相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働時間

著者 Kosuke さん

最終更新日:2025年03月25日 11:58

1日8時間、週40時間の規則がありますが、土曜日を出勤日にする場合、代休もしくは振替休日をとらないといけませんか?

スポンサーリンク

Re: 労働時間

著者ぴぃちんさん

2025年03月25日 12:46

こんにちは。

三六協定は締結されていますか?
されているのであれば締結の範囲内で時間外労働休日労働をおこなうことは可能です。

あとは、シフト制とかであり土曜日が法定休日でないのであれば、1日8時間以内かつ週において40時間内になる労働であれば、土曜日にその範囲内で労働することは可能です。


> 1日8時間、週40時間の規則がありますが、土曜日を出勤日にする場合、代休もしくは振替休日をとらないといけませんか?

Re: 労働時間

著者うみのこさん

2025年03月25日 12:49

代休振替休日は必須ではありません。
所定時間外の労働として、適切な割増賃金の支給は必要です。

Re: 労働時間

著者Kosukeさん

2025年03月26日 09:19

早速のご返答ありがとうございました。お恥ずかしい話ですが、当社の社長が急病で来られなくなり、突然そういう仕事が回って来て、まったくわかりません。当社は役員合わせて5人くらいの会社でシフト制でもなく、事務・営業・配達くらいしか仕事がありません。 法定休日とはどのような休日のことを言われますか?
また、三六協定は、社員と会社が締結するものですか?そして、労働監督署か基準局への届け出がいるものですか?労務士もいないのでよくわかりません。教えていただきたく質問させていただきました。

Re: 労働時間

著者Kosukeさん

2025年03月26日 09:19

早速のご返答ありがとうございました。お恥ずかしい話ですが、当社の社長が急病で来られなくなり、突然そういう仕事が回って来て、まったくわかりません。当社は役員合わせて5人くらいの会社でシフト制でもなく、事務・営業・配達くらいしか仕事がありません。 法定休日とはどのような休日のことを言われますか?
また、三六協定は、社員と会社が締結するものですか?そして、労働監督署か基準局への届け出がいるものですか?労務士もいないのでよくわかりません。教えていただきたく質問させていただきました。

Re: 労働時間

著者Srspecialistさん

2025年03月26日 09:43

> 早速のご返答ありがとうございました。お恥ずかしい話ですが、当社の社長が急病で来られなくなり、突然そういう仕事が回って来て、まったくわかりません。当社は役員合わせて5人くらいの会社でシフト制でもなく、事務・営業・配達くらいしか仕事がありません。 法定休日とはどのような休日のことを言われますか?
> また、三六協定は、社員と会社が締結するものですか?そして、労働監督署か基準局への届け出がいるものですか?労務士もいないのでよくわかりません。教えていただきたく質問させていただきました。


1. 法定休日とは
法定休日とは労働基準法に基づき、事業主が労働者に必ず与えなければならない最低限の休日のことを指します。具体的には、週に1日以上、または4週間に4日以上の休日が法的に義務付けられています(労働基準法第35条)。
これが必ず日曜日である必要はなく、会社が定めた就業規則労働契約で決めることができます。従業員全員が働かない日を設定するのが一般的です。ただし、休日労働に関する割増賃金(通常の賃金の1.35倍)は、法定休日に適用されます。



2. 三六協定とは
三六協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づき、所定労働時間を超えて時間外労働(残業)や休日労働を行わせる場合に必要な労使協定のことです。これを締結しないで法定の労働時間休日に違反する労働を命じると、違法となり罰則が科されることがあります。

- 誰が締結するか?
三六協定は、会社(使用者)と従業員代表者の間で締結します。従業員代表者は、従業員の過半数によって選任された者でなければなりません。

- 届け出義務について
締結した三六協定は、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。この届け出を行わない場合、協定は無効とみなされ、違法な労働時間超過として処罰の対象となります。

---

3. 貴社のケースに適用するなら
貴社の規模(役員を含め5名程度)では、比較的少人数のため労務管理が簡素化できる面もあるかと思います。しかし、以下の点に注意してください:

- 休日の設定
法定休日就業規則労働契約で明確に定めておくと、トラブルを避けやすくなります。

- 三六協定の締結・届け出
万が一、残業や休日労働が発生する場合は、三六協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることをお勧めします。

必要な制度を整えることで法的リスクを回避できます。

Re: 労働時間

著者ぴぃちんさん

2025年03月26日 10:50

こんにちは。

> 法定休日

労働基準法第35条にあるとおりで、週に1日の休日は必要です。

労働基準法休日
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。


> 三六協定

労働基準法において、1日8時間を超える労働、週に40時間を超える労働は禁止されています。

例外的に労働基準法第36条の要件を満たす場合において、時間外労働休日の労働をすることが可能になります。
このためにはそれに関する労使協定を締結し労働基準監督署に届出をおこなわなければならないです。


労働基準法労働時間
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

時間外労働・休日労働に関する協定届(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html



> 早速のご返答ありがとうございました。お恥ずかしい話ですが、当社の社長が急病で来られなくなり、突然そういう仕事が回って来て、まったくわかりません。当社は役員合わせて5人くらいの会社でシフト制でもなく、事務・営業・配達くらいしか仕事がありません。 法定休日とはどのような休日のことを言われますか?
> また、三六協定は、社員と会社が締結するものですか?そして、労働監督署か基準局への届け出がいるものですか?労務士もいないのでよくわかりません。教えていただきたく質問させていただきました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP