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労務管理

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強制欠勤?

著者 ト_ユリ さん

最終更新日:2011年08月23日 16:42

試用期間中である内に、会社でお盆の休みが始まりました。全員で休みを取らなければなりませんでした。全員の出勤表で有給と書いてありました。休みの後、有給をまだ持っていない人は欠勤扱いになるといわれました。しかしそれについて誰も前もっていいませんでしたし、ゴールデンウィークのとき、有給がなくても欠勤扱いではありませんでした。つまり、給料からその分ひかれませんでした。

今は会社に欠勤届出をしてくださいと言われました。会社は正しいですか。

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Re: 強制欠勤?

計画的付与労使協定がある場合、有給休暇を取得させることができますが、まだ年次有給休暇が付与されていないあなたのような方は計画的付与を行うことができないので、休業手当を支払う必要があります。
(昭和63年3月14日 基発第150号一斉付与の場合の年休のない者の取扱い
<Q>
  事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となるか。
<A>
  見解のとおり。

GWのときは一斉付与ではなかったのでは?

Re: 強制欠勤?

著者ト_ユリさん

2011年08月23日 23:28

迅速なお答えを頂、どうもありがとうございます。私もほかの社員も大変勉強になりました。

Re: 強制欠勤?

著者Mariaさん

2011年08月23日 23:32

> 試用期間中である内に、会社でお盆の休みが始まりました。全員で休みを取らなければなりませんでした。全員の出勤表で有給と書いてありました。休みの後、有給をまだ持っていない人は欠勤扱いになるといわれました。しかしそれについて誰も前もっていいませんでしたし、ゴールデンウィークのとき、有給がなくても欠勤扱いではありませんでした。つまり、給料からその分ひかれませんでした。
>
> 今は会社に欠勤届出をしてくださいと言われました。会社は正しいですか。

GWはもともと会社の所定休日だったので、欠勤扱いにならなかったのでしょう。
年次有給休暇は労働の義務がある日にしか取得できませんが、
出勤表に有給と書いてあったようですので、
少なくとも貴社のお盆休みは会社の所定休日ではないはずです。
このことから、お盆休みは会社の所定休日ではなく、
年次有給休暇の計画的付与だったものと推測できます。

本来、年次有給休暇の時季指定権労働者本人にあり、
使用者が強制的に年次有給休暇を取得させることはできませんが、
労使協定を結ぶことにより、協定に規定された日に年次有給休暇を取得させることができることになっています。
これが年次有給休暇の計画的付与です。
ただし、年次有給休暇の計画的付与をできるのは、
年次有給休暇のうち、5日を超える部分のみですので、
まだ年次有給休暇が付与されていない方や、比例付与等で年次有給休暇が不足している方については、
年次有給休暇の計画的付与を行うことはできません。
このため、これらの方を強制的に休ませるのであれば、
特別に有給休暇を与えるか、
会社の責による休業として休業手当平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。
欠勤ではないのですから、当然ながら欠勤届を出す必要はありません。
社労・暁さんが記載されている通達を会社の方に提示してみてください。

Re: 強制欠勤? 続き質問

著者ト_ユリさん

2011年09月08日 12:29

また相談したいのですが

ご返答いただきましたリンクを社長に提供して、丁寧に説明しましたが結局、社長からいろいろ言われて、退職することになりました。
それに加えて、まだ会社を辞めていない私に毎日仕事の量が2-3倍増やされました。結局、ノルマを出せずに、困っています。
この場合は、私はやめたときに、会社のほうからハローワクに「その人は勤勉じゃなかった」とか言う可能性がありますか。これから失業手続きなどありますので会社が悪かったと思っている私は逆に悪人にならないでしょうか。
どうにかアドバイスをよろしくお願いします。

Re: 強制欠勤? 続き質問

著者プロを目指す卵さん

2011年09月12日 23:44

ト ユリ さんへ


回答がないので。


ハローワーク離職理由や給付日数などを決定するのは、離職証明書(離職票)に記載されたデーターからです。会社が記載した離職理由などに異議があるのであれば、離職者が自分の言い分を記載できる欄が設けられていますから、そこへ自分の言い分を記載します。そして、求職申込の際に更に担当官に説明すればよいのです。「勤勉でなかった」などと書かれていれば担当官はきっと笑い出すでしょうね。


私は退職勧奨(実質は指名解雇)で前会社を辞めました。当時は離職票などに疎かったため、多少曖昧な離職理由表現に気付かず、危うく自己都合扱いになるところでした。ハローワークに事情を説明し、その内容を前勤務先に確認した係官が特定受給資格者に変更してくれました。

大丈夫です。主張すべきことはガンガン主張してください。あなたを守れるのはあなただけです。

Re: 強制欠勤? 続き質問

著者ト_ユリさん

2011年10月06日 21:24

お返事いただきまして、どうもありがとうございます。このような場所で色々説明して頂いているおかげで、ちょっと自信をもって自分の権利を主張できます。

また続きですが、上記の問題があった会社を辞めることになりました後、一週間ほどたったところで、社長からメールが届いて、会社に転職したとき、ビザの更新が必要だったため、司法士さんに手続きが依頼されました。その時、ビザにかかった費用を給料から(10月末払い)引かれるといわれました。しかし入社のとき、やめた場合、ビザの更新にかかった費用を戻すという約束していませんでした。またいくらかかったかさえ教えて頂いていません。もし費用は自分負担となると前もって知っていればもちろん自分で申請したと思います。社長は私の説明を拒否して、支払い戻しを主張しています。(とてもしつく、一晩ですでに4つのメールをもらっています。)
どうしたらよいでしょうか。社長はこのお金を請求する権利ありますか。
(やめたのは試用期間中)

ぜひよろしくお願いします。

Re: 強制欠勤? 続き質問

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月07日 21:09

「司法士」という言葉が出てきたのでしゃしゃり出ました。さてその費用を控除することを労働契約時に何か取り交わしたのでしょうか?取り交わしていなければ、その費用は会社が負担するものと思われます。また、労働基準法賃金の全額支払いを原則としており、労働者の同意なく賃金から控除することは許されておりません(労基24)、又この規定に関しては罰則もあります(30万円の罰金 労基120)。そこで提案なのですが、宣伝も兼ねまずがお近くの司法書士会又は弁護士会、社労士会や法テラスなどをご利用なさってはいかがでしょうか?このように次々に不当な要求をしてくる経営者に対し、ある程度法律家が介入することがト_ユリさんのためになると思えますが

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