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平成25年-雇保法問4-ウ「教育訓練給付金の支給申請」

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■□   2014.2.1
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■□               合格ナビゲーション No536     
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1 はじめに

2 平成26年度の年金額

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<用語の解説>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介なところがあります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成26年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000

となっています。

平成25年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。



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└■ 2 平成26年度の年金額
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1月31日に、厚生労働省が、平成26年度の年金額について発表をしました。

現在、現実に支給されている年金額は、物価スライド特例措置によるものです。
この特例措置については、段階的に解消されることになっており、
平成25年度当初、本来の水準と物価スライド特例措置による特例水準との差が
2.5%あり、これを、特例水準について、平成25年10月から-1.0%、26年4月から
-1.0%、27年4月から-0.5%とし、2.5%の差を解消します。

ただし、物価などの変動状況により、平成26年4月からの年金額は、必ずしも
-1.0%になるものではありません。

そこで、
総務省が1月31日に発表した「平成25年平均の全国消費者物価指数」の対前年比
変動率が0.4%となり、 
また、平成26年度の年金額の改定に用いる「名目手取り賃金変動率」が0.3%と
なったことから、
特例水準の額が0.7%の引下げとなりました(本来水準の額が上がった分だけ、
特例水準の引下げが減ったということです)。

それと、国民年金保険料額についても発表があり、
● 平成26年度の保険料額は15,250円(月額)
● 平成27年度の保険料額は15,590円(月額)
となっています。

厚生労働省は発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035972.html


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<用語の解説>
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前号まで、平成24年就労条件総合調査結果を掲載してきましたが、
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。

調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。

で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。

ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。

勤務延長制度
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。

再雇用制度
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。

基本給
毎月の賃金の中で最も根本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、
能力、資格、地位、職務、業績など労働者本人の属性又は労働者の従事
する職務に伴う要素によって算定される賃金で、原則として同じ賃金体系
が適用される労働者に全員支給されるものをいう。
なお、住宅手当通勤手当など、労働者本人の属性又は職務に伴う要素に
よって算定されるとはいえない手当や、一部の労働者が一時的に従事する
特殊な作業に対して支給される手当は基本給としない。

退職給付(一時金・年金)制度」
任意退職定年解雇、死亡等の事由で雇用関係が消滅することによって、
事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は当該労働者と特定の関係
にある者)に対して、一定の金額を支給する制度をいう。

退職一時金制度」
退職時に一括して一時金(退職給付手当、退職慰労金、退職功労報奨金等)
を支給する制度をいう。

退職年金制度」
労働者退職後、一定期間又は生涯にわたって一定の金額を年金として
支給する制度をいう。

「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。

「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。

「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。


平成25年調査では行われなかった調査で、過去に行われた調査もあり、
そのような調査に関連する用語については、その調査が行われた年に
用語の解説として挙げられていました、それらのうち、重要と思われる
ものも紹介しておきます。
下記です。


業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた
一定の方式に基づいて評価する制度をいう。

「労働費用
使用者労働者雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与費用」、
退職給付等の費用」等をいう。

法定福利費
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。

法定外福利費
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。

ストックオプション制度」
会社役員従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問4-ウ「教育訓練給付金の支給申請」です。


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教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合
を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日
から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


教育訓練給付金の支給申請」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-5-E 】

教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練
の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定
所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。


【 13-6-D 】

教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金
支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は
雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の
証明書のみである。



☆☆======================================================☆☆


教育訓練給付金の支給申請」に関する問題です。

【 25-4-ウ 】と【 19-5-E 】は、申請期限を論点にしています。

そこで、その支給申請期限は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して
「1カ月」以内とされています。

【 19-5-E 】では、支給申請期限を「3か月以内」としているので、
誤りです。

それと、いつから1カ月以内なのか、これも注意です。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練
を修了した場合に支給されるものなので、その支給申請は、教育訓練を修了
していなければ行えません。
ですので、「教育訓練を修了した日の翌日」から起算して1カ月以内とされて
います。
【 25-4-ウ 】は正しいです。


【 13-6-D 】は、論点が違います。
申請書に添付する書類です。

教育訓練給付金支給申請書に添付すべきものは、
● 教育訓練を修了したことを証明することができる書類
● 教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類
● その他厚生労働大臣が定める書類(被保険者証など)
とされています。

問題文では、「雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証と、当該教育
訓練の受講のために支払った費用の額の証明書のみ」としていて、
「教育訓練を修了したことを証明することができる書類」の記載がありません。
ですので、誤りです。
支給要件として、教育訓練を修了したことが挙げられているので、
それを証明するため、添付書類の1つに、「教育訓練修了証明書」が必要になり
ます。

それと、2つの証明書類、
教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限られています。
この点を論点にするってこともあり得ますから、注意しておきましょう。



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