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アルバイトの有休休暇について

著者 総務半年目 さん

最終更新日:2010年03月25日 13:01

アルバイトの有給休暇ですが、今まで規定はあったものの、実際には有給休暇残数など明確に出されてなかったようでした。社員同様有給休暇を与えるというだけで、賃金の出し方は就業規則にはありません。アルバイトで、辞める従業員が出て有給休暇について問われたため困ってます。
週30時間、30時間以内によって付与される日数等についてはわかっているのですが、アルバイトなので、月によって週労働時間も日数もバラバラの状況です。ざっくりと、全ての平均を出し、時給分の賃金を支払うことでよいのでしょうか?
また、こういった労働時間、日数が定まらない従業員についての有休休暇の付与する日数についてはどのように算定すればよいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: アルバイトの有休休暇について

著者たにさんさん

2010年03月25日 15:04

当社では「6ケ月平均を取って」算出しております。
但し、パートさんの場合、年休取得はなかなか難しいのは事実です(1人現場は特に)。

Re: アルバイトの有休休暇について

著者Mariaさん

2010年03月26日 12:20

> 週30時間、30時間以内によって付与される日数等についてはわかっているのですが、アルバイトなので、月によって週労働時間も日数もバラバラの状況です。ざっくりと、全ての平均を出し、時給分の賃金を支払うことでよいのでしょうか?

年次有給休暇を使用した際に支払われる賃金の計算の仕方は、
労働基準法で決められています。
年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金は、
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
標準報酬日額に相当する金額(要労使協定
このいずれかとなり、どの方法で計算するかを就業規則等に定める必要があります。
一般的な会社では「年次有給休暇を取得した際には、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」と規定されているところが多いですね。
上記の3つのうちどれを選択するかは、就業規則等に定めなければならないものですから、
もし貴社の就業規則にどの方法で計算するのかが規定されていない場合は、
早急にその旨を規定してください。

年次有給休暇を取得した際には、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」と規定されている場合、
支払うべき賃金は、「時給×その日の所定労働時間」となります。
たとえば、曜日によって所定労働時間が異なるような場合は、
所定労働時間が4時間の日に年次有給休暇を使えば、時給×4時間分、
所定労働時間が6時間の日に年次有給休暇を使えば、時給×6時間分の賃金を支払うことになります。
このような場合、みんなが所定労働時間が多い日に年次有給休暇を使うということも十分ありえますから、
所定労働時間がバラバラのパートさんが多いようなら、
パートさんのほうは平均賃金を支払う方法にするのもよいでしょう。

年次有給休暇を取得した際には、平均賃金を支払う」と規定されている場合には、
その日の所定労働時間が何時間であっても、平均賃金を支払うことになります。
平均賃金の計算方法労働基準法により規定されていますから、
平均賃金がいくらになるのかは、その計算方法により計算します。
時給制の場合、
●直前の賃金締め日以前3ヶ月間の賃金の総額÷その3ヶ月間の総暦日数
●直前の賃金締め日以前3ヶ月間の賃金の総額÷その3ヶ月間の総労働日数×0.6
この両方を計算し、どちらか高い方がその方の平均賃金となります。

【参考】
労働基準法第39条第6項
 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

労働基準法第12条第1項
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
第2項
 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

> また、こういった労働時間、日数が定まらない従業員についての有休休暇の付与する日数についてはどのように算定すればよいのでしょうか?

年次有給休暇の付与日数は、実際の労働時間や労働日数ではなく、
所定労働日数”や“所定労働時間”で判断するものです。
したがって、雇用契約書で週3日勤務となっていれば、
実際には週2日しか勤務しない週があるとしても、
過去1年間の出勤率が8割以上あれば週3日に相当する日数を比例付与する必要があります。
週ではなく月○日という契約なら、それを元に1年間の所定労働日数を計算して、
その日数を元に比例付与します。
なお、所定労働日数出勤率算定にも影響しますから、
もし雇用契約上の所定労働日数と実際の勤務日数の差が大きいようでしたら、
雇用契約の内容を変更すべきです。
たとえば、所定労働日数が5日なのに、週2日しか勤務しないような場合、
出勤率8割に満たないため、年次有給休暇が付与されないことになってしまいますが、
実態に合わせて所定労働日数を2日に変更すれば、出勤率8割を満たすので、比例付与されます。

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