相談の広場
パートタイムとは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定時間に比べて短い労働者」と定義されていますよね。しかし当社のパート、嘱託の殆どは正社員と同じ所定労働時間で働いてもらっています。
パートタイム労働法の対象者は短時間労働者となっていますので、当社のフルタイムパートの方は厳密にいうと、この法律の対象とならないわけですよね。(指針では、フルタイムで働く方についても雇用管理に当ってこの法律の趣旨が考慮されるべきであることに留意して下さいとなっていますが)
しかし、今まで正社員と同じ労働時間(7.5h)で働いてもらっていたのを、会社の都合で7.0h、6.5hと労働時間を減らすとなると、賃金も減ってしまうということになり、パートさんから苦情がでてくるかと思います。今までのようにフルタイムパートとして扱うのはやはり問題でしょうか? 何かよい案があれば教えていただけませんか?
4月からパートタイム労働法が改正されるにあたり、現在就業規則を作成中です。規定例を見ながら作成したいのですが、パートの定義として、所定労働時間が7.5h以内、1週45h以内(週6日勤務の時がありますので)と記載して、フルタイムパートもパートタイム就業規則を適用させたいと思っております。
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> 4月からパートタイム労働法が改正されるにあたり、現在就業規則を作成中です。規定例を見ながら作成したいのですが、パートの定義として、所定労働時間が7.5h以内、1週45h以内(週6日勤務の時がありますので)と記載して、フルタイムパートもパートタイム就業規則を適用させたいと思っております。
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パート労働者の就業に関する規定ですが、お考えの内容からは正社員或いは契約社員制度への対応が必要と思います。
下記ご説明をお読みください。
正社員と同等の仕事内容で、転勤や異動も正社員並みに行うが、期間に定めのない雇用契約で働くパート労働者のことをいう。
こららは、2008年4月より施行される改正パート労働法の目玉で、企業はパート労働者の賃金や教育訓練など、あらゆる待遇を正社員と同等にするよう義務付けされるようになり、パート労働者が自身の待遇について説明するよう求められたら、企業はその詳細を説明しなければならなくなる。
これにより、休憩室や社員食堂などの福利厚生施設が使えるようになり、企業は全てのパート労働者に対し、「時給一律○○○円」といった形ではなく、能力や成績に応じた賃金を支払うといった努力義務も課せられる。
ただし、法律によって対象となる方は、正社員よりも労働時間の短い短時間労働者のみ。つまり、フルタイムで働くパート労働者や、正社員と同等またはそれ以上働く有期契約社員は対象外となる。
つまり、社員と同等の勤務時間を求めた場合は、パート労働者ではなく先の正社員或いは契約社員への対応が必要と思います。
> ただし、法律によって対象となる方は、正社員よりも労働時間の短い短時間労働者のみ。つまり、フルタイムで働くパート労働者や、正社員と同等またはそれ以上働く有期契約社員は対象外となる。
>
> つまり、社員と同等の勤務時間を求めた場合は、パート労働者ではなく先の正社員或いは契約社員への対応が必要と思います。
フルタイムのパート、嘱託を正社員にする考えは会社に全く無いです。特に嘱託は、正社員を定年で退職したの者がこの身分になっているので、その方をまた正社員等へするとなると、じゃあ雇う限りずっと正社員と同じ扱いにしないといけないの?ってなってしまいます。
やはり時間を短くする以外、パートとして扱うのはできないのでしょうか??
> > ただし、法律によって対象となる方は、正社員よりも労働時間の短い短時間労働者のみ。つまり、フルタイムで働くパート労働者や、正社員と同等またはそれ以上働く有期契約社員は対象外となる。
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> > つまり、社員と同等の勤務時間を求めた場合は、パート労働者ではなく先の正社員或いは契約社員への対応が必要と思います。
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> フルタイムのパート、嘱託を正社員にする考えは会社に全く無いです。特に嘱託は、正社員を定年で退職したの者がこの身分になっているので、その方をまた正社員等へするとなると、じゃあ雇う限りずっと正社員と同じ扱いにしないといけないの?ってなってしまいます。
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> やはり時間を短くする以外、パートとして扱うのはできないのでしょうか??
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パートタイマー 嘱託社員の労働条件確認を充分にもとめてはいかがですか。
労務管理者へのご説明文章です。
「嘱託社員」について法律上の明確な定義はありません。 正社員以外には契約社員、準社員、嘱託社員、非常勤、 臨時社員など、様々な働き方があります。
その内容や呼称に関しては、各社がそれぞれの考えで自由に定めています。正社員、派遣社員、アルバイト以外の社員を「契約社員」と呼んでいる会社もあります。
契約社員にしろ、嘱託社員にしろ、これらに共通している点は、「正社員とは別の労働契約に基づいて働く労働者(=契約社員)」ということです。正社員は無期の雇用契約であることに対して、契約社員或いは嘱託社員は有期の雇用契約が普通です。 この契約社員の一つである嘱託社員は、「定年後も継続して勤務する有期契約の雇用契約を結んだ労働者」という意味で使用している会社が殆どです。
契約内容や働き方については、会社によって異なります。
社会保険或いは労働基準法に関してはその施行が適切に求められています。
こんにちは、minkichiさん。
さて、ご相談の件、既にhiroshimakaraさんから適切なアドバイスが為されていますが、ちょうど弊社がそのアドバイスに近い形式を採っていますのでご参考に。
弊社の場合、正社員・嘱託社員・契約社員の3種類の社員がいます。
そして、嘱託社員は御社同様、定年後に再雇用した社員or特殊な能力経験のある社員と『就業規則上』定義しており、就業時間は多くの人が正社員と同じです。
ちなみに、契約期間は有期で、ほとんどが1年更新です。
一方、いわゆるパートさんや準社員は、契約社員という“呼称”にくくっており、原則的には正社員より就業時間が短い社員(1日の所定時間or週当たりの就業日数が短い)と『就業規則上』定義しております。
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ご質問の本題に戻りますが、今回のパートタイム労働法改正の核心は、『均等処遇』を課すことであって、minkichiさんもお考えの通り、フルタイムのパートさんは「正社員と同一の処遇」するよう求めております。
よって、極論はフルタイムパートさんに正社員と同程度給与(=時給換算)を支給すればよいのですが、なかなかそういうわけには行きません。
また、単に時短さえすれば改正法をクリアできるかといえば、そういう訳ではないように思っています。
この総務の森の「コラムの泉」の以下のコラムをご参照いただけると、対応すべきポイントを挙げられていますので、ご参考にされてはいかがでしょうか?(特にコラムの最後がポイント)
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-37806/
以上
hiroshimakaraさん、たまりんさんご返信ありがとうございます。詳細なアドバイス大変助かりました。
フルタイムパートの方の取扱いには本当に頭を悩ませられます。指針にもありますように、フルタイムの方もこの労働法に適するよう当社は運用していきたいと思います。
ただ定年退職後、嘱託になった方についても通常の労働者へ転換するチャンスを整えなければならないっていうのが納得できないことでありましたので、労働局の雇用均等室に問い合わせてみたところ 『「正社員の立場から定年ということでおりた方をまた正社員として雇用することまで求めていませんので、嘱託の方にはパートタイム労働法で正社員にとうたっているけど、定年退職した方は適用になりません」と説明してください』という回答でしたので、これ以外の義務規定を守って運用していきたいと思います。
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