相談の広場
会社は有限会社で正社員40名、パートタイマー30名がはたらいております。
『社会保険の加入』 について、ご教示下さい。
正社員については社会保険に全員加入をしておりますが、
特定のパートタイマーから 『私も社会保険に加入させて欲しい』 と要望が出ております。
下記、条件を満たしている場合は加入の手続きを行っておりますが
------------------------------------------
① 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね 3/4 以上であること。
② 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね 3/4 以上であること。
※正社員:9-18時(実働 8時間)、週5日(土日祝休み)
------------------------------------------
該当のパートタイマーは ①、② ともに条件を満たしておりません。
そこで、
【1】
条件を満たしていない場合でも、会社が加入を認め、
本人の希望があれば加入は問題ないのでしょうか。
(※問題ないようであれば、希望のパートターマー全員を対象に加入)
【2】
今までは条件を満たしていたが
妊娠・出産を経て復帰したパートタイマーが短時間労働を希望し、
条件を満たさなくなった場合、引き続き加入をし続けなければいけないでしょうか。
【1】のように、会社、本人ともに問題ないようでしたら加入のままで問題ないのでしょうか。
【社会保険に加入させなければいけない】 条件、罰則はありますが、
【社会保険に加入させても良い】 場合などが御座いましたら
ご教示下さい。
私の知識が足りず、見当違いの内容が含まれているとは存じますが、
何卒、宜しくお願い致します。
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下記、条件を満たしている場合は加入の手続きを行っておりますが
> ------------------------------------------
> ① 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね 3/4 以上であること。
> ② 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね 3/4 以上であること。
>
> ※正社員:9-18時(実働 8時間)、週5日(土日祝休み)
> ------------------------------------------
> 該当のパートタイマーは ①、② ともに条件を満たしておりません。
>
①②の条件は法律で定められているわけではありません。
取扱いとして都道府県保険課(部)長あての内かんになります。
原則としてはすべての労働者(従業員)をパート、アルバイト、短時間労働者等で区別せず、社会保険に加入させなければいけません。
ただし、社会保険には扶養条件が定められており、扶養に該当する場合は、保険料の負担をせずに、保険加入させますという恩恵があります。
そのため、通常より短い時間や少ない日数で働いてる場合で、賃金が低く扶養条件に該当するのであれば被扶養者として保険加入させましょうという制度になっているのです。その条件が一応3/4ぐらいだろうということだけであって、3/4未満だから加入させないのではないのです。
私見ですが、
場合によっては、国民健康保険に加入していて、社会保険に加入したほうが保険料負担が安くなったり(事業主半額負担のため)する場合もあります。
収入条件によって扶養に該当しない方もいらっしゃいます。
本人にも、社会保険に加入すれば給与天引きされること(手取りがへります)、または、国民健康保険と比較してどちらが安いか?被扶養者であれば保険料負担はないこと、一定の保障はあることや年金にも反映されていることなど簡単に説明して、それでも本人が希望するのであれば、会社負担が増えますが、加入の手続きをしてあげてください。
こんにちは。
私の認識と異なる点があるので、私見を述べさせていただきます。
>取扱いとして都道府県保険課(部)長あての内かんになります。
いわゆる通達と言われるものです。これは、法律ではありませんが、行政から運用について指導?しているものですので、この通達を無視することはできません。これを、否定する場合は行政が出した通達が(違法等の理由で)無効という裁判所の決定が無い限り難しいと考えられます。
>そのため、通常より短い時間や少ない日数で働いてる場合で、賃金が低く扶養条件に該当するのであれば被扶養者として保険加入させましょうという制度になっているのです。その条件が一応3/4ぐらいだろうということだけであって、3/4未満だから加入させないのではないのです。
この通達には、扶養条件といったものは記載されていないため、全く別の話になります。
○以前、社会保険事務所に確認した所、雇用契約等で所定労働日数が3/4を下回っている場合は、通常はたとえ本人の希望があっても加入できない。
所定労働日数が3/4以下で加入するケースは、定期的な残業があったり雇用契約が曖昧だったりして、実質は3/4を超えている場合などで就労の形態等個々の事例に即して判断される。といった回答でした。
つまり「概ね3/4」とあるからアバウトで良いという解釈は間違いです。もし、アバウトで良いというものでしたら、そもそもこの基準自体が無意味なものになってしまいます。
>【2】今までは条件を満たしていたが妊娠・出産を経て復帰したパートタイマーが短時間労働を希望し、条件を満たさなくなった場合、引き続き加入をし続けなければいけないでしょうか。
概ね3/4という要件がこういったケースで活用されます。
雇用契約が常勤で、育児等の理由で一時的に短時間労働をしているケースでは、所定労働時間は常勤のままですので継続されます。ただし、育児短時間勤務が就業規則等で定められるかなどの総合的に判断されます。単に、今後は子育てをするので常勤に戻る予定は無いという理由で短時間勤務になった場合は、新たに雇用契約書を交わす事になると思われますので、そういった方は加入できません。
<参考>
http://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20111215_1.pdf#search
当時の内かんには次の文も書かれています。
1 常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
2 その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
3 2に該当する者以外の者であっても、1の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
2の内容のみ一人歩きしている状態ですが、、3の内容から、単に「短時間だから」、「3/4未満だから」という条件だけで社会保険に加入させないのはどうかと考えます。
こちらの年金事務所では、3/4未満でも健康保険、厚生年金に加入させてもよいという回答をもらっています。諸事情がありましたが。
ただ、希望するパートさんのみを基準に社会保険に加入させることは、他のパートさんとの不公平さが出てくると思われます。
個人的意見ですが、希望するパートさんの労働条件なども考慮して他の方と不公平にならないよう対応してあげてください。
妊娠・出産を経て復帰したパートさんに関しては、くろ さまと同じ考えです。
厚生年金については、育児の為の短時間就労による報酬改定についても特例があります。ご確認ください。
>2の内容のみ一人歩きしている状態ですが、3の内容から、単に「短時間だから」、「3/4未満だから」という条件だけで社会保険に加入させないのはどうかと考えます。
先ほど説明した様に、一律で判断はできません。ただし、原則として3/4未満は加入できないという事には変わりません。原則とは、(3にあるような)他に適当と勘案される事項が無ければ、3/4未満は加入できないという事です。
>こちらの年金事務所では、3/4未満でも健康保険、厚生年金に加入させてもよいという回答をもらっています。諸事情がありましたが。
諸事情があったから加入できたのではないでしょうか?
こういった判例等が無い事例では曖昧なままの事が多いですが、
実際に週の所定労働時間が
29時間・28時間・・・2時間・1時間の場合、どこで線引きをするのでしょうか?
1時間でも加入させることが可能だというお考えなのですか?
-くろ- さん
お忙しいところ早急なご回答(アドバイス)を頂き、
有り難う御座います。
ご回答(アドバイス)を頂きました【2】について、
更にご質問をさせて下さい。
-----------------------------------------------
雇用契約が常勤で、育児等の理由で一時的に短時間労働をしているケースでは、
所定労働時間は常勤のままですので継続されます。
ただし、育児短時間勤務が就業規則等で定められるかなどの総合的に判断されます。
単に、今後は子育てをするので常勤に戻る予定は無いという理由で短時間勤務になった場合は、
新たに雇用契約書を交わす事になると思われますので、そういった方は加入できません。
-----------------------------------------------
とご教示頂きましたが、
私共の就業規則(『育児・介護休業規定』短時間勤務)においては
下記のように定めております。
****************************************
従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する者、
または、要介護状態にある家族を介護する者は
原則午前9時から午後4時までの6時間と変更できるものとするが、
個々の育児の状況を勘案し、個人ごとに始業および終業の時刻を
定めることもできるものとする。
****************************************
現在、育児を理由に一時的に短時間労働をしている
パートタイマーについては以下の通りです。
-----------------------------------------------
・[通常]週5日・9-18時
⇒[時短]週5日・9-15時
(休憩なし。6時間以上勤務の場合は45分休憩)
・週5日勤務としているが、お子様の体調不良により
遅刻、早退、欠勤が頻発。
⇒週3~4日出勤で遅刻、早退になることが多い。
・残業になることは殆ど無い。
・継続勤務を希望。お子様が大きくなれば通常勤務に変更予定。
-----------------------------------------------
-くろ- さんからは
『所定労働時間は常勤のままですので継続される』と御座いましたが、
現在の雇用条件を満たしていなくても、本来の雇用条件で判断して
問題ないとのことでしょうか。
こんにちは。
添付したページにも書いてありますが、総合的に判断することになります。よって、遅刻や早退がある決まった理由から定期的に休む事になっている場合は対象外となる可能性もありますが、恐らく雇用契約に基づいているので加入で良いと考えられます。ただし、最終的には、社保の判断となりますので所轄の事務局に問い合わせてご確認ください。
>・週5日勤務としているが、お子様の体調不良により
遅刻、早退、欠勤が頻発。
⇒週3~4日出勤で遅刻、早退になることが多い。
労働基準法では、1日2回少なくとも30分ずつの「育児時間」の取得が認められています。また、育児・介護休業法では、就学前の子供がいる場合、年5日(2人以上は10日)の「子の看護休暇」の取得も同様です。
それは、働いていない時間なので、無給でも構いません。
ただし、取得に関しては申し出があった場合は断る事はできません。
それらは、就業規則に記載されていなくても適用しなければなりません。
それらの休暇は取得できているのでしょうか?
<参考>
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html
-くろ- さん
こんにちは。
ご回答頂き、有り難う御座います。
私共の会社では 『育児・介護休業規程』 において
下記(一部抜粋)のように定めております。
--------------------------------------------
① 1歳に満たない子を養育する女性従業員は、
30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
② 年次有給休暇とは別に、1年間(毎年4月1日から3月31日)につき
当該子が1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間を限度として、
子の看護のための休暇を取得することができる。
③ 育児・介護休業の期間、子の看護のための休暇および介護休暇の
取得日については、賃金は支給しない。
--------------------------------------------
やはり、最終的には事務局の方にお伺いするのが良いのですね。
お忙しいところご確認、ご教示頂き有り難う御座いました。
-くろ-さま
実際に週の所定労働時間が
> 29時間・28時間・・・2時間・1時間の場合、どこで線引きをするのでしょうか?
> 1時間でも加入させることが可能だというお考えなのですか?
>
もちろん、諸事情を考慮しての加入です。極端に短い労働で1日1時間とか、週に1日でも加入させていたのでは保険料負担の方が高くなります。そんなことをして従業員が有利になるわけがありません。
-くろ-さまの書かれていることは正しいです。ただ、単にパートさんが加入したいといっても加入させない 、のではなく、個々の勘案事項を考慮したうえで、ご検討していただきたいと思っております。質問内容では勘案材料となる諸事情はなにも記載されておりませんので、わかりませんが、3/4基準は基準で判断材料のひとつとして、なぜ、そのパートさんが加入したいのか、単に労働時間を増やして欲しいだけなのか(これなら社保加入条件に該当するかも)、保険料の問題なのか、そのほか社会保険に加入しなければいけない事情があるのかなどなど、諸事情を考慮していただきたいと思います。
こんにちは。
考え方が根本から事なるので、話がかみ合っていないようですが・・・
加入・喪失について「本人の希望の有無」で決められません。
本人が希望していなくても(総合的に判断して)加入要件を満たしていれば加入させなくてはいけません。逆に、いくら希望しても、(3にあるような)他に適当と勘案される事項が無ければ加入できません。
それらを判断するのは、本人や事業所が判断する事ではなく、年金事務所が判断します。よって、「本人の希望」は全く意味をなしておらず、そこが話がずれている原因と思われます。
あなたの解釈では、3/4に満たないが総合的に判断すれば加入要件を満たしている人が複数いる場合(同じ条件の時)は、「本人の希望」で加入か不加入かを選択できる事になります。
また、総合的に判断するものが事業所の独自の判断で良いという場合、どのような雇用条件でも加入できる事が可能になってしまいます。
-くろ-さま
> 加入・喪失について「本人の希望の有無」で決められません。
> 本人が希望していなくても(総合的に判断して)加入要件を満たしていれば加入させなくてはいけません。逆に、いくら希望しても、(3にあるような)他に適当と勘案される事項が無ければ加入できません。
理解しております。本人の希望のみで加入できるのであれば、このような問題は出てきません。
> それらを判断するのは、本人や事業所が判断する事ではなく、年金事務所が判断します。よって、「本人の希望」は全く意味をなしておらず、そこが話がずれている原因と思われます。
加入できないといわれた事はいくども経験しております。
> あなたの解釈では、3/4に満たないが総合的に判断すれば加入要件を満たしている人が複数いる場合(同じ条件の時)は、「本人の希望」で加入か不加入かを選択できる事になります。
加入希望の理由の確認は必要だということです。ここの質問には、パートさんがなぜ社会保険に入りたいと言ってきたか理由がわかりません。そのためパートさんの希望だけを聞き入れることはできません。
ただ、質問内容においては、「3/4未満の労働条件であっても社会保険に加入させることはできますか?」と言う内容でしたので、3/4未満の基準だけでなく、諸事情があれば加入させることもできるので、ちょっと検討してみてはどうかと思ったわけです。
パートさんが社会保険に加入したいといってくれば、なぜ?、どうして?、、となるでしょう。労働条件だけで「入れません」と突っぱねるのではなく、加入したい理由を聞いたり、労働条件を変更してみたり、方法は1つではないということを考えてもらえればと思っております。
もちろん、パート1人に対してでも社会保険の加入手続きを行えば、会社の経費増につながります。その部分もふくめて、いろいろな面から考えていただく材料になればよいかなぁと思っています。
-くろーさま
> 社会保険は、条件さえ満たされれば強制加入です。加入理由や希望を確認すること自体が無意味と記載しているつもりです。
>
> その条文等がございましたら、ぜひ教えてください。
>
条文ではありませんが、判決がありました。
社会保険審査会H12..8.31抜粋
「健康保険13条の2及び厚生年金保険12条の規定により適用除外とされる者を除き、強制適用されるのが法律上の建前となっている。しかしながら、一部の短時間就労者については、従来から法律上の適用除外要件に該当しないにもかかわらず両保険を適用しないことが慣行として行われてきている」として、本来は、短時間労働者はすべて被保険者とすべきであり、内かんによる取扱いは法に反する「慣行」である
と解するそうです。。。。
しかし、京都地裁判決では、
「厚生年金の実務において被保険者資格を有しないものと取り扱われているパート・アルバイトと呼ばれる短時間労働者については、その多くはその労働によって生計を立てている者とはいえず、法の予定している「労働者」に該当しない」
ともしているそうです。
-くろ-さまの考えは京都地裁だと勝手に思い込んでおりますが、、、
前出にも書きましたが、
「3/4基準に該当する者以外の者であっても、1の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。」
と猶予事項を残しているのであれば、会社や本人の希望だけでは加入させることはできませんし、すべての短時間労働者を対象とすることもできませんが、年金機構にて適当な場合かどうか判断してもらっても良いのではないでしょうか?
こんにちは。
>社会保険審査会H12..8.31抜粋
この文面だけをよりどころにされている様ですが、実際に違法であるという判例はあるのでしょうか?私が調べた所、京都地裁判決のように、いずれも適法としている判例しか見つかりませんでした。
この件に関しての論文を添付しますので、御覧になってください。
<参考>
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/16669103.pdf#search
>年金機構にて適当な場合かどうか判断してもらっても良いのではないでしょうか?
ここにきて、初めて「年金機構に判断してもらう」という文言が出てきましたが、それは私が述べている事ですよね?
>1 常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
>2 その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
>3 2に該当する者以外の者であっても、1の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
論文はご覧になられたのでしょうか?
上記のユキンコクラブさんの書き込みの内かんは法に反していないという内容です。
また、常用的関係にあるか否かが重要とあります。
3が特例としてあるわけですが、1の趣旨に従いと書いてあります。
1の趣旨内容としては、
・常用的関係にあるか否か。
・労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべき。
また3では、
・当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべき
となっており、いずれも、(希望)理由については記載がなく判断材料となりません。
つまり、その判断は実態に即して「就労状況が常用的関係にあるか」が問題であり、満たせば強制加入、満たさなければ加入できません。そこに(希望)理由が入り込む余地はありません。いくら希望を聞いても、上記の理由から(実態として)3/4ラインをクリアしない限り加入させることは難しいと考えられます。
-くろ- さん
ユキンコクラブ さん
私の知識不足からたくさんのご助言を頂き、
有り難う御座います。
昨日(6月27日)、管轄の年金事務所のご担当者様に
確認を行ないました結果(概要)を下記記載致します。
---------------------------------------------
【1】
条件を満たしていない場合でも、会社が加入を認め、
本人の希望があれば加入は問題ないのでしょうか。
≪回答≫
現行の法律では認められません。
“ 3/4 以下 ” は『常用的関係にある』とは認められません。
会社、個人が社会保険に加入したいからといって加入できるものではない。
何時間からでも社会保険に加入できるというものではない。
対象者や運用はあくまでも“国”が決めていくものです。
“週20時間での加入”については、本来の法律と異なり
正しい加入ではないので、行政から指導が入ることがある。
年金事務所では『算定基礎届の提出』を基にして、調査課の方が
「条件を見ながら特定の場所に代表者を召集+指導」
「会社に赴いて書類、支払状況、対象者の確認を行ない、違反があった場合は指導」
となることがある。
【2】
今までは条件を満たしていたが妊娠・出産を経て復帰したパートタイマーが
短時間労働を希望し、条件を満たさなくなった場合、
引き続き加入をし続けなければいけないでしょうか。
≪回答≫
既に社会保険に加入している方が“育児の為”に短時間労働になる場合は、
『概ね 3/4 以上であること』 の概ねに該当するであろう。
但し、短時間労働だからと言って、何時間でも良い訳ではない。
最低でも週25~28時間の勤務状況であれば、継続で問題ない。
---------------------------------------------
以上です。
平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への
厚生年金の適用拡大が決定しておりますが、
500名以下の企業については、平成31年9月30日までに検討を加え、
その結果に基づき、必要な措置を講ずるとしていますので、
平成31年10月から適用に出来るようになるかも ・・・ しれないですね。
今回は、
パートタイマーから 『私も社会保険に加入させて欲しい』 と要望が出て、
会社としても、パートタイマーさんの為に何かしてあげられるのであればという
ユキンコクラブ さんの仰っておられる、“気持ち”の部分を考慮しての質問でもありました。
実際には、-くろ- さんが仰っておられる
『常用的関係にあるか』により判断が分かれるという結論になりました。
お忙しい中、たくさんのご助言を頂き有り難う御座いました。
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