相談の広場
初めて質門します。よろしくお願いします。
パートタイマーで一週間に20時間以上30時間未満は雇用保険の短時間労働被保険者になりますよね。
それで、その一週間の労働時間をどのように計算するのかが
わかりません。
契約書によれば、一日の労働時間は記載してあるんですが、
一週間に何日出勤するのかは記載していません。
実際、人によっては週に3日出勤する人もいれば、6日出勤する人もいます。
一ヶ月の総労働時間を単純に4週で割るのもおかしいですし、よくわからなくて困ってます。
どなたか教えてください。
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> 初めて質門します。よろしくお願いします。
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> パートタイマーで一週間に20時間以上30時間未満は雇用保険の短時間労働被保険者になりますよね。
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> それで、その一週間の労働時間をどのように計算するのかが
> わかりません。
> 契約書によれば、一日の労働時間は記載してあるんですが、
> 一週間に何日出勤するのかは記載していません。
> 実際、人によっては週に3日出勤する人もいれば、6日出勤する人もいます。
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> 一ヶ月の総労働時間を単純に4週で割るのもおかしいですし、よくわからなくて困ってます。
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> どなたか教えてください。
私の勤務する会社では雇用契約書を必ず交わします。
この中に、契約期間、賃金、賞与、交通費、社会保険適用の有無、勤務時間 等を記載します。
その中の勤務時間については、勤務する曜日、始終時間、休憩時間を記載します。
只、会社が年中無休のため一週間の切れ目がわかりにくく監督署へ相談に行ったところ、就業規則に謳ったほうがよいと言われました。
経営者は月曜から日曜といっていましが・・・
とにかく、一週間の切れ目を確認したほうが良いと思います。
フルタイムの場合週40時間の範囲で残業時間、振替休日とかにすべてかかわってきます。
最初に、
> パートタイマーで一週間に20時間以上30時間未満は雇用保険の短時間労働被保険者になりますよね。
雇用保険の短時間労働被保険者という区分はなくなっております。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
であれば一般被保険者となります。
> 実際、人によっては週に3日出勤する人もいれば、6日出勤する人もいます。
ここで一つ気になるのですが、パートタイマーというのはフルタイムの正社員より所定労働時間が少ない労働者です。
週に6日出勤していると、所定労働時間が超えてしまいませんか?
また週40時間を超えるとパートタイマーでも時間外手当の支給対象になる可能性があります。
週ごとに出勤日数が違うのであれば、やはり適当な期間の平均を取るしかないのだと思います。
どの期間を取るのかは正しくはハローワークに問い合わせていただく必要がありますが、例えば、
・4週間分の合計を4で割る。
・月の合計を30で割って7倍する。
・年の合計を365で割って7倍する。
などでしょうか。
しかし、労働契約で就労日数や週の所定労働時間が決まっていないで、やみくもに勤務日を決めていると、労働基準法の労働時間や休日の規定に違反してしまう可能性もあり、何かあれば行政から指摘を受けることになるかもしれません。
ミンミンさんも触れられていますが、勤務日・所定労働時間については、各週で決めあれなければ4週平均とか、月単位とか、契約ではっきりされた方が良いと思います。
> 初めて質門します。よろしくお願いします。
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> パートタイマーで一週間に20時間以上30時間未満は雇用保険の短時間労働被保険者になりますよね。
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> それで、その一週間の労働時間をどのように計算するのかが
> わかりません。
> 契約書によれば、一日の労働時間は記載してあるんですが、
> 一週間に何日出勤するのかは記載していません。
> 実際、人によっては週に3日出勤する人もいれば、6日出勤する人もいます。
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> 一ヶ月の総労働時間を単純に4週で割るのもおかしいですし、よくわからなくて困ってます。
>
> どなたか教えてください。
こんにちは。
私の会社では、下の計算方法で算出しています。
(一年)365日-年間休日日数×1日の稼動時間÷(一年の週)52 = を時間に換算
で一週間の所定労働時間を出しています。
一日の稼働時間はそれぞれ違うのですが、会社が定めた年間休日日数は同じなので・・。
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