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労務管理

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残業手当ての時間について

著者 一人ぼっちの事務 さん

最終更新日:2007年08月03日 12:17

おはずかしながらイマイチ理解できていないもので
質問させて頂きます。

当社は就業規則により10時から19時までの勤務
休憩は12時から13時までとしております。
1日8時間労働で36協定も結んでおります。

法定労働時間だと1日8時間、週40時間を越えた時間から
割増賃金が発生しますよね?

1日8時間を越えた分、日ごとに残業時間を計算するのか
日曜日を週の頭とし、40時間を越えた分
週ごとに残業時間を計算するのか
それとも1日8時間を超えた分を積算し
週40時間を越えていた分を計算するのか
わからなくなってきました。

就業規則賃金規定)には具体的に8時間を越えたら残業等具体的な記載は無く
今まで1日8時間を越えた分を積算して計算しています。

今年9月のように連休が続いたりすると
週40時間を越えた分を残業とする場合は
社員にとって不利になるのかなとも思えます。

ご教授、宜しくお願い致します。

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Re: 残業手当ての時間について

特に変形労働制(フレックス等)をとっていない場合、一日8時間を超えた分を積算して残業代を計算します。
週40時間以上は、たとえば一日8時間で臨時に週6日働く週があったとして、6日目はすべてが週40時間を越えてますのですべてを残業扱いで計算する等で利用します。労働基準法では週1日以上の休日のみを義務付けていますので、週休2日に必ずしもする必要は無く、休日手当も週1日のみを該当させればよいことになります。但し、就業規則等で休日手当法定休日のみに対して支給するなど明示しておいたほうが良いでしょう。更に法定休日を日曜日とするなど明示しておけばよいでしょう。

Re: 残業手当ての時間について

著者一人ぼっちの事務さん

2007年08月03日 13:16

Office Monapa 社会保険労務士 田中 亮子  様

早急なご回答ありがとうございます。
上記、理解できました!!

ありがとうございました。

教えてください。

横からすみません。

当社では、就業規則で、「(当社の)営業日は、一週間の労働時間が、一年を通して平均40時間以下となるよう会社カレンダーで定める。それ以外の日を休日とする」としています。

週に8時間×6日出ることも月に一度あるのですが、これは6日目については残業で支払わなければならないのでしょうか?
ちなみに、年間の労働時間は8時間×255日ですので、一年分を平均すると一週間は40時間以下という計算にはなります。

Re: 残業手当ての時間について

著者の~ぴさん

2007年08月06日 09:35

質問です。

先生の言われるとおり週40時間以上にかかる分に関して時間外労働とすれば良いと言われていますが、就業時間を超えるものに関して時間外労働とするやり方はどうなんでしょうか?
これは労使で話をつければよいことなのかでしょうか?世間的にも就業時間を超えたものは時間外手当を支払うといった考えはないのでしょうか?

Re: 残業手当ての時間について

の~びさん

就業時間を越えたものに関し時間外労働とするというのはどういう意味でしょうか?
たとえば就業時間が1日7時間でそれを超えたものを時間外労働とするということですか?
もしそうだとすれば、8時間までの1時間は月給等を時給になおしそのままの金額を支払い、8時間を超えた分は1.25倍以上で支払うというのが法律的定めです。但しこれは最低条件なので7時間を超えた分から1.25倍で支払うことも問題ないですし、反対に今までそのように支払っていたものを法律のラインに下げるということは、別に理由(業績不振など)がないと変更できません。(法律の定めを理由に不利益変更をすることが禁じられているため)

質問の主旨が読み取れなかったので、的が外れていたらすみません。

Re: 教えてください。

しまかさん

貴社のケースは一年単位の変形労働制と推測いたします。これを採用するには労使協定の締結及び労働基準監督局への提出が必要となります。

これを行っていない場合は40時間を超えた分を残業として支払う必要があります。
現時点で無い場合は早急に労使協定の締結及び提出をされることをお勧めします。

ご参考までに
一年単位の変形労働制のその他の要件としては

要件としては
●一日の労働時間が10時間を越えないこと
●一週間の労働時間が52時間を越えないこと
●連続労働日は6日(特定期間については12日)

などがありますが、お話を聞いている限り上記は満たしている用ですのでその点は大丈夫でしょう。

田中様

さっそく丁寧なご回答ありがとうございます。


当社は、フレックスタイム制を導入しており、フレックス協定を結んでいます。
その中で、「標準労働時間(8時間)×1ヶ月の稼働日数」を1ヶ月間の労働契約時間とし、それ以上はみ出た分については時間外手当てを支払うという旨になっています。


業務の関係である週に労働時間が集中、さらに休日出勤をした場合などは、振替休日をもってして、1ヶ月の労働時間36協定を超えないように調整はしています。

問題ないでしょうか。

しまかさん

フレックスであれば問題ありません。但し、休日出勤した代わりの休日が、代休ではなく振替休日である必要はあります。
ご存知だとは思いますが念のため振替休日とは
休日出勤前に振替える休日を決めておくこと(できれば一週間以内の日にち、無理なら同清算期間内)、代休とは事後に休む日を決めるものとなります。

田中様

ご丁寧にありがとうございました。

振休の件は、大丈夫です。
また困ったらご質問するかと思います。

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