相談の広場
はじめまして、こんにちは。
私は、派遣会社による紹介で、2011年の8月より、勤務先による直接雇用で短期(毎回2、3ヶ月程度)有期契約をしています。(いわゆる派遣社員とは異なり、勤務先の社会保険に加入しています。)
現在の契約は4月末までなのですが、既に更新の依頼を受けています。
今回、勤務先からは3ヶ月、若しくは6ヶ月の契約延長を依頼されていて、(業務が繁忙であることから)3ヶ月契約となったとしても、恐らく更に延長になると思われます。
ここでは10月末以降の、通算一年以上の継続雇用があった場合の質問をさせて頂きます。
つい先日入籍をし、これから結婚生活が始まります。
(派遣先にも入籍の報告はしています。)
まだ予定でしかありませんが、来年の5月頃に出産を希望しているので、10月末には妊娠をしている計算になります。
妊娠をしていても、労働を続けたい意思があるのですが、妊娠したことによって雇い止めをされることはありますでしょうか。
産休・育休は、一年以上雇用されている場合は受けることができる(無給ですが)と解釈していますが、出産予定日の42日前以前に雇い止めをされてしまうのではないかと心配です。
因みに補足として(無関係かもしれませんが)、私の場合、有資格者の人員不足による雇用のため、私が希望すれば恐らく正社員登用もされるとは思われますが、今の契約の方が収入が多くなるため、正社員登用は希望していません。
ご回答いただけますようよろしくお願いします。
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下記のような記載がありましたのでご参考にしてみて
ください。
⑦妊娠中及び出産後における措置
事業主は、妊娠中および出産後1年以内の契約社員(妊産婦
といいます)に対し、労働基準法等に基づき、次の措置を
講じなければなりません。
1.産前及び産後の休業の措置
2.生後満1歳未満の子を養育する女性契約社員の育児時間
3.妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換
しなければなりません。
4.妊産婦を危険有害業務に就かせてはなりません。
5.妊産婦が請求した場合には法定時間外労働、法定休日
労働及び深夜業に従事させてはなりません。
6.母性健康管理のための休業等
上記の措置を実施した場合、契約社員の不就業に対しては、
賃金を支払う義務まではありません。
⑧育児休業の取得
契約社員は、原則として、育児休業を取得することが出来ま
せん。但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす
契約社員に限り、育児休業を取得することが出来ます。
●入社1年以上であること。
●子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが
見込まれること。
●子が1歳に達する日から1年を経過する日まで労働契約
期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
但し、妊娠が分かった場合には、それを理由に解雇することはできないはずです。したがって、出産予定日の42日前に
雇い止めになることは、ないと思います。
契約が切れた時点で、更新をしないという状況があるかどう
かは、分かりません。
よく、会社側と相談してみるしかないのではないでしょうか?
> はじめまして、こんにちは。
> 私は、派遣会社による紹介で、2011年の8月より、勤務先による直接雇用で短期(毎回2、3ヶ月程度)有期契約をしています。(いわゆる派遣社員とは異なり、勤務先の社会保険に加入しています。)
> 現在の契約は4月末までなのですが、既に更新の依頼を受けています。
> 今回、勤務先からは3ヶ月、若しくは6ヶ月の契約延長を依頼されていて、(業務が繁忙であることから)3ヶ月契約となったとしても、恐らく更に延長になると思われます。
> ここでは10月末以降の、通算一年以上の継続雇用があった場合の質問をさせて頂きます。
>
> つい先日入籍をし、これから結婚生活が始まります。
> (派遣先にも入籍の報告はしています。)
> まだ予定でしかありませんが、来年の5月頃に出産を希望しているので、10月末には妊娠をしている計算になります。
> 妊娠をしていても、労働を続けたい意思があるのですが、妊娠したことによって雇い止めをされることはありますでしょうか。
> 産休・育休は、一年以上雇用されている場合は受けることができる(無給ですが)と解釈していますが、出産予定日の42日前以前に雇い止めをされてしまうのではないかと心配です。
>
> 因みに補足として(無関係かもしれませんが)、私の場合、有資格者の人員不足による雇用のため、私が希望すれば恐らく正社員登用もされるとは思われますが、今の契約の方が収入が多くなるため、正社員登用は希望していません。
>
> ご回答いただけますようよろしくお願いします。
おはようございます。
この件、私も調べただけで、実務的な経験はありません。
参考資料もネットの資料ですので、ご自身でもよく確認
されることをお勧めします。
労働基準監督署やハローワークなどで、匿名で連絡しても
親切に教えてくれるはずですよ。
その点は、やはり専門家の見解を知っておくと、会社が
何か言ってきたときに、非常に有利に運ぶと思います。
よろしくお願いします。
> HASSY様、ご回答ありがとうございます。
> 妊娠が分かってそれが理由で解雇されるということはないのですね。
> 少し安心しました。
> ただ、やはりそれが理由で契約更新がされない場合もあるのですね…
> まだ今は頭の中で考えているだけなので、実際に質問のような状況になるとは限りませんが、(そのうち)会社にも相談してみようと思います。
> ありがとうございました。
ご入籍おめでとうございます!
しあわせいっぱいの結婚、でも先を考えると女性はとくに不安になることも多いですよね☆
キュブ子さん、いろいろ考えていらっしゃるようで、とても偉いと思います(*^^)v
たいしたアドバイスはできませんが、わたし自身が妊娠・出産してから初めて知った制度がたくさんあったので、いろんな制度を知っておくと働くスタイルも選べると思います。
とくに給付金・助成金関係の多くはこちらから請求しないともらえないものばかりです。
産休・育休は会社からは無給であっても、健康保険や雇用保険から給付金などが受けられる制度があります。
赤ちゃんとの出会いをまちつつ楽しい新婚生活を送ってくださいね♪
> 他にも色々な制度があるのですね。
> もしよろしければはくしょんさんがもっと早く知っておくべきだった!と思われた制度についても教えて頂けませんか。
遅くなってしまってすみません!!
わたしの知る範囲でお答えしますね☆
まず、妊娠・出産の際にキュブ子さんが産休・育休をとってお仕事を続けるということが大前提です。
なぜかというと、やっぱり健康保険や雇用保険に加入をしていないともらえないお金が多いんですね。
①出産手当金
日給の60%×産休日数分 《産後にまとめて支給》
これは健康保険にママになる方自身が加入していないと払われません。(ちなみに国保は×だそうです。)
健康保険に加入していて産休を取得した場合、かつ給料が日給の2/3未満の場合に健康保険から支払われます。
※産休とは基本的に産前(出産日を含む)42日+産後56日をいいます。
②育児休業給付金
月給の50%×育休として休んだ日数 《2ヶ月毎に給付》
これは雇用保険に加入していて育休を取得した場合、なおかつ職場から給料が支払われない場合に支払われます。
③出産育児一時金
こども1人につき基本42万円が健康保険より支払われます。
この一時金に関しては、被保険者・被扶養者どちらも対象になるので、お仕事を辞めて旦那様の扶養になった場合でも給付を受けることができます。
現在は産院へ直接支払われるようになっています。差額のみを自費で支払う形で大丈夫なので、以前のようにまとまったお金を用意しなくてもいいので経済的な負担も軽くなったように思います。
※出産は帝王切開などの手術を行う場合は別ですが、健康保険が適用にならないため、そのフォローとして一時金が支給されるそうです。(でも帝王切開などでも出産全部に対して支給されます。)
くわしく掲載されているサイトを見つけたので参考までに。。。
妊娠・出産のお金大辞典 http://syussan.moo.jp/
③をのぞいては、やはり働いている!ということが条件なので・・・わたし個人の意見としては、妊娠や出産を経ても女性が働きやすい環境が整ってほしいなと感じます。
わたし自身は結婚後退職したのですが、こういう制度を知っていれば働き続けていたかも??と思います。
今3歳と1歳のこどもがいますが、働いていなければ保育園に入れるのもむずかしいし(保育園の定員が空いていれば休職中という形で入園できますが)、かといって保育園が決まらないのに働き出すわけにもいかないし・・・というジレンマに悩むママたちもまわりにたくさんいて(-"-)
逆に核家族が増える中で、こどもをみていたいけど、家計のために働かなければいけないから・・・と入園を早める方や、育休がとれなくて産まれてすぐ入園させなければ・・・というママの話も耳にします。
これからママになりたい!と思う方にこんなお話しちゃってすみません^^;
でも、以前のお話のように自分から調べないとわからないことが多すぎますよね。。。
会社側なども、前例がないとなかなかスムーズには動いてくれません。。。
手続きに関しても、わからなかったり戸惑ったりすることもあるかもしれません。。。
でも、もらえるお金はもらって当然!!なわけですから、もしいつかママになった時にはこの情報が少しでもお役に立てたらなと思います(*^^)v
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