相談の広場
おはずかしながらイマイチ理解できていないもので
質問させて頂きます。
当社は就業規則により10時から19時までの勤務
休憩は12時から13時までとしております。
1日8時間労働で36協定も結んでおります。
法定労働時間だと1日8時間、週40時間を越えた時間から
割増賃金が発生しますよね?
1日8時間を越えた分、日ごとに残業時間を計算するのか
日曜日を週の頭とし、40時間を越えた分
週ごとに残業時間を計算するのか
それとも1日8時間を超えた分を積算し
週40時間を越えていた分を計算するのか
わからなくなってきました。
就業規則(賃金規定)には具体的に8時間を越えたら残業等具体的な記載は無く
今まで1日8時間を越えた分を積算して計算しています。
今年9月のように連休が続いたりすると
週40時間を越えた分を残業とする場合は
社員にとって不利になるのかなとも思えます。
ご教授、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
の~びさん
就業時間を越えたものに関し時間外労働とするというのはどういう意味でしょうか?
たとえば就業時間が1日7時間でそれを超えたものを時間外労働とするということですか?
もしそうだとすれば、8時間までの1時間は月給等を時給になおしそのままの金額を支払い、8時間を超えた分は1.25倍以上で支払うというのが法律的定めです。但しこれは最低条件なので7時間を超えた分から1.25倍で支払うことも問題ないですし、反対に今までそのように支払っていたものを法律のラインに下げるということは、別に理由(業績不振など)がないと変更できません。(法律の定めを理由に不利益変更をすることが禁じられているため)
質問の主旨が読み取れなかったので、的が外れていたらすみません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]