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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員とパートの休暇について

著者 kumiringo さん

最終更新日:2023年07月06日 12:10

私は会社の総務労務についても担当しております。

弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。

正社員とパートの年末年始休暇については
同じ日程で行っておりますが、
その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
パートは働いていないということで無給です。
これについては問題ないでしょうか?

夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
今年から夏休みの日程を正社員もパートも
個々で決められることとなり、
例えば、パートは夏休みは取らないとか
夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
公平性として、問題ないでしょうか?

どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 正社員とパートの休暇について

著者ユキンコクラブさん

2023年07月06日 12:25

年次有給休暇は、原則として、労働日において労働を免除しつつ、賃金を保障する制度となっています。

年末年始において、所定労働日となっている正社員が有給休暇を取得することは可能です。
年末年始において、パートが所定労働日となっていないのであれば(契約休日となっているなど)年次有給休暇を付与することも請求することもできません。

その他の休日においても同様になります。
まずは、パートの労働条件、労働日の確認を。正社員とパートでは所定労働日数が異なっていると思いますので、パートはパートで判断することになるでしょう。
パートの所定労働日に年次有給休暇を取得したいというのであれば、付与してあげてください。

> 私は会社の総務労務についても担当しております。
>
> 弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
> それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
> パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。
>
> 正社員とパートの年末年始休暇については
> 同じ日程で行っておりますが、
> その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> パートは働いていないということで無給です。
> これについては問題ないでしょうか?
>
> 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> 個々で決められることとなり、
> 例えば、パートは夏休みは取らないとか
> 夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
> 公平性として、問題ないでしょうか?
>
> どなたか教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月06日 13:05

ユキンコクラブ さん、早々に連絡いただきありがとうございます。

弊社では、正社員には所定労働日数があり、
年末年始休暇や夏休みがある月については
その所定労働日数が減るため、基本給から引かれることはなく
実質、自身の有給休暇を使うことはありません。

でもパートについては、所定労働日数という考え方はなく、
働いた分だけ給与が支給されますので
年末年始は休暇となり無給となるということです。
もちろん、万が一年末年始休暇中に働けば、その分の給与は出ます。
また、自身の有給休暇は会社の休暇日以外で使えます。

夏期休暇については、正社員は
自分が希望する日程が夏休みとなり、
夏休みが所定労働日数から外されます。
パートについては、夏休みは働かない日となりますので無給になります。

正社員は会社が決めた休暇が増えれば、
その休暇は所定労働日数ではなくなるので、
給与は減らずに休みが増えますが
パートは、会社が決めた休暇が増えるほどその月の給与が減ります。

そのことが働き方として問題かどうかが知りたいと思ってお聞きしました。
再度ご返事いただければ嬉しく思います。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年07月06日 14:39

こんにちは。

> 正社員とパートの年末年始休暇については
> 同じ日程で行っておりますが、
> その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> パートは働いていないということで無給です。
> これについては問題ないでしょうか?

問題あり、と考えます。
年末年始が会社の所定休日であれば、正社員には給与があり、正社員でない者には給与がない、というのはそもそもその休日が給与が支払われる休日であれば、全社員が対象になるかと思います。

また、休暇とありますので、それが年次有給休暇の計画的付与ということであれば、正社員は有給休暇として対応していただくことは可能でしょうが、おそらくその日は事業所は休業されていると思います。会社が休業されているのであれば、パート社員は計画的付与の対象にされるか、対象がいになるのであれば無給でなく休業手当の支給が必要であると考えます。


> 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> 個々で決められることとなり、

この個別の休暇が実質その労働者休日なのか、会社が規定される休暇であるのか、年次有給休暇の計画的付与なのか、でも考え方は異なってくるでしょう。



> 私は会社の総務労務についても担当しております。
>
> 弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
> それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
> パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。
>
> 正社員とパートの年末年始休暇については
> 同じ日程で行っておりますが、
> その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> パートは働いていないということで無給です。
> これについては問題ないでしょうか?
>
> 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> 個々で決められることとなり、
> 例えば、パートは夏休みは取らないとか
> 夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
> 公平性として、問題ないでしょうか?
>
> どなたか教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月06日 15:17

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

普通、月額制の正社員の場合
月額〇〇円というのは、所定労働日に欠勤した場合は
その分はマイナスになるでしょうが、
所定労働日に皆勤した場合は全額支払われますよね。
その所定労働日が例えば平均月20日だとして
12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。

ただパートの場合、土、日祭日は正社員同様休みで
所定労働日という考え方ではありませんが、
普通の月で20日働いていたとすると
20日働いた場合と、1,2月のように、17日働いた場合では
時給制ですので、働いた日(時間)数の割合で
1,2月は給与が少なくなるわけです。

確かに、パートだと会社の休日が多くなると
給与が少なくなるので不公平感はありますが、
月給制と時給制の違いでしょうがないと思っていましたが
根本が間違っているということでしょうか?

ちなみに弊社ではパートも正社員同様
有給休暇もありますし、残業手当もあります。
正社員は、所定労働日には必ず労働し(有休除く)、
欠勤したら月給から引かれます。(罰則?)
パートは基本給がないので、働いた分だけの給与となり、
有休を全部消化して欠勤になったとしても
特に罰則はありません。

とても難しいんですが、どのように是正したらよいのでしょう?


> こんにちは。
>
> > 正社員とパートの年末年始休暇については
> > 同じ日程で行っておりますが、
> > その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> > パートは働いていないということで無給です。
> > これについては問題ないでしょうか?
>
> 問題あり、と考えます。
> 年末年始が会社の所定休日であれば、正社員には給与があり、正社員でない者には給与がない、というのはそもそもその休日が給与が支払われる休日であれば、全社員が対象になるかと思います。
>
> また、休暇とありますので、それが年次有給休暇の計画的付与ということであれば、正社員は有給休暇として対応していただくことは可能でしょうが、おそらくその日は事業所は休業されていると思います。会社が休業されているのであれば、パート社員は計画的付与の対象にされるか、対象がいになるのであれば無給でなく休業手当の支給が必要であると考えます。
>
>
> > 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> > 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> > 個々で決められることとなり、
>
> この個別の休暇が実質その労働者休日なのか、会社が規定される休暇であるのか、年次有給休暇の計画的付与なのか、でも考え方は異なってくるでしょう。
>
>
>
> > 私は会社の総務労務についても担当しております。
> >
> > 弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
> > それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
> > パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。
> >
> > 正社員とパートの年末年始休暇については
> > 同じ日程で行っておりますが、
> > その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> > パートは働いていないということで無給です。
> > これについては問題ないでしょうか?
> >
> > 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> > 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> > 個々で決められることとなり、
> > 例えば、パートは夏休みは取らないとか
> > 夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
> > 公平性として、問題ないでしょうか?
> >
> > どなたか教えていただけると助かります。
> > よろしくお願いします。
> >

Re: 正社員とパートの休暇について

著者boobyさん

2023年07月06日 15:46

年末年始(もしかしたらお盆の夏季休暇)については問題がある可能性が高いと思います。

パートさんは上記休暇においてノーワークノーペイの原則から無給になっているということですね。では、定義を裏返して、年末年始に働けば賃金がもらえる、ということなのでしょうか。たぶん違いますよね。年末年始は非稼働日、会社として営業していない日のはずです。その場合は、会社指示の非稼働日ですので、法律に従えば休業支給として平均賃金の6割支給をしなくてはならないはずです。

夏休みも、会社が営業していないからお休みという日は同様にする必要があると思われます。ご参考まで。

> 私は会社の総務労務についても担当しております。
>
> 弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
> それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
> パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。
>
> 正社員とパートの年末年始休暇については
> 同じ日程で行っておりますが、
> その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> パートは働いていないということで無給です。
> これについては問題ないでしょうか?
>
> 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> 個々で決められることとなり、
> 例えば、パートは夏休みは取らないとか
> 夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
> 公平性として、問題ないでしょうか?
>
> どなたか教えていただけると助かります。
> よろしくお願いします。
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月06日 16:08

booby さん、ありがとうございます。

年末年始、夏休みは基本的に会社は非稼働日ではありますが、
もしもパートが働けば、もちろんその分は賃金がもらえます。
ただ、基本的に正社員のほうが責任が大きいため
休みに働く可能性が低いということです。
事務の私もパートで働いていますが
事務が私ひとりのため、1月正月明けの振込業務のため
数時間の在宅勤務をしましたが、その分請求しました。

ただ、基本的には年末年始はもちろん会社は休業日です。
これを休業補償としてパートに賃金を払うべきですか?

夏休みは今年から自由な日程で3日取ることができます。
正社員はその分の給与が引かれることがないという理由から
パートには休んだ3日分の賃金も支払うべきですか?


> 年末年始(もしかしたらお盆の夏季休暇)については問題がある可能性が高いと思います。
>
> パートさんは上記休暇においてノーワークノーペイの原則から無給になっているということですね。では、定義を裏返して、年末年始に働けば賃金がもらえる、ということなのでしょうか。たぶん違いますよね。年末年始は非稼働日、会社として営業していない日のはずです。その場合は、会社指示の非稼働日ですので、法律に従えば休業支給として平均賃金の6割支給をしなくてはならないはずです。
>
> 夏休みも、会社が営業していないからお休みという日は同様にする必要があると思われます。ご参考まで。
>
> > 私は会社の総務労務についても担当しております。
> >
> > 弊社では、月20日前後で正社員は出勤する日が決まっており、
> > それに対して月額〇〇円(基本給)が支払われます。(残業別)
> > パートは、時間給で支払われ、月額は働いた日や時間によって変わります。
> >
> > 正社員とパートの年末年始休暇については
> > 同じ日程で行っておりますが、
> > その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> > パートは働いていないということで無給です。
> > これについては問題ないでしょうか?
> >
> > 夏休みも年末年始休暇と同様となっていましたが、
> > 今年から夏休みの日程を正社員もパートも
> > 個々で決められることとなり、
> > 例えば、パートは夏休みは取らないとか
> > 夏休みとしてではなく有給休暇で取りたいと言った場合
> > 公平性として、問題ないでしょうか?
> >
> > どなたか教えていただけると助かります。
> > よろしくお願いします。
> >

Re: 正社員とパートの休暇について

著者うみのこさん

2023年07月06日 17:06

横からですが
前提の捉え方がかみ合っていないように思います。

正社員の所定労働日数の中に、年末年始休暇、夏休みは入っているのでしょうか。
すなわち、例えば年間休日120日といった場合の120日に年末年始、夏休みが入っているのでしょうか。

有給とは、もともと休みの日数に入っているから、その日に休んでも給料が減らない、という意味合いでしょうか。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者tonさん

2023年07月06日 17:34



> 年末年始、夏休みは基本的に会社は非稼働日ではありますが、
> もしもパートが働けば、もちろんその分は賃金がもらえます。
> ただ、基本的に正社員のほうが責任が大きいため
> 休みに働く可能性が低いということです。
> 事務の私もパートで働いていますが
> 事務が私ひとりのため、1月正月明けの振込業務のため
> 数時間の在宅勤務をしましたが、その分請求しました。
>
> ただ、基本的には年末年始はもちろん会社は休業日です。
> これを休業補償としてパートに賃金を払うべきですか?
>
> 夏休みは今年から自由な日程で3日取ることができます。
> 正社員はその分の給与が引かれることがないという理由から
> パートには休んだ3日分の賃金も支払うべきですか?
>


こんばんは。横からですが…
そもそも論ですがパートさんの雇用契約書に会社の休日記載は無いのでしょうか。
年末年始が会社休日として記載されていれば勤務する余地は無いのでなので給与支給の判断はないと考えます。
仮に勤務した場合は休日出勤として扱う内容でしょう。
夏休みにおいても勤務日であれば有給申請でしょうが勤務日でなければ給与支給には当たらないと思いますし休業補償の判断も無いと思います。
自由取得に変更になったことで夏休みが取れない分休みを強制させるのであれば休業補償で補填でしょう。
先ずは雇用契約書休日がどのように記載されているかを確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年07月06日 20:04

こんにちは。

> 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。

であれば、月給制の社員はその月の所定労働日数が17日ということであり、年末年始においては休日である、ということではありませんか?

その月の労働日数が17日しかないからといって、どこかの3日が有給の休日になっているとはその記載であれば考えにくいです。


> 確かに、パートだと会社の休日が多くなると
> 給与が少なくなるので不公平感はありますが、
> 月給制と時給制の違いでしょうがないと思っていましたが
> 根本が間違っているということでしょうか?

これは月給制社員と日給制社員における給与の違いであるので、契約によるために誤ってはいませんが、だからといって月給正社員において休日が給与がでる休日になっているわけではないでしょう。


つまり
> 年末年始休暇については
> その間は会社の休みとなって、正社員は有給となり
> パートは働いていないということで無給です。

ということではなく、会社の休日には賃金はでていないものでしょう。

ただ、その場合に正社員において欠勤控除において、その月の所定労働日数に基づくのか、年における平均の月の所定労働日数に基づくのかを正しく計算して賃金を求める必要があります。



> 普通、月額制の正社員の場合
> 月額〇〇円というのは、所定労働日に欠勤した場合は
> その分はマイナスになるでしょうが、
> 所定労働日に皆勤した場合は全額支払われますよね。
> その所定労働日が例えば平均月20日だとして
> 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。
>
> ただパートの場合、土、日祭日は正社員同様休みで
> 所定労働日という考え方ではありませんが、
> 普通の月で20日働いていたとすると
> 20日働いた場合と、1,2月のように、17日働いた場合では
> 時給制ですので、働いた日(時間)数の割合で
> 1,2月は給与が少なくなるわけです。
>
> 確かに、パートだと会社の休日が多くなると
> 給与が少なくなるので不公平感はありますが、
> 月給制と時給制の違いでしょうがないと思っていましたが
> 根本が間違っているということでしょうか?
>
> ちなみに弊社ではパートも正社員同様
> 有給休暇もありますし、残業手当もあります。
> 正社員は、所定労働日には必ず労働し(有休除く)、
> 欠勤したら月給から引かれます。(罰則?)
> パートは基本給がないので、働いた分だけの給与となり、
> 有休を全部消化して欠勤になったとしても
> 特に罰則はありません。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月07日 09:28

ぴぃちん
何度も質問にお答えいただき、ありがとうございます。

私の伝え方が間違っていたようです。

>
> > 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> > 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。
>
> であれば、月給制の社員はその月の所定労働日数が17日ということであり、年末年始においては休日である、ということではありませんか?

そのとおりです。
私自身がパートなので、パートの立場から見ると
パートは働いた日の分、賃金が出ますが
正社員は休みが多くても給与が減らない(給与がある)という意味で
有給と言ったわけで、年次有給休暇のことではありません。

>
> これは月給制社員と日給制社員における給与の違いであるので、契約によるために誤ってはいませんが、だからといって月給正社員において休日が給与がでる休日になっているわけではないでしょう。

ここが私が一番知りたかったことです。
月給制の社員と時給制の社員の違いはありますが、
時給制の社員にも年末年始休暇や夏休みもあり、その間は無給です。
ということで、問題がないでしょうか。


>
>
> > 普通、月額制の正社員の場合
> > 月額〇〇円というのは、所定労働日に欠勤した場合は
> > その分はマイナスになるでしょうが、
> > 所定労働日に皆勤した場合は全額支払われますよね。
> > その所定労働日が例えば平均月20日だとして
> > 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> > 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。
> >
> > ただパートの場合、土、日祭日は正社員同様休みで
> > 所定労働日という考え方ではありませんが、
> > 普通の月で20日働いていたとすると
> > 20日働いた場合と、1,2月のように、17日働いた場合では
> > 時給制ですので、働いた日(時間)数の割合で
> > 1,2月は給与が少なくなるわけです。
> >
> > 確かに、パートだと会社の休日が多くなると
> > 給与が少なくなるので不公平感はありますが、
> > 月給制と時給制の違いでしょうがないと思っていましたが
> > 根本が間違っているということでしょうか?
> >
> > ちなみに弊社ではパートも正社員同様
> > 有給休暇もありますし、残業手当もあります。
> > 正社員は、所定労働日には必ず労働し(有休除く)、
> > 欠勤したら月給から引かれます。(罰則?)
> > パートは基本給がないので、働いた分だけの給与となり、
> > 有休を全部消化して欠勤になったとしても
> > 特に罰則はありません。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者boobyさん

2023年07月07日 09:55

私の回答は削除しています。御社の業種がわからないので一般論になります。また、リモートワークの場合は全く解釈が変わります。

> 年末年始、夏休みは基本的に会社は非稼働日ではありますが、
> もしもパートが働けば、もちろんその分は賃金がもらえます。
これは非稼働日で会社が締まっていてもパートさんが鍵を開けて社内で労働することが可能であり、会社はそれを認めている、ということでしょうか?これは普通の会社では就業規定違反だと思います。もし認めているなら会社の言い分は正当である可能性があります。ただし、まともな会社ではないと思います。

リモートワークの場合は年末年始でもサーバーを落とさないことがあり得ます。その場合は通常労働が可能ですから、会社の言い分は正当である可能性があります。それでもまともな会社とは思いませんが。

休業日に会社の指示で働くこと(休日出勤)と非稼働日に会社に来て無理やり働くことは全く別物です。

普通は非稼働日は社員、パートを含めた一斉休日のはずです。この休日は会社指示によるものですので、ノーワークノーペイの原則からは外れます。私が言いたいのはこの点です。会社がパートさんに労働しないように指示しているわけですから。

従って、休業規定が適用できるのではないか、と考えた次第です。ご参考まで。

> booby さん、ありがとうございます。
>
> 年末年始、夏休みは基本的に会社は非稼働日ではありますが、
> もしもパートが働けば、もちろんその分は賃金がもらえます。
> ただ、基本的に正社員のほうが責任が大きいため
> 休みに働く可能性が低いということです。
> 事務の私もパートで働いていますが
> 事務が私ひとりのため、1月正月明けの振込業務のため
> 数時間の在宅勤務をしましたが、その分請求しました。
>
> ただ、基本的には年末年始はもちろん会社は休業日です。
> これを休業補償としてパートに賃金を払うべきですか?
>
> 夏休みは今年から自由な日程で3日取ることができます。
> 正社員はその分の給与が引かれることがないという理由から
> パートには休んだ3日分の賃金も支払うべきですか?
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年07月07日 10:22

おはようございます。

> 私自身がパートなので、パートの立場から見ると
> パートは働いた日の分、賃金が出ますが
> 正社員は休みが多くても給与が減らない(給与がある)という意味で
> 有給と言ったわけで、年次有給休暇のことではありません。

これは月給制社員が月の所定労働日数に関わらず月額の賃金が同額であるという契約ですから、月の平均所定労働日数が20日であっても、その月が17日しか稼働日がない場合でも月給制社員が毎月同額の賃金を支給されるのは契約ですから当たり前のことになります。

日給制社員さんは月の稼働日が17日であれば(日額)×17日分、月の稼働日が22日であれば(日額)×22日分が基本給になる、という契約であるため、月の稼働日によって月額が異なることは普通にありえます。

ゆえに、月給制社員が所定労働日数が17日の月においても増えている休日の一部に対して給与が支給されているわけではないでしょう。


> 月給制の社員と時給制の社員の違いはありますが、
> 時給制の社員にも年末年始休暇や夏休みもあり、その間は無給です。

月給制社員においても年末年始の休日は無給でしょう。
ただ稼働日17日に対して月の賃金が支給されているだけです。

一般的に月の所定労働日数が異なるからといって月給制社員は賃金が変動することはありません。これはそういう契約であるからです。



> ぴぃちん
> 何度も質問にお答えいただき、ありがとうございます。
>
> 私の伝え方が間違っていたようです。
>
> >
> > > 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> > > 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。
> >
> > であれば、月給制の社員はその月の所定労働日数が17日ということであり、年末年始においては休日である、ということではありませんか?
>
> そのとおりです。
> 私自身がパートなので、パートの立場から見ると
> パートは働いた日の分、賃金が出ますが
> 正社員は休みが多くても給与が減らない(給与がある)という意味で
> 有給と言ったわけで、年次有給休暇のことではありません。
>
> >
> > これは月給制社員と日給制社員における給与の違いであるので、契約によるために誤ってはいませんが、だからといって月給正社員において休日が給与がでる休日になっているわけではないでしょう。
>
> ここが私が一番知りたかったことです。
> 月給制の社員と時給制の社員の違いはありますが、
> 時給制の社員にも年末年始休暇や夏休みもあり、その間は無給です。
> ということで、問題がないでしょうか。
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月07日 10:36

ぴぃちんさん、
ありがとうございました。
月給制社員と日給(時給)制社員の違いと考え方について
下記の説明でよくわかりました。

皆さんも本当にたくさんのアドバイスをありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。


> おはようございます。
>
> > 私自身がパートなので、パートの立場から見ると
> > パートは働いた日の分、賃金が出ますが
> > 正社員は休みが多くても給与が減らない(給与がある)という意味で
> > 有給と言ったわけで、年次有給休暇のことではありません。
>
> これは月給制社員が月の所定労働日数に関わらず月額の賃金が同額であるという契約ですから、月の平均所定労働日数が20日であっても、その月が17日しか稼働日がない場合でも月給制社員が毎月同額の賃金を支給されるのは契約ですから当たり前のことになります。
>
> 日給制社員さんは月の稼働日が17日であれば(日額)×17日分、月の稼働日が22日であれば(日額)×22日分が基本給になる、という契約であるため、月の稼働日によって月額が異なることは普通にありえます。
>
> ゆえに、月給制社員が所定労働日数が17日の月においても増えている休日の一部に対して給与が支給されているわけではないでしょう。
>
>
> > 月給制の社員と時給制の社員の違いはありますが、
> > 時給制の社員にも年末年始休暇や夏休みもあり、その間は無給です。
>
> 月給制社員においても年末年始の休日は無給でしょう。
> ただ稼働日17日に対して月の賃金が支給されているだけです。
>
> 一般的に月の所定労働日数が異なるからといって月給制社員は賃金が変動することはありません。これはそういう契約であるからです。
>
>
>
> > ぴぃちん
> > 何度も質問にお答えいただき、ありがとうございます。
> >
> > 私の伝え方が間違っていたようです。
> >
> > >
> > > > 12月や1月は年末年始休暇のため、所定労働日が少なくなり
> > > > 17日だとしても、月額〇〇円というのは保証されています。
> > >
> > > であれば、月給制の社員はその月の所定労働日数が17日ということであり、年末年始においては休日である、ということではありませんか?
> >
> > そのとおりです。
> > 私自身がパートなので、パートの立場から見ると
> > パートは働いた日の分、賃金が出ますが
> > 正社員は休みが多くても給与が減らない(給与がある)という意味で
> > 有給と言ったわけで、年次有給休暇のことではありません。
> >
> > >
> > > これは月給制社員と日給制社員における給与の違いであるので、契約によるために誤ってはいませんが、だからといって月給正社員において休日が給与がでる休日になっているわけではないでしょう。
> >
> > ここが私が一番知りたかったことです。
> > 月給制の社員と時給制の社員の違いはありますが、
> > 時給制の社員にも年末年始休暇や夏休みもあり、その間は無給です。
> > ということで、問題がないでしょうか。
> >
>

Re: 正社員とパートの休暇について

著者うみのこさん

2023年07月07日 11:28

ひと月だけの労働日数を見てはいけません。

例えば、1月は年始もあるので17日の出勤日、
6月は22日出勤ということはありえると思います。

パートから見た場合、
1月は「正社員は17日しか出勤日がないのに20日分の給料もらっててずるい」
となりますが、
正社員から見たら、
6月は「22日も出勤日があるのに、20日分の給料しかもらえずに損だ」
となります。

こういう場合であれば、パートは年末年始に稼働日が減って給料が減る、ということに関しては問題ありません。

Re: 正社員とパートの休暇について

著者kumiringoさん

2023年07月07日 11:36

うみのこさん、ありがとうございます。

うみのこさんの説明もよくわかりました。
弊社の場合、正社員もパートもおそらく
どちらがずるいとは見ていないと思います。

ただ、もしも労基局等の調査が入った場合
差別があるとみなされると困るなということで
こちらに質問させていただきました。

月額制と時給制の違いがあって
夏休み、年末年始休暇
時給制のパートは無給であるということが
問題あると思われなければいいと思っただけです。

本当にありがとうございました。

> ひと月だけの労働日数を見てはいけません。
>
> 例えば、1月は年始もあるので17日の出勤日、
> 6月は22日出勤ということはありえると思います。
>
> パートから見た場合、
> 1月は「正社員は17日しか出勤日がないのに20日分の給料もらっててずるい」
> となりますが、
> 正社員から見たら、
> 6月は「22日も出勤日があるのに、20日分の給料しかもらえずに損だ」
> となります。
>
> こういう場合であれば、パートは年末年始に稼働日が減って給料が減る、ということに関しては問題ありません。

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