相談の広場
2.私傷病休職者に対する年休付与の考え方
当社は私傷病の休職制度を設けており、所定の欠勤日数を経過した者は同制度による休職扱いとなります。このたび、ある社員がいったん休職期間に入った後に回 復し、業務に復帰しました。この者は休職期間中に年次有給休暇の起算日を迎えて いたのですが、「休職中に年休を取得することはできない」と考え、新規に年休を付与していませんでした。そこで、復帰後に年休付与すれば問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。(岩手県 I社)
休職期間中に年休基準日を迎えれば
その時点で年休が発生する
[回答者]
近藤麻紀(こんどう まき 弁護士(安西・井上・外井法律事務所))
ご質問では、法定の年休(労基法39条) のことか、これを上回って会社が付与する会社年休のことか区別されていませんが、以下法定の年休について述べます。
1.年次有給休暇の成立要件について
労働者は、(1)労働者が採用された日から6カ月間継続して勤務し、(2)全労働日の8割以上出 勤すると、採用後満6カ月に達した日の翌日に10労働日の年次有給休暇を取得することができ ます(労基法39条1項)。
また、6カ月継続勤務した労働者の場合は、2年間は6カ月を超える勤務年数1年につき1 労働日を上記の10日の休暇日数に加算していき、勤続2年6カ月に達した日以降は、勤続1年ご とに2労働日を加算することになります(同条2項)。
2.復帰後の年休付与の取り扱い
(1)年休の性質
労基法39条では、使用者が、年休取得の成立要件を充足した労働者に対し、「有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項、2項) と規定しています。しかし、最高裁判例によれば、年次有給休暇は労基法39条1項、同2項の 要件が充足されることによって「法律上当然に 労働者に生ずる権利」であり、「労働者自身が休暇をとること(すなわち、就労しないこと) に よってはじめて、休暇の付与が実現されること になるのであって、たとえば有体物の給付のよ うに、債務者自身の積極的作為が『与える』行為に該当するわけではなく、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権 利として有する有給休暇を享受することを妨げ てはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない」(林野庁白石営林署事件 最高裁二小昭48. 3. 2判決民集27巻2号191ページ) と解されています。
要するに、使用者が労働者に積極的に年次有 給休暇を与えなければ労基法違反になるということではなく、時季変更権を行使できる場合以 外は労働者からの請求を拒否してはならないということです。
(2)休職期間中の年休の取り扱い
これは、会社が年休を付与するつもりがなくても、年休取得の成立要件を満たしていれば、休職中に年休の基準日がある場合、その日に年休が発生するということです。したがって、貴 社が「復帰後に付与する」とお考えの点は、正しくは休職中に発生した年休は復帰してから取 得してもらう、ということになります。
ところで、「休職発令された者が年次有給休 暇を請求したときは、労働義務がない日につい て年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使 ができない」(昭31. 2.13 基収489) とされておりますので、休職中の労働者は休職期間中に現実に年休を取ることはできません。ただし、年休取得の成立要件を満たせば年休そのものは発生することになります
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> > > なお、就業規則の記載とおりになることは
> > > 事実ですが、休業期間を勤続年数に加算しない
> > > ことが基準法上問題かどうかは、まだ未確認です。
> >
> > そもそも、私傷病に対する休職は、法律で付与を義務付けられているものではありません。
> > また、上記のように、労働基準法で勤務したものとして扱わなければならないと規定されているものにも含みません。
> > したがって、私傷病に対する休職制度は雇用者の任意で規定することができるものであり、
> > 就業規則に勤続年数として加算しない旨が記載されていても合法です。
> > これに関しては、多くの社会保険労務士事務所や行政書士事務所のサイトでも記載されていますよ。
>
> Mariaさんの言われている内容は主に就業規則関係資料の
> 休業に関する項目に載っているのはわかっています
> ただ、大阪府総合労働事務所や労働法令協会等の有給
> 休暇に関する継続勤務の解釈で、継続勤務は在籍期間という
> 解釈があり、公職就任・病欠による休職は通算するという
> 説明があるため、確認しきれていないため、上記のスレ
> としました。
> もう少し法令・通達を調べてみようと思っています
根拠通達はみつかりませんでした
就業規則の休職事項に関係する見解では、通算しないという
書き方がほとんどです(ただし年休とは書いていません)
年休関係の社労士等サイトでは、Mariaさんのいう
通算しないというサイトは、ほとんど見つかりません。
どこにあるのでしょうか?
大阪府総合労働事務所や労働法令協会等の公的・準公的
期間では通算するとしていますので、個人的には通算する
と思っています
弁護士も人により見解が異なるのと同じで、社労士・行政
書士も必ずしも意見が一致するものでないことを再認識しま
した。
横スレ失礼します
その後Mariaさんの返事もなかったため
そのままにしていましたが、勤続年数
に加算するという社労士サイトが
多いのが実態です。文献関係はほとんど
加算の見解です。
Mariaさんのいう加算しないというサイト
はあまりありません(Mariaさんに気を使ってこう書きましたが実際にはこのようなサイトは私には見つけられないのが
実態でした。よって以下のMariaさんのスレの意味がわかりません)下記のスレはMariaさんが削除したスレです。
Mariaさんの削除したスレ
「就業規則に勤続年数として加算しない旨が記載されていても合法です。 これに関しては、多くの社会保険労務士事務所や行政書士事務所のサイトでも記載されていますよ。」
いさおさんの言われる
とおり加算しないは退職金に関してではないですか?
公的機関の見解が加算するとしていますので
何か通達か判例があるはずと思います。
まだ詳細は調べていませんが年休に関する下記通達
があり、休職しても在籍期間は継続勤務としていますので、この通達が根拠と思われます
「在籍していれば継続勤務に該当し 休職していても1年後との1日の増加の適用はある ただ現実に年休請求権が発生するのは前年度において全労働日の8割以上出勤していなければならない」
通達 H6.3.31基発181号
無関係のスレでこの件についてやりとりするのは、
あちらのスレ主さんのご迷惑になりますので、
こちらにレスさせていただきます。
> 御社の就業規則と違うので間違っているというMariaさんの意見をいただき
私の会社と違うので間違ってるなんて一言も言ってませんよ(^^;
下記のように、私の会社では休職時の勤務年数に関する扱いの記述がありますが、そういったものはないですか?
という質問はしましたけども。
>> 就労規則に休職時の勤務年数に関する扱いの記述はないのでしょうか?
>> 私の会社では、「休職期間は原則として勤続年数には算入しません」と明記されております。
> この根拠は多くの社労士行政書士サイトに載ってるとMariaさんは投稿されました。
これに関してですが、「“年休を”勤続年数に加算しない」と書かれているとは言ってませんよ。
休職時の勤続年数の扱いを、会社の自由と書かれているものや、「休職期間は原則として勤続年数には算入しません」と規定しているものを掲載していることがが多く見られるということです。
(退職金の規定としてではなく、です)
わざわざブックマークしてませんでしたので、今見てパッと目に付いたものだけですが、以下のようなものです。
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A144.pdf
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K04.html
http://houmu21.com/page008.html
http://www.syuugyoukisoku.sakura.ne.jp/22sai.html
http://www5f.biglobe.ne.jp/~asato/contents19.html
http://www.lmconsul.com/sample.htm
http://homepage2.nifty.com/houmu/page010.html
通常、限定表記(「退職金の算定においては」等)や除外規定(「年休の算定においてはこれを除外する」等)がなければ、全体に共通するものと考えるのが妥当ですよね。
そうでないと、毎回毎回同じ記載を各項目に入れなくてはならないことになりますし。
もちろん、退職金の算定に関する項目のなかに入っているのであれば、それに限定したものと考えるのが普通です。
しかし、退職金の算定以外の項目で、休職期間は勤続年数に加算しないと記載されているものが多数ありましたし、
労働基準法で年休算定の際に勤続年数に加算すべきものとして私傷病休職は入っていませんでしたので、
年休についてもこれが適用されるものと解釈していたわけです。
もちろん、その後、加算すべきとする通達があることが提示されたわけですから、上記は間違いで、
年休の算定については休職期間も勤続年数として加算するのが正しいと認識しております。
> 件数が多いということなので、該当社労士・行政書士に連合会等経由等の方法で修正をお願いしようと思います
これに関しては、確かに修正していただいたほうがいいものだと思います。
「退職金の算定においては」等の限定表記を入れていただくとか、
「年休の算定についてはこの限りではない」等の除外規定を入れていただくとか。
ただ、そういったサイトはあまりにも多いですから、個別に対応するのは現実的ではないと思います。
該当するサイトを全部調べるのは無理ですし、
当然ながら、私のほうでそういったサイトを全部ブックマークしてるわけではありませんので・・・。
会員に対する会報とかメーリングリストとか、そういったもので周知を促してもらうというのが現実的なラインだと思います。
これに関してですが、「“年休を”勤続年数に加算しない」と書かれているとは言ってませんよ。
> 休職時の勤続年数の扱いを、会社の自由と書かれているものや、「休職期間は原則として勤続年数には算入しません」と規定しているものを掲載していることがが多く見られるということです。
> (退職金の規定としてではなく、です)
>
> http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A144.pdf
> http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K04.html
> http://houmu21.com/page008.html
> http://www.syuugyoukisoku.sakura.ne.jp/22sai.html
> http://www5f.biglobe.ne.jp/~asato/contents19.html
> http://www.lmconsul.com/sample.htm
> http://homepage2.nifty.com/houmu/page010.html
>
> しかし、退職金の算定以外の項目で、休職期間は勤続年数に加算しないと記載されているものが多数ありましたし、
> 労働基準法で年休算定の際に勤続年数に加算すべきものとして私傷病休職は入っていませんでしたので、
> 年休についてもこれが適用されるものと解釈していたわけです。
> これに関しては、確かに修正していただいたほうがいいものだと思います。
上記サイトからは、そのような解釈はできません
上記サイトは就業規則の休職に関してのサイトですので
それを年休に適用したこと自体が間違えですし、無茶苦茶
です。
Mariaさんのスレを「これに関してですが、「“年休を”勤続年数に加算しない」と書かれているとは言ってませんよ」
と解釈するのは無理です。そう思えないので上記の
やりとりとなったわけですよ
年休という主語がないなかで、自分で勝手にサイトや法律等を解釈すること自体が大きな間違いです
よって上記サイトの修正は不要です
日本全国の出版物にも同じことが書いてあります
明らかに読み手側の間違いです
サイトを読むときは、よく読まれたほうがいいですよ
一点、書き方が悪かったですね。
> “年休を”勤続年数に加算しないと書かれているとは言ってませんよ
ではなく、
「休職期間を“年休の算定に”加算しないと書かれているとは言ってませんよ」と書くべきでした。
ちゃんと頭から読んでいただければわかるかと思いますが、
あの時点で私が言っていたのは、
休職期間を勤続年数に加算しないと書かれているものが多いということです。
ですから、ヨットさんご自身も
> Mariaさんの言われている内容は主に就業規則関係資料の
> 休業に関する項目に載っているのはわかっています
とレスされたわけですよね。
年休に関しては該当しないのでは?とか、退職金の規定では?という話が出てきたのはその後で、
上記の記載について、年休の算定にも該当するのかどうか、という点で議論されることになったと記憶しております。
その結果、年休の算定には該当しない旨の通達があるということで、年休の算定には該当しないという結論に至ったわけです。
> 上記サイトは就業規則の休職に関してのサイトですので
“休職期間”を勤続年数に加算するかどうかという話だったわけですから、
休職に関するサイトであるのは当たり前だと思いますが。
ただ、年休という主語がなかったのは確かですし、それを含んだ解釈をしていたことは私の間違いだということは事実です。
それはすでに言っておりますし、結論も出ていますよね。
ですから、こちらに対して反論する気はまったくありません。
しかし、逆を言えば、先ほどのサイトでは「年休の算定には加算する」という旨もどこにも書かれていませんし、退職金の算定についてと限定されているわけでもありません。
また、上記のサイトには、休職中の扱いについて、
「労働者は、期間中の賃金や勤続年数の算入を当然に要求することはできない」
「休職中に賃金が支払われるかどうか、また、休職期間が勤続年数に算入されるかどうかは、休職のタイプや個々の企業の取扱いによって異なります(出向休職のような会社都合の休職の場合、休職期間は勤続年数に通算されることが通常でしょう)。」
といったような記載がされていたりするわけですから、
全体にかかってくると思われても仕方がない書き方です。
修正なり注釈を入れるなりといった対処は必要なものと考えます。
ヨット、Mariaさんお世話様になります。度々ですが、横スレさせていただきます。
確かに誤解し易いですよね。
「勤続年数」という言葉は、所得税法の言葉だと思います。
なので、有給休暇の場合は「継続勤務年数」と表現するべきだと思います。そして、この「継続勤務年数」は、今までのスレの内容になると解釈しています。
Mariaさんが指摘しているように、就業規則関連のサイトで、有給休暇の付与日数の表などに「勤続年数」と使用している場合があるので混乱し易いと思いますが、就業規則は、使用者と労働者の間での規定なので、一般労働者にも分かり易くするために「勤続年数」を使っているのではないでしょうか。
確か、労基法では、「勤続年数」という言葉は出てきていないと思います。「継続勤務年数」という言葉を使っています。
①「継続勤務年数」は、労基法の言葉で私傷病の休業を含める。
②「勤続年数」は、所得税法上の言葉で私傷病の休業は就業規則で定めることが出来る
と解釈すれば、スッキリするのではないでしょうか。いかがでしょうか?
お気遣いありがとうございます。
前々回のレスでも書いておりますが、
「年休の算定については休職期間も勤続年数として加算する」という点については、通達があることもわかりましたし、
私自身はすでに納得してるので大丈夫です。
でも、単に「休職期間は勤続年数に加算しない」とだけ書いてあって年休の算定には加算することがどこにも書かれていないサイトが多いのは事実ですよね。
ヨットさんは、年休を加算しないとは取れないから修正の必要はない、とおっしゃっていますが、
私は、いさおさんもおっしゃっているように誤解を招きやすい状態だと思うんです。
誤解されやすいものだからこそ、わざわざ通達が出されたのだと思いますし。
社労士の方や専門に勉強されている方だけが見るものならまだしも、
実際にご覧になるのは一般の総務担当の方が多いと思います。
そういった方が、わざわざ通達を探したり、専門書を買い込んで調べるかというと、決してそうではないですよね。
一般の方だと、そこまでやる方はあまりいないと思います。
私はみなさんのおかげで年休の算定には加算することを納得できましたが、
今後上記のような記載のサイトを見られた一般の方が誤解しないためには、
そういう方にもわかりやすいように、「年休の算定には休職期間も勤続年数として加算する」と注釈を入れる等、
修正が必要なんじゃないかなぁと思うわけです。
明記されていれば誤解を生むこともないですから。
> > なお、就業規則の記載とおりになることは
> > 事実ですが、休業期間を勤続年数に加算しない
> > ことが基準法上問題かどうかは、まだ未確認です。
>
> そもそも、私傷病に対する休職は、法律で付与を義務付けられているものではありません。
> また、上記のように、労働基準法で勤務したものとして扱わなければならないと規定されているものにも含みません。
> したがって、私傷病に対する休職制度は雇用者の任意で規定することができるものであり、
> 就業規則に勤続年数として加算しない旨が記載されていても合法です。
> これに関しては、多くの社会保険労務士事務所や行政書士事務所のサイトでも記載されていますよ。
Mariaさんの言われている内容は主に就業規則関係資料の
休業に関する項目に載っているのはわかっています
ただ、大阪府総合労働事務所や労働法令協会等の有給
休暇に関する継続勤務の解釈で、継続勤務は在籍期間という
解釈があり、公職就任・病欠による休職は通算するという
説明があるため、Mariaさんの解釈は違っていますが
、私が法令・通達を確認できていないため、自分で納得
しきれないため、上記のスレとしました。
もう少し法令・通達を調べてみようと思っています
三木先生、通達を連絡いただき、また貴重な時間
をさき対応していただきありがとうございました。
結論は公的機関の見解があり、最初からほぼわかっていましたが、通達がなかなかみつかりませんでした。
私も登山をしますが、今回は長い縦走or岸壁登攀
のようでなかなか先がみえず、アドバイスいただき
本当にありがとうございました。
今後もよろしくお願いします
根拠通達もはっきりしたため結論の裏づけもとれましたが
最初のほうで私が挙げた公的サイト等のQ&Aを二件添付します
1.当社では、入社直後の従業員が私病のため現在三ヶ月間 入院しており、就業規則により休職となっています。まも なく職場復帰する見通しなのですが、労働基準法第三九条 では「六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労 働者に対して……有給休暇を与えなければならない」とし ています。このような休職者の年休の算定にあたっては、 休職期間中は出社していないわけですから、「継続勤務」 ではないとみなし、退院して出社した時点から継続勤務の 計算が始まるとして取り扱ってよいものでしょうか。
在籍している限り継続勤務「継続勤務」とは、一見出勤を意味すると解されがちですが、労働基準法第三九条のいう継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち事業場における在職期間を意味するものです。ご質問の継続勤務と休職の関係について解釈例規は、「休職とされていた者が復職した場合」は継続勤務に含まれることを明確にしています(昭六三・三・一四基発第一五○号)ので、ご質問の場合も休職期間中継続勤務として取り扱うことになります。そうしますと、入社直後の従業員の例では、私病による休職期間中は出勤が免除されているわけですが、年休の計算にあってはこの休職期間を通算して八割出勤をみます。ご質問では、入社直後に三力月以上の欠勤と解されますので、雇い入れから六ヵ月経過したときの出勤率は到底八割に達しませんから、最初の付与時における付与日数はゼロということになります。また、注意を要するのは継続勤務の場合、付与日数も通算されるという点です。ご質問のケースでは、雇い入れ後六力月経過時点で年休は付与されませんが、六力月経過から一年六ヵ月までの一年間に八割出勤を満たしたとしますと、一年六ヵ月経過時点では付与日数は一○日ではなく、二日となるわけです。つまり、八割出勤に関係なく、二回目以降の付与は継続勤務一年につき一日の日数を加算した日数を付与しなければなりません。ところで、継続勤務であるか否かについてよく問題となるケースに、定年退職者を嘱託として再雇用した場合や臨時工を本工にした場合、また短期契約労働者の契約を更新して六ヵ月以上使用している場合などがあります。これらは、いずれも形式的には従前の労働契約とその後の労働契約とは全然別個のものですから、継続勤務とみることはできないとも考えられますが、定年退職者の嘱託としての再雇用や臨時工の本採用などは、単なる企業内における身分の切り換えであって実質的には労働関係が継続していると認められるものですし。、旦雇いや短期契約者の契約更新も、実際に六ヵ月間以土使用されている場合は、もはや契約更新は単なる形式的な意味にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められている場合が多いようです。解釈例規も、いずれの場合も継続勤務に含む(昭六三・三・一四基発第一五○号)としています。また、「会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合」や「全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合」についても、同様に継続勤務に含まれる(同前通達)とされています。
。
先ほどのサイトでは「年休の算定には加算する」という旨もどこにも書かれていませんし、退職金の算定についてと限定されているわけでもありません。
略
> 全体にかかってくると思われても仕方がない書き方です。
> 修正なり注釈を入れるなりといった対処は必要なものと考えます。
上記のような解釈は普通に読めば出来ません
以前から休職についてそういう書き方をしています
何も書いていないから、仕方がない書き方でなくて
そのように読むことがおかしいということです
休職時の勤続年数通算は本や公的サイトに昔から
書かれています。これは年休のことをさしていない
ということも社労士や専門家は知っています。
ただ、今回通達をさがすのに時間がかかっただけです
法令等を読むときは主語を確認するということは
法令読解の初歩です。
就業規則関係の継続も良く読めば上記のように
解釈できないことが理解できます
理解できるかどうかは、個人の知識と経験の問題
なので、これ以上は申し上げません
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