相談の広場
小さなNPOの経理担当を5カ月前から始めました。
給与計算については、私が各月の計算基礎を顧問社労士に送り、控除項目の計算をしてもらっています。
そこでとても不安に思っていることがあってご相談します。務め先には出勤管理簿というものがありません。8名の職員のうち、5名はパート扱いでこの人たちの時間数の管理もありません。それぞれの職員との雇用契約書上は、「週何時間」、「年俸いくら」「交通費月額いくら」と決まっているので、これをもとに給与計算依頼の各月の支給額データを作成して処理しています。ただし、就業規定はちゃんとあって、そこには、時間外の計算や、代休の扱い、有給休暇、忌引など細かく決まっています。
先日、職員のひとりが父親の急病で長期に休みをとり、結局お父様は亡くなったというケースがあり、これには私も給与支払に困って、その職員の管理者にどう扱うか確認したところ、「彼女は週3日の契約になっているが業務上の必要からこれまでの数カ月ずっとフルタイムで働いてきているので、その分の代休として認識し、通常月と同額で処理してほしい。この件については私が責任をとるので。」と言われました。この責任者は組織のトップでもあるので、そのまま承諾し、ただし、日本の法律に基づいて法人化している以上いづれなにがしかの改善をしなければならないことを伝えました。(ちなみに勤め先は私と総務担当以外すべて欧米系の外国人です。)
私の承諾した判断で正しいのか不安です。
どなたかご意見をお願いします。
(ちなみに社労士に相談しても、しゃくし定規な答えしか期待できないと思い、投稿しました。)
スポンサーリンク
> 小さなNPOの経理担当を5カ月前から始めました。
> 給与計算については、私が各月の計算基礎を顧問社労士に送り、控除項目の計算をしてもらっています。
>
> そこでとても不安に思っていることがあってご相談します。務め先には出勤管理簿というものがありません。8名の職員のうち、5名はパート扱いでこの人たちの時間数の管理もありません。それぞれの職員との雇用契約書上は、「週何時間」、「年俸いくら」「交通費月額いくら」と決まっているので、これをもとに給与計算依頼の各月の支給額データを作成して処理しています。ただし、就業規定はちゃんとあって、そこには、時間外の計算や、代休の扱い、有給休暇、忌引など細かく決まっています。
> 先日、職員のひとりが父親の急病で長期に休みをとり、結局お父様は亡くなったというケースがあり、これには私も給与支払に困って、その職員の管理者にどう扱うか確認したところ、「彼女は週3日の契約になっているが業務上の必要からこれまでの数カ月ずっとフルタイムで働いてきているので、その分の代休として認識し、通常月と同額で処理してほしい。この件については私が責任をとるので。」と言われました。この責任者は組織のトップでもあるので、そのまま承諾し、ただし、日本の法律に基づいて法人化している以上いづれなにがしかの改善をしなければならないことを伝えました。(ちなみに勤め先は私と総務担当以外すべて欧米系の外国人です。)
> 私の承諾した判断で正しいのか不安です。
> どなたかご意見をお願いします。
> (ちなみに社労士に相談しても、しゃくし定規な答えしか期待できないと思い、投稿しました。)
--------------------------
川村のみっちゃんさん、こんにちは。
ご質問に対し、思いつくことをレス致します。
NPO法人であっても、人を雇ったことによって発生する基本的な法的義務を果たさなければなりません。
① 就業規則について、
職員が8名と言うことで就業規則の作成義務はありませんが、作成されていることは、良いことと思います。
(職員が10名になったら、労働基準監督署への届出が必要です。)
② 労働者名簿は、作成されておりますか?
③ 賃金台帳は調整(作成)されておりますか?
賃金台帳には、職員の労働時間数を記入しなければなりません。
④ 労働時間を適切に管理することは、会社の必要絶対条件です。
労働基準監督署の調査が入ったら、アウトです。
⑤ パート職員であっても、フルタイムで働いている場合、若しくは、通常の職員の1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、3/4以上である場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)保険に加入させなければなりません。
また、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合は、雇用保険への加入も必要です。
※所定労働時間・日数は、雇用契約上のことで無く、あくまでも実態の時間・日数で算定いたします。
⑥「代休」とは、法定休日(日曜日等)に出勤(休日労働)した場合に、その代わりの休日を与えることを言います。
休日労働分については、135%以上の割増賃金の支払が必要です。
⑦ 法令を順守しないNPO法人には、その存在自体に疑問を抱きます。
以上のこと、ご参考になればと思います。
> ご丁寧にありがとうございました。
> とても参考になりました。
>
> ちなみに、「労働基準監督署の調査が入ったら、アウトです。」とは具体的にどんな罰則があるのでしょうか。
>
> 文化と言葉の壁で、多勢に無勢な環境ですので、この罰則を具体的に伝えてやって、理解してもらおうと思います。
> たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
勤怠管理は、労基法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第32条~第41条での確認です。
これに、適さない労務管理となれば、罰則119条での処罰対象となります。
関係条文をお読みになることですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]