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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第29回 学生アルバイトの法的捉え方とは?
<第36号> 平成22年11月8日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて今回も労働相談の中から取り上げます。
ある日の相談で、母親が悲痛な思いで訴えてきました。
高校に入ったばかりの娘がアルバイトをすると言うのです。
他の親から耳にしたのは、アルバイトに熱が入り
学業が疎かになり、ついには退学した子もいるとかで
この母親は大変に心配し、法的に対応できないかとの
相談でした。
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労務管理に関する基礎的解説サイト
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◆◆ 就業には
最低年齢が定められている ◆◆
○ 母親にしてみれば、社会の事は何も知らない子供が
大人の職場に入って仕事をすること自体、
心配になるのは当然と言えます。
娘さんの年齢を聞くと、まだ15歳だといいます。
近年、ファーストフード店の拡大で高校生の
働く事のできる
事業場が多くなっています。
親からもらう少ない小遣いでは足りず、
アルバイトに精を出す学生が増えているのも事実です。
昔はアルバイトといっても、新聞配達くらいしか
なかったのですが・・・・
○ ところで
労働基準法(以下「労基法」という。)の
第6章では、18歳未満の
年少者の労働に関して
特別の保護規定を定めています。
その中に
最低年齢については「満15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない」
(労基法第56条1項)と規定しています。
ここで満15歳に達した日とは、法律上、満15歳の
誕生日の前日(「年齢計算に関する法律」)となります。
また、学校の学年は4月1日から翌年3月31日
(「学校教育法」)までとなっており、
例えば、中学3年で誕生日が3月20日の場合、
満15歳に達した日以後の3月31日とは、
3月19日以後の同月の31日までを指すことになります。
つまり中学3年が終了するまで、換言すると義務教育終了まで
使用してはならないとの意です。
従って、年齢だけから見ると、4月に高校1年生になっても、
この子はまだ15歳のままであり、16歳になるのは
高校1年の終わり近くの3月19日となります。
そのため労基法の
最低年齢制限は脱していますので、
仕事に就くことはできます。
故に、高校生になると、業種に一定の制限がありますが
その範囲内でアルバイトをすることは可能です。
なお、労基法では
最低年齢以下の子を「児童」といい、
18歳未満を「
年少者」、20歳未満を「
未成年者」と
区分しております。
児童の中でも、映画やテレビドラマの制作や演劇の事業で
よく「子役」が登場します。
大半が幼稚園児から中学生くらいですが、この子役も
重要な役割を演ずることから、特例として
行政官庁(労基署長)の許可を受けた場合、
13歳未満の児童をその修学時間外に使用する事ができます。
◆◆ 18歳未満の
年少者に関する法的規制 ◆◆
アルバイトで多いのは、やはり18歳未満の高校生であると
思います。
しかし、たとえ
年少者であっても短時間のアルバイトでも
人を雇い、その労働の対償として
賃金を支払うからには
使用者に様々な義務が課せられております。
以下に大事な点について取り上げておきます。
1.
雇用契約書の
書面交付義務(労基法15条、同規則5条)
○
労働条件の中でも基本となり重要な
賃金関係、
休憩、
休日
雇用期間、仕事の内容と働く場所、働く時間帯などについて
書面を交付してていねいに説明する義務があります。
特に、最も重要なのは「
賃金」に関する点であり、
賃金の計算単位は時間給なのか
日給なのかの明示、
おそらく「時間給」が多いと思いますが、その場合、
最低賃金を下回ることはできません。
(例えば、私の住む北海道の場合は平成22年10月15日から
1時間当たり691円となっています。)
さらに
賃金の計算期間と支払日、例えば毎月1日から月末までを
計算期間とし翌月10日に
賃金を支払うことなどを
明確にしなければなりません。
○ 時折、飲食店のアルバイトで18時から勤務の場合、
特に女性の
年少者については深夜業(22時から翌日5時)が
禁止されているため、22時までしか就業できません。
(労基法61条)
○ また休暇の代表といえる
年次有給休暇(以下「年休」という)
についても、例えば週に3日間勤務する人(この場合、
1日の
労働時間は不問)が6か月間、勤務すべき日の8割以上
働いた場合5日間の年休が付与されます(労基法39条)。
この年休は、労働義務のある日に取得し、その日の
賃金を
支払ってもらう制度で、
いわば出勤した日と同じ扱いとなるもので、
使用者は、この請求を拒むことはできません。
2.年齢を証明する戸籍証明書の備え付け。
○
年少者を
雇用する
使用者は、勤務する
事業場に
「年齢を証明する戸籍証明書」を備え付けなければなりません。
(労基法57条)
実務的には、「住民票記載事項の証明書」を
備え付ければ足りるとされています。
3.
労働契約の締結は
親権者とすることはできない。
○ アルバイトする子が20歳未満の
未成年者で、
実の親が
親権者であったとしても、
その子に代わって親が
労働契約を締結することはできません。
(労基法58条1項)
これは過去に、子の知らないうちに親が子に代わり
使用者と
労働契約を締結し、その際、
使用者から前借りし、
この返済について子が働いた
賃金と
相殺するようにしていた等の
弊害があったことから定められたものです。
また、子が働いて得る
賃金についても、子の代わりに
親が受け取ることはできません。
未成年者であっても、独立して
賃金を請求することが
できることになっています(労基法59条)。
○ 逆に、
未成年者である子が
契約した
労働条件の内容が
未成年者にとって不利である、害があると親が認めた場合には
将来に向かって
契約を解除することができます。
(労基法58条2項)
解除できるのは、
親権者である親のほか、
後見人又は
行政官庁(労基署長)となっています。
特に親の場合は、親自体の利益のためでなく、
あくまでも子の保護のために行われるべきものであり、
そうでない場合は
権利の濫用となって無効となった裁判例
(「倉敷紡績安城工場事件」昭37.2.12.名古屋地裁判決)があり
注意する必要があります。
4.
年少者が就業できる事業
○ 18歳未満の
年少者が働くことのできる事業は、
労基法別表第1に列挙されている事業の中で、
非工業的事業のうち軽易なものに限られています。
(労基法56条2項)
具体的には、農林水産業(この事業のみ深夜業の制限は
ありません。)、物品の販売業、理容・美容業、銀行ほか金融・
保険業、郵政・放送の事業、病院等の保健衛生の事業、
旅館・飲食店・娯楽場等の事業などが該当します。
(なお、飲食店・娯楽場等の事業でも風営法等、他の法律で
規制される部分があることに留意する必要があります。)
実際に高校生が多く働いているのは、ファーストフード店で
例えば、マクドナルド、ロッテリア、モスバーガー、ピザハット、
ミスタードーナッツなどが多いようです。
5.仕事中の負傷等には
労災保険の適用がある。
○
労働者災害補償保険(以下「
労災保険」という。)は、
業務上の事由又は
通勤による
労働者の負傷、疾病、災害、死亡
(以下「傷病等」という。)に対して必要な
保険給付を行うもので、
労働者(正社員だけでなく、パート、アルバイト等も含む。)を
1人以上使用する
事業場が
適用事業となり、その
使用者は
労災保険に加入しなければなりません。
従って、仕事中や通常の
通勤途上の傷病等については、
アルバイトも常用
労働者も災害補償について差別されません。
○ 高校生アルバイトが、夏休みや冬休み中の
短期間の勤務であっても同様です。
例えば20日間の期間
契約で勤務して、15日目に仕事中に
負傷して全治3カ月と診断、入院した場合で考えてみます。
まず
労災保険の適用で、診察・治療、場合によっては手術を含め
「
療養補償給付」が行われます。
また働けなくなったため、
賃金の支給がなくなったことにより
「
休業補償給付」も受けることができます。
その場合、
休業補償は
雇用期間の20日間に限られるかというと
災害補償が本質的には
使用者の
損害賠償的なものであることから
雇用保険の存続とは別に考えなければならないことになっています。
この事は労基法83条に「
補償を受ける権利は、
労働者の
退職によって変更されることはない。」と規定されている事からも
明らかです。(
労災保険法にも同様の規定があります。)
つまり、アルバイト先を辞めた後も、
休業補償されると
いうことになります。
従って、休業の原因となった業務上の負傷が治癒して、支給を
受ける権利が消滅した月まで補償されることになります。
○ 以上述べたように、アルバイトやパートタイマーなどの
臨時職員についても労基法はじめ関係各法で保護されています。
従って、
使用者、
労働者ともよく理解して無用なトラブルを
避けたいものです。
○ なお、私自身の感想を言えば、特に高校時代までは
やはり将来に向けて学業に専念すべき時期と思います。
頭脳も柔らかく、人生で最も吸収できる時期だと
考えるからです。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A. 必死に頑張ったが、もはや「精魂」が尽き果てた。
■B. 必死に頑張ったが、もはや「精根」が尽き果てた。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─11/8]]~~~~~
●794年の今日、桓武天皇が山背国を山城国と改め、新京を
「平安京」と称する詔を発布。
●1793年の今日、ルーヴル美術館開館。
●1895年の今日、ドイツの物理学者レントゲンがX線を発見。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●1960年の今日、米大統領選でジョン・F・ケネディが当選。
史上最年少の43歳。
●1992年の今日、アジア杯サッカーで日本がサウジアラビアを
破り初優勝。
●2000年の今日、ハーグ事件で国際手配となっていた日本赤軍
最高幹部・重信房子が逮捕される。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○マーガレット・ミッチェル(小説家『風と共に去りぬ』:1900)
○クリスチャン・バーナード(外科医、世界初の心臓
移植手術:1922)
○川村たかし(児童文学作家:1931)
○若尾文子(女優:1933)
○アラン・ドロン(俳優:1935)
○尾高忠明(指揮者:1947)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
この文の「セイコンが尽きる」との文意は、
「何かをしようとする気力がなくなってしまう」という意味です。
「精魂」とは、物事に打ち込む精神力という意味で、
「精魂を傾ける」などと使います。
一方、「精根」とは精力と根気という意味で、
物事を成し遂げようとする体力と精神力のことです。
故に「セイコンが尽きる」という場合は、
「精根」が正しい表現となります。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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★配信中止:
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第29回 学生アルバイトの法的捉え方とは?
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて今回も労働相談の中から取り上げます。
ある日の相談で、母親が悲痛な思いで訴えてきました。
高校に入ったばかりの娘がアルバイトをすると言うのです。
他の親から耳にしたのは、アルバイトに熱が入り
学業が疎かになり、ついには退学した子もいるとかで
この母親は大変に心配し、法的に対応できないかとの
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◆◆ 就業には最低年齢が定められている ◆◆
○ 母親にしてみれば、社会の事は何も知らない子供が
大人の職場に入って仕事をすること自体、
心配になるのは当然と言えます。
娘さんの年齢を聞くと、まだ15歳だといいます。
近年、ファーストフード店の拡大で高校生の
働く事のできる事業場が多くなっています。
親からもらう少ない小遣いでは足りず、
アルバイトに精を出す学生が増えているのも事実です。
昔はアルバイトといっても、新聞配達くらいしか
なかったのですが・・・・
○ ところで労働基準法(以下「労基法」という。)の
第6章では、18歳未満の年少者の労働に関して
特別の保護規定を定めています。
その中に最低年齢については「満15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない」
(労基法第56条1項)と規定しています。
ここで満15歳に達した日とは、法律上、満15歳の
誕生日の前日(「年齢計算に関する法律」)となります。
また、学校の学年は4月1日から翌年3月31日
(「学校教育法」)までとなっており、
例えば、中学3年で誕生日が3月20日の場合、
満15歳に達した日以後の3月31日とは、
3月19日以後の同月の31日までを指すことになります。
つまり中学3年が終了するまで、換言すると義務教育終了まで
使用してはならないとの意です。
従って、年齢だけから見ると、4月に高校1年生になっても、
この子はまだ15歳のままであり、16歳になるのは
高校1年の終わり近くの3月19日となります。
そのため労基法の最低年齢制限は脱していますので、
仕事に就くことはできます。
故に、高校生になると、業種に一定の制限がありますが
その範囲内でアルバイトをすることは可能です。
なお、労基法では最低年齢以下の子を「児童」といい、
18歳未満を「年少者」、20歳未満を「未成年者」と
区分しております。
児童の中でも、映画やテレビドラマの制作や演劇の事業で
よく「子役」が登場します。
大半が幼稚園児から中学生くらいですが、この子役も
重要な役割を演ずることから、特例として
行政官庁(労基署長)の許可を受けた場合、
13歳未満の児童をその修学時間外に使用する事ができます。
◆◆ 18歳未満の年少者に関する法的規制 ◆◆
アルバイトで多いのは、やはり18歳未満の高校生であると
思います。
しかし、たとえ年少者であっても短時間のアルバイトでも
人を雇い、その労働の対償として賃金を支払うからには
使用者に様々な義務が課せられております。
以下に大事な点について取り上げておきます。
1.雇用契約書の書面交付義務(労基法15条、同規則5条)
○ 労働条件の中でも基本となり重要な賃金関係、休憩、休日
雇用期間、仕事の内容と働く場所、働く時間帯などについて
書面を交付してていねいに説明する義務があります。
特に、最も重要なのは「賃金」に関する点であり、
賃金の計算単位は時間給なのか日給なのかの明示、
おそらく「時間給」が多いと思いますが、その場合、
最低賃金を下回ることはできません。
(例えば、私の住む北海道の場合は平成22年10月15日から
1時間当たり691円となっています。)
さらに賃金の計算期間と支払日、例えば毎月1日から月末までを
計算期間とし翌月10日に賃金を支払うことなどを
明確にしなければなりません。
○ 時折、飲食店のアルバイトで18時から勤務の場合、
特に女性の年少者については深夜業(22時から翌日5時)が
禁止されているため、22時までしか就業できません。
(労基法61条)
○ また休暇の代表といえる年次有給休暇(以下「年休」という)
についても、例えば週に3日間勤務する人(この場合、
1日の労働時間は不問)が6か月間、勤務すべき日の8割以上
働いた場合5日間の年休が付与されます(労基法39条)。
この年休は、労働義務のある日に取得し、その日の賃金を
支払ってもらう制度で、
いわば出勤した日と同じ扱いとなるもので、
使用者は、この請求を拒むことはできません。
2.年齢を証明する戸籍証明書の備え付け。
○ 年少者を雇用する使用者は、勤務する事業場に
「年齢を証明する戸籍証明書」を備え付けなければなりません。
(労基法57条)
実務的には、「住民票記載事項の証明書」を
備え付ければ足りるとされています。
3.労働契約の締結は親権者とすることはできない。
○ アルバイトする子が20歳未満の未成年者で、
実の親が親権者であったとしても、
その子に代わって親が労働契約を締結することはできません。
(労基法58条1項)
これは過去に、子の知らないうちに親が子に代わり使用者と
労働契約を締結し、その際、使用者から前借りし、
この返済について子が働いた賃金と相殺するようにしていた等の
弊害があったことから定められたものです。
また、子が働いて得る賃金についても、子の代わりに
親が受け取ることはできません。
未成年者であっても、独立して賃金を請求することが
できることになっています(労基法59条)。
○ 逆に、未成年者である子が契約した労働条件の内容が
未成年者にとって不利である、害があると親が認めた場合には
将来に向かって契約を解除することができます。
(労基法58条2項)
解除できるのは、親権者である親のほか、後見人又は
行政官庁(労基署長)となっています。
特に親の場合は、親自体の利益のためでなく、
あくまでも子の保護のために行われるべきものであり、
そうでない場合は権利の濫用となって無効となった裁判例
(「倉敷紡績安城工場事件」昭37.2.12.名古屋地裁判決)があり
注意する必要があります。
4.年少者が就業できる事業
○ 18歳未満の年少者が働くことのできる事業は、
労基法別表第1に列挙されている事業の中で、
非工業的事業のうち軽易なものに限られています。
(労基法56条2項)
具体的には、農林水産業(この事業のみ深夜業の制限は
ありません。)、物品の販売業、理容・美容業、銀行ほか金融・
保険業、郵政・放送の事業、病院等の保健衛生の事業、
旅館・飲食店・娯楽場等の事業などが該当します。
(なお、飲食店・娯楽場等の事業でも風営法等、他の法律で
規制される部分があることに留意する必要があります。)
実際に高校生が多く働いているのは、ファーストフード店で
例えば、マクドナルド、ロッテリア、モスバーガー、ピザハット、
ミスタードーナッツなどが多いようです。
5.仕事中の負傷等には労災保険の適用がある。
○ 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)は、
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、災害、死亡
(以下「傷病等」という。)に対して必要な保険給付を行うもので、
労働者(正社員だけでなく、パート、アルバイト等も含む。)を
1人以上使用する事業場が適用事業となり、その使用者は
労災保険に加入しなければなりません。
従って、仕事中や通常の通勤途上の傷病等については、
アルバイトも常用労働者も災害補償について差別されません。
○ 高校生アルバイトが、夏休みや冬休み中の
短期間の勤務であっても同様です。
例えば20日間の期間契約で勤務して、15日目に仕事中に
負傷して全治3カ月と診断、入院した場合で考えてみます。
まず労災保険の適用で、診察・治療、場合によっては手術を含め
「療養補償給付」が行われます。
また働けなくなったため、賃金の支給がなくなったことにより
「休業補償給付」も受けることができます。
その場合、休業補償は雇用期間の20日間に限られるかというと
災害補償が本質的には使用者の損害賠償的なものであることから
雇用保険の存続とは別に考えなければならないことになっています。
この事は労基法83条に「補償を受ける権利は、労働者の
退職によって変更されることはない。」と規定されている事からも
明らかです。(労災保険法にも同様の規定があります。)
つまり、アルバイト先を辞めた後も、休業補償されると
いうことになります。
従って、休業の原因となった業務上の負傷が治癒して、支給を
受ける権利が消滅した月まで補償されることになります。
○ 以上述べたように、アルバイトやパートタイマーなどの
臨時職員についても労基法はじめ関係各法で保護されています。
従って、使用者、労働者ともよく理解して無用なトラブルを
避けたいものです。
○ なお、私自身の感想を言えば、特に高校時代までは
やはり将来に向けて学業に専念すべき時期と思います。
頭脳も柔らかく、人生で最も吸収できる時期だと
考えるからです。
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そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A. 必死に頑張ったが、もはや「精魂」が尽き果てた。
■B. 必死に頑張ったが、もはや「精根」が尽き果てた。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─11/8]]~~~~~
●794年の今日、桓武天皇が山背国を山城国と改め、新京を
「平安京」と称する詔を発布。
●1793年の今日、ルーヴル美術館開館。
●1895年の今日、ドイツの物理学者レントゲンがX線を発見。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
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●1960年の今日、米大統領選でジョン・F・ケネディが当選。
史上最年少の43歳。
●1992年の今日、アジア杯サッカーで日本がサウジアラビアを
破り初優勝。
●2000年の今日、ハーグ事件で国際手配となっていた日本赤軍
最高幹部・重信房子が逮捕される。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○マーガレット・ミッチェル(小説家『風と共に去りぬ』:1900)
○クリスチャン・バーナード(外科医、世界初の心臓
移植手術:1922)
○川村たかし(児童文学作家:1931)
○若尾文子(女優:1933)
○アラン・ドロン(俳優:1935)
○尾高忠明(指揮者:1947)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
この文の「セイコンが尽きる」との文意は、
「何かをしようとする気力がなくなってしまう」という意味です。
「精魂」とは、物事に打ち込む精神力という意味で、
「精魂を傾ける」などと使います。
一方、「精根」とは精力と根気という意味で、
物事を成し遂げようとする体力と精神力のことです。
故に「セイコンが尽きる」という場合は、
「精根」が正しい表現となります。
では、また次号でお会いしましょう。
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