○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.103>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年7月3日(火)●○●○●○●○●○●
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○東 京 校: 7月22日(日)・29日(日):一般常識・白書対策
8月 5日(日):横断講義
○名古屋校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
8月 4日(土):横断講義
○大 阪 校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
8月 4日(土):横断講義
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●会 場:
○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
○名古屋校:(白書・一般常識)愛知県青年会館
(愛知県名古屋市中区栄1-18-8)
(横断セミナー) 愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-3-32)
○大阪校:日本マンパワー大阪校(大阪市阪市中央区安土町3-5-12
住友生命本町ビル)
●講義時間: 9時30分~16時30分
●料 金:
全3日間(一般常識・白書対策、横断講義)20,000円(税込)
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一般常識・白書対策(2日間)のみ 14,000円(税込)
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3.最終調整!!「模擬試験」のご案内
社会保険労士試験は8月の暑い中、午前の選択式試験が80分。
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択一式 13時10分~16時40分
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[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫
[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
───────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!
【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を付けなさい。
1.
労働基準法
平均賃金を
算定する場合、
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
休業した期間については、その期間の
賃金及び日数共に
賃金総額及び総日数から
控除するものとされているが、育児
介護休業法第11条第1項の
介護休業期間につ
いては、その期間の
賃金及び日数共に
賃金総額及び総日数からは控除されない。
2.
労働安全衛生法
常時3,000人を超える
労働者を使用する
事業場で、深夜業に常時30人以上の
労働者
を従事させる場合には、少なくとも6人の
衛生管理者を選任しなければならない
が、そのうちの1人は衛生工学
衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなけ
ればならない。
3.
労働者災害補償保険法
平均賃金の
算定期間中に
通勤による負傷により療養のため休業した期間が含まれる
場合には、その日数及びその期間中の
賃金は、
算定基礎となる期間及び
賃金の総額
から控除して
算定するものとされている。
4.
雇用保険法
算定対象期間は、原則として、離職の日以前1年間とされているが、当該1年間に
事業主の責めに帰すべき理由により事業所が休業し引き続き30日以上
賃金の支払を
受けることができなかった
被保険者については、当該理由により
賃金の支払を受け
ることができなかった日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
5.
労働保険徴収法
数次の
請負による建設の事業のうち、下
請負人の
請負に係る事業だけで概算保険料
の額に相当する額が160万円以上であるか、又は
請負金額が1億9千万円以上であ
るときは、当該下
請負人の
請負に係る事業は
請負事業の一括の対象とはならない。
▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
───────────────────────────────────────
【解答】
1.
労働基準法 ×
労基法第12条第3項
介護休業期間については、
算定基礎から当該期間の日数及び
賃金を除外するので
誤りです。
<
算定基礎から除外される期間及び
賃金>
平均賃金を
算定する期間中に次の1~5に該当する期間がある場合には、その期
間の日数及びその期間中の
賃金は、
平均賃金の
算定期間及び
賃金の総額から控除
します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2
産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3
使用者の
責めに帰すべき事由によって休業した期間
4
育児休業又は
介護休業をした期間
5 試みの使用期間
※ 1から5以外にも正当な
争議行為による休業期間及び組合専従中の期間も平均賃
金の
算定期間及び
賃金総額から控除します。
2.
労働安全衛生法 ×
安衛則第7条第1項第6号
設問の
事業場においては、
衛生管理者のうち1人を衛生工学
衛生管理者免許を受け
た者のうちから選任する必要はないので誤りです。
常時500人を超える
労働者を使用する
事業場で、
坑内労働等一定の
有害業務に常時
30人以上の
労働者を従事させる場合には、
衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管
理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないが、当該
有害業務に「深夜
業」は含まれていないことも押さえておきましょう。
3.
労働者災害補償保険法 ×
労災法第8条第1項、労基法第12条第3項第1号
算定期間中に
通勤による傷病の療養のため休業した期間がある場合には、1労基法
第12条による原則の
平均賃金相当額が、2
通勤災害による
休業日数及びその期間に
対して支給された
賃金を
平均賃金の
算定期間中の総日数及び
賃金総額から控除して
算定した
平均賃金相当額に満たない場合には、2の額を
給付基礎日額とするものと
されているので誤りです。
4.
雇用保険法 ×
雇保法第13条第1項第2号、雇保則第18条
設問の場合は、
算定対象期間の延長は認められない。疾病又は負傷(業務上外不
問)事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由によるものは除く。)、
出産、
事業主の命による外国における勤務等の理由により引き続き30日以上
賃金の支払
を受けることができなかった
被保険者に対して、最長4年までの
算定対象期間の
延長が認められるので誤りです。
5.
労働保険徴収法 ×
徴収法第8条第1項
下
請負人の
請負に係る事業については、その規模にかかわらず、元
請負事業に一
括されることになるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
───────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1336
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▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
───────────────────────────────────────
◇◇7月です◇◇
受験生の皆様・・・7月です!
いよいよ夏本番!
本試験も、もうカウントダウン状態です。
さあ、暑さ寒さ(冷房の)に負けずに
悔いのない受験生生活のラストスパートの準備です!
通学生の方は答案練習会が終わった後は、
最終模擬試験、白書セミナー、横断学習等々、
総まとめが目白押し!
気力・体力、ここががんばり時です!
◇◇7月の企業内勤務
社労士のお仕事◇◇
6月は正直こんなにきついとは思いませんでした。
怒涛の様に押し寄せる中途
採用の書類の山!山!山!
良くぞ体力が持ったものだと。
7月は
賞与支払届に始まって(何日以内でしょう?)
算定基礎届(いつまででしょうか?)
大きな「仕事」が目白押しです。
去年、「不慣れなメンバーで夜遅くまでかかった」と書いています。
・・・今年も・・・きっと夜遅くまでかかります。
1年なんてあっという間ですね。
去年の
算定基礎から・・私はどれだけ成長できたのでしょうか?
◇◇児童手当現況届◇◇
6月は『児童手当の現況届』の届出の月でした。
ことあるごとに朝のTV会議の席で、
「事業主の証明を必要とせず、
健康保険証のコピーで代用できる市区町村も増えています。
現況書の裏表をよ~く読んで、
自分の市区町村がコピーでいいか確認してください。」と言っていました。
でも送られてくる書類の大半は、コピーで代用可のもの。
「よく読めって言ってるでしょ!!!」
6月の殺人的な忙しさの中本気でブチ切れそうになりました。
今年も各市区町村のバラエティーにとんだ「現況届」のオンパレードです。
書式も様々ですが、大きさもバラバラ。
同じ児童手当法に基づく書類なのに、
何でこうも違うの?
しかも証明する内容も
「なんでこんなことまで?」と行った市区町村もちらほらと。
「事務の簡素化なんじゃないの?」とこれまたキレ気味です。
◇◇あきらめました◇◇
そんな6月のある朝
総務部長が私の元へ
「ぷりんさん。これ証明してくださいな。」(
総務)
「あれ?
健康保険証のコピーでいいって書いてないですか?」(ぷ)
「知らな~い。読んでな~い。」(
総務)
「あ・・そうですか・・・。」(ぷ)
「すぐに作成してお持ちします。」(ぷ)
「よろしくね。」(
総務)
現況届をひっくり返すと書いてあるじゃない!!!
「
健康保険証のコピーを添付する場合は事業主の証明は要りません。」
この時点で全社の社員に対して「よく読め!」と、
くどいほど言っていたのをあきらめました。
総務部長が「現況届の説明書きを読まず」
私の出した
通達も「きっと目を通していない。」
TV会議なんて「聞いちゃあいないんだあ~~~!」
そういえばかく言う私も・・・
他部署の報告や注意事項なんて聞いていません。
だって・・・
「この期間はこの商品はポイント還元○%へ変更です。」なんて
聞いてもわかりません・・・。
◇◇証明しました◇◇
総務部長の「現況届」に、
基礎年金番号・入社年月日等々を記入して、
社判を押し・・
角印を押して・・はい出来上がり!
速攻で
総務部長のもとへ届けました。
「早いね~。」(
総務)
「はい。速攻で仕上げさせていただきました。」(ぷ)
にっこり笑って渡しました。
心の中では・・・「まったく~!!!!!」
「人の話ちっとも聞いてないんだから~~~!!!」
◇◇児童手当法◇◇
受験生の皆様。
今年は児童手当に改正が入りましたね。
このメルマガを読み終えたら、教科書を開いて、
もう一度「児童手当法」を復習してみてください。
きっとですよ!!
次回この原稿を書くのは8月!本試験の月です!
もうあれこれ悩んでいる暇はありません!
この時期、毎年受験生の方に言っている言葉です。
「悩む暇があったら条文のひとつでも覚える!
過去問を1題でも解く!」
さあ!気合を入れて、がんばりましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
───────────────────────────────────────
7月になりました。
これからは今まで以上に基本に戻らなければなりません。
過去問をどれだけ回せるか。
仕事が忙しいとか、暑いとか言い訳は封印して残りの期間を
悔いのないように過ごしましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年7月3日(火)●○●○●○●○●○●
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●価 格:10,000円(税込)
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また、希望者には、通学講義(約11時間分)の音声も無料で配信致します。
詳細はこちら→
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OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard
2.「直前対策講座」のご案内 ~一般常識・白書対策、横断講義~
受講生の方から「模擬試験終了後から本試験までの間、多くの受験学校では
講座が修了し、どう過ごしていいかわからない」という話を伺います。
そこで、当塾では模試の後にも横断講義、一般常識・白書対策を3日間で
行う直前対策講座をご用意しました。
「試験直前期の頭の中の整理として」「最後の追い込み!」「直前期は何から
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などなどございましたら、是非ご参加ください。
○東 京 校: 7月22日(日)・29日(日):一般常識・白書対策
8月 5日(日):横断講義
○名古屋校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
8月 4日(土):横断講義
○大 阪 校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
8月 4日(土):横断講義
●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子
●会 場:
○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
○名古屋校:(白書・一般常識)愛知県青年会館
(愛知県名古屋市中区栄1-18-8)
(横断セミナー) 愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-3-32)
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●講義時間: 9時30分~16時30分
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全3日間(一般常識・白書対策、横断講義)20,000円(税込)
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一般常識・白書対策(2日間)のみ 14,000円(税込)
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●料 金:4,000円(模擬試験+解説CD付)
3,000円(自宅受験+解説CD付)
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[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫
[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫
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[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
───────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!
【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を付けなさい。
1.労働基準法
平均賃金を算定する場合、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
休業した期間については、その期間の賃金及び日数共に賃金総額及び総日数から
控除するものとされているが、育児介護休業法第11条第1項の介護休業期間につ
いては、その期間の賃金及び日数共に賃金総額及び総日数からは控除されない。
2.労働安全衛生法
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者
を従事させる場合には、少なくとも6人の衛生管理者を選任しなければならない
が、そのうちの1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなけ
ればならない。
3.労働者災害補償保険法
平均賃金の算定期間中に通勤による負傷により療養のため休業した期間が含まれる
場合には、その日数及びその期間中の賃金は、算定基礎となる期間及び賃金の総額
から控除して算定するものとされている。
4.雇用保険法
算定対象期間は、原則として、離職の日以前1年間とされているが、当該1年間に
事業主の責めに帰すべき理由により事業所が休業し引き続き30日以上賃金の支払を
受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受け
ることができなかった日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
5.労働保険徴収法
数次の請負による建設の事業のうち、下請負人の請負に係る事業だけで概算保険料
の額に相当する額が160万円以上であるか、又は請負金額が1億9千万円以上であ
るときは、当該下請負人の請負に係る事業は請負事業の一括の対象とはならない。
▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。
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▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
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【解答】
1.労働基準法 ×
労基法第12条第3項
介護休業期間については、算定基礎から当該期間の日数及び賃金を除外するので
誤りです。
<算定基礎から除外される期間及び賃金>
平均賃金を算定する期間中に次の1~5に該当する期間がある場合には、その期
間の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除
します。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4 育児休業又は介護休業をした期間
5 試みの使用期間
※ 1から5以外にも正当な争議行為による休業期間及び組合専従中の期間も平均賃
金の算定期間及び賃金総額から控除します。
2.労働安全衛生法 ×
安衛則第7条第1項第6号
設問の事業場においては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受け
た者のうちから選任する必要はないので誤りです。
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働等一定の有害業務に常時
30人以上の労働者を従事させる場合には、衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管
理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないが、当該有害業務に「深夜
業」は含まれていないことも押さえておきましょう。
3.労働者災害補償保険法 ×
労災法第8条第1項、労基法第12条第3項第1号
算定期間中に通勤による傷病の療養のため休業した期間がある場合には、1労基法
第12条による原則の平均賃金相当額が、2通勤災害による休業日数及びその期間に
対して支給された賃金を平均賃金の算定期間中の総日数及び賃金総額から控除して
算定した平均賃金相当額に満たない場合には、2の額を給付基礎日額とするものと
されているので誤りです。
4.雇用保険法 ×
雇保法第13条第1項第2号、雇保則第18条
設問の場合は、算定対象期間の延長は認められない。疾病又は負傷(業務上外不
問)事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由によるものは除く。)、出産、
事業主の命による外国における勤務等の理由により引き続き30日以上賃金の支払
を受けることができなかった被保険者に対して、最長4年までの算定対象期間の
延長が認められるので誤りです。
5.労働保険徴収法 ×
徴収法第8条第1項
下請負人の請負に係る事業については、その規模にかかわらず、元請負事業に一
括されることになるので誤りです。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1336
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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◇◇7月です◇◇
受験生の皆様・・・7月です!
いよいよ夏本番!
本試験も、もうカウントダウン状態です。
さあ、暑さ寒さ(冷房の)に負けずに
悔いのない受験生生活のラストスパートの準備です!
通学生の方は答案練習会が終わった後は、
最終模擬試験、白書セミナー、横断学習等々、
総まとめが目白押し!
気力・体力、ここががんばり時です!
◇◇7月の企業内勤務社労士のお仕事◇◇
6月は正直こんなにきついとは思いませんでした。
怒涛の様に押し寄せる中途採用の書類の山!山!山!
良くぞ体力が持ったものだと。
7月は賞与支払届に始まって(何日以内でしょう?)
算定基礎届(いつまででしょうか?)
大きな「仕事」が目白押しです。
去年、「不慣れなメンバーで夜遅くまでかかった」と書いています。
・・・今年も・・・きっと夜遅くまでかかります。
1年なんてあっという間ですね。
去年の算定基礎から・・私はどれだけ成長できたのでしょうか?
◇◇児童手当現況届◇◇
6月は『児童手当の現況届』の届出の月でした。
ことあるごとに朝のTV会議の席で、
「事業主の証明を必要とせず、
健康保険証のコピーで代用できる市区町村も増えています。
現況書の裏表をよ~く読んで、
自分の市区町村がコピーでいいか確認してください。」と言っていました。
でも送られてくる書類の大半は、コピーで代用可のもの。
「よく読めって言ってるでしょ!!!」
6月の殺人的な忙しさの中本気でブチ切れそうになりました。
今年も各市区町村のバラエティーにとんだ「現況届」のオンパレードです。
書式も様々ですが、大きさもバラバラ。
同じ児童手当法に基づく書類なのに、
何でこうも違うの?
しかも証明する内容も
「なんでこんなことまで?」と行った市区町村もちらほらと。
「事務の簡素化なんじゃないの?」とこれまたキレ気味です。
◇◇あきらめました◇◇
そんな6月のある朝
総務部長が私の元へ
「ぷりんさん。これ証明してくださいな。」(総務)
「あれ?健康保険証のコピーでいいって書いてないですか?」(ぷ)
「知らな~い。読んでな~い。」(総務)
「あ・・そうですか・・・。」(ぷ)
「すぐに作成してお持ちします。」(ぷ)
「よろしくね。」(総務)
現況届をひっくり返すと書いてあるじゃない!!!
「健康保険証のコピーを添付する場合は事業主の証明は要りません。」
この時点で全社の社員に対して「よく読め!」と、
くどいほど言っていたのをあきらめました。
総務部長が「現況届の説明書きを読まず」
私の出した通達も「きっと目を通していない。」
TV会議なんて「聞いちゃあいないんだあ~~~!」
そういえばかく言う私も・・・
他部署の報告や注意事項なんて聞いていません。
だって・・・
「この期間はこの商品はポイント還元○%へ変更です。」なんて
聞いてもわかりません・・・。
◇◇証明しました◇◇
総務部長の「現況届」に、
基礎年金番号・入社年月日等々を記入して、
社判を押し・・角印を押して・・はい出来上がり!
速攻で総務部長のもとへ届けました。
「早いね~。」(総務)
「はい。速攻で仕上げさせていただきました。」(ぷ)
にっこり笑って渡しました。
心の中では・・・「まったく~!!!!!」
「人の話ちっとも聞いてないんだから~~~!!!」
◇◇児童手当法◇◇
受験生の皆様。
今年は児童手当に改正が入りましたね。
このメルマガを読み終えたら、教科書を開いて、
もう一度「児童手当法」を復習してみてください。
きっとですよ!!
次回この原稿を書くのは8月!本試験の月です!
もうあれこれ悩んでいる暇はありません!
この時期、毎年受験生の方に言っている言葉です。
「悩む暇があったら条文のひとつでも覚える!
過去問を1題でも解く!」
さあ!気合を入れて、がんばりましょう!
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▼[5]編集後記
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7月になりました。
これからは今まで以上に基本に戻らなければなりません。
過去問をどれだけ回せるか。
仕事が忙しいとか、暑いとか言い訳は封印して残りの期間を
悔いのないように過ごしましょう。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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