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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート社員の有給休暇

著者 めがねうさぎ さん

最終更新日:2008年03月08日 23:47

パート社員の有給休暇の付与日数と付与時間について
質問します。
当社では、様々な勤務体系のパート社員がいます。
例えば、週火・木の2日で火は6時間、木は4時間勤務。
しかも、これはあくまで雇用契約書上であって、
実際は時期や正社員の休みによって勤務時間や週の日数が変わります。(例えば、1日4時間で週5日で固定されている社員も変わります)
もちろん、シフトに基づいて勤務しています。

そして採用から6ヶ月の時点で付与日数は比例付与の日数を、付与時間は6ヶ月の実績から1日当たりの平均時間を計算して、有休を取得したら「時給×求めた時間」を支給しています。

質問1)このような変則のとき、付与日数、付与時間はどうすればいいのでしょうか。また、年度更新はどのようにすればいいのでしょうか。
質問2)平均時間を計算して支給する方法は、「平均賃金」ではないことはわかっています。しかし、「平均賃金」だと
残業手当通勤手当、そして有休取得の賃金も含まれて、
「有休を取れば総支給額が多くなる」ということになるのではないでしょうか。

正しい方法でパート社員にも有給を取って、かつ人件費もなんとかしたいのです。よろしくお願いいたします。

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Re: パート社員の有給休暇

著者Mariaさん

2008年03月09日 07:38

> 質問1)このような変則のとき、付与日数、付与時間はどうすればいいのでしょうか。また、年度更新はどのようにすればいいのでしょうか。

年次有給休暇は、所定労働日数に応じて付与されることになっていますので、
実際の労働日数ではなく、所定労働日数で付与します。
また、8割の出勤率についても、所定労働日について、その8割を満たすか否かで判断します。
したがって、ご質問のように週2日で契約されている方が週3日勤務された週がある場合でも、
週2日として付与すればいいことになります。
ただし、契約上は週2日となっているけども、常時週3日勤務しているというようなケースの場合は、
雇用契約を変更して週3日相当分の付与とするほうがいいと思います。
実質的に所定労働日数が週3日なのと同じようなもんですから。
なお、所定労働時間週30時間以上の方は、たとえ週の所定労働日数が少ない場合でも、
比例付与の対象とはなりませんのでご注意ください。
たとえば、1日8時間週4日の方の場合、週の所定労働時間は32時間ですので、
週4日しか勤務していなくても、常勤の方と同じ日数分を付与する必要があります。

「年度更新はどのようにすればいいのでしょうか」とはどういうことでしょうか?
何をお聞きになりたいのかがよくわかりませんでしたので、
もう少し詳しく書いていただけると助かります。

> 質問2)平均時間を計算して支給する方法は、「平均賃金」ではないことはわかっています。しかし、「平均賃金」だと
> 残業手当通勤手当、そして有休取得の賃金も含まれて、
> 「有休を取れば総支給額が多くなる」ということになるのではないでしょうか。

法的な平均賃金の正しい計算方法はご存知でしょうか?
平均賃金を計算する際は、実労働日数や所定労働日数ではなく、暦上の総日数で割りますから、
勤務日数が少ない方だと、平均賃金のほうが安くなるはずなんですが・・・。
そのために別途最低保障額の計算方法が定めてあるくらいですので。
たとえば、時給1000円の5時間勤務の方が毎日1時間残業で計6時間働いていて、通勤費は往復1000円だとしましょう。
今年1月に14日勤務で98000円、2月に13日勤務で91000円、3月に15日勤務で105000円の給与だった場合、
平均賃金=(98000+91000+105000)÷(31日+29日+31日)
       =294,000÷91日
       ≒3231/日
となります。
すっごく少ないですよね。
上記のケースで最低保障額を計算してみると、
平均賃金最低保障額={(98000+91000+105000)÷(14日+13日+15日)}×0.6
              =(294,000円÷42日)×0.6
              ≒4200/日
となりますので、この方の平均賃金は最低保障額の4200円になります。
残業代通勤費を含んで計算しても、所定労働時間働いた額より安いことになりますね。
平均賃金の計算方法を間違っているケースはよくありますので、
まずは正しい平均賃金の計算方法を確認してみてください。
以下のサイトに詳しく解説されています。

【参考】愛知県ホームページ内
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17chinnginn/6.pdf

とはいっても、残業が多く、勤務日数も多い場合だと、たしかに平均賃金にすると支給額が多くなるケースはあります。
しかしながら、有給休暇を取得した際の賃金については、法律で計算方法が決まっていますので、
好き勝手な計算をすることはできません。
年次有給休暇を取得した際に支払われる額は、
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
上記3点のいずれかを選び、その旨を就業規則等に明記しなくてはならないことになっています。

で、正しい平均賃金の計算方法を確認したうえで、
やはり平均賃金のほうが高くつく、もしくはあまりに安くなりすぎてかわいそうだ、
ということであれば、
2つめの「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」という規定にしてはいかがでしょうか?
これだと、所定労働時間が5時間の方が有給休暇をとった場合、5時間分の給与のみ支払えばいいことになります。
なお、先ほども書きましたとおり、有給休暇を取得した際の給与の計算方法は、
就業規則に明記しなくてはならないことになっていますので、そちらのほうもご注意ください。
正社員の方とパート職員で異なる計算方法を使用する場合は、それぞれ記載する必要があります。

Re: パート社員の有給休暇

著者めがねうさぎさん

2008年03月09日 20:00

早速にご回答ありがとうございます。

> したがって、ご質問のように週2日で契約されている方が週3日勤務された週がある場合でも、
> 週2日として付与すればいいことになります。
> ただし、契約上は週2日となっているけども、常時週3日勤務しているというようなケースの場合は、
> 雇用契約を変更して週3日相当分の付与とするほうがいいと思います。
> 実質的に所定労働日数が週3日なのと同じようなもんですから。


> 「年度更新はどのようにすればいいのでしょうか」とはどういうことでしょうか?
> 何をお聞きになりたいのかがよくわかりませんでしたので、
> もう少し詳しく書いていただけると助かります。
>

・・・申し訳ありません。
有休の更新基準日は4月1日にしています。
年の間に雇用契約と実際の勤務日数・時間が変更した場合、
基準日まで付与日数は前のまま、か、契約を変更した時点で付与日数も変わるのであれば変更し、基準日を迎えるという流れになるのでしょうか。その場合勤務日数・時間が減少したら、付与日数も減ることになりますが・・・。(こまかくてすいません。)

ご回答を読ませていただき、取得する社員と実務担当者の両方から見ても平均賃金より所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のほうがわかり易いですね。
それと、もう一つ質問です。
有休取得は1日単位で取得してもらっています。
1日午前中勤務の方もおられて半日有休ということになると、2時間くらいしか勤務しないことになるので・・・。
しかし、この方法だと正社員と同じ勤務時間の方は午前中人数が足りなくて出てほしくて、午後から有休で休んでもらっても有休1日で有休の付与時間は実際働いていない4時間しかつけられないという不公平が生まれるのではと思っています。この考えは間違いでしょうか。
アドバイスお願いします。

Re: パート社員の有給休暇

著者Mariaさん

2008年03月11日 01:42

> 有休の更新基準日は4月1日にしています。
> 年の間に雇用契約と実際の勤務日数・時間が変更した場合、
> 基準日まで付与日数は前のまま、か、契約を変更した時点で付与日数も変わるのであれば変更し、基準日を迎えるという流れになるのでしょうか。その場合勤務日数・時間が減少したら、付与日数も減ることになりますが・・・。(こまかくてすいません。)

年次有給休暇は、基準日時点での所定労働日数に応じて付与することになっています。
したがって、付与後に雇用契約内容が変わったとしても、
付与日数はそのままです。

> それと、もう一つ質問です。
> 有休取得は1日単位で取得してもらっています。
> 1日午前中勤務の方もおられて半日有休ということになると、2時間くらいしか勤務しないことになるので・・・。
> しかし、この方法だと正社員と同じ勤務時間の方は午前中人数が足りなくて出てほしくて、午後から有休で休んでもらっても有休1日で有休の付与時間は実際働いていない4時間しかつけられないという不公平が生まれるのではと思っています。この考えは間違いでしょうか。
> アドバイスお願いします。

法的には、有給休暇は1労働日を単位とするものとされており、
労働の義務から24時間解放されることが前提とされています。
つまり、1日休ませて1日分の給与を支払うのでなくては、年次有給休暇を与えたことにはなりません。
もっと率直に言うと、半日しか休んでないのに年次有給休暇を1日使ったことにするのは違法性があるということです。

しかしながら、
労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がそれに同意した場合は、半日単位で有給を与えたとしても問題はない」
というような内容の通達がありますので、
半日の休みを与えて半日分の給与を支払い、
年次有給休暇も0.5日分消化するという運用をすることは可能です。
ただし、「本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り」という前提付きですので、
原則は1日単位の取得とするべきでしょう。

ですので、もし午後から休みというような運用をされたいのでしたら、
労働者が希望する場合は、半日単位での年次有給休暇の使用を認める」という規定を設け、
半日休んだ場合は0.5日分の有給消化という形にするとよろしいかと思います。
もちろん、その際に支給される給与は、
実際に労働した分の給与と、半日分の年次有給休暇の給与ということになります。
また、その際、半日の区切りを何時とするかも就業規則等に明記しておくべきでしょう。
たとえば、営業時間が9時から17時だった場合、
12時で区切ると午前は3時間、午後は5時間ということになりますし、
13時で区切るとともに4時間ずつになりますから、
それを明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性があります。
また、パートさんはもともと労働時間が短いケースが多いですので、
半休制度の対象をフルタイムの方や正社員の方に限定するのもありかと思います。
もちろん、その場合はそれについても就業規則等に明記してください。

ちなみに、弊社は勤務時間が10時~19時で、午前午後で区切ると差がありすぎることから、
ちょうど真ん中にあたる14時半を半休の基準としています。
また、裁量労働制やフレックス制の部署もありますので、
半休制度を利用できる対象者についても明記しております。

Re: パート社員の有給休暇

著者めがねうさぎさん

2008年03月11日 23:34

お返事が遅れて申し訳ありません。
公平さと運用のし易さだと「平均賃金」より
「通常の賃金」のほうがよさそうですね。
これを機に就業規則にもはっきり明記しておこうと
思います。
ありがとうございました。

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