相談の広場
最終更新日:2018年08月29日 09:49
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① 本件に特化して言えば、賃金の点では「役職手当(○万円~)の部分だけです。
② 役職手当を月額20万円~50万円程度支払えば、その他は変更する必要はないと考えます。
③ 情緒的には、【役職になるといくら残業しても給与が同じ。だったら役職にならないで残業した方が給与がもらえる。だったら役職にならないで多く稼ぎたい。】とヒラの従業員が思わない役職手当を支払えば済みます。
④ 「残業しなくても、あんなにたくさん給与があるのなら、1日も早く役職者になりたい」とヒラの者が思えば、生産性が上がるでしょう。
⑤ それと役職手当の額だけでなく、当該役職者には役員に準じる労務管理上の権限を持たせ、勤怠管理を役員並みに緩やかにすることです。
つまり、厚労省が言う管理監督の職にあると言える状態にすることです。
「名ばかり管理職」では労働基準法違反です。
一定の役職者が管理監督者であれば、残業代は必要ない、になるのですが、管理職という名目であれば、管理監督者であることにはなりません。
管理監督者であれば、残業代の規程は必要ないですから、残業代込、としている時点で、おそらく「一定の役職者」は、管理監督者ではない、と思います。そうであれば、みなし残業代が何時間分でいくらの賃金であるのかを、明示しなければ問題であると思います。
以下は私見になりますが、
ちなみに、月の残業が80時間を超えると過労死レベルと判断されます。
> というのも、先月ある社員が100時間の残業をしました
みなし残業代が100時間分、というのは、本当に計算して100時間分の残業代である計算になっていますか、検証が必要かと思いますし、恒常的にであれば、違法性を問われる可能性があるかもしれません。
> 私の会社の給与形態は、
> ①一定の役職以上
> 『基本給+役職手当(○万円~)+交通費』
> ※固定給(欠勤控除なし)
> ※残業代込み(何時間残業しても同じ金額)
> ※規定該当者には家族手当・住宅手当の支給あり
> ※○万円~の金額については能力により各人異なる
>
> ②役職に就く前の給与形態は、
> 『基本給+残業代+交通費』
> ※欠勤控除あり
> ※規定該当者には家族手当・住宅手当・精勤手当の支給あり
>
> となっています。
> この①について、
> ≪何時間残業しても固定給≫というのは違法ではないのでしょうか?
> 就業規則にも、何時間分の残業代込みとは記載がありません。
> 役職手当という名目になっているなら、何時間分の残業代込みとの記載は必要ないのでしょうか?
>
> というのも、先月ある社員が100時間の残業をしました(36協定特別条項は締結済み)。
> それでも給与はいつもと同じです。
> 確かに忙しさに波がある業種のため、残業が少ない月もあります(忙しい月の方が圧倒的に多いです。月の平均残業時間は70~80時間位)。
> それにしてもなんだかな…と。
>
> そもそもおかしな給与形態なんです。
> 役職のない人間は
> 【役職になるといくら残業しても給与が同じ。だったら役職にならないで残業した方が給与がもらえる。だったら役職にならないで多く稼ぎたい。】
> と、役職昇進への打診を断る者がいるくらいです。
>
> この≪何時間残業しても固定給≫について、違法性はないのでしょうか?
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御社の実情をしらないので、個人的な印象になりますが、
>一定時間の時間外割増(残業代)、休日割増、深夜割増を含むもの
おそらく、管理監督者ではない、でしょうね。
また、みなし残業代であれば、それぞれの時間数、基礎となる賃金の明記が必要です。
三六協定はどのようになっていますか?恒常的に月100時間の残業は改善が必要です。
過労死ラインにかかっていると思います。
そして、役職手当がみなし残業代として、100時間相当でなければ、賃金の不払いの状態になっている可能性があります。
いろいろと問題がありそうな印象に思えます。
> ご回答くださった皆様、ありがとうございます。
> まとめての返信で申し訳ありません。
>
> まず、現在役職手当を支給されている者の最高額は24万円です。
> 一番下は10万円以上差があります。
> そのため、下っ端の役職は残業時間数によってはヒラより給与が少なくなってしまいます。
> また、その金額を上げるのは難しいですね…。
> 会社のツートップは経費でお金を使うのが大好きで、飲み代やらその帰りのタクシー代、つまみ代、時には完全なプライベートの夕食代や高速代、駐車場代まで経費で落とします。
> そんなお金があるなら給与を上げてほしい…といったみんなの声は全く届いていませんから。
> そもそも経費ってこんなことに使ってよいのでしょうか…。
>
> 話が逸れましたが、私は役職者たちが管理監督者に該当するかどうかが知識不足で分かりません。
> 就業規則には、
> 役職手当は、一定時間の時間外割増(残業代)、休日割増、深夜割増を含むものとして、次の区分に基づき支給する。役職手当に含める残業時間は、各人ごとに決定し、一定時間を超えてさらに労働した場合、その時間分に対する割増賃金を別途支給する。
> ①リーダー:月額○○円~
> ②チーフ:月額○○円~
> とあります。
> ちなみに、
> ※有給休暇の支給はなく、本人の裁量で休みを取得することができます。
> ※>役職手当に含める残業時間は各人ごとに決定し、一定時間を超えてさらに労働した場合、その時間分に対する割増賃金を別途支給する。とありますが、実際残業時間が何時間なのか本人たちは知らず(事務の私も知りません)、またその100時間残業した者は割増賃金はありませんでした。
> ※各リーダーはそれぞれ各現場へ派遣され、その派遣先の規則に則って業務をこなします(就業時間等)。その現場内にいる同じ会社の部下を統括する立場にあります。
>
> これは管理監督者に該当しますか?
>
> また100時間の残業に関しては、あまりにも多くの人間がこのような状態になっているため、さすがにまずいのではないか、という話をしたところ『36協定の特別条項の範囲内で仕事をしましょう』というような話をしてくれましたが、具体的な解決案はありませんでした…。
>
>
>
削除されました
残業時間の問題については、労働基準監督署にお問い合わせしていただくことがよいかと思います。
行政もチェックはしたいものの、おそらく人員も時間も足りていない状況であるかと思いますので、何か有る前の対応が難しい状況にあるかと思います。通報しても内容によってはすぐに対応できる状況にはなさそうです(すみません、印象ですが)。
残業時間については、三六協定を締結していて、それが遵守されているのであれば、法律上の問題はない、になりますが、1か月100時間以上の残業はできないと思いますし、連続した60~80時間の残業は、やはり過労死リスクがある職場といえます。
会社が改善しないのであれば、その事業所で勤務するのかどうかは、本人の判断にもなろうかと思います。
> ぴぃちん様
>
>
> 再度のご回答ありがとうございます。
> 知識不足の私でさえ、問題があるように感じこちらに質問させていただいた次第です^^;
>
> >みなし残業代であれば、それぞれの時間数、基礎となる賃金の明記が必要です。
> そうですよね。
> 就業規則には『役職手当に含める残業時間は、各人ごとに決定し、一定時間を超えてさらに労働した場合、その時間分に対する割増賃金を別途支給する。』と定めていますが、こんなの書いてあるだけです。
> 今までに支払われているのを見たことも聞いたこともありません。
>
> >三六協定はどのようになっていますか?恒常的に月100時間の残業は改善が必要です。
> 36協定は、【特別条項で月100時間年760時間を年6回まで】となっています。
> 業種的に時期や現場によってムラがあるのですが、忙しいときは数か月連続で100時間になる者もいます。
> そうでないときは40時間~80時間が平均です(人や現場によって差があります)。
>
> 私の会社も含め世の中でも過労死が問題になっていますが、そういう会社は何か問題が起きないと行動に移せないのでしょうか。
>
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