労士としてご飯を食べていこうと決意する方
本当に三者三様!
でも、同じ年に同じ
社労士を目指したということは
変えられない事実です。
この受験勉強で知り合えた仲間を大事にしてください!
そして、「それぞれの道」でがんばって行きましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
試験が終わって2週間以上が経ちました。
本当日が過ぎるのは早いですね。
今年は私自身、完全燃焼しました。
試験終了後脱力感、無気力感、不安感で毎日悩んでいました。
でもそんな暇はありません。来期に向けてがんばります。
後悔だけはしたくないです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月12日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
来年の北京オリンピックに向けて、各競技のオリンピック予選が
世界各地で開催されています。
来年のオリンピックの時期は、ちょうど本試験の頃にあたります。
そのための予選がもう始まっているんですね。
1年はあっという間に過ぎます。
今勉強を始めたと思ったら、もう本試験。
来年の試験に合格するためには、1日1日の積み重ねが大切です。
そのためにも、早めのスタートを切りましょう。
オリンピック同様、私たちの「合格」への戦いはもう始まっています。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.「社会保険無料体験講座」のお知らせ
2008年社労士試験合格に向けた社会保険入門講座を開催します。
この講座では、今後のみなさんの学習にきっと役立つ基本的な考え方を
きっちりとご説明いたします。
是非エル・エス・コーチではどんな授業をするのか体験してみて下さい。
■日 程
□東京:
9月16日(日)社会保険入門(改正事項も触れます)
□名古屋:
9月15日(土)社会保険入門(改正事項も触れます)
■時 間
講 義 10時~15時(休憩1時間)
説明会 15時15分~
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
2.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問
にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日 時
□東京校
9月22日(土)10時~12時00分
■会 場
□東京校:中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
□アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料(参加された方には本試験解説CDをお渡しします。)
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
3.「2008年社労士受験対策講座」早期お申込みキャンペーン実施中!
2008年社労士試験合格に向けた通学講座・通信講座が間もなく開講します。
2007年9月20日までにお申込みの方には、早期申込キャンペーン価格が適用
されますので、どうぞお早めにお申込みください。
また、社会保険労務士の資格についてや勉強方法等のご質問も承っております。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■通学講座 ※途中入学可
□開講日
東京校:9月23日(日)開講 名古屋校:9月22日(土)開講
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
□コース内容・料金
★総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、最終模擬試験(解説CD付)
がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 198,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
★基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 130,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
■通信講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
<早期申込キャンペーン価格 80,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
■E-ラーニング講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★社労士受験ゼミ 受講料 20,000円(税込)
・毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を説くことで
実力アップ間違いなしです。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されています。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。
B 労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に
別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる
と規定されている。
C 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当
該労働者が、予告をした日から10日目に、業務上の負傷をし療養のため3日間
休業したが、当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納
まっているところから、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
D 労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃
金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、
労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、
休業手当を支給する義務は生じない。
E 「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の規定によ
り使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しなければならない労
働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条において、就業規則のい
わゆる絶対的必要記載事項ともされている。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 労基法第12条第4項、昭和25.1.18基収130号、昭和33.2.13基発90号
設問の定期乗車券は法第11条の賃金であり、これは各月の賃金の前払いと
して認められるため平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
B × 労基法第24条
「法令又は労働協約に別段の定めがある場合」ではなく「法令又は労使協定
に別段の定めがある場合」であるので誤り。
C × 労基法第19条第1項、第20条第1項、昭和26.6.25基収2609号
解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合には、予告期間が満了しても
解雇することはできません。
設問の場合、解雇制限期間である休業3日間及びその後30日間が経過した日
後でなければ解雇することはできません。
D ○ 労基法第26条、昭和63.3.14基発150号
正しい。
(参考)
民法第536条第2項では、債務者(労基法では「労働者」)が債務の履行(労
基法で「労働力の提供」)をしなかった場合でも、それが債権者(労基法で
は「使用者」)の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債務者(労
働者)は反対給付(労基法では「賃金」)を受ける権利を失わないとしてい
るが、この民法の規定は、両当事者の合意によって排除することができるた
め、労働者の保護に十分ではない。労基法第26条の休業手当の規定は、この
ような事情にかんがみ、強行法規をもって、平均賃金の100分の60まで保障し
ようとするものである。
E × 労基法第15条第1項、第89条、労基則第5条第1項
「所定労働時間を超える労働の有無」は、就業規則における絶対的必要記載
事項ではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
労基法の任意貯蓄です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1493
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
──────────────────────────────────────
◇◇お疲れ様でした◇◇
受験生の皆様、本試験お疲れ様でした。
本試験「当確」の方も、「ボーダーライン」の方も、
そして今回は「残念」だった方も、
皆様本当によくがんばりました!
◇◇ビラ配りやりました◇◇
今年はエルエスコーチ初!
各会場でのビラ配りを行いました。
私は横浜会場、パシフィコ横浜で配りました。
ランドマークからパシフィコへの通路で配ったのですが、
受験生の皆様のパワーに圧倒されました。
一人の方がビラを取りに来ると、
我も我もとひとだかり!
まるで新聞の号外状態でした。うれしい悲鳴です。
中でも「エルエスコーチで~す。」との呼びかけに、
「え?エルエスコーチ?」と言って、
戻ってきてビラを受け取ってくださったのには感動しました。
「がんばってください!」と私の思いは伝わったでしょうか?
◇◇試験が終了して◇◇
さて本試験が終わりました。
実際の合格ラインの点数はさておき、
今年は「残念」と実感してしまっている方、
来年リベンジに燃える方そんな方は
今のうちに今年の反省をしておきましょう。
勉強を始めるのが遅かった?
中だるみでモチベーションが下がった?
選択式の問題を解くのが少なかった?
仕事の忙しさに逃げてしまった?
今振り返ってみないと
後でなんて思っていると、完璧に忘れます!!
同じ過ちを起こさないように、
今年を振り返ってみましょう!
「合格確実」の結果を出せた方は、これからが勝負です!
社労士試験に合格したから一人前の社労士だ!
なんて思ったら大間違い!
「合格」は社労士としてのスターとラインについただけのこと。
私は企業内勤務社労士として仕事をしていますが、
堂々と名刺をさしだせる様になったのは、つい最近のこと。
いつもいつも自分の力不足、知識の無さに自己嫌悪に陥り、
「日々精進!」の精神で乗り切ってきました。
◇◇それぞれの道です◇◇
今まで「受験生」といった同じ立場、
同じ方向を向いていた方々の沢山の「道」
人生のほんの短い期間でしたが、
ほんの少し皆さんの「道」が重なりました。
これからはそれぞれの「道」へと別れます。
再度受験にチャレンジする方、
社労士としてご飯を食べていこうと決意する方
本当に三者三様!
でも、同じ年に同じ社労士を目指したということは
変えられない事実です。
この受験勉強で知り合えた仲間を大事にしてください!
そして、「それぞれの道」でがんばって行きましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
試験が終わって2週間以上が経ちました。
本当日が過ぎるのは早いですね。
今年は私自身、完全燃焼しました。
試験終了後脱力感、無気力感、不安感で毎日悩んでいました。
でもそんな暇はありません。来期に向けてがんばります。
後悔だけはしたくないです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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