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締日以降5日間の賃金支払い明細

最終更新日:2013年07月26日 22:25

経理担当者が辞めてしまい、急に担当となりました。
賃金明細でわからず質問致しました。

予め決められた雇用の方が、6月末で辞めました。
賃金日給月給150,000円、通勤手当8000円、
賃金は25日締め月末払いとしています。
6月30日で退職した方の、6月26~30日までの賃金明細について教えてください。
賃金交通費日割り計算で算出とすることで、よいでしょうか。
この方の、健康保険料、介護保険料厚生年金雇用保険、(所得税)はどのようにしたらよろしいでしょうか。
会社の所在地は宮城県内となっています。
教えていだたければ幸いです。

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Re: 締日以降5日間の賃金支払い明細

著者すがやんさん

2013年07月27日 09:55

> 経理担当者が辞めてしまい、急に担当となりました。
> 賃金明細でわからず質問致しました。
>
> 予め決められた雇用の方が、6月末で辞めました。
> 賃金日給月給150,000円、通勤手当8000円、
> 賃金は25日締め月末払いとしています。
> 6月30日で退職した方の、6月26~30日までの賃金明細について教えてください。
> 賃金交通費日割り計算で算出とすることで、よいでしょうか。
> この方の、健康保険料、介護保険料厚生年金雇用保険、(所得税)はどのようにしたらよろしいでしょうか。
> 会社の所在地は宮城県内となっています。
> 教えていだたければ幸いです。
>
>
賃金所得税日割りになりますが、保険等は1カ月払いとなります。

Re: 締日以降5日間の賃金支払い明細

削除されました

Re: 締日以降5日間の賃金支払い明細

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢様

返信いただきありがとうございます。

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。
>  専門家らしく「××士」の肩書付でありながら、不適切な回答を書き、その上「私の意見を誹謗中傷されることがあります」と書かれたものを見ることがあります。その上で敢えて私見を述べます。
>

> 1.賃金計算は、貴社の就業規則(以下「規則」)によるべきです。賃金計算期間1ヶ月の途中で雇い入れたり、退職した場合の規定はありませんか。
>  その場合の規定がないのならば、公序良俗に反しない範囲で、日割りによって支払えば差し支えありません。労働基準法は、ノーワークノーペイの原則で成り立っています。
>

就業規則を確認しましたところ途中で雇い入れ、退職の規定はありませんでした。

> 2.「日給月給」という言葉は法律用語ではありません。企業によって実際には微妙な違いがあります。ここでは、1ヶ月の所定労働日数すべてを就業した場合は基本給150,000円、通勤手当8,000円と定め、不就業の日数はその日数に応じてカットする、と言う規定だと仮定して私見を申し上げます。
>
規程では2の通りでした。

> 3.質問によれば、6月25日までの賃金については既に確定済みであり、今回の質問の範囲ではないと考えます。
>
> 4.まず、6月26日から7月25日まで1ヶ月間の、貴社の所定労働日数をカレンダーなどで数えましょう。仮に土・日・祝が所定休日であれば、21日(A)になります。
>
> 5.次に、6月26日から6月30日までの間の、当該労働者の実際勤務日数を数えましょう。3日(B)であったと仮定します。
>
> 6.本例では、150,000円÷21日(A)×3日(B)=21,428円57 ≒21,429円
>  これが基本給日割り支給額になります。支給額の1円未満の端数は、常に切り上げることをお勧めいたします。
>
> 7.通勤手当は、150,000円を8,000円と入れ替えて計算してください。
>
> 8.「健康、介護、厚生年金(以下「社会保険料」)は、日割りや、支給額比例ではありません。被保険者期間中は賃金支給額の多少にかかわらず、月額で固定しています(詳細略)。
>  月末日に在職している場合は、その月分の保険料を要します。
>
> 9.社会保険料の金額は、6月分と同じ金額で差し支えないと思います。
>
> 10.社会保険料について注意していただきたいのは、その月分をその月に天引きしている場合です。これであるならば、6月分は既に天引きしてあると思われますから、6月25日以後分の賃金から天引きする必要はありません。
>  しかし、法律の原則に従って前の月の分を当月支給賃金から天引き(翌月天引き)して居る場合は、6月30日支給賃金から天引きしてあるのは5月分社保料ですから、6月分社保料はは6月26日以後労働分賃金から天引きしなければなりません。
>  その結果、差引支給額が赤字になる危険性はあります。これはやむを得ないので、赤字分は当該労働者から、会社へ支払っていただかなければなりません。
>

法律の原則に従って天引きしておりました。
今回は、説明して支払いをお願いします。

> 11.健康保険料は都道府県によって異なりますが、5月分と同じだと考えられます。
>
> 12.雇用保険料は、賃金を支払う都度、賃金から本人負担分を天引きします。
>  貴社の業種が、農林水産業、清酒製造業又は建設業であるならば、税込賃金総額の千分の6、その他の業種であれば千分の5です。
>
> 13.所得税は、扶養家族の人数などによって変わります。
>  Webキーワードに「源泉徴収税額表」と入力し国税庁が発表している「平成25年分源泉徴収税額表」をご覧ください。
>
> 14.質問にはありませんが、住民税を6月分賃金から天引きしてはいないでしょうか。もしそうであれば、最後の賃金から天引きする必要はありませんが、7月分以後の住民税天引きできないので、当該市町村へ届出ましょう。
>  放置しておくと、未納として督促してきます。
>
住民税天引きはしておりませんでした。

> 15.なお、質問外ですが、月末の1日前に退職した場合は退職月の社会保険料は不要です。
>  雇い入れた月は何日であろうとも、雇い入れ月の分から必要です。
> しかし、雇い入れた月に退職(「同月得喪」という)した場合は、1ヶ月分は必要です。
>
雇用契約は3月31日までとなっており、31日退職となっておりました。

> 16.今後は、事前に規則をよく読んだうえで質問されることをお勧めいたします。くわえて会社の業種、法人個人の別、従業員人数規模などを付記されると、いっそう的確な、回答を得やすいと思います。
>  儀礼的な挨拶はなくてよろしいですから、要点を具体的に書くようにしてください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

ご丁寧な説明ありがとうございます。
初めての質問で不慣れな点多々あり、経理も初めてで要領を得ず不明確な質問を致しました。
ご指摘いただきありがとうございます。
ご指摘いただきましたこと、今後気をつけて質問します。


業種はサービス業(他に分類されないものうち他に分類されない非営利的団体)
個人、従業員3名以下です。
緊急雇用事業を活用し、現在は従業員が3名。


10にありました件ですが、今後もその状況が発生します。

労働者から前月の賃金から差引を希望された場合は、行っても構わないのでしょうか。
その場合、文書を取り交わすなどしておく必要はありますか。
規程にはその部分に該当するところは見つけられませんでした。


Re: 締日以降5日間の賃金支払い明細

削除されました

Re: 締日以降5日間の賃金支払い明細

> 1.「労働者から前月の賃金から差引を希望された場合は、行っても構わないのでしょうか。その場合、文書を取り交わすなどしておく必要はありますか。」との質問について私見を申します。
>
> 2.公的保険料や税金などのように、本来賃金から天引きすることを認められているものは、お説の通り「文書で」天引き同意を得てあれば差し支えありません。
>
> 3.当月支払う賃金から本人の当月負担額を天引きするのは、同意を得ず一方的に可能です。
>
> 4.前月以前支給する賃金が誤算であったのを修正するとか、前月以前支給支給賃金から天引きすべきだった公的保険料・税金を追加天引きするなどは、当該労働者の同意を要します。
>  毎月1回以上、全額を支払うのが、労働基準法賃金支払い原則だからです。
>  今後も起きるかも知れませんが、その点ご注意下さい。
>
> 特定社会保険労務士 日高 貢

ありがとうございました。

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