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労務管理

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勤務日数が不定の雇用契約について

著者 ひかる15 さん

最終更新日:2014年07月03日 13:58

こんにちは。
スキー場の麓にあるホテルで、総務をしております。
今年の冬から、スキースクールを開校することになり、そのスタッフの雇用形態について、
どのようにするべきか悩んでいます。

会社のスタンスとしては、レッスンがあった時しか給与を支払わない、です。
営業期間は4ヶ月間です。
レッスン時間は午前と午後に3時間ずつなので、勤務時間は0~6時間です。
勤務日数が不定です。

まずは、雇用契約にすべきか、業務委託契約にするべきか考えましたが、
監督署に相談したところ、指揮系統の関係から、雇用契約が望ましいとの回答でした。

4ヶ月の雇用期間契約する場合、契約書に記載する明示事項は、下記のようになりますでしょうか?
勤務時間 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
休日 月に4日以上
シフトは事前に明示する

これで、所定労働日数と時間を、週5日、1日6時間にした場合、
おそらくそれを保証できるのは2ヶ月くらいで、残りの2ヶ月はたぶん半分もレッスンが入ればいいほうではないかと思っています。
この場合は、休業補償を支払う必要がありますよね。

他に日雇いの契約を思い浮かべましたが、契約したい期間が延べ4ヶ月であることから、
日雇いの定義から外れて、契約は無理かと考えます。

1ヶ月更新の契約にして、閑散期繁忙期に合わせて所定労働時間を変えて、支払う休業補償額を抑える、
というのが、今のところ私の思いついたアイデアなのですが、
これでも会社に都合の良い話ですので、契約者の同意を得られるか不明ですし、
休業補償については、払いたくないというのが会社の本音です。

その他に良い契約方法がありましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

著者わかくささくらさん

2014年07月03日 18:46

こんにちわ。

労働日が後半不定期ということであれば、労働契約期間4カ月間における計労働日数を表記する方法が考えられます。

例えば、「労働契約期間:平成26年〇月〇日~〇月〇日(4ヶ月間)、労働日数:計60日(4ヶ月間)」とする方法です。休日については、1週1日の法定休日は必ず記載し、他の法定外休日所定休日)についても記載が必要となりますが、「休日:日曜日、その他会社が定める日」というような記載方法も考えられます。

上記における、「労働日数の合計」や休日の「その他会社が定める日」については、1~2週間前(次の日程が分かった時点など)には従業員に素早く事前通知できることで機能してくると思われます。前日に日程が決定したり、キャンセルによって突然な出勤・休日となりますと、これこそトラブルの要因になりかねません。

また面接の時点で、雇用形態について十分に従業員に説明することで未然にトラブルを防止できることもできます。

雇用契約書における雇用形態の表し方は様々ですので、他の回答者さまの表記方法も参考にされ貴社においてしっくりくるものを適用されるのがよろしいかと思います。

Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

著者ひかる15さん

2014年07月04日 10:43

わかくささくら様

ご回答ありがとうございます。

> 労働日が後半不定期ということであれば、労働契約期間4カ月間における計労働日数を表記する方法が考えられます。

これは、1年単位の変形労働時間制採用するということでよかったでしょうか。
私、4ヶ月の季節労働では、1年の変形は適用できないと思っていたのですが、
調べてみたところ、1年以内であっても問題ないのですね。
そうでしたら、解決できるような気がします。

> また面接の時点で、雇用形態について十分に従業員に説明することで未然にトラブルを防止できることもできます。

はい。弊社は採用するほとんどが外国人で、なかなか特殊なケースも多いので、その辺は十分な説明を致します。
アドバイスありがとうございました。

Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

著者わかくささくらさん

2014年07月04日 11:32

ひかる15 様。

ご返信ありがとうございます。

1年単位の変形労働時間制を適用することも可能ですが、この制度は変形期間中の労働時間や労働日数がある程度明確に把握できる際に有効的に活用できることとなりますので、変形労働時間制は難しいかもしれません。ただ、詳細について直接話合いながらでしたら変形労働時間制での活用等が見出せるかもしれませんので、専門である社労士労働基準監督署に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。

私の回答内容としては、1年単位の変形労働時間制の適用ではなく、先ず4ヶ月間のおおよその労働日数の合計を雇用契約書に盛り込み、明確な労働日(レッスン日等)については後日従業員に1~2週間前に通知する方法でした。

雇用形態の表記については、様々な方法が考えられますので、変形労働時間制と併せ専門家や専門機関に直接相談されることをおすすめします。

Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

著者ひかる15さん

2014年07月04日 17:40

わかくささくら様

> 私の回答内容としては、1年単位の変形労働時間制の適用ではなく、先ず4ヶ月間のおおよその労働日数の合計を雇用契約書に盛り込み、明確な労働日(レッスン日等)については後日従業員に1~2週間前に通知する方法でした。

そのような書き方もあるのですね。では、それも含めて、監督署にもう一度相談してみます。
1年単位の変形労働時間については、もう一度よく調べてみたのですが、労働時間休日の特定がクリアできないので、監督署ではウンと言えなそうですね。
なかなか難しいです。

ご回答ありがとうございました。

Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

ひかる15さん、スキーシーズンは限られているし、仕事としては特殊な方だと思いますので、勤務形態や契約については、とても悩ましいですね。

私は、学生時代にスキー学校でインストラクターとしてバイトをしていました。シーズンは山にこもってとても楽しく過ごしたのを、こちらの相談を拝見し思い出しました。

さて、時間が9:00-12:00、13:00-16:00の勤務ということで、レッスンがあった時しか給与を支払わない、とのことですが、純粋に「レッスンだけ」の仕事なのでしょうか?

そうであれば、業務委託契約も可能だと思われます。
しかし、業務委託契約では、当然労働者ではありませんので、労災事故の補償はありません。

外国人が多い、というところで、まず「業務委託」は難しいのでは、と思いました。
もしかしたら傷害保険などは別に掛けられるのかもしれませんが、外国人の方は少なくとも日本人よりも権利意識が強い傾向にあると思いますので、傷害事故などの場合の補償について契約時に問われるのではないかと思います。

私が働いていたスキー学校は、宿泊施設をもったところでしたので、実際の仕事はレッスンだけはなく、例えば、外階段の雪かき、ストーブの灯油の入れ替え、レンタルスキー・ブーツの管理、レッスンの打合せや反省会など、多岐にわたるものでした。

レッスン以外のそういった仕事も兼ねて、ということであれば、「労働者」ということになります。

ところが、スキーシーズンは1年中というわけではありませんし、期間が限られているものなので、通常の会社の正社員のような契約を考えると悩んでしまいますよね。

そこで、アルバイトのイメージで考えるのはどうでしょうか?

例えば、レッスンは9時からでも、事前準備、打合せを考え、8時始業開始とし、12時から13時は昼休み、13時から16時はレッスン、16時から17時は、後片付け等々とし、トータル8時間の就業時間とします。

時給は、仮に700円としても良いでしょう。(最低賃金法に抵触しないように設定して下さい)

レッスンがあるときには、これに生徒1人あたり500円などの手当を付けるのも良いかもしれません。生徒のレベルに応じて手当の額を設定するなどすれば、スタッフのやる気も上がるのではないでしょうか。(手当については、会社で独自に考えて構いません。手当なしでも大丈夫ですが、それでスタッフの応募があるかどうかは疑問ですが)

レッスンがないときは、基本の700円は支払わなければなりませんが、当然レッスンがないので手当はつきません。


仮に会社の意向どおりでいくと、レッスン時間のトータルは、6時間ということになるかと思いますが、労働時間や労働日数によっても当然雇用保険社会保険の適用があります。

社会保険の場合は、2ヶ月以内の契約であれば社会保険の適用はありませんが、雇用保険は1週間20時間以上の労働時間で31日以上の雇用の見込みがあれば加入しなければなりません。


アルバイトの形で契約を考える場合には、当初想定される労働日数を契約書に書けば大丈夫です。(1週間の労働日数を週3日とする。ただし、シフトの状況により変動する場合がある。など)
その際、想定される最低の日数にしておくと良いでしょう。
仮にシフトが増えたとしても、きちんと給与や残業代が支払われていれば、契約上の問題にはなりにくいと考えます。


正直言うと、これが正解、というのはありません。
スタッフの方々が働きやすく、かつ、会社にとってもメリットがあるように折り合いをつけていくのが大切ですよね。
かなり難題だと思いますが、無事にシーズンを迎えられるよう頑張って下さい。

Re: 勤務日数が不定の雇用契約について

著者ひかる15さん

2014年07月07日 15:54

向井様

ご回答ありがとうございました。
経験者と専門の方のお話が聞けて良かったです。
雇用をより具体的にイメージできるようになりました。

> さて、時間が9:00-12:00、13:00-16:00の勤務ということで、レッスンがあった時しか給与を支払わない、とのことですが、純粋に「レッスンだけ」の仕事なのでしょうか?

よくよく考えてみればそうですよね。準備の時間も必要だし、実際レッスンだけというわけにはいかないと思います。
監督署からは、レッスンで生計を立てているような相手であれば、委託契約でもよいとアドバイスされましたが、保険の面や、個別に契約を分けるのも大変そうですし、雇用契約で考えたいと思います。

> 例えば、レッスンは9時からでも、事前準備、打合せを考え、8時始業開始とし、12時から13時は昼休み、13時から16時はレッスン、16時から17時は、後片付け等々とし、トータル8時間の就業時間とします。

こちらのプランは、手当ての設定が少し大変そうですが、従業員にとっても良さそうですね。
少しアレンジして提案させていただきます。

> 社会保険の場合は、2ヶ月以内の契約であれば社会保険の適用はありませんが、雇用保険は1週間20時間以上の労働時間で31日以上の雇用の見込みがあれば加入しなければなりません。

社会保険は、多くても週平均30時間程度で収まると今のところ考えていますので、
実態で見ても、加入させなくても大丈夫かなと思っています。
雇用保険については、帰国が前提の外国人(ワーホリ等)であれば、
加入させなくてよいとハローワークから指導を受けています。

> 正直言うと、これが正解、というのはありません。

この、ハッキリしないところが、白黒付けたがる外国人には理解し難いらしく、
良いのか悪いか、いったいどっちなんだと言われて、説明にいつも苦労しています。
最近は、それを逆手に取って、グレーゾーンを突いてくるのが上手になり、少し困っています(笑)。

> スタッフの方々が働きやすく、かつ、会社にとってもメリットがあるように折り合いをつけていくのが大切ですよね。

はい。できるだけお互いに納得できる契約になるよう頑張ります。
ありがとうございました。

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