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平成29年-健保法問7-A「現物給付」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましたね。
天気が良いと、ちょっと遊びにでも行こうかな?なんて考えてしまうかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
平成30年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですからね。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2017年平均で190万人と、前年に比べ18万人の減少(8年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は112万人と14万人の減少、女性は78万人と4万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P232~233)。

☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図って
いくことが必要である。

このため、労働基準監督署では、「時間外労働休日労働に関する労使協定」(以下
36協定」という。)について、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働
時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号。以下「限度
基準」という。)に適合したものとなるよう、指導を行っている。
また、時間外労働休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

また、2016(平成28)年においては、「過労死等防止啓発月間」である11月に
過重労働解消キャンペーン」を実施し、重点監督や全国一斉の無料電話相談
などの取組みを行った。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求
のあった事業場など、7,014事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
4,711事業場(67.2%)において労働基準関係法令違反が認められ、そのうち
2,773事業場(39.5%)で違法な時間外労働が認められたため、是正・改善に
向けた指導を行った。

<一部略>

また、賃金不払残業の解消を図るためには、各企業において労働時間を適正に
把握する必要があることから、同ガイドラインを幅広く周知・徹底するとともに
的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,348社であり、対象労働者数は92,712人、
支払われた割増賃金の合計額は約100億円となっている。(2015年4月から2016年
3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働45時間が限度です。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「同ガイドラインを幅広く周知・徹底する」という記述がありますが、
このガイドラインは、平成29年1月に策定された
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
を指しています。
このガイドラインの詳細は白書に記述されていませんが、その内容は注意して
おいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問7-A「現物給付」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療
機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険
者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時
食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり
当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者
対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。


☆☆======================================================☆☆


現物給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-6-A[改題]】

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用
ついて、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき
保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うもの
とする。


【 12-6-C[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【 18-3-B[改題]】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられ
ている。


【 22-2-D 】

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。


【 20-3-A 】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から
入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時
食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


【 14-10-B 】

被保険者保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険
者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関
に支払う現物給付の方式で行われる。


☆☆======================================================☆☆


現物給付」に関する問題です。
これらの問題は、現物給付なのか、現金給付なのか、また、現物給付とは
どのような仕組みなのかを論点にした問題です。

まず、【 24-6-A[改題]】からの3問は、保険外併用療養費に関するもので、
【 12-6-C[改題]】、【 18-3-B[改題]】では、現物給付ではないとしています。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、保険外併用
療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

ですので、償還払い方式とあり、現金給付としているこの2問は、誤りです。

これに対して、【 24-6-A[改題]】では、
被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に
対して支払うものとする」
とあります。
つまり、費用を保険者が医療機関に支払うってことですから、その分は、被保険者
が医療機関で支払をする必要がなくなる、
現物給付ということになり、正しいことになります。


【 29-7-A 】と後の3問は、入院時食事療養費に関する問題です。

被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ」とか、
「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関
が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付ということになり、いずれも正しいことになります。


今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」
に関しても、同じ論点で出題されるってことはあり得ます。
名称に「療養費」とあっても、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、
「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われて
いますから、間違えないようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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