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平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦

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■□   2007.11.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No209     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記「山内洋輔」その3

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1 はじめに

現在、今年の試験に合格された山内洋輔さんの合格体験記を連載していますが、
その後も、色々な方の体験記を掲載していきたいと考えております。

もし、合格体験記を掲載したい、掲載してもいいという方がいましたら、是非、
ご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

それと、過去に、このメルマガに掲載した体験記などは、
http://srknet.exblog.jp/
に、掲載しております。
興味あのある方は、ご覧下さい。

ちなみに、体験記、これって、これから受験をする方にとっては、
1つの資料ですかね。
こういう失敗はしてはいけないとか・・・・
こんな教材があるのかとか・・・・
参考にしてもらえればと思います。
そうそう、これがよかったとか、これはよくなかったとか、
すべて書かれている方の感覚ですので、
実際、体験記を読んで、じゃか、使ってみるかと、使ってみても、
必ずしも、いいと感じるとは限りませんからね。
人それぞれですから。

ですので、体験記の内容は、自分自身に合うものは、うまく取り入れ、
合わないと思うものは、やらないというように、上手に活用してください。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦
です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用ページにアップしているシャララン
社労士シリーズ「2007出るデル過去問」に掲載している内容に【19-7-D】
を加え、一部修正をしたものです)

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある妊産婦労働時間に関する取扱い、
よく出ますよね。
ということで、まずは、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-5-B 】

使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41
条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外
労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【 9-7-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。

【 13-7-E 】

使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。

【 15-6-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

☆☆==============================================================☆☆

監督又は管理の地位にある者については、時間外労働休日労働等の規定が
除外されます。ですので、管理監督者妊産婦でも時間外労働休日労働
させることは可能です。

ということで、【 19-7-D 】は誤りです。

で、深夜業ですが、
これは適用が除外されないので、請求があれば、深夜業をさせることは
できません。

ということで、【 17-5-B 】は、
時間外労働休日労働及び深夜業をさせることができる」とあるので、
誤りです。時間外労働休日労働、これはさせることができますが、
深夜業はさせられません。

この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです!
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。

5~6年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。難しくはないのですが、
混乱しやすい箇所ですよね。
で、労働時間等の適用除外。この除外には深夜業は含まない。これが基本です。

ですから、
【 9-7-B 】
【 13-7-E 】
【 15-6-B 】
全部、誤りです。簡単にまとめてしまうと、
原則として、妊産婦に深夜業をさせることは可能。
請求があれば深夜業は禁止。
管理監督者である妊産婦でも、請求すれば深夜業は禁止って、ことです。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」10

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
きょうは、前回に引き続き、「あと1歩で合格体験記(笑)」パート2を
お送りする予定でしたが、季節柄、ちょっと予定を変更し、人事のお仕事・
労働保険編をお送りします。

まず、人事のお仕事といっても、範囲は広いので、
とりあえず、naoの担当業務をご紹介します。
1 給与計算(入力から支払、明細書配布まで)
2 社会保険事務、手続き及び支払関係全般(健保・厚生年金、裁定手続代行
  もします!)
3 労働保険事務、手続き及び支払関係全般(労災・雇用保険
4 法定外労災(これは、社労士試験には出ませんね~)
5 所得税源泉、納付及び法定調書作成等
6 非居住者に関すること全般
7 住民税源泉、納付及び給与支払報告書作成等
8 退職金計算、適格年金関係(うちの会社、まだ適格年金採用してるん
  ですよ!)、その他、退職者に関する事務
9 福利厚生的なこと(財形貯蓄、生命保険、損害保険、社内貸付金管理、
  持株会等、その他)
10 出怠勤管理
11 通勤費管理
12 人事データ管理
13 採用関係事務
14 国内出張精算、航空券手配
15 その他雑務。子会社・関連会社への請求関係、人件費管理、
あとなんだっけ。
おお、証明書作成(児童手当、受給するための証明書など)、その他事務全般。

全部、ひとりでやってます。うーん。結構、がんばってますね(笑)。
とはいえ、人事のメインのお仕事である採用や研修などは、残念ながら担当外。
naoはあくまでも裏方さん。
日々コレ(笑)、社員サービスに徹しています。目指せ、スーパー事務担!
日夜がんばってます。

さて、人事のお仕事、毎月必ずなにかしら、イベントがあります。
ただし、これらは全部、同じタイミングでやってくるわけではありません。
社会保険の中の、健康保険ひとつをとってみても、6月は、4・5・6月の
報酬を基に、「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成しますし、賞与支給月は、
賞与支払報告書を作成します
(540万チェックもかかせません、むかつく!、笑)。
昇給月(当社は原則、6月です)からの3ヶ月で、報酬の平均を取って等級を
確定し、2等級以上の差があった場合、そうです、「被保険者報酬月額変更届
も作成しますし、
当社は政府管掌ではなく組合管掌なので、健保さんの被扶養者一斉調査や、
そのほか健保さん独自の調査協力も、年に何度かあるので応じています。
そうそう、忘れてはいけないのが1年に1回の健康診断
あっ、これは健康保険法というよりは、労働者安全衛生法管轄でしたね。
あれ、安衛法所轄、どっちだろう?加藤先生、どっちですかぁ???

とにかく。そんなわけで、今月も、ちょっとしたイベントがあります。
はい。今月は、労働保険の納付があるんですねー。
今年は、雇用保険料率が、ぎりぎりまで決まらなくて大騒ぎでした
(ご興味のある方はバックナンバー181号&182号を見てくださいね)。
法律上、継続事業の場合、4月1日(当日起算)から50日以内、
5月20日が概算・確定保険料の申告・納付期限となっていますが、
今年に限ってはその期限が6月11日に延期になりました。
分納の場合、今月末日が、第3期の支払期限なんです。
あ、事務組合委託の場合は、ちがいますね。
11月後半になってようやく、労働局から納付書が届きました。
「納付の場所」は、こう印字されています。
「日本銀行(本店・支店・代理店又は歳入代理店)、所轄都道府県労働局、
所轄労働基準監督署」。
やっぱり、所轄公共職業安定所とは記載されていませんね(笑)。
そしてあて先は。「○○労働局 労働保険特別会計歳入徴収官」でした。

人事課naoの人事のお仕事」、プチ現場ネタをお送りしました。
いかがでしたでしょうか。
次回は、お約束どおり、「あと1歩で合格体験記(笑)」のパート2、
行こうと思っていたのですが、↓で、今年見事に合格された山内洋輔さんが、
たいへんためになる合格体験記を書かれています。
合格したいみなさんには、そちらを読んでいただくほうがいいかも。

というわけで、次回はまったく違う、現場ネタになるかもしれません。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」

人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 合格体験記「山内洋輔」その3
  「利用した予備校や使用教材とその工夫について」


3回の受験で、最初2年は大栄国家試験学院、3年目の基本部分は独学、
答練、法改正などの単発講座は通信で学びました。

単発講座は、「法改正」「通達」「選択式対策」「白書」「総まとめ」の5つを
受講しました。このうち、「総まとめ」のみ会場で受講しました。
すべてIDE社労士塾という団体です。
何を受けるかを決める前に、自分が受けるべきものを、弱点などと併せて
理解しておくことが重要だと思います。
年金が得意なのに、年金講座を受けても、力加減の配分が狂ったりします
からね。


・法改正
必須です。どこの予備校でもまずあります。
僕が選んだのは、IDE社労士塾の法改正のテキスト、練習問題の充実はもちろん、
この塾の井出先生の詳細な解説テープが魅力でした。
分かりにくいところ、初めて出てきた離婚分割など、とてもよく理解できました。


通達
労基法、健保法と、通達がものすごく多い科目が弱点で、これを克服するために
取りました。これで通達の問題は相当強くなりますが、これだけに集中すると
基本がおろそかになりがちなので注意が必要だと思います。
難しい割増賃金通達が分かるのに、特例の44時間が適用されないのは
1カ月単位?1年単位?なんて迷っていたらまずいですからね。


・選択式対策
去年の選択式で恐怖を感じました。
そこでこの講座は、井出先生が選択式のポイントを解説してくれる!
と魅力を感じました。
択一との関連、出題傾向の分析、どれも素晴らしいです。
練習問題も豊富で、かなり力がつくと思います。


・白書
これも法改正同様、必須です。
単に統計だけでなく、一般常識の法令も問題集にあります。
かなりの充実です。今年の社一の選択も、この中にドンピシャで
載っていました。
LECの最終模試で出題された箇所と同じところだということですが。


・総まとめ
勉強を直前期までにきっちりやってきた人が受けると最強になれると
思う講座です。
あやふやで、出題可能性の高いところの克服には持って来いです。
僕はこの講座を名古屋の会場まで受けに行きましたが、暴風警報の中、
気合で行った価値が十分すぎるほどありました。


結局、費用は相当な額になりました。
でも、心底ほしいと思っている社労士資格です。
無駄な出費は避けますが、これらは全く無駄だと思いません。
むしろ、あれだけの金額でこんなにも実力が伸びたなら安いものです。

そして、これらをやりこなして初めて価値が生まれます。
その価値とは、合否ではありません。
たとえ不合格でもこの価値は必ずプラスです。僕は心底そう思っています。

確かに、これだけの講座で、問題量は半端じゃないです。
しかも、働きながらなので、こなすのも大変です。
答練もボリュームがあり、テープも多く、ギリギリの状態です。
でも、「忙しい」は理由になりません。

時間は自分で見つけます。
そこで出来るだけのことをすると、時間なんていくらでもあります。

「多いからやりきれない」ではなく「多いから、時間を作ってやりきって、
自分のものにする」という姿勢で臨みました。

そうすると、余裕はありませんが、しっかりこなすことができるから不思議です。
これらのもので、目を通していないページはありません。自信持って言えます。

単発講座は、受講しただけ、聴いただけでできるようになったと錯覚すると、
それで終わりです。講義やテープを聴いて、その後の復習で威力を発揮します。

単発講座は、ピンポイントで一気に実力が上がるものです。
うまく、自分がこなせる範囲で受講し、吸収できたと思います。

                              つづく

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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