相談の広場
現在、うつ病で今年の3月から傷病手当金を受給して休職中のものです。
しかし現在、会社側から
「退職」または「職場復帰(6万円の賃金低下を伴う)」
の2択を迫られております。
現在の会社には2年11ヶ月間在籍しているため、せめて退職するにしても、あと1ヶ月在籍し、3年にしたいと思っております。
その旨を会社側に伝えたところ、休職の延長は一切できないとの一点張りです。
そこで、私は、職場復帰を選択し、在籍3年まで頑張ろうと考えましたが、病気が再発したらどうしよう、と不安でいっぱいです。
そこで質問なのですが、
職場復帰した場合、給料が月額6万円ほど下がります。
すると、万一、病気が再発して再度傷病手当金を受給することになった場合、手当金が減額(=標準報酬月額の減額)される可能性が出てきます。
これを防ぐためのお知恵を是非お貸し下さい。
(1)まず、時期的に、定時決定での標準報酬月額の変化の可能性を考えてみました。
(私の会社は日給月給制、前月分の給料が翌月15日に支払われます)
4月分=4月15日給料日(3月1日~3月31日の算定分)=無給
5月分=5月15日給料日(4月1日~4月30日の算定分)=無給の予定。
6月分=6月15日給料日(5月1日~5月31日の算定分)=上旬に有給4日を消化。職場復帰しても、残りの出勤日は10日前後となる予定。
【質問1】
私の場合、4月、5月、6月ともに、支払い基礎日数が17日未満ですので、今年の定時決定には該当せず、
いままでの等級が維持されるという認識でよろしいでしょうか?
(2)次に、随時改訂での標準報酬月額の変化の可能性を考えてみました。
随時改訂の用件は、
A:固定的賃金の変動または、賃金体系の変動が発生した
B:変動月以降引き続く3ヶ月間、全ての月の支払基礎日数が17日以上
C:上記の3ヶ月間の平均報酬から割り出した等級が、現在の等級より2等級以上変化した
これを全て満たすと、随時改訂が行われると認識しております。
まず、Aについては、該当すると思います。
よって、随時改訂に該当しないようにするためには(標準報酬月額の減少を防ぐためには)、
次の3通りがあるのではないかと考えました。
1:Bを満たさないように、3ヶ月のうち1ヶ月は17日以上出勤しない
2:Cを満たさないように、残業をがんばって2等級以上の変化を防ぐ
3:月額変更届が提出される前に退職する(固定賃金変更後、4ヶ月以内)
【質問2】
以上の認識で正しいでしょうか?
【質問3】
「変動月以降引き続く3ヶ月間」とは実際にどの月のことでしょうか?
もし5月20日に職場復帰した場合、5・6・7月でしょうか?それとも6・7・8月のことでしょうか?
以上、頭が回らず駄文になってしまいましたが、どうかご回答のほどお願いします。
スポンサーリンク
がばいと申します。
こんばんは
貴方の質問の回答にはなりませんが、コメントしました。 できる限りご回答頂ければお役に立てると思いますので、よろしくお願いします。
うつ病で休職中とのこと大変だと思いますが、無理せず療養し職場復帰をしてください。
焦らず、焦らず・・・
うつ病=「退職」は間違っていると思いす。
不安はわかりますが、どの道、うつ病が回復したら、働くわけですよね。違いますか?
職場復帰して体調を整えてからでも、転職はできますよね。
その方が得策かと。。。
御社のように【「退職」または「職場復帰(6万円の賃金低下を伴う)」の2択を迫られております。】は厳しいですね。
そこで確認ですが、組合は有りますか?
もし有れば、組合に話してみてはいがかでしょうか?
組合が無い場合は、一般的には人事部門との話し合いになると思いますが、どうでしょうか?
この「2択」を決めて貴方に話した部署を教えてください。
それから、「職場復帰(6万円の賃金低下を伴う)」と有りますが、就業規則で決まっているのでしょうか?
私が知る限りでは、聞いたことがないですね。
賃金低下になるということは、復帰してもあまり仕事ができないため、都合のいいように賃金低下を貴方にいって自己退職をさせるように仕向けているように思いがどうでしょうか?
そうだったら「ずるい会社」ですね。
質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
がばいさん、ご回答ありがとうございます。
> 職場復帰して体調を整えてからでも、転職はできますよね。
その通りだと思います。しかし、退職or職場復帰を選択するにあたり、考える猶予はわずか1週間ほどしかありませんでした。
せめて半年くらいの休職期間があれば、その後、職場復帰し、体調を整えてから転職、という道も考えられたのですが…。
なお、会社には組合は無く、おっしゃるとおり人事部門との話し合いが続きました。賃金低下が伴う職場復帰については、就業規則にそのような規程はありません。私もがばいさんの察するとおりだと感じたこともありました。その一方で、経営側からすれば、やむを得ない判断なのかもしれない、と感じることもありました。
しかし、今回、このような会社側の姿勢に精神的に追いつめられる日々が続き、ついに体調の悪化に耐えられなくなりました。
現在は、退職することを決意し、傷病手当金を受給しつつ療養することを望むようになりました(途中で傷病手当金が減額されることはあるのでしょうか?)。
そして、社会に復帰した暁には、会社に貢献できる幸せな転職を実現したいと思っています。
弊社の就業規則では休職は最大1ヶ月、休職期間満了時に休職となった原因が回復していない場合には、その日をもって退職とする、とあります。
そのため、基本的には「休職期間満了=退職」なわけですから、復帰の選択肢を与えただけありがたく思え、といった感じなのでしょう。
休職となる条件には、傷病による欠勤が○日以上、というような具体的規程はありません。自己申告による休職希望を除くと、(心身その他の要因により)業務に耐えないと会社側が判断した場合に休職させる、といったような規程があります。
全体的に、会社側に有利な就業規則である感じがします。そのため、労働基準監督署に相談しましたところ、指導の可能性があるとの回答を得ました。また、個人的に精神的、経済的に損害があれば、弁護士等に相談するようにとのアドバイスをいただいております。
> 休職となる条件には、傷病による欠勤が○日以上、というような具体的規程はありません。自己申告による休職希望を除くと、(心身その他の要因により)業務に耐えないと会社側が判断した場合に休職させる、といったような規程があります。
休みに入られる際に、くろっくさんが休職を申し出た(欠勤ではなく)、
もしくは、会社から休職命令が発動された、
ということはありましたか?
もしどちらもないのであれば、
休職開始日が明確にされていない以上、
今までのくろっくさんの休みは、単なる欠勤であって、休職ではないと
みなすことが可能だと思います。
その場合、“休職期間満了による自然退職”には当たらないことになりますから、
退職させることは解雇にあたります。
解雇するにはその解雇に妥当性があるかどうかが問題となりますから、
社会的に相当性がなく、合理的な理由のない解雇は解雇権の濫用として無効となります。
労働基準局は、おそらくその点から、指導の可能性があると回答したのではないかと思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]