相談の広場
質問させてください
午前中(8:30~12:30)のみ有給を申請して、午後(13:30~17:30)
は通常勤務についた正社員ですが、
結果として当日の業務が忙しくなり、定時の退社時間を超えて1時間業務についています
この場合、1日8時間を超えておらず、週40時間を超える等はない場合
割増の賃金の支払いは必要ないということでよいのでしょうか?
またこの1時間はどういう解釈になるのでしょうか?
またこのパターンでパート職員の場合ですと、割増分の賃金は不要なしで
1時間分の賃金支払いのみでよいのでしょうか?
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> お世話様です。
> さて、ご質問の件ですが、
> 法的には、労働時間が8時間を超えたら割増賃金を支払わないといけません。この場合は8時間労働となっていませんので、割増賃金の必要はありませんが、労働しているので、割増しない時間単価で1時間分支給することになります。
> 但し、貴社の就業規則がどうなっているかによります。
> 会社によっては、所定の終業時間(17:30)から残業扱いとしているところもあり、その場合は17:30からも割増賃金を支給しないといけないことになります。(当社はそうなっています)
> なお、正社員でもパートでも考え方は同じです。
> 以上よろしくお願いします。
>
お返事ありがとうございます。その場合ですと
例えば正社員で月給20万として、その給与に上乗せして、1時間分の割増しない賃金を
払わねばならないのでしょうか?
ご質問の件ですが、そもそも「有給休暇」を取得しているのですから、午前中の時間休についても労働時間とみなしていることにはなりませんか?
一週間のうち、例えば年次有給休暇を取得した日(終日)が一日あった場合はおのずと週40時間を超えませんよね?でも、有給休暇を取得した同じ週の中で終日就業した日(8時間労働)に残業をしたらその日は従業員から残業を申請されますよね?その場合は一週間のトータル40時間未満でも割り増し(残業代)賃金は支払ってはいませんか?
正社員同様、雇用契約内容・就業規則にもよりますが、当事業所の場合、パートさんは基本的に就業した時間×時給分だけ賃金として支払われています。残業しても割り増し分という考え方では無く、あくまでも契約時の時給×残業時間分を支払っています。参考まで。
> 質問させてください
>
> 午前中(8:30~12:30)のみ有給を申請して、午後(13:30~17:30)
> は通常勤務についた正社員ですが、
> 結果として当日の業務が忙しくなり、定時の退社時間を超えて1時間業務についています
> この場合、1日8時間を超えておらず、週40時間を超える等はない場合
> 割増の賃金の支払いは必要ないということでよいのでしょうか?
> またこの1時間はどういう解釈になるのでしょうか?
>
> またこのパターンでパート職員の場合ですと、割増分の賃金は不要なしで
> 1時間分の賃金支払いのみでよいのでしょうか?
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削除されました
> 1.既に他の方が回答されていますが、一部に誤解を招きそうな記述があると思うので敢えて私見を申します。ご了承ください。
>
> 2.労働基準法は、各日について8時間、1週について40時間(特例事業場は44時間)を超える労働には25%割増賃金支払いを強制して居ます。
> 毎週1日の休日を強制しており、この休日に労働させると(時間の長短を問わず)その週の労働時間の多少に拘わらず135%の賃金支払いを強制して居ます。
>
> 3.年次有給休暇(以下「年休」)は、労働義務のある日に労働しないで通常の賃金相当額を得られる労働者の権利です。
>
> 4.一部の回答にありますが、年休取得したことを労働したと見做すのではありません。
> 繰り返すようですが、時間単位や半日単位の有休を取得した場合、その時間を「労働した」ことにするのではありません。
> 年休付与要件とする出勤率計算においては、年休付与日を出勤したとして計算することと混同しないでください。重複しますが、賃金計算とは別のことです。
>
> 5.年休を労働したとするなれば、半日(4時間)年休にした後に4時間を超えて労働させると、超えた時間は全て割増賃金の対象になります。そうではありません。
> この場合は、年休取得後のその日の実際労働時間が8時間以内であれば、割増賃金対象にしないのです。実際労働時間が8時間を超えれば、8時間を超えた時間が割増賃金の対象になるのです。
>
> 6.年休した時間に対して、賃金相当額を支払うべきことを賃金そのものを支払うべきことだと理解していると、このように「年休時間は労働したと見做す」との誤解の基になります。
> 一般的に、月給制賃金の場合、年休した時間を「年休手当」などと別立てにし、基本給をその時間分カットするのは計算上面倒なので、賃金計算手続き上は「年休しなかったかの如く」処理をする企業が多くなっています。これは労働基準法の趣旨に適うので違法ではありません。
>
> 7.パートタイマー等、労働日時数が一定しがたい場合、月給制と同じ計算方法は採れません。
> しかし、いわゆる残業時間になるか否かは、正規社員と同じように、1日の実際労働時間が8時間を超えたか否かによります。
> パートタイマー等は、年休取得の場合の「賃金相当額」は正規社員と同じにし難いので、就業規則により労働基準法に基づく平均賃金を用いる企業が多くなっています。
>
> 8.質問外ですが、年休した場合の賃金相当額は、①通常労働した場合の賃金、②労働基準法の平均賃金、③労使協定すれば健康保険標準報酬額、のいずれかを就業規則に規定することになっています。
> 法的に最も問題が少ないのは②だと思っています。しかし、計算に手数を要します。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
お返事ありがとうございます。大変参考になりました
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