相談の広場
パートナーの家業が、宿泊業です。
オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、
どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
スタッフは時給1000円。
身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
してきます。
保険もなにもありません。
労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
しかし、パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と
言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!と
なんの心配もしていません。
どうにかならないでしょうか。
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素朴な疑問として、個人的な意見ですが。
パートナーという記載は、家族・姻族ではない、ということでよいでしょうか。
であれば、手伝い理由がないように思えます。
但し、会社役員になっていて、役員報酬であれば、賃金が固定であることもありえますし、従業員とは異なった賃金になっていることはあるでしょうが、そのような状態ではありませんよね。
そうでなければ、そもそもが、契約していない労働を行う必要はない、になるかと思います。
> パートナーの家業が、宿泊業です。
> オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
> 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
>
> 生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、
> どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
> スタッフは時給1000円。
>
> 身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> してきます。
>
> 保険もなにもありません。
> 労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
>
> しかし、パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と
> 言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!と
> なんの心配もしていません。
>
> どうにかならないでしょうか。
著者 サルの腰かけ さん最終更新日:2018年09月03日 07:15について私見を述べます。
① 質問文の要点が掴みにくいです。
② 質問文の「パートナー」とは誰のことですか。サルの腰かけ様の配偶者(夫/妻)の意味ですか。
③ その「パートナー」の家業が、宿泊業と有りますが、サルの腰かけ様の配偶者の家族が宿泊業を営んでいると解釈して良いのでしょうか。
そうでなく、パートナーの勤務先は他人が営んでいる宿泊業だとの意味でしょうか。
④ 一般的に「家業」とは、その人と一緒に生活している家族が営んでいる事業のことを言います。
勤務先のことを「家業」とは言いません。
⑤ 質問文の
「オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで。 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。 スタッフは時給1000円。」
の文章は、前記③なのか④なのか不明なので、この違いは回答に強く影響します。
⑥ 対面や電話で即時にやりとりできるので、労基署職員はそれなりの回答をしたと思いますが、総務の森は電報みたいなものですから、質問文だけで判断せざるを得ません。
⑦ 「身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
してきます。」の文も、家業か勤務先かの違いにより、回答も違ってきます。
⑧ 「パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!となんの心配もしていません。」とありますが、ここではパートナーは誰なのか不明です。「周りの宿仲間」とは誰のことですか。宿泊業につとめている同僚労働者? または同宿の宿泊者?
これらがはっきりしなければ、明確な回答は書けません。
⑨ 強いて想像を逞しくして解釈すれば、質問の意味は次の⑩のようにも推察できます。ただし、自信はありません。見当違いの可能性があります。
⑩ サルの腰かけ様の質問趣旨 想像
⑴ サルの腰かけ様の配偶者は、他人が営む宿泊業に勤務している。
⑵ オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで勤務。昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なし。
⑶ 風呂なしシャワー付きを無料使える。賃金は労働時間の長短に拘わらず、1カ月20万円だけ。配偶者のほかのスタッフは時給1000円。
⑷ 公的保険は一切無い。
⑸ 労働契約書はない。
⑹ サルの腰かけ様の配偶者の日常の生活場所(寝起きする場所)は不明。
⑺ 同様に、日常の飲食費の負担者は誰であるか不明。
⑪ 初めて質問に接する人が理解できるように、何度も読み直して、書いて下さい。失礼の段はお詫びします。
> 著者 サルの腰かけ さん最終更新日:2018年09月03日 07:15について私見を述べます。
>
> ① 質問文の要点が掴みにくいです。 →すみません。
>
> ② 質問文の「パートナー」とは誰のことですか。サルの腰かけ様の配偶者(夫/妻)の意味ですか。→夫となるはずの人です。入籍していません。
>
> ③ その「パートナー」の家業が、宿泊業と有りますが、サルの腰かけ様の配偶者の家族が宿泊業を営んでいると解釈して良いのでしょうか。
②でお答えしました夫となるはずの人の家族とその人が経営している宿泊業です。勤務先というよりもパートナー自身が代表者です。
>
> ④ 一般的に「家業」とは、その人と一緒に生活している家族が営んでいる事業のことを言います。
> 勤務先のことを「家業」とは言いません。
>
> ⑤ 質問文の
> 「オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで。 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。 スタッフは時給1000円。」
> の文章は、前記③なのか④なのか不明なので、この違いは回答に強く影響します。→これでお答えいただけますでしょうか?
>
> ⑥ 対面や電話で即時にやりとりできるので、労基署職員はそれなりの回答をしたと思いますが、総務の森は電報みたいなものですから、質問文だけで判断せざるを得ません。
>
> ⑦ 「身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> してきます。」の文も、家業か勤務先かの違いにより、回答も違ってきます。
>
> ⑧ 「パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!となんの心配もしていません。」とありますが、ここではパートナーは誰なのか不明です。「周りの宿仲間」とは誰のことですか。宿泊業につとめている同僚労働者? または同宿の宿泊者?
> これらがはっきりしなければ、明確な回答は書けません。
>
> ⑨ 強いて想像を逞しくして解釈すれば、質問の意味は次の⑩のようにも推察できます。ただし、自信はありません。見当違いの可能性があります。
>
> ⑩ サルの腰かけ様の質問趣旨 想像
> ⑴ サルの腰かけ様の配偶者は、他人が営む宿泊業に勤務している。
> ⑵ オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで勤務。昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なし。
> ⑶ 風呂なしシャワー付きを無料使える。賃金は労働時間の長短に拘わらず、1カ月20万円だけ。配偶者のほかのスタッフは時給1000円。
> ⑷ 公的保険は一切無い。
> ⑸ 労働契約書はない。
> ⑹ サルの腰かけ様の配偶者の日常の生活場所(寝起きする場所)は不明。→宿泊業を営んでいるその場所のフロント奥に寝起きしている。シーズン中は。
> ⑺ 同様に、日常の飲食費の負担者は誰であるか不明。
→働いている時はそのパートナーの経費として出している。
>
> ⑪ 初めて質問に接する人が理解できるように、何度も読み直して、書いて下さい。失礼の段はお詫びします。
細かくお尋ねくださってありがとうございます。お返事していただけたら幸いです。
> 素朴な疑問として、個人的な意見ですが。
> パートナーという記載は、家族・姻族ではない、ということでよいでしょうか。
>
> であれば、手伝い理由がないように思えます。
> 但し、会社役員になっていて、役員報酬であれば、賃金が固定であることもありえますし、従業員とは異なった賃金になっていることはあるでしょうが、そのような状態ではありませんよね。
> そうでなければ、そもそもが、契約していない労働を行う必要はない、になるかと思います。
ありがとうございます。胸をなでおろしました。手伝わなくてもよいのだと自信が持てました。
役員にも、雇用労働者としてもどこにも載っていない状態です。
>
>
>
>
> > パートナーの家業が、宿泊業です。
> > オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
> > 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
> >
> > 生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、
> > どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
> > スタッフは時給1000円。
> >
> > 身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> > してきます。
> >
> > 保険もなにもありません。
> > 労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
> >
> > しかし、パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と
> > 言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!と
> > なんの心配もしていません。
> >
> > どうにかならないでしょうか。
> パートナーの家業が、宿泊業です。
質問者が交際している男性が宿泊業を経営しているのですね。
> オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
> 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
> 生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれまし
> たが、どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
> スタッフは時給1000円。
質問者が交際している男性と一緒に暮らしているわけではなく
貴女の単身住まい用の住居を提供されているのですね。
そして20万円の生活費をあてがわれているということですね。
> 身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> してきます。
親子でということは、子というのは貴女の交際している男性で、
親はその親ということなのですね。八つ当たりをしてくるという
表現から類推するに、親という人は貴女のことを、子という人の
交際相手であるという認識がないのでしょうか。
> 保険もなにもありません。
> 労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
オフシーズンがどのような働き方なのかがわかりませんが、社会
保険に加入する資格は充分にあるような働き方のようです。
これは問題ですね。
> しかし、パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と
> 言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!となんの
> 心配もしていません。
> どうにかならないでしょうか。
貴女とパートナーという男性の間柄を、パートナーとしてではなく
単に男女関係のある雇用者と被雇用者、というように現実視すれば
わかりやすくなる話かと思います。
著者 サルの腰かけ さん最終更新日:2018年09月03日 20:15について私見を述べます。
① 先の質問文の「パートナー」とは、夫となるはずの人とのこと。です。
その夫となるはずの人の家族とその人が経営している宿泊業です。勤務先というよりもパートナー自身が代表者です。とのこと。経営者です。
② 前記①のとおりであれば、誰にも訴えられることではありません。
その事業の代表者ですから、極論すればその事業で働く人については思うがままにできます。ただし、雇っている労働者については、総務の森で過去幾度も繰り返されましたが、労働基準法や諸法令を遵守しなければなりません。
③ 事業の代表者は、自分自身の働き方については、前記の通り自由にできます。
従って、無給で、毎日24時間休み無く働こうとも、休日皆無であろうとも、誰からも文句を言われません。もちろん自分自身も苦情は言えません。その結果死に到っても本望だろうと思います。本人は満足でしょう。それでも法的な問題は生じません。
④ 質問されたことは、他人に言うことではなく、そのパートナーに言うべきことです。ただし、その結果二人の間にさざ波が立っても他人はあずかり知らぬことです。
> > パートナーの家業が、宿泊業です。
> 質問者が交際している男性が宿泊業を経営しているのですね。
>
> > オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
> > 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
> > 生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれまし
> > たが、どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
> > スタッフは時給1000円。
質問者が交際している男性と一緒に暮らしているわけではなく
貴女の単身住まい用の住居を提供されているのですね。
そして20万円の生活費をあてがわれているということですね。
「そういうことになりますね」
>
> > 身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> > してきます。
> 親子でということは、子というのは貴女の交際している男性で、
> 親はその親ということなのですね。八つ当たりをしてくるという
> 表現から類推するに、親という人は貴女のことを、子という人の
> 交際相手であるという認識がないのでしょうか。
「あるようです。私の海外留学している息子に家を継いでもらえないか?と母親は時に口にしますが、あり得ません」
>
> > 保険もなにもありません。
> > 労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
> オフシーズンがどのような働き方なのかがわかりませんが、社会
> 保険に加入する資格は充分にあるような働き方のようです。
> これは問題ですね。
「どういった問題にできますか?」
>
> 貴女とパートナーという男性の間柄を、パートナーとしてではなく
> 単に男女関係のある雇用者と被雇用者、というように現実視すれば
> わかりやすくなる話かと思います。
「男女関係はすでに消滅しています。なんといえばいいのでしょうか?
雇用にならず、労働をお願いされているーそれは月20万のお金を払ってるんだから働くのが当たり前だ。時に、お前も経営者として!というような言葉を口にしますが、頭がおかしいのか?と真面目にたずねるくらいです。」という感じのようです。
> 素朴な疑問として、個人的な意見ですが。
> パートナーという記載は、家族・姻族ではない、ということでよいでしょうか。
>
> であれば、手伝い理由がないように思えます。
> 但し、会社役員になっていて、役員報酬であれば、賃金が固定であることもありえますし、従業員とは異なった賃金になっていることはあるでしょうが、そのような状態ではありませんよね。
> そうでなければ、そもそもが、契約していない労働を行う必要はない、になるかと思います。
『ぴぃちん さん、ありがとうございました。
手伝わないように持っていきます』
>
>
>
>
> > パートナーの家業が、宿泊業です。
> > オンシーズンは朝5時、4時から夜9時まで.
> > 昼の休み時間1時間半以外は殆ど休憩なしです。
> >
> > 生活する家は、風呂なしシャワー付きに無料で貸してくれましたが、
> > どんなに働いてもオフシーズンと同じ生活費20万だけ。
> > スタッフは時給1000円。
> >
> > 身体の体調悪く、朝から働けないと叱られ八つ当たりを親子で
> > してきます。
> >
> > 保険もなにもありません。
> > 労基に話しましたらとりあえず、調査にきてくれるとのこと。
> >
> > しかし、パートナーは労働契約なんかなくても大丈夫だ、と
> > 言い、周りの宿仲間も労働契約書などないから!と
> > なんの心配もしていません。
> >
> > どうにかならないでしょうか。
登場人物の関係が良くわからないので、、、、
パートナー=サルの腰掛さんの将来の夫
周りの宿仲間?は他の宿泊施設を経営している同業者
親子=パートナーの親、子はパートナー本人
私の留学している子?とは(これは後でもよいけど。。。)
労働基準法は、原則、同居の家族のみを使用する事業には適用しません。
よって、親子や夫婦だけで経営している民宿やペンションのような宿泊施設は、労働基準法は適用されません。
ただし、1人でも家族以外の労働者(スタッフ?になるのでしょうか)がいれば、スタッフには労働基準法が適用されます。そのため、労働時間や休憩時間なども管理していかなければいけないし、時間外労働に対する賃金なども支払わなければいけないでしょう。
パートナーは、あなたを配偶者として既に対応しているようにも思えます。
また、いずれ結婚すれば配偶者として、夫の仕事の手伝いをしなければいけなくなるのではないでしょうか?それであれば、今から少しでも仕事のことを知ってもらいたいと思っているのかもしれませんが、あなたにはその準備ができていないのでは、、、、と、働く環境にたいして差があるようにも思えます。
将来の事を考え、ここでしっかりと、ご自分の立場と相手の考えを理解し合えるまで話し合ってみてはいかがでしょうか?
経営者の配偶者となれば、今の立場も変わるでしょう。それでも手伝いたくない、、という人はいますので。。。
その家に嫁いだら、その家の仕事(農家とか商業とか、その他にも)を手伝うのが嫁(妻)の役目だ。。という考え方が有るのかもしれませんね。。。
社会保険(健康保険、厚生年金)についても、
個人事業の場合、サービス業(旅館、料理店など)は、社会保険適用除外事業になるため、何人の従業員がいても、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、法人の場合は、1人でも給与、報酬が払われているのであれば、強制適用となります。役員での例外ではありません。
パートナーが経営者であっても、個人事業主(法人ではない)であれば、残念ながら、将来配偶者になるあなたにおいても、結婚後であっても、社会保険の加入はなく、国民健康保険、国民年金の被保険者となります。。。
会社形態を、ご確認ください。
雇用保険においても、同居の親族は原則、どのような働き方であっても労働者とはなりません。
ただし、法人の代表者と同居している親族で、労働者と同じような勤務形態(時間管理されている、指揮命令下で働いている、勤怠控除がある、、)である場合は、労働者として雇用保険の被保険者になることはできます。。
いずれ妻になるから、家族になるから、、、という理由で何も手続きをしないということはできませんが、将来を見込んで、家業をお手伝いされるかどうかはあなた次第です。。しっかり話し合ってみてください。
わかりやすいアドバイスをありがとうございました。
私は、全面的にはとても手伝えないのでそれは、すでに伝えてあります。
ただ、家族以外の季節雇用のスタッフと、通年雇用の韓国人の子が
1日8時間を大幅に超える使われ方をしており、すでに労働基準監督署に相談しに行きました。
私に対して婚姻成立していないので、社会保険に入らないのであれば
手伝わない旨を伝えようと思います。
> 登場人物の関係が良くわからないので、、、、
>
> パートナー=サルの腰掛さんの将来の夫
>
> 周りの宿仲間?は他の宿泊施設を経営している同業者
>
> 親子=パートナーの親、子はパートナー本人
>
> 私の留学している子?とは(これは後でもよいけど。。。)
>
> 労働基準法は、原則、同居の家族のみを使用する事業には適用しません。
> よって、親子や夫婦だけで経営している民宿やペンションのような宿泊施設は、労働基準法は適用されません。
> ただし、1人でも家族以外の労働者(スタッフ?になるのでしょうか)がいれば、スタッフには労働基準法が適用されます。そのため、労働時間や休憩時間なども管理していかなければいけないし、時間外労働に対する賃金なども支払わなければいけないでしょう。
> パートナーは、あなたを配偶者として既に対応しているようにも思えます。
> また、いずれ結婚すれば配偶者として、夫の仕事の手伝いをしなければいけなくなるのではないでしょうか?それであれば、今から少しでも仕事のことを知ってもらいたいと思っているのかもしれませんが、あなたにはその準備ができていないのでは、、、、と、働く環境にたいして差があるようにも思えます。
> 将来の事を考え、ここでしっかりと、ご自分の立場と相手の考えを理解し合えるまで話し合ってみてはいかがでしょうか?
> 経営者の配偶者となれば、今の立場も変わるでしょう。それでも手伝いたくない、、という人はいますので。。。
> その家に嫁いだら、その家の仕事(農家とか商業とか、その他にも)を手伝うのが嫁(妻)の役目だ。。という考え方が有るのかもしれませんね。。。
>
> 社会保険(健康保険、厚生年金)についても、
> 個人事業の場合、サービス業(旅館、料理店など)は、社会保険適用除外事業になるため、何人の従業員がいても、社会保険に加入する必要はありません。
> ただし、法人の場合は、1人でも給与、報酬が払われているのであれば、強制適用となります。役員での例外ではありません。
> パートナーが経営者であっても、個人事業主(法人ではない)であれば、残念ながら、将来配偶者になるあなたにおいても、結婚後であっても、社会保険の加入はなく、国民健康保険、国民年金の被保険者となります。。。
> 会社形態を、ご確認ください。
>
> 雇用保険においても、同居の親族は原則、どのような働き方であっても労働者とはなりません。
> ただし、法人の代表者と同居している親族で、労働者と同じような勤務形態(時間管理されている、指揮命令下で働いている、勤怠控除がある、、)である場合は、労働者として雇用保険の被保険者になることはできます。。
>
> いずれ妻になるから、家族になるから、、、という理由で何も手続きをしないということはできませんが、将来を見込んで、家業をお手伝いされるかどうかはあなた次第です。。しっかり話し合ってみてください。
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