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平成18年11月23日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第96号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も割増賃金の話の続きです。
(3)割増賃金の基礎単価
割増賃金を計算するため、、割増賃金の基礎単価として1時間当たりの賃金を
次のとおり算出します。
1.時間給制であれば、その時間給単価を1時間当たりの賃金とします。
2.日給制の場合には、1日の給与を1日の所定労働時間数で割って、1時間当
たりの賃金とします。
3.月給制の場合は、月給を1ヶ月の所定労働時間数で割って1時間当たりの賃
金とします。この場合の月給とは次のものをいいます。
割増賃金の計算の基礎になる月給は、労働の対価として支払われる給与の総額
をいいますので、基本給だけでなく、諸手当も含まれますが、下記のものは除
外することも出来ます。
割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるもの
■ 家族手当
■ 通勤手当
■ 別居手当
■ 子女教育手当
■ 住宅手当
■ 臨時に支払われた賃金
■ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
1ヶ月の所定労働時間数は、年平均の1ヶ月の所定労働時間数を使用します。
年平均の1ヶ月の所定労働時間数の求め方は次の通りです。
まず、1年間の所定労働日数を求めます。これは、1年間の暦日(365日)から
所定休日日数(就業規則で定められている)を引きます。
次に、1年間の所定労働時間数を求めます。これは、1年間の所定労働日数に所定
労働時間を乗じて求めます。
最後に、年平均の1ヶ月の所定労働時間数を求めます。これは、1年間の所定労働
時間数を12ヶ月で割って求めます。
このようにして求めた月給を1ヶ月の所定労働時間数で割り、1時間当たりの賃金
とします。
(4)年棒制と割増賃金
年俸制の給与システムであっても、原則として、割増賃金を支払う必要があります。
年俸制社員であっても労働基準法第41条第2項の「管理・監督者」に当たらない
場合は、、時間外労働等に対しては割増賃金を払う必要があります。
但し、年棒の支給額の中に時間外割増賃金○○時間分として明瞭に区別された金額
が示され、時間外労働の時間がこの○○時間内であれば、時間外労働として支払う
必要はありません。
もちろん、上記の場合であっても、時間外労働の時間が○○時間を超過する場合は、
その超過した時間分の割増賃金を支払う必要があります。
行政解釈では次の通りとなっています。(平12.3.8 基収第78号)
「一般的には、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内
容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃
金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上
支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される。しかし、年俸に
割増賃金を含むとしていても、割増賃金相当額がどれほどになるのかが不明である
ような場合及び労使双方の認識が一致しているとは言い難い場合については、労働
基準法第37条違反として取り扱う」
次回は「問題社員の対応」です。お楽しみに。
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実務経験に乏しく、顧客開拓方法がよく分からない方等は、下記URLをご参照
下さい。
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【編集後記】
厚生労働省は、全国469ハローワーク(公共職業安定所)のうち、114箇所で、
本来、ハローワークの職員が担当すべき業務を派遣契約を結ばずに財団法人「高年
齢者雇用開発協会」や独立行政法人「雇用・能力開発機構」の職員に担当させてい
たことが発覚しました。
派遣法を遵守させる立場にある厚生労働省がこうした不祥事を全国で行っていたこ
とは大変遺憾なことと言わざるを得ません。
社会保険事務所、都道府県労働局に続く、ハローワークでの不祥事は、厚生労働行
政に大きな不信感を与えます。
社会保険労務士に関しては、コンプライアンスが特に強く求められていますが、厚
生労働省自身もコンプライアンスを厳守して欲しいと思います。
ただでさえ、年金不信が根強いのですから、一層の年金不信に繋がる可能性が出て
きます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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