2019年11月21日号 (no. 1167)
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本日のテーマ【マイナンバーカードにポイント還元。人が動く理由は得をするかどうか。】
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■4年経って、マイナンバーカードの交付率は14.3%。
政府が旗を振ってキャッシュレス
決済を推進している中、
QRコード
決済サービスではポイント還元やキャッシュバックなどのキャンペーンが次々と実施されています。
現金だと小銭のやり取りがありますし、ATMでお金を引き出す必要もあります。その点、
QRコード
決済ならば、
現金の授受がなく、しかも
決済業者のキャンペーンも適用され、利用者がそれを使いたい理由が明確です。
現金以外の
決済手段で、普段どおりの買い物をすればいいだけですから、そこに20%キャッシュバックだのポイント還元だのと付ければ、人が反応するのは当然でしょう。
政府が発行するマイナンバーカードで
ポイント制度を作り、キャッシュバックする施策が2020年に実施されるとのこと。
還元率は25%で、上限額は5,000円。2020年9月から2021年3月までの半年間に買い物をすると、還元を受けられるようです。
キャンペーンを実施して、
QRコード
決済サービスがどんどんと利用されているのを参考にしたのでしょう。マイナンバーカードでも還元キャンペーンをやれば、カードを持ってくれる人が増えるのではないかと。
2019年(令和元年)11月1日時点でのマイナンバーカードの交付枚数は、人口比で14.3%。つまり、100人中マイナンバーカードを持っているのは14.3人です。
半数以上どころか、全体の8割はまだマイナンバーカードを持っておらず、使ってもいない現状です。
個人番号通知カードが発送されたのが2015年の11頃で、そこからすでに4年が経過しているものの、交付率は14.3%ですから、所持する理由がいかに乏しいのかが分かります。
個人番号通知カードは緑色のカードで、あれはカードという名称が付いているものの、実質は紙であって、ハガキと同じようなものです。個人番号を通知するための紙と考えていいでしょう。
あの緑色のカードと一緒に、マイナンバーカードを申請する用紙も同封されていたのですが、それに記入して手続きを進めるとマイナンバーカードが交付されます。しかし、その手続きをせず、通知カードだけ受け取って、放置している方も多数いらっしゃるのではないかと想像できます。
■使う理由が無ければ使ってもらえない。
使いたいと思ってもらえるかどうか。普及の決め手になるのはここですが、使わなくても支障がない状態のままだと、いつまでも使ってもらえません。
QRコード
決済が普及したのは、善意でキャッシュレス
決済を利用しようと人が考えたわけではなく、「20%還元キャンペーンがあるから使おう」、「キャッシュバックされるから使おう」と考えた結果であって、得をするから使いたいと思ったからです。
人は自分が得をすると思えば行動するもの。利益が無ければなかなか動きません。
歳末セール、20%ポイント還元、購入額の10%キャッシュバック、割引、半額、クーポン、初回限定、50人に1人が無料、ポイント5倍、このようなインセンティブに人は反応します。
得をするかどうかで判断するなんて卑しい。そんな感覚を持つ方もいらっしゃるでしょうが、自分が得をすると分かると、その感情に逆らうのはなかなか難しいのです。
「20%も得をするのだから、何か買わなくちゃ」と考え、どんどんと買い物をしてしまう。実のところ、「小銭程度の得をしてもどうにもならんだろう」と、この手のキャンペーンに反応しないのが最も得なのですが、そういう方は少ないのです。
割引やポイントだけでなく、プレゼントにも人は反応します。スーパーマーケットで販売されている商品の中には、何らかのプレゼントキャンペーンが実施されているものがあります。チーズやお菓子など、専用の応募はがきに切手を貼って送ると、オーブントースターが当たるだの、旅行のペアチケットが当たるだの、まぁ多種多様なプレゼントがあります。
有名なところだと、毎年、春になるとヤマザキパンが実施する春のパン祭りがあります。応募シールを25点分集めると、1枚の白いお皿が必ずもらえるというもの。私も何枚か持っていますが、色が白なので汎用性が高く、しかも割れにくいので重宝しています。ちなみに、ヨーロッパの方では、1枚1.5ユーロ程度で販売されているようですが。
他にも、テレビの視聴者プレゼントもよく知られているもの。番組中に合言葉やキーワードを提示して、それをハガキに書いて送ると、豪華プレゼントが当たる。テレビをよく視聴される方ならば、応募した経験もあるのでは。
色々と書きましたが、つまるところ人が動くにはインセンティブが必要ということ。オファーとも表現できますが、何か「旨味」があるから人は行動を起こすわけです。
もし、何らのキャンペーンも実施していなければ、
QRコード
決済の利用者は一向に増えなかったでしょう。マイナンバーカードのように。
マイナンバーカードを使って25%のポイント還元をするという施策ですが、これもマイナンバーカードを持ってもらう動機になります。利用者が得をすると感じるものですから、カードを交付してもらう人は確実に増えます。
洗濯用洗剤でも、タマゴでも、テレビでも、何でもいいので1つでも買ってもらって、まずはマイナンバーカードを持ってもらうのが狙いです。
買い物をして還元を受けるには、マイナンバーカードが必要ですから、1つでも何かを買うためにカードを市町村の窓口で発行してもらう必要があります。
悪く表現すると、「人参をぶら下げて釣る」ような印象ですが、こういう仕掛けが無ければ人は動かないのです。これといった動機もなく、マイナンバーカードを申請しようとする人もある程度はいるでしょうけれども、その人達は少数派です。
何かに取り組むとき、やってもやらなくてもいいと言われれば、人はやらないもの。あってもなくても支障がないならば、「じゃあ要らない」と反応するのは当たり前です。人間というのは、面倒くさがりなのです。手間のかかることや時間のかかること、意味がなさそうなことには消極的な態度を示します。
公的証明書としてよく使われているものの1つに運転免許証があります。
自動車を運転するには、取得して使わざるを得ないものですが、クルマやバイクに乗りたいならば免許証は必須ですし、トラックやタクシーで仕事をするときも必要です。また、身分証明書としても、顔写真がついていて利用しやすいのが特徴です。
自動車を運転するために必要だから。これが運転免許証を持つ強い理由になっています。身分証明書としても使えますが、それはあくまで付帯的な機能です。
理由があるから使ってもらえる、それが免許証です。では、マイナンバーカードはというと、あってもなくても支障はないというのが実情です。
身分証明書ならば運転免許証や
健康保険証で足りますし、公的な手続きでは個人番号が必要ですが、マイナンバーカードは必要なく、個人番号を書類に記入するだけです。
無ければどうしようもない、という状況が生じないため、じゃあ持たなくてもいいか、と思われているわけです。
■マイナンバーカードを使ってもらうための施策。
すでに検討されているものですが、マイナンバーカードを
健康保険証として使うようになれば、普及率はほぼ100%になるはずです。
公的医療保険に加入して保険証を持っている人は多数いますから、それをマイナンバーカードに切り替えると、嫌でも持たざるを得なくなります。
現状では、市町村の
国民健康保険、
協会けんぽ、組合健保、
共済組合、
後期高齢者医療制度、それぞれで保険証が別れていますし、保険者が変われば、保険証の返納、新しい保険証の発行が必要で、手間も
費用もかかります。
入社時に保険証がすぐに届かないという問題もありますし、退社して
被保険者資格を喪失した後に
健康保険証を使う人もいます(保険負担分を
不当利得として返さないといけなくなります)。
マイナンバーカードを
健康保険証として使うとなれば、保険者ごとに分かれている保険証をカードに一本化できますし、保険証の返納と発行も不要になります。また、
被保険者資格の取得や喪失手続きも迅速になり、保険証が無い間に必要となる療養費の申請も要らなくなるはずです。
健康保険を利用するにはマイナンバーカードが必ず必要。これぐらい強硬な対応を取れば、交付率は一気に上昇するのですが、そうはなっていないのが現実です。
手持ちのカード類を減らせるのも言いところで、複数のカードがあると紛失する可能性が高くなりますが、マイナンバーカードに集約されれば、1枚をガッチリ保管しておけば良くなります。
健康保険に限っても随分とマイナンバーカードに利点があると感じます。
e-Taxも、マイナンバーカードを所有している人限定でそれを使えるようにすれば良いのでしょうが、IDとパスワードを組み合わせた利用方法も提供しており、マイナンバーカードを使う動機が弱まっています。
マイナンバーカードを持たない方はe-Taxを利用できません。これぐらいスパッとした対応をしていれば、もっとカードの交付率も上がっていたのではないかと思います。
会社員の方は会社経由で源泉徴収、
年末調整されe-Taxを使ったことが無い方も多いかもしれません。
PC経由で
確定申告ができるのだろう、というぐらいのイメージでしょうが、
確定申告ソフトとの連動も可能になっていて、すこぶる便利に手続きができます。ソフトといっても昔のようにPCにインストールする必要はなく、ブラウザー経由で操作できるクラウドサービスが今や主になっています。
電卓で計算して、ボールペンで書類に記入するなんてもう考えられないほどです。収入や
経費、
減価償却資産など、ある程度の入力作業は必要ですが、それを済ませると、自動的に税務署類を生成してくれます。専門的な税務知識は必要なく、淡々と入力作業を進めていくと、必要な書類が完成していくのです。
例えるならば、昔は手洗いで洗濯していたけれども、今では全自動洗濯機で服を洗っているようなものです。
更には、出来上がった書類をe-Taxに送信できる形式に変換してくれて、早ければ1日で
確定申告を済ませることも可能になっています。中には1日どころか半日でやってしまう方もいるはずです。
他には、公的な証明書をコンビニで取得できるのもマイナンバーカードの利点です。
市町村の窓口に行って、住民票の写しや
印鑑証明書を申請するとなると、申請用紙に記入し、料金を支払い、番号札を取って自分の順番が回ってくるまで待っていないといけません。1枚300円なり200円ぐらいの書面を入手するために、20分から30分ぐらいかかるのも稀ではありません。
市役所の中でも最も混雑しているのではないかと思えるのが証明書発行窓口です。そう頻繁に行くような場所でもないでしょうが、行ってもすぐに証明書が手に入るとは限らないのが悩ましいところ。
一方、コンビニに設置されているマルチコピー機にマイナンバーカードを置いて操作すると、住民票の写しや
印鑑証明書を印刷できます。料金は市町村の窓口と同じで、待ち時間はありません。操作する時間はあるものの、2、3分もあれば必要な書面を入手できます。
このような形で時間を節約できるのもマイナンバーカードの利点です。
また、iPhoneでもマイナンバーカードを読み取れるようになり、マイナポータルへのアクセスが容易になりました。
iPhoneでマイナンバーカードを読み取れるようになった。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/12/171024
カードを作って持ってもらえば御の字ですから、25%還元されるときだけ使うという人でも歓迎でしょう。
人を動かすには何らかのインセンティブが必要。これはマイナンバーカードに限ったことではないのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_5
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本日のテーマ【マイナンバーカードにポイント還元。人が動く理由は得をするかどうか。】
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■4年経って、マイナンバーカードの交付率は14.3%。
政府が旗を振ってキャッシュレス決済を推進している中、QRコード決済サービスではポイント還元やキャッシュバックなどのキャンペーンが次々と実施されています。
現金だと小銭のやり取りがありますし、ATMでお金を引き出す必要もあります。その点、QRコード決済ならば、現金の授受がなく、しかも決済業者のキャンペーンも適用され、利用者がそれを使いたい理由が明確です。
現金以外の決済手段で、普段どおりの買い物をすればいいだけですから、そこに20%キャッシュバックだのポイント還元だのと付ければ、人が反応するのは当然でしょう。
政府が発行するマイナンバーカードでポイント制度を作り、キャッシュバックする施策が2020年に実施されるとのこと。
還元率は25%で、上限額は5,000円。2020年9月から2021年3月までの半年間に買い物をすると、還元を受けられるようです。
キャンペーンを実施して、QRコード決済サービスがどんどんと利用されているのを参考にしたのでしょう。マイナンバーカードでも還元キャンペーンをやれば、カードを持ってくれる人が増えるのではないかと。
2019年(令和元年)11月1日時点でのマイナンバーカードの交付枚数は、人口比で14.3%。つまり、100人中マイナンバーカードを持っているのは14.3人です。
半数以上どころか、全体の8割はまだマイナンバーカードを持っておらず、使ってもいない現状です。
個人番号通知カードが発送されたのが2015年の11頃で、そこからすでに4年が経過しているものの、交付率は14.3%ですから、所持する理由がいかに乏しいのかが分かります。
個人番号通知カードは緑色のカードで、あれはカードという名称が付いているものの、実質は紙であって、ハガキと同じようなものです。個人番号を通知するための紙と考えていいでしょう。
あの緑色のカードと一緒に、マイナンバーカードを申請する用紙も同封されていたのですが、それに記入して手続きを進めるとマイナンバーカードが交付されます。しかし、その手続きをせず、通知カードだけ受け取って、放置している方も多数いらっしゃるのではないかと想像できます。
■使う理由が無ければ使ってもらえない。
使いたいと思ってもらえるかどうか。普及の決め手になるのはここですが、使わなくても支障がない状態のままだと、いつまでも使ってもらえません。
QRコード決済が普及したのは、善意でキャッシュレス決済を利用しようと人が考えたわけではなく、「20%還元キャンペーンがあるから使おう」、「キャッシュバックされるから使おう」と考えた結果であって、得をするから使いたいと思ったからです。
人は自分が得をすると思えば行動するもの。利益が無ければなかなか動きません。
歳末セール、20%ポイント還元、購入額の10%キャッシュバック、割引、半額、クーポン、初回限定、50人に1人が無料、ポイント5倍、このようなインセンティブに人は反応します。
得をするかどうかで判断するなんて卑しい。そんな感覚を持つ方もいらっしゃるでしょうが、自分が得をすると分かると、その感情に逆らうのはなかなか難しいのです。
「20%も得をするのだから、何か買わなくちゃ」と考え、どんどんと買い物をしてしまう。実のところ、「小銭程度の得をしてもどうにもならんだろう」と、この手のキャンペーンに反応しないのが最も得なのですが、そういう方は少ないのです。
割引やポイントだけでなく、プレゼントにも人は反応します。スーパーマーケットで販売されている商品の中には、何らかのプレゼントキャンペーンが実施されているものがあります。チーズやお菓子など、専用の応募はがきに切手を貼って送ると、オーブントースターが当たるだの、旅行のペアチケットが当たるだの、まぁ多種多様なプレゼントがあります。
有名なところだと、毎年、春になるとヤマザキパンが実施する春のパン祭りがあります。応募シールを25点分集めると、1枚の白いお皿が必ずもらえるというもの。私も何枚か持っていますが、色が白なので汎用性が高く、しかも割れにくいので重宝しています。ちなみに、ヨーロッパの方では、1枚1.5ユーロ程度で販売されているようですが。
他にも、テレビの視聴者プレゼントもよく知られているもの。番組中に合言葉やキーワードを提示して、それをハガキに書いて送ると、豪華プレゼントが当たる。テレビをよく視聴される方ならば、応募した経験もあるのでは。
色々と書きましたが、つまるところ人が動くにはインセンティブが必要ということ。オファーとも表現できますが、何か「旨味」があるから人は行動を起こすわけです。
もし、何らのキャンペーンも実施していなければ、QRコード決済の利用者は一向に増えなかったでしょう。マイナンバーカードのように。
マイナンバーカードを使って25%のポイント還元をするという施策ですが、これもマイナンバーカードを持ってもらう動機になります。利用者が得をすると感じるものですから、カードを交付してもらう人は確実に増えます。
洗濯用洗剤でも、タマゴでも、テレビでも、何でもいいので1つでも買ってもらって、まずはマイナンバーカードを持ってもらうのが狙いです。
買い物をして還元を受けるには、マイナンバーカードが必要ですから、1つでも何かを買うためにカードを市町村の窓口で発行してもらう必要があります。
悪く表現すると、「人参をぶら下げて釣る」ような印象ですが、こういう仕掛けが無ければ人は動かないのです。これといった動機もなく、マイナンバーカードを申請しようとする人もある程度はいるでしょうけれども、その人達は少数派です。
何かに取り組むとき、やってもやらなくてもいいと言われれば、人はやらないもの。あってもなくても支障がないならば、「じゃあ要らない」と反応するのは当たり前です。人間というのは、面倒くさがりなのです。手間のかかることや時間のかかること、意味がなさそうなことには消極的な態度を示します。
公的証明書としてよく使われているものの1つに運転免許証があります。
自動車を運転するには、取得して使わざるを得ないものですが、クルマやバイクに乗りたいならば免許証は必須ですし、トラックやタクシーで仕事をするときも必要です。また、身分証明書としても、顔写真がついていて利用しやすいのが特徴です。
自動車を運転するために必要だから。これが運転免許証を持つ強い理由になっています。身分証明書としても使えますが、それはあくまで付帯的な機能です。
理由があるから使ってもらえる、それが免許証です。では、マイナンバーカードはというと、あってもなくても支障はないというのが実情です。
身分証明書ならば運転免許証や健康保険証で足りますし、公的な手続きでは個人番号が必要ですが、マイナンバーカードは必要なく、個人番号を書類に記入するだけです。
無ければどうしようもない、という状況が生じないため、じゃあ持たなくてもいいか、と思われているわけです。
■マイナンバーカードを使ってもらうための施策。
すでに検討されているものですが、マイナンバーカードを健康保険証として使うようになれば、普及率はほぼ100%になるはずです。
公的医療保険に加入して保険証を持っている人は多数いますから、それをマイナンバーカードに切り替えると、嫌でも持たざるを得なくなります。
現状では、市町村の国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合、後期高齢者医療制度、それぞれで保険証が別れていますし、保険者が変われば、保険証の返納、新しい保険証の発行が必要で、手間も費用もかかります。
入社時に保険証がすぐに届かないという問題もありますし、退社して被保険者資格を喪失した後に健康保険証を使う人もいます(保険負担分を不当利得として返さないといけなくなります)。
マイナンバーカードを健康保険証として使うとなれば、保険者ごとに分かれている保険証をカードに一本化できますし、保険証の返納と発行も不要になります。また、被保険者資格の取得や喪失手続きも迅速になり、保険証が無い間に必要となる療養費の申請も要らなくなるはずです。
健康保険を利用するにはマイナンバーカードが必ず必要。これぐらい強硬な対応を取れば、交付率は一気に上昇するのですが、そうはなっていないのが現実です。
手持ちのカード類を減らせるのも言いところで、複数のカードがあると紛失する可能性が高くなりますが、マイナンバーカードに集約されれば、1枚をガッチリ保管しておけば良くなります。
健康保険に限っても随分とマイナンバーカードに利点があると感じます。
e-Taxも、マイナンバーカードを所有している人限定でそれを使えるようにすれば良いのでしょうが、IDとパスワードを組み合わせた利用方法も提供しており、マイナンバーカードを使う動機が弱まっています。
マイナンバーカードを持たない方はe-Taxを利用できません。これぐらいスパッとした対応をしていれば、もっとカードの交付率も上がっていたのではないかと思います。
会社員の方は会社経由で源泉徴収、年末調整されe-Taxを使ったことが無い方も多いかもしれません。
PC経由で確定申告ができるのだろう、というぐらいのイメージでしょうが、確定申告ソフトとの連動も可能になっていて、すこぶる便利に手続きができます。ソフトといっても昔のようにPCにインストールする必要はなく、ブラウザー経由で操作できるクラウドサービスが今や主になっています。
電卓で計算して、ボールペンで書類に記入するなんてもう考えられないほどです。収入や経費、減価償却資産など、ある程度の入力作業は必要ですが、それを済ませると、自動的に税務署類を生成してくれます。専門的な税務知識は必要なく、淡々と入力作業を進めていくと、必要な書類が完成していくのです。
例えるならば、昔は手洗いで洗濯していたけれども、今では全自動洗濯機で服を洗っているようなものです。
更には、出来上がった書類をe-Taxに送信できる形式に変換してくれて、早ければ1日で確定申告を済ませることも可能になっています。中には1日どころか半日でやってしまう方もいるはずです。
他には、公的な証明書をコンビニで取得できるのもマイナンバーカードの利点です。
市町村の窓口に行って、住民票の写しや印鑑証明書を申請するとなると、申請用紙に記入し、料金を支払い、番号札を取って自分の順番が回ってくるまで待っていないといけません。1枚300円なり200円ぐらいの書面を入手するために、20分から30分ぐらいかかるのも稀ではありません。
市役所の中でも最も混雑しているのではないかと思えるのが証明書発行窓口です。そう頻繁に行くような場所でもないでしょうが、行ってもすぐに証明書が手に入るとは限らないのが悩ましいところ。
一方、コンビニに設置されているマルチコピー機にマイナンバーカードを置いて操作すると、住民票の写しや印鑑証明書を印刷できます。料金は市町村の窓口と同じで、待ち時間はありません。操作する時間はあるものの、2、3分もあれば必要な書面を入手できます。
このような形で時間を節約できるのもマイナンバーカードの利点です。
また、iPhoneでもマイナンバーカードを読み取れるようになり、マイナポータルへのアクセスが容易になりました。
iPhoneでマイナンバーカードを読み取れるようになった。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/12/171024
カードを作って持ってもらえば御の字ですから、25%還元されるときだけ使うという人でも歓迎でしょう。
人を動かすには何らかのインセンティブが必要。これはマイナンバーカードに限ったことではないのです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20191121_5
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