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┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 賃 金
┏┏ ◇
派遣契約
┏┏ ◇ 違法な派遣/違法な
天引きについて
┏┏ ◇
紹介予定派遣
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はじめに
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派遣労働は、
雇用契約を結んだ会社の指揮命令で働く一般的な働き方とは異なり、指揮命令
をする会社と
賃金を支払う会社が別であるため、いろいろな問題が生じることがあります。
そこで、派遣
労働者の
雇用の安定、福祉の増進を図るため、
労働者派遣法(
労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣
労働者の就業条件の整備等に関する法律)及び
派遣元指針(
派遣元
事業主が講ずべき措置に関する指針)、
派遣先指針(
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指
針)を定め、
派遣元と
派遣先がそれぞれ講じるべき措置等が示されています。
◆
派遣元が負う主な義務等
・
労働者派遣契約の締結にあたっての
就業規則の確認
労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣
労働者雇用の安定を図るための必要な措置
・ 適切な苦情処理
・
社会保険の適用促進
・
派遣先との連絡体制の確立
・ 派遣
労働者に対する
就業規則の制定・明示
・ 派遣
労働者に対する不利益取扱いの禁止
・ 派遣
労働者に対する福祉の促進
・ 関係法令の関係者への周知徹底
・ 派遣
労働者の
個人情報保護
◆
派遣先の負う主な義務等
・
労働者派遣契約にあたっての
就業規則の確認、就業条件の周知・確認など
・ 派遣
労働者の特定を目的とする行為の禁止
・ 性別による差別禁止
・
契約に違反した場合の是正措置など
・ 適切な苦情処理
※ 苦情処理については
派遣元と
派遣先双方の共働に期待されています
・
社会保険適用の促進
・ 派遣期間制限の確認・適正運用
・
派遣契約解除にあたって講ずる派遣
労働者の
雇用安定を図るために必要な措置
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賃 金
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派遣料金は、
労働者派遣の対価として
派遣先から
派遣元に支払われるものです。
派遣元は、
派遣料金から
派遣元の手数料等を差し引いた上で、派遣
労働者へ
賃金として支払います。
たとえ
派遣先が派遣料金の支払いを滞納しているような場合であっても、
派遣元は
雇用主とし
て、派遣
労働者へ
賃金を支払わなければなりません。
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派遣契約
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
◆就業条件明示書
会社と
雇用契約を結んで働き始めたけれども、トラブルが起きたので
契約内容を確認してみ
たところ、自分が思っていた
契約内容とは違っていたということもあります。とは言っても、
実際には、「言った言わない」の水掛け論となることがほとんどです。したがって、書面とな
ったものが重要となります。会社と
契約を結ぶときには、
契約内容をよく確認することが大切
です。
派遣元会社は、派遣社員を派遣するにあたり、派遣社員に対して就業条件を明示する義務が
あります。
「就業条件明示書」の記載内容について、もう一度確認してみましょう。
明示書の範囲外の仕事を頻繁に命じられるような場合は、
派遣元の担当者と相談して、
派遣先
に申し入れてもらいましょう。
ただし、指示された業務に付随・関連する業務については、社会通念上、これも業務に含まれ
てくる場合があります。
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違法な派遣/違法な
天引きについて
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◆偽装
労働者派遣
労働者派遣と間違えやすい
契約として
請負があります。
請負とは、
請負業者が注文主と
請負
契約を結んで仕事を引き受け、
請負業者が
雇用する
労働者を指揮命令して、
請負業者の責任で
完結させるものです。
請負の場合は
労働者派遣と異なり、業務の遂行に関する指示、
労働時間
管理に関する指示等については
請負業者自らが行ないます。
請負契約の形をとっていても、実際には注文主が直接
労働者に対し、
就業時間・場所を指定
するなどの指揮命令を行っている場合は、実質的には派遣労働とみなされます。
→関連コラム『
偽装請負問題~派遣と
請負の区別』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12375
◆
使用者が
労働者の
雇用責任を回避するため、脱法的に「
個人事業主」とすることは認められ
ません。
残業代の支払いや、
年次有給休暇の付与、
雇用保険・
健康保険への加入など、
派遣元が使用
者として負うべき責任を放棄するため
労働者と
請負契約を結び、
労働者を「
個人事業主」とし
て取り扱うことは、認められません。
◆違法な
天引き問題
派遣
労働者の場合も、業務上の傷病であれば、
労災保険から療養費や
休業補償を受けること
ができます。
通勤災害も適用されます。労災に加入するのは
派遣元です。
労災保険への加入は、事業主や
労働者の意思にかかわらず、
労働者を一人でも
雇用するすべて
の事業主に義務付けられています。
労災保険の保険料は、事業主だけが負担することになっており、
労働者は負担する必要はあり
ません。
派遣
労働者に支払うべき給与から派遣会社が「損害保険料」などの名目で違法な
天引きをし
ていた問題で、厚生労働省がいっせい指導に乗り出します。
労働組合からの申告や、行政の動向を受けて、フルキャストは、92年の創業時にさかのぼ
って、こうした「
天引き」を全額、
労働者に返還することを決めました。
一方、グッドウィルグループは、2年分のみの返還にとどまっており、派遣
労働者らが今月
中にも集団訴訟を検討しているとのことです。
賃金請求権の
時効を意識して2年なのでしょう
が、少なくとも、
不当利得として10年分は返還しなければ筋が通らないように思われます。
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紹介予定派遣
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紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後に、
派遣元から
派遣先に派遣
労働者を職業紹介するこ
とを予定して派遣就業させるというものです。
紹介予定派遣制度を活用することによって、派遣
労働者は、
派遣先の仕事の内容や会社の雰
囲気を理解した上で就職することができ、
派遣先は
労働者の適性、能力をじっくり判断した上
で、その
労働者を
直接雇用するかどうかを判断することができるというメリットがあります。
紹介予定派遣は、
労働者派遣を開始する時点に派遣
労働者と
派遣先の意思確認をし、同意を
得たうえでおこなう場合に限って可能です。もし、派遣就業を始めてから、派遣
労働者の希望
によって新たに
紹介予定派遣とする場合には、三者(
派遣元、
派遣先、派遣
労働者)の合意の
もと、従来の
労働者派遣契約及び派遣
労働契約を終了させ、新たに
紹介予定派遣としての
契約
を結び直す必要があります。
また、
派遣先が派遣
労働者を
直接雇用する場合であっても、必ずしも正社員として
雇用しな
ければならないというものではなく、例えば3か月間の有期
雇用などでもよいことになってい
ます。ただし
通達では、6か月間の
労働者派遣の受入期間と、3か月程度の
直接雇用期間を繰
り返す場合などのように、
派遣先の6か月の受入期間の制限を免れる目的で
紹介予定派遣を活
用していると考えられるときは、
是正指導の対象となると示しています。
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┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 賃 金
┏┏ ◇ 派遣契約
┏┏ ◇ 違法な派遣/違法な天引きについて
┏┏ ◇ 紹介予定派遣
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はじめに
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派遣労働は、雇用契約を結んだ会社の指揮命令で働く一般的な働き方とは異なり、指揮命令
をする会社と賃金を支払う会社が別であるため、いろいろな問題が生じることがあります。
そこで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を図るため、労働者派遣法(労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)及び派遣元指針(派遣元
事業主が講ずべき措置に関する指針)、派遣先指針(派遣先事業主が講ずべき措置に関する指
針)を定め、派遣元と派遣先がそれぞれ講じるべき措置等が示されています。
◆派遣元が負う主な義務等
・ 労働者派遣契約の締結にあたっての就業規則の確認
労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者雇用の安定を図るための必要な措置
・ 適切な苦情処理
・ 社会保険の適用促進
・ 派遣先との連絡体制の確立
・ 派遣労働者に対する就業規則の制定・明示
・ 派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止
・ 派遣労働者に対する福祉の促進
・ 関係法令の関係者への周知徹底
・ 派遣労働者の個人情報保護
◆派遣先の負う主な義務等
・ 労働者派遣契約にあたっての就業規則の確認、就業条件の周知・確認など
・ 派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止
・ 性別による差別禁止
・ 契約に違反した場合の是正措置など
・ 適切な苦情処理
※ 苦情処理については派遣元と派遣先双方の共働に期待されています
・ 社会保険適用の促進
・ 派遣期間制限の確認・適正運用
・ 派遣契約解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用安定を図るために必要な措置
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賃 金
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派遣料金は、労働者派遣の対価として派遣先から派遣元に支払われるものです。派遣元は、
派遣料金から派遣元の手数料等を差し引いた上で、派遣労働者へ賃金として支払います。
たとえ派遣先が派遣料金の支払いを滞納しているような場合であっても、派遣元は雇用主とし
て、派遣労働者へ賃金を支払わなければなりません。
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派遣契約
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◆就業条件明示書
会社と雇用契約を結んで働き始めたけれども、トラブルが起きたので契約内容を確認してみ
たところ、自分が思っていた契約内容とは違っていたということもあります。とは言っても、
実際には、「言った言わない」の水掛け論となることがほとんどです。したがって、書面とな
ったものが重要となります。会社と契約を結ぶときには、契約内容をよく確認することが大切
です。
派遣元会社は、派遣社員を派遣するにあたり、派遣社員に対して就業条件を明示する義務が
あります。
「就業条件明示書」の記載内容について、もう一度確認してみましょう。
明示書の範囲外の仕事を頻繁に命じられるような場合は、派遣元の担当者と相談して、派遣先
に申し入れてもらいましょう。
ただし、指示された業務に付随・関連する業務については、社会通念上、これも業務に含まれ
てくる場合があります。
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違法な派遣/違法な天引きについて
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◆偽装労働者派遣
労働者派遣と間違えやすい契約として請負があります。請負とは、請負業者が注文主と請負
契約を結んで仕事を引き受け、請負業者が雇用する労働者を指揮命令して、請負業者の責任で
完結させるものです。請負の場合は労働者派遣と異なり、業務の遂行に関する指示、労働時間
管理に関する指示等については請負業者自らが行ないます。
請負契約の形をとっていても、実際には注文主が直接労働者に対し、就業時間・場所を指定
するなどの指揮命令を行っている場合は、実質的には派遣労働とみなされます。
→関連コラム『偽装請負問題~派遣と請負の区別』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-12375
◆使用者が労働者の雇用責任を回避するため、脱法的に「個人事業主」とすることは認められ
ません。
残業代の支払いや、年次有給休暇の付与、雇用保険・健康保険への加入など、派遣元が使用
者として負うべき責任を放棄するため労働者と請負契約を結び、労働者を「個人事業主」とし
て取り扱うことは、認められません。
◆違法な天引き問題
派遣労働者の場合も、業務上の傷病であれば、労災保険から療養費や休業補償を受けること
ができます。通勤災害も適用されます。労災に加入するのは派遣元です。
労災保険への加入は、事業主や労働者の意思にかかわらず、労働者を一人でも雇用するすべて
の事業主に義務付けられています。
労災保険の保険料は、事業主だけが負担することになっており、労働者は負担する必要はあり
ません。
派遣労働者に支払うべき給与から派遣会社が「損害保険料」などの名目で違法な天引きをし
ていた問題で、厚生労働省がいっせい指導に乗り出します。
労働組合からの申告や、行政の動向を受けて、フルキャストは、92年の創業時にさかのぼ
って、こうした「天引き」を全額、労働者に返還することを決めました。
一方、グッドウィルグループは、2年分のみの返還にとどまっており、派遣労働者らが今月
中にも集団訴訟を検討しているとのことです。賃金請求権の時効を意識して2年なのでしょう
が、少なくとも、不当利得として10年分は返還しなければ筋が通らないように思われます。
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紹介予定派遣
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後に、派遣元から派遣先に派遣労働者を職業紹介するこ
とを予定して派遣就業させるというものです。
紹介予定派遣制度を活用することによって、派遣労働者は、派遣先の仕事の内容や会社の雰
囲気を理解した上で就職することができ、派遣先は労働者の適性、能力をじっくり判断した上
で、その労働者を直接雇用するかどうかを判断することができるというメリットがあります。
紹介予定派遣は、労働者派遣を開始する時点に派遣労働者と派遣先の意思確認をし、同意を
得たうえでおこなう場合に限って可能です。もし、派遣就業を始めてから、派遣労働者の希望
によって新たに紹介予定派遣とする場合には、三者(派遣元、派遣先、派遣労働者)の合意の
もと、従来の労働者派遣契約及び派遣労働契約を終了させ、新たに紹介予定派遣としての契約
を結び直す必要があります。
また、派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合であっても、必ずしも正社員として雇用しな
ければならないというものではなく、例えば3か月間の有期雇用などでもよいことになってい
ます。ただし通達では、6か月間の労働者派遣の受入期間と、3か月程度の直接雇用期間を繰
り返す場合などのように、派遣先の6か月の受入期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を活
用していると考えられるときは、是正指導の対象となると示しています。
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