相談の広場
中小企業の総務・経理を担当しています。
業態が違う事業所4つの総務・経理を1人でしています。
今年4月から一気に従業員が増えたので、このままでは総務・経理がめちゃくちゃなので
整えてほしい、と社長から言われて引き継ぎました。
教えてくれる人がいないので、市販の本を参考に進めています。
抱えている悩みは以下の通りです。
大まかに並べると、就業規則の改訂と提出・三六協定の手続き・給与規定の見直し です。
・4つある事業所の就業規則を、会社に合った内容に作り直して労働監督署に提出したい。
・三六協定を提出しておきたい。提出し忘れかもしれない・・・
・給与計算方法が事業所ごとに違うので、時間外手当の計算等が不安。
・1つの事業所が所定労働時間7時間です。
この場合、8時間働いた時はどのように給与計算すればよいのでしょうか。
◎例えば◎基本給15万円 所定労働時間7時間 1ヶ月22日勤務 で1日8時間労働した場合。
・事業所は4つあり、総務を担っているのは本社だけです。
・全事業所合わせて30人以上です。
とにかく義務化されていることをきちんとできているのかが不安です。
罰則等あるのか不安です。
以上長くなりましたが、漏れなく業務する為にどこから手をつけたらよいのでしょうか。
社長は全て私任せなので、会社を整えるには私がなんとか組み立てるしかありません。
※雇用保険、社会保険関係は社員が少ない時から担当していましたので、
事務的なことは理解できています。
会社としての基礎的なことを確認したいです。
初歩的な質問かもしれませんが悩んでいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 中小企業の総務・経理を担当しています。
> 業態が違う事業所4つの総務・経理を1人でしています。
>
> 今年4月から一気に従業員が増えたので、このままでは総務・経理がめちゃくちゃなので
> 整えてほしい、と社長から言われて引き継ぎました。
> 教えてくれる人がいないので、市販の本を参考に進めています。
>
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> 抱えている悩みは以下の通りです。
>
> 大まかに並べると、就業規則の改訂と提出・三六協定の手続き・給与規定の見直し です。
>
>
> ・4つある事業所の就業規則を、会社に合った内容に作り直して労働監督署に提出したい。
>
> ・三六協定を提出しておきたい。提出し忘れかもしれない・・・
>
> ・給与計算方法が事業所ごとに違うので、時間外手当の計算等が不安。
>
> ・1つの事業所が所定労働時間7時間です。
> この場合、8時間働いた時はどのように給与計算すればよいのでしょうか。
>
> ◎例えば◎基本給15万円 所定労働時間7時間 1ヶ月22日勤務 で1日8時間労働した場合。
>
> ・事業所は4つあり、総務を担っているのは本社だけです。
>
> ・全事業所合わせて30人以上です。
>
> とにかく義務化されていることをきちんとできているのかが不安です。
> 罰則等あるのか不安です。
>
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> 以上長くなりましたが、漏れなく業務する為にどこから手をつけたらよいのでしょうか。
> 社長は全て私任せなので、会社を整えるには私がなんとか組み立てるしかありません。
>
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> ※雇用保険、社会保険関係は社員が少ない時から担当していましたので、
> 事務的なことは理解できています。
>
> 会社としての基礎的なことを確認したいです。
> 初歩的な質問かもしれませんが悩んでいます。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
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✻結衣 さん
大変ですね。
私も以前、8つの会社の財務・経理及び人事・総務を担当していたことがあります。
ただ私の場合は、アシスタントがいましたので何とかこなせました。
でも、結衣さんの場合はお一人なのですね。
財務・経理は、どの会社も同じ要領で出来ますが、人事特に給与計算は所定労働時間等の諸条件が違った場合、非常に煩雑になります。
お一人で全て行うとして最悪の場合、もし貴方がご病気で休まざるを得なくなったらどなたが代わりに処理して頂けるんでしょうか。
せめて給与計算だけでもアウトソーシングされた方が宜しいかと思います。
また、就業規則等についてはコストはかかりますが、スポットで社労士さんと相談されることをお勧めします。
老婆心ながら。
✻結衣 さん
こんにちは
中小企業、零細企業の事務に従事される方々は、何でもやらなければいけなく、大変なことは十二分に分かります。また、それを苦にしている訳でもないことは文面から察しておりますことを最初に申し上げます。
さて、複数の事業所で個々の就業実態やそれに関わる規定の実態に合わせた諸規定の改定ですが、以下に記述致しますことが参考になれば幸いです。
1.一つ一つの事業所の平日と休祭日分に分けて24時間の横棒グラフを作成します。
2.次に1日の事務上の勤務開始時間を左端に記述します。0時から始まっても良いかも知れませんが標準勤務開始時間が好ましいと思います。
次にフレックスタイム導入事業所の場合は、コア開始時間の前のフレックス開始時間が左端であると把握し易いと思います。
3.次に休憩時間を横棒の時間軸に記された時間帯に記載します。
ここには法定の休憩時間も加筆して前休憩時間とは異なる文言で記述します。
4.次に1日の所定労働時間帯と休憩、法定休憩時間帯を除く時間帯に通常残業と深夜残業の時間帯を記述します。
5.次に4.で記述した時間軸に貴社または事業所の時間外の時間単位15分とか30分等を表す短い線とその単位を記述します。
以上で事業所単位の標準就業時間表が出来たと思いますので、清祥してみてください。
まず、この表を上長にお見せして次の作業に入ります。
次は各事業所の前段で作成したものの他の就業の代表的ケースを2~3同様に作成し、ここにケース番号をふってください。
これらが作成できましたら、上長にお見せして次に改定規定内容と照合検討しては如何でしょうか
最後の検証は、36協定や就業規定と労働法規との照合になるかと思いますが、これはしんどいですから、前述での作成物や規定書を持って、監督署に行って相談すると宜しいかと思います。
参考になりましたか?
頑張ってください。
こんにちは。就業規則で調べていたらこの質問が目にとまりました。
事務の専門じゃないですが、8時間働いた場合の給与計算については、次の様になるかと思います。
まず、所定内労働の時間単価を求めます。
時間単価の算定=(月の基本給+月の固定的手当など)÷(月間の所定労働時間)
月間の所定労働時間=年間の所定労働日数÷12×7
次に給与計算です。
1日8時間労働ですから、所定労働時間から1時間余分に働いています。
この1時間については基本給以外の賃金が発生します。(時間単価×1時間)
更に1時間働いた場合は、8時間以上の労働をさせた場合の割増賃金が発生しますので、時間単価×1時間×1.25 となります。
なお、労働時間が8時間を越す場合には途中に1時間以上の休憩が必要になります。
月の固定的賃金(手当も含めなければならない)が15万円だとして、22日×7時間=154時間
150000円÷154時間=974.026円=975円(切り上げ)が基準の時間単価になります。
1日1時間残業して、月間で22時間ならば、150,000+975×22=171,450円が支給額になります。
これが、労働基準法で定められたやり方ですが、就業規則や賃金規定で残業代の支払いについて、所定労働時間(貴社では7時間)を超えた労働時間について割増賃金を支払うことになっているのであれば、それに従わなくてはなりません。(深夜に掛からない場合)
その場合は、150,000+975×22×1.25=176,812.5=176,813円になります。
以上、宜しく。
> ブルースカイライン さん
>
> ご返信ありがとうございます。
> 今まで誰にも相談できず、ご返信があっただけで救われたような気がしました。
>
> 確かに、私が休まざるを得なくなったら・・・恐ろしいです。
>
> 就業規則についても、うちの会社にはあってないだろうという文言が並べられており(テンプレートをそのまま引っ張ってきたような)人件費圧迫に陥っています。
>
> 相談しようと思います。
> ありがとうございます。
✻結衣 さん
確かに自分で勉強したり、人に聞くのは良い事です。
しかしながら、特に気をつけなければならないのは”給与の遅配と計算違い”です。
出来ることなら、アウトソーシングすると同時に自分でも確認のため計算してみることです。
就業規則も、各事業所の業態・勤務形態が違うのでしたらそれを網羅するには、職業専門家(社会保険労務士)に相談した方が安心です。
それに経理も兼務ですね。
かなりプレッシャーを感じているのではないですか。
結衣 さんは、責任感が強く、とても真面目な方のようです。
貴方のような方が、鬱になりやすいのですよ。
”メンタルケア”は大事ですよ。
私は今まで、バーンアウトした人を何人も見ています。
くれぐれも、無理をなさらないように。
■就業規則にそう書かれているのであれば、所定労働時間以外の労働については25%の割増を行う必要があります。
ただ、労働基準法よりも手厚い待遇になっていますので、所定労働時間を8時間に変更してもらう交渉を労働者側と行うという方向性もあり得ます。
■三六協定は事業所毎に締結する必要がある様ですね。
協定の内容は全社同一でも、事業所毎の労働者の過半数を占める団体(労組など)の代表者と協定を取り交わす必要がある様です。親睦団体などは労働者の利益を代表するとは言えないのでダメですね。そういう団体がない場合は、その事業所の過半数の従業員の署名、捺印で締結しても良いはずだと思います(要確認)。締結時点での過半数の従業員数であることが必要です。会社側は、本社の責任者でも良いし事業所の代表者(事業所長など)でも良い様です。
私の方も、この辺りの整備がこれからなので、自分のために調べてみました。
専門家に任せる部分も出てくるかもですが、理解しないでアウトソーシングしてしまうと、些細な変更まで自分で出来ない状態になってしまいますので、申請や届出は出来るだけ自前で行う様にしています。
では、頑張ってみてください。
結衣 さん
親切なアドバイザーが二人もいて心強いですね。
私は敢えて、今更テクニカルなことはお話ししません。
私の若い頃は、このようなネットで相談するなんて出来ませんでしたし、労基に行っても書類の申請は簡単に受けますが、相談なんて親身な対応はありませんでした。
今も、その体質は変わらないと思います。
労基相談にあまり期待しない方が良いですよ。
それからどなたかが言ってましたが、闇雲にアウトソーシングを勧めているわけではありません。
当然ながら、事前に自分の案を作成して相談に伺います。
一から全てお願いしたら、法外な報酬金額になってしまいますから。
全部お任せでは、貴方のキャリアアップになりませんし。
自分の出来る範囲で枠組みを作成し、不安な部分は専門家に相談されるスタンスが良いと思います。
それでは、無理のない程度で頑張って下さいね。
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